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所得税法 第122条(還付等を受けるための申告)

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  1. 居住者は、その年分の所得税につき第一号から第三号までに掲げる金額がある場合には、次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるため、税務署長に対し、第百二十条第一項各号(確定所得申告)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
  2. 第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
  3. 第百二十条第一項第四号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同号に規定する源泉徴収税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
  4. 第百二十条第一項第五号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同条第二項に規定する予納税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
  5. 前三号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
  6. 2.居住者は、第百二十条第一項の規定による申告書を提出すべき場合及び前項又は次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合に該当しない場合においても、その年の翌年分以後の各年分の所得税について第九十五条第二項又は第三項(外国税額控除)の規定の適用を受けるため必要があるときは、税務署長に対し、第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
  7. 3.第百二十条第一項後段の規定は前二項の規定による申告書の記載事項について、同条第三項から第七項までの規定は前二項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法122条は、税金を納めすぎた居住者が還付を受けるための還付申告を認める。対象年の翌年1月1日から5年間提出でき、3月15日の確定申告期限は適用されない。

Q · 払いすぎた所得税って、確定申告の3月15日を過ぎても取り戻せるの?

翌年1月1日から5年以内なら還付申告で取り戻せます。

所得税法122条の還付申告により、源泉徴収税額や予納税額を納めすぎた居住者は、確定申告の義務がなくても税務署長へ申告書を提出して還付を受けられます。この申告は納税を伴う確定申告の3月15日期限とは別枠で、対象年の翌年1月1日から提出でき、国税通則法74条の5年の消滅時効まで遡れます。5年前の医療費控除や退職後の源泉徴収分も、今からなら取り戻せる可能性があります。

解説

会社を年の途中で辞めた、副業の報酬から一律に天引きされた、海外株の配当で外国の税金を引かれた。これらに共通するのは、あなたが所得税を納めすぎている可能性が高いという一点だ。所得税法122条は、その払いすぎを取り戻すための申告、いわゆる還付申告を認める条文である。核心は二つ。第一に、この申告は確定申告の3月15日という期限に縛られない。確定申告の義務がない人でも、還付を受けるためだけに自分から申告書を出せる。第二に、遡れる。その年の翌年1月1日から5年間、いつでも提出できる。つまり5年前に払いすぎた税金も、今からなら取り返せる。多くの人が「もう期限が過ぎた」と諦めているその金は、まだあなたの口座に戻ってくる可能性がある。

法的な位置づけ

所得税法122条の還付申告とは、居住者が源泉徴収税額・外国税額控除・予納税額を納めすぎた場合に、その還付を受けるため税務署長へ提出できる申告をいう。確定申告(120条)の義務がない者でも提出でき、対象年の翌年1月1日から5年間、確定申告期限とは独立して行える手続である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1還付申告とは何ですか?

払いすぎた所得税の還付を受けるために提出する申告です。所得税法122条が根拠で、確定申告の義務がない人でも提出でき、源泉徴収や各種控除の払いすぎ分を取り戻せます。

Q2還付申告はいつまでにできますか?

対象年の翌年1月1日から5年間できます。還付金の消滅時効が5年(国税通則法74条)だからです。3月15日の確定申告期限とは別枠で、期限プレッシャーはありません。

Q3還付申告は過去何年分まで遡れますか?

最大5年分遡れます。去年だけでなく、5年前の医療費控除や寄付金控除、退職後の源泉徴収分もまとめて申告できます。古い年ほど時効が近いので先に出すのが得策です。

Q4還付申告に必要な書類は何ですか?

源泉徴収票、医療費の領収書、寄付金受領証明書、外国税の証明書などです。源泉徴収票がなければ会社に発行を請求できます(所得税法226条の交付義務)。

Q5還付申告をするとお金はいつ戻ってきますか?

提出から通常1か月半程度で指定口座に振り込まれます。e-Taxで提出するとさらに早くなる傾向があり、1月に早めに出すほど振込も早く着きます。

Q6副業の還付申告は本業の会社にばれますか?

住民税を「自分で納付(普通徴収)」に選べば、副業分が会社の給与天引きに反映されにくくなります。市区町村の住民税課で選択できるか確認してください。

Q7ふるさと納税の還付申告はどうやりますか?

ワンストップ特例を使わなかった場合、寄付金受領証明書を添えて還付申告を出します。これで所得税の還付と翌年度住民税の控除が受けられます。

Q8還付申告と更正の請求はどう違いますか?

