要点所得税法 160 条は、更正等で予納税額の還付が増えたとき、税務署長がその増加分を還付し、国税通則法 58 条の還付加算金を上乗せすると定める。ただし一定の除外日数は利息計算に算入しない。
Q · 更正で税金の還付が増えたとき、利息みたいなものは付くの?
付く。ただし計算に算入しない除外期間がある
所得税法 160 条により、更正等で予納税額の還付が増えた場合、税務署長はその増加分を還付し、国税通則法 58 条に基づく還付加算金(利息)を上乗せします。計算期間は納付日の翌日から支払決定日までですが、160 条 3 項ただし書により、更正の日の翌日から一月経過日までの日数は算入されません。さらに、その予納税額に対応する延滞税を納めていれば、160 条 2 項で併せて還付されます(ただしこの分に還付加算金は付きません)。通知書の金額は元本と利息が合算されているため、内訳の検算が重要です。
確定申告で損失を申告した、あるいは還付を受けるための申告をした。その後、税務署が計算をやり直し(更正)、あなたに返すべき金額が増えたとする。所得税法160条は、その増えた分の予納税額(ここでは122条・123条に基づき、あらかじめ納めていた税)を税務署が還付しなければならないと定める。だが本当の価値はその先にある。国はただ元本を返すのではなく、還付加算金という利息を上乗せして払う。国税通則法58条に基づき、あなたが納めた日の翌日から支払決定の日までの期間について計算されるのだ。しかも、その予納税額に延滞税を払っていたなら、対応する分の延滞税まで戻ってくる。つまり更正で還付が増えるとは、元本、利息、払い過ぎた延滞税、三重で戻る可能性があるということだ。多くの人はこの利息計算を検算せず、税務署が出した数字をそのまま受け取っている。
所得税法 160 条は、更正等により還付を受けるための申告または確定損失申告に係る金額が増加した場合に、税務署長がその増加分の予納税額を還付すべき義務を定める規定である。還付金には国税通則法 58 条に基づく還付加算金が付され、対応する延滞税があれば併せて還付される。未納の所得税があるときは還付金がこれに充当される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
確定損失申告や還付申告であらかじめ納めた税を、更正で還付額が増えたときに税務署が返す制度です。所得税法 160 条が根拠で、還付加算金という利息も上乗せされます。
納付日の翌日から支払決定日または充当日までが原則です(国税通則法 58 条)。ただし 160 条 3 項ただし書で、更正の日の翌日から一月経過日までの日数は算入されません。
銀行預金金利より高く設定される年が多く、100 万円単位の還付なら無視できない額になります。利率は毎年改定されるため最新の改正状況をご確認ください。
還付される予納税額に対応する延滞税があれば、所得税法 160 条 2 項で併せて還付されます。ただしこの 2 項の還付金には還付加算金は付きません(5 項)。
160 条 4 項により未納の所得税に充当されます。充当分に還付加算金は付きませんが、その代わり充当される所得税の延滞税は免除されます。
納付日と支払決定日から自分で計算期間を組み立てて照合し、食い違えば計算根拠を照会します。なお更正処分自体に不服があれば更正の請求や審査請求を検討します。
大いに関係します。純損失の繰越控除のために確定損失申告をした投資家や事業主は、後の更正で還付が動くと本条の還付加算金の対象になります。
処分を知った日の翌日から 3 月以内が原則です(国税通則法 77 条)。最新の改正状況をご確認ください。還付加算金の計算期間の争いとは別の手続です。
付きます。所得税法160条3項と国税通則法58条により、予納税額を納めた日の翌日から還付の支払決定日までの期間について還付加算金が計算され、元本に上乗せされます。業界裏話ヒント:この還付加算金の利率は銀行の預金金利より高く設定される年が多く、大きな還付なら無視できない額になります。ただし税務署は3項ただし書の「算入しない日数」を差し引くので、通知書の利息額を鵜呑みにせず、納付日と支払決定日から自分で計算期間を組み立てて照合する人はほとんどいない(利率は毎年改定、最新をご確認ください)
所得税法160条4項により、未納の所得税に充当(相殺)されます。充当された部分には還付加算金が付きませんが、その代わり充当される所得税の延滞税は免除されます。業界裏話ヒント:充当は一見「相殺されて損」に見えますが、延滞税の免除という見返りがあります。どの年分の未納に、いつの日付で充当するかで免除される延滞税額が変わるため、税務署の充当処理の内訳(充当日・対象年分)を確認するかどうかで、実質的な負担が変わってくる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 160 条:更正で増えた予納税額の還付+還付加算金 | — |
| 場面 | 申告後に更正等があり還付額が増加したとき | — |
| 利息(還付加算金) | 1 項の還付金に付す(3 項で計算、除外期間あり) | — |
| 延滞税の扱い | 2 項で対応分を併せて還付、4 項で充当分は免除 | — |
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