要点所得税法122条は、税金を納めすぎた居住者が還付を受けるための還付申告を認める。対象年の翌年1月1日から5年間提出でき、3月15日の確定申告期限は適用されない。
Q · 払いすぎた所得税って、確定申告の3月15日を過ぎても取り戻せるの?
翌年1月1日から5年以内なら還付申告で取り戻せます。
所得税法122条の還付申告により、源泉徴収税額や予納税額を納めすぎた居住者は、確定申告の義務がなくても税務署長へ申告書を提出して還付を受けられます。この申告は納税を伴う確定申告の3月15日期限とは別枠で、対象年の翌年1月1日から提出でき、国税通則法74条の5年の消滅時効まで遡れます。5年前の医療費控除や退職後の源泉徴収分も、今からなら取り戻せる可能性があります。
会社を年の途中で辞めた、副業の報酬から一律に天引きされた、海外株の配当で外国の税金を引かれた。これらに共通するのは、あなたが所得税を納めすぎている可能性が高いという一点だ。所得税法122条は、その払いすぎを取り戻すための申告、いわゆる還付申告を認める条文である。核心は二つ。第一に、この申告は確定申告の3月15日という期限に縛られない。確定申告の義務がない人でも、還付を受けるためだけに自分から申告書を出せる。第二に、遡れる。その年の翌年1月1日から5年間、いつでも提出できる。つまり5年前に払いすぎた税金も、今からなら取り返せる。多くの人が「もう期限が過ぎた」と諦めているその金は、まだあなたの口座に戻ってくる可能性がある。
所得税法122条の還付申告とは、居住者が源泉徴収税額・外国税額控除・予納税額を納めすぎた場合に、その還付を受けるため税務署長へ提出できる申告をいう。確定申告(120条)の義務がない者でも提出でき、対象年の翌年1月1日から5年間、確定申告期限とは独立して行える手続である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
払いすぎた所得税の還付を受けるために提出する申告です。所得税法122条が根拠で、確定申告の義務がない人でも提出でき、源泉徴収や各種控除の払いすぎ分を取り戻せます。
対象年の翌年1月1日から5年間できます。還付金の消滅時効が5年(国税通則法74条)だからです。3月15日の確定申告期限とは別枠で、期限プレッシャーはありません。
最大5年分遡れます。去年だけでなく、5年前の医療費控除や寄付金控除、退職後の源泉徴収分もまとめて申告できます。古い年ほど時効が近いので先に出すのが得策です。
源泉徴収票、医療費の領収書、寄付金受領証明書、外国税の証明書などです。源泉徴収票がなければ会社に発行を請求できます(所得税法226条の交付義務)。
提出から通常1か月半程度で指定口座に振り込まれます。e-Taxで提出するとさらに早くなる傾向があり、1月に早めに出すほど振込も早く着きます。
住民税を「自分で納付(普通徴収)」に選べば、副業分が会社の給与天引きに反映されにくくなります。市区町村の住民税課で選択できるか確認してください。
ワンストップ特例を使わなかった場合、寄付金受領証明書を添えて還付申告を出します。これで所得税の還付と翌年度住民税の控除が受けられます。
還付申告は申告書を出していない人が新たに提出する手続、更正の請求(国税通則法23条)は既に出した申告の誤りを直す手続です。入口が違います。
した方がいい可能性が高い。年の途中で退職して再就職せず年末調整を受けていない場合、源泉徴収税額が納めすぎになっていることが多く、122条の還付申告で取り戻せます。業界裏話ヒント:会社には退職者へ源泉徴収票を交付する義務があります(226条)。もらっていなければ請求する。これがないと申告できず、税務署も「会社に言ってください」としか答えない。まず源泉徴収票を確保するのが先決です
間に合います。還付申告はその年の翌年1月1日から5年間提出できます(還付金の消滅時効5年、国税通則法74条)。去年どころか、5年前の医療費控除も今から申告可能です。業界裏話ヒント:確定申告ソフトや窓口は「今年の分」を前提に案内するので、過去分を遡れることを自分から積極的には教えてくれません。過去5年分の領収書と源泉徴収票をまとめて出せば、複数年分の還付が一度に返ってきます
還付金には還付加算金という利子相当額が上乗せされます(国税通則法58条)。年利は毎年見直されますが、払いすぎた時点からの期間に対して付きます。業界裏話ヒント:加算金が付くとはいえ、寝かせて増やすのは悪手です。5年の時効で全額消えるリスクの方が桁違いに大きい。加算金目当てで放置するより、気づいた時点で早く出す方が確実に得をします
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 目的 | 還付申告(122条):源泉徴収税額等の払いすぎの還付を受ける | — |
| 提出義務 | 任意(提出することができる)、還付を求める人だけ | — |
| 提出期限 | 翌年1月1日から5年、3月15日期限の適用なし | — |
| 主な対象者 | 退職者・医療費や寄付のある人・外国税を引かれた人 | — |
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