熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第138条(源泉徴収税額等の還付)

クイックジャンプ
  1. 確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第百二十二条第一項第一号若しくは第二号(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第六号若しくは第七号(確定損失申告)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する所得税を還付する。
  2. 2.前項の場合において、同項の確定申告書に記載された第百二十二条第一項第二号又は第百二十三条第二項第七号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
  3. 3.第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる日(同日後に納付された前項に規定する源泉徴収税額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
  4. 第一項の確定申告書がその確定申告期限までに提出された場合その確定申告期限
  5. 第一項の確定申告書がその確定申告期限後に提出された場合その提出の日
  6. 4.第一項の規定による還付金を同項の確定申告書に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。
  7. 5.前三項に定めるもののほか、第一項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 138 条は、確定申告書に記載された還付額を納税者に還付する手続を定める。ただし未納付の源泉徴収税額に係る部分は、徴収義務者の納付があるまで還付されない。

Q · 確定申告したのに還付金が振り込まれないのはなぜ?会社のせいのこともある?

会社が源泉税を未納なら、その部分の還付は納付まで止まる

所得税法 138 条 1 項により、確定申告書に還付額の記載があれば、税務署長がその金額に相当する所得税を還付します。ただし 2 項で、記載された源泉徴収税額のうち未納付の部分は、徴収義務者(勤務先など)が国庫に納付するまで還付されません。給与から天引きされていても、国庫に入っていない金は返せないという建付けです。3 項は還付加算金の起算日を定め、未納分については納付日の翌日から利息が起算されます。

解説

還付金は、税務署が親切心で返してくれるお金ではない。払いすぎた税を取り戻す請求権であり、その水門は二枚の弁で開く。一枚目は、あなたが 122 条・123 条に基づいて申告書に還付される金額を記載すること。書かなければ、いくら天引きされていても税務署は動かない。二枚目が本条 2 項の落とし穴だ。あなたの給与から源泉徴収された所得税を勤務先が国に納付していない場合、その未納部分についてあなたへの還付は止まる。給与明細が天引きの事実を証明していても、国庫に入っていない金は返せないという理屈である。さらに 3 項は還付加算金(国があなたに払う利息)の起算日を定める。期限内申告なら申告期限の翌日から、期限後申告なら提出日の翌日から。つまり早く出しても利息は増えず、遅く出すと利息だけが削られる。あなたが知らないうちに、二つの他人の行動、勤務先の納付とあなた自身の提出日が、口座に入る金額を決めている。

法的な位置づけ

所得税法 138 条は源泉徴収税額の還付を定める規定であり、確定申告書に還付を受ける金額の記載があるとき、税務署長がその金額に相当する所得税を納税者に還付する手続を規律する。記載された源泉徴収税額のうち未納付の部分は、その納付があるまで還付されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1源泉徴収税額の還付とは?

納めすぎた源泉所得税を取り戻す手続です。所得税法 138 条 1 項に基づき、確定申告書に還付額を記載すると税務署長が還付します。記載がなければ還付は始まりません。

Q2還付金が止まっているか確認する方法は?

源泉徴収票と給与明細を並べて天引き額を確定し、税務署に「138 条 2 項の未納による停止か」と条番号を挙げて尋ねます。漠然と催促するより回答の具体度が上がります。

Q3還付加算金の起算日はいつですか?

期限内申告なら確定申告期限の翌日、期限後申告なら提出日の翌日です。未納だった源泉税に係る部分は、その納付日の翌日から起算されます(138 条 3 項)。

Q4会社が源泉税を未納だと還付はどうなりますか?

未納部分の還付は、会社が国庫に納付するまで停止します(138 条 2 項)。天引きの事実があっても止まり、動かすべき相手は税務署ではなく源泉徴収義務者である会社です。

Q5還付を受けるための申告はいつまでできますか?

還付金の請求権は 5 年で時効消滅します(国税通則法 74 条)。翌年 1 月 1 日から 5 年以内であれば、払いすぎが明白でも申告して還付を受けられます。

Q6還付金を未納の所得税に充当するとどうなりますか?

