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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第160条(更正等による予納税額の還付)

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  1. 居住者の各年分の所得税につき更正等があつた場合において、その更正等により第百二十二条第一項第三号(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第八号(確定損失申告)に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当するこれらの規定に規定する予納税額(次項から第四項までにおいて「予納税額」という。)を還付する。
  2. 2.税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項に規定する年分の予納税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される予納税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
  3. 3.第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項の規定により還付すべき予納税額の納付の日(その予納税額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日。第二号において「充当日」という。)までの期間とする。
  4. 第一項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
  5. その還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る充当日
  6. 4.第一項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた予納税額に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。
  7. 5.第二項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。
  8. 6.前三項に定めるもののほか、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 160 条は、更正等で予納税額の還付が増えたとき、税務署長がその増加分を還付し、国税通則法 58 条の還付加算金を上乗せすると定める。ただし一定の除外日数は利息計算に算入しない。

Q · 更正で税金の還付が増えたとき、利息みたいなものは付くの?

付く。ただし計算に算入しない除外期間がある

所得税法 160 条により、更正等で予納税額の還付が増えた場合、税務署長はその増加分を還付し、国税通則法 58 条に基づく還付加算金(利息)を上乗せします。計算期間は納付日の翌日から支払決定日までですが、160 条 3 項ただし書により、更正の日の翌日から一月経過日までの日数は算入されません。さらに、その予納税額に対応する延滞税を納めていれば、160 条 2 項で併せて還付されます(ただしこの分に還付加算金は付きません)。通知書の金額は元本と利息が合算されているため、内訳の検算が重要です。

解説

確定申告で損失を申告した、あるいは還付を受けるための申告をした。その後、税務署が計算をやり直し(更正)、あなたに返すべき金額が増えたとする。所得税法160条は、その増えた分の予納税額(ここでは122条・123条に基づき、あらかじめ納めていた税)を税務署が還付しなければならないと定める。だが本当の価値はその先にある。国はただ元本を返すのではなく、還付加算金という利息を上乗せして払う。国税通則法58条に基づき、あなたが納めた日の翌日から支払決定の日までの期間について計算されるのだ。しかも、その予納税額に延滞税を払っていたなら、対応する分の延滞税まで戻ってくる。つまり更正で還付が増えるとは、元本、利息、払い過ぎた延滞税、三重で戻る可能性があるということだ。多くの人はこの利息計算を検算せず、税務署が出した数字をそのまま受け取っている。

法的な位置づけ

所得税法 160 条は、更正等により還付を受けるための申告または確定損失申告に係る金額が増加した場合に、税務署長がその増加分の予納税額を還付すべき義務を定める規定である。還付金には国税通則法 58 条に基づく還付加算金が付され、対応する延滞税があれば併せて還付される。未納の所得税があるときは還付金がこれに充当される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1予納税額の還付とは何ですか?

確定損失申告や還付申告であらかじめ納めた税を、更正で還付額が増えたときに税務署が返す制度です。所得税法 160 条が根拠で、還付加算金という利息も上乗せされます。

Q2還付加算金はいつからいつまで計算されますか?

納付日の翌日から支払決定日または充当日までが原則です(国税通則法 58 条)。ただし 160 条 3 項ただし書で、更正の日の翌日から一月経過日までの日数は算入されません。

Q3還付加算金の利率はどれくらいですか?

銀行預金金利より高く設定される年が多く、100 万円単位の還付なら無視できない額になります。利率は毎年改定されるため最新の改正状況をご確認ください。

Q4納めた延滞税は還付されますか?

還付される予納税額に対応する延滞税があれば、所得税法 160 条 2 項で併せて還付されます。ただしこの 2 項の還付金には還付加算金は付きません(5 項)。

Q5他に未納の税金があると還付金はどうなりますか?

160 条 4 項により未納の所得税に充当されます。充当分に還付加算金は付きませんが、その代わり充当される所得税の延滞税は免除されます。

Q6税務署の還付加算金の計算に誤りがあったらどうすればいいですか?