還付申告は申告書を出していない人が新たに提出する手続、更正の請求(国税通則法23条)は既に出した申告の誤りを直す手続です。入口が違います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社を辞めてそのままの年、確定申告ってした方がいいんですか?

した方がいい可能性が高い。年の途中で退職して再就職せず年末調整を受けていない場合、源泉徴収税額が納めすぎになっていることが多く、122条の還付申告で取り戻せます。業界裏話ヒント:会社には退職者へ源泉徴収票を交付する義務があります(226条)。もらっていなければ請求する。これがないと申告できず、税務署も「会社に言ってください」としか答えない。まず源泉徴収票を確保するのが先決です

Q2医療費控除、去年出し忘れたんですけど今からでも間に合いますか?

間に合います。還付申告はその年の翌年1月1日から5年間提出できます(還付金の消滅時効5年、国税通則法74条)。去年どころか、5年前の医療費控除も今から申告可能です。業界裏話ヒント:確定申告ソフトや窓口は「今年の分」を前提に案内するので、過去分を遡れることを自分から積極的には教えてくれません。過去5年分の領収書と源泉徴収票をまとめて出せば、複数年分の還付が一度に返ってきます

Q3還付って、ただ払いすぎた分が戻るだけですか? 利子とかつかないんですか?

還付金には還付加算金という利子相当額が上乗せされます(国税通則法58条)。年利は毎年見直されますが、払いすぎた時点からの期間に対して付きます。業界裏話ヒント:加算金が付くとはいえ、寝かせて増やすのは悪手です。5年の時効で全額消えるリスクの方が桁違いに大きい。加算金目当てで放置するより、気づいた時点で早く出す方が確実に得をします

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「確定申告の義務がない人は税金の手続きと無縁」だと思われているが、実は逆だ。義務がない人ほど還付申告で取り戻せる余地が大きい。年末調整では処理しきれない控除、医療費、寄付、退職後の空白期間が、そのまま還付の種として眠っている
  • 還付申告ができること自体は知っていても、それが5年遡れることを知らない人が多い。去年の分だけ出して、一昨年や3年前の払いすぎをそのまま捨てている。1年分の還付が数万円でも、5年分をまとめれば数十万円になりうる。知っているつもりの人ほど、遡及の桁を取りこぼしている
  • 「3月15日を過ぎたからもう無理」という問いの立て方そのものが誤っている。3月15日は納税を伴う確定申告の期限だ。還付だけを求める申告に、その期限は適用されない。あなたは最初から、期限プレッシャーのない別の土俵に立っている
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目的還付申告(122条):源泉徴収税額等の払いすぎの還付を受ける
提出義務任意(提出することができる)、還付を求める人だけ
提出期限翌年1月1日から5年、3月15日期限の適用なし
主な対象者退職者・医療費や寄付のある人・外国税を引かれた人

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 3月末で会社を辞め、その年は再就職しなかった。年末調整を受けていないから、毎月の給与から天引きされた源泉徴収税額は納めすぎのまま眠っている。122条の還付申告を出せば、数万円から十数万円が戻る。会社が発行した源泉徴収票を握って動くかどうか、それだけの差だ
  • もし副業のライター報酬から一律10%が源泉徴収されていて、経費を差し引いたら実は赤字だったとしたら? その源泉分は丸ごと払いすぎだ。122条の申告で還付を請求できる。本業の年末調整とは別枠で、自分から動かないと1円も戻らない
  • 米国株のETFを証券口座に持っている。配当のたびに米国で税金が源泉徴収されている。これを取り戻す入口が、95条の外国税額控除と、それを申告する122条だ
  • 5年前、医療費が年間30万円を超えた年がある。あなたに残された時間はあと数か月。還付申告は翌年1月1日から5年で時効を迎える。最も古い年分から順に、期限が音もなく閉じていく
  • ふるさと納税でワンストップ特例の申請を忘れた。このままでは寄付した分の控除が宙に浮く。だが122条の還付申告を出せば控除は生き返り、払いすぎた所得税が戻ってくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第122条(還付等を受けるための申告)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第122条の条文原文は「居住者は、その年分の所得税につき第一号から第三号までに掲げる金額がある場合には、次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第百三十八条第一項…」で始まります。
  3. 所得税法第122条は第一款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第122条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。