納付日と支払決定日から自分で計算期間を組み立てて照合し、食い違えば計算根拠を照会します。なお更正処分自体に不服があれば更正の請求や審査請求を検討します。

Q7確定損失申告をした人はこの条文と関係ありますか?

大いに関係します。純損失の繰越控除のために確定損失申告をした投資家や事業主は、後の更正で還付が動くと本条の還付加算金の対象になります。

Q8更正処分への審査請求はいつまでにできますか?

処分を知った日の翌日から 3 月以内が原則です(国税通則法 77 条)。最新の改正状況をご確認ください。還付加算金の計算期間の争いとは別の手続です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税金が還付されるとき、利息みたいなものは付くんですか?

付きます。所得税法160条3項と国税通則法58条により、予納税額を納めた日の翌日から還付の支払決定日までの期間について還付加算金が計算され、元本に上乗せされます。業界裏話ヒント:この還付加算金の利率は銀行の預金金利より高く設定される年が多く、大きな還付なら無視できない額になります。ただし税務署は3項ただし書の「算入しない日数」を差し引くので、通知書の利息額を鵜呑みにせず、納付日と支払決定日から自分で計算期間を組み立てて照合する人はほとんどいない(利率は毎年改定、最新をご確認ください)

Q2他に払っていない税金があると、還付金はどうなりますか?

所得税法160条4項により、未納の所得税に充当(相殺)されます。充当された部分には還付加算金が付きませんが、その代わり充当される所得税の延滞税は免除されます。業界裏話ヒント:充当は一見「相殺されて損」に見えますが、延滞税の免除という見返りがあります。どの年分の未納に、いつの日付で充当するかで免除される延滞税額が変わるため、税務署の充当処理の内訳(充当日・対象年分)を確認するかどうかで、実質的な負担が変わってくる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 還付加算金が付くこと自体は知っていても、その利率が銀行預金とは比べものにならない水準であることを知る人は少ない。近年でも年数パーセント台で、100万円単位の還付なら無視できない額になる(利率は毎年改定されるため、最新の改正状況をご確認ください)
  • 「還付が遅れるほど利息が増えて得」という前提が、そもそも間違っている。160条3項ただし書は、更正の日の翌日から一月経過日などを利息計算から除外する。遅延がすべて利息になるわけではなく、税務署の処理期間の一部はあなたの取り分にならない
  • 「延滞税は一度払ったら戻らない」と思われているが、その延滞税が還付される予納税額に対応する分であれば、160条2項で併せて還付される。ただしこの2項による還付金には還付加算金が付かない(5項)ことまで押さえている人は少ない
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条文の役割160 条:更正で増えた予納税額の還付+還付加算金
場面申告後に更正等があり還付額が増加したとき
利息(還付加算金)1 項の還付金に付す(3 項で計算、除外期間あり)
延滞税の扱い2 項で対応分を併せて還付、4 項で充当分は免除

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 副業の投資で大きな損失が出て確定損失申告をした翌年、税務署から更正通知が届き、還付額が増えていた。増えた元本は振り込まれたが、還付加算金はいくら付いたのか。通知書のどこにも計算の内訳が書いていない、と気づいたことはないか
  • 更正の通知が来てから一月。その翌日を境に、還付加算金の計算に「算入しない日数」が始まる。返還が遅れるほど利息が伸びると思っていたら、実は途中から時計が止まっていた
  • 税理士に還付の処理を任せていたが、還付加算金の除外期間まで検算していたか確認したことはないだろう。多くの申告実務では、元本の一致だけを確認して終わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第160条(更正等による予納税額の還付)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第160条の条文原文は「居住者の各年分の所得税につき更正等があつた場合において、その更正等により第百二十二条第一項第三号(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第八号(確定損…」で始まります。
  3. 所得税法第160条は第八章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第160条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。