充当された部分には還付加算金が付きませんが、その所得税の延滞税は免除されます(138 条 4 項)。延滞税率が加算金率より高い局面では、現金受取より手取りが増えることがあります。

Q7還付が遅いとき源泉徴収票で何を確認しますか?

源泉徴収税額の欄と給与明細の天引き額を照合し、申告書控えに 122 条・123 条の還付額が記載されているかを確認します。記載漏れなら還付自体が始まっていません。

Q8還付金と還付加算金の違いは何ですか?

還付金は払いすぎた税の返還で非課税、還付加算金は待たされた期間に国が付ける利息で雑所得として課税対象です。翌年の申告で計上が必要になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1還付金って、いつ振り込まれるんですか。もう二か月経つんですけど

e-Tax で約 3 週間、書面提出で 1 か月から 1 か月半が通常の目安である。それを大きく超えるなら、書類の不備審査か、所得税法 138 条 2 項による停止を疑う。業界裏話ヒント:勤務先が源泉所得税を国に納付していないと、その部分の還付は納付があるまで止まる。税務署は他人の納付状況を守秘義務で語りたがらないが、「138 条 2 項の未納による停止か」と条番号で尋ねると、回答の具体度が変わる

Q2還付金にちょっと利息が付いてました。あれ、放っておいていいですよね

その利息が還付加算金で、国税通則法 58 条に基づく。還付金本体は課税されないが、還付加算金は雑所得として課税対象になる。翌年の確定申告で計上する必要がある。業界裏話ヒント:給与所得者の副収入 20 万円以下は申告不要とされるが、この判定にも還付加算金は算入される。副業所得が 19 万円台の人は、数千円の還付加算金で申告義務側に押し出されることがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 還付が遅れることは誰でも知っているが、その原因が自分の書類不備ではなく勤務先の未納にありうることまで知る人は少ない。2 項は、あなたの落ち度がゼロでも還付を止める。この場合に動かすべき相手は税務署ではなく、源泉徴収義務者である会社だ。深刻さの認識がずれていると、何か月も間違った窓口に電話し続けることになる
  • 「どうすれば還付を早く受け取れるか」という問いの立て方そのものが半分ずれている。還付加算金の起算日は、期限内申告なら確定申告期限の翌日で固定される(3 項一号)。早く出して増えるのは入金の早さであって利息ではない。逆に期限を過ぎて出すと起算日が提出日の翌日まで下がる(同項二号)。守るべきは速度ではなく期限である
  • 還付金と還付加算金を同じ性質のお金だと思っている人が多いが、還付金は払いすぎの返還だから課税されず、還付加算金は雑所得として課税対象になる。金額が小さいからと翌年の申告で計上を忘れると、後になって指摘される。数百円のために申告漏れの記録が残る
dimensionthisArticlealternatives
還付の起点・性質138 条:確定申告に記載された還付額を還付(未納源泉税は納付まで停止)
適用前提確定申告書に 122 条・123 条の還付額が記載されていること
利息(還付加算金)の扱い期限内申告は申告期限翌日、未納源泉税分は納付日翌日から起算(3 項)
充当との関係未納の所得税に充当時は加算金なし・延滞税免除(4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、勤務先が資金繰りに詰まって源泉所得税の納付を止めていたら? あなたの給与明細には天引きの記録が残っているのに、還付金のうち未納部分だけが凍結される(2 項)。会社が納付するまで、あなたは一円も受け取れない。会社の立て直しに半年かかれば、あなたの還付も半年止まる。しかも税務署はその理由を、こちらから聞かない限り丁寧には説明してくれない
  • 確定申告書を期限内に出しても、還付加算金は申告期限の翌日からしか付かない。前倒しで出しても利息は一円も増えない。だが期限後に出せば起算日は提出日の翌日まで後退し、遅らせた日数分の利息は誰も補償しない
  • あなたが小さな会社の経理担当だとする。資金繰りのため、源泉所得税の納付を一か月だけ後ろにずらした。翌春、従業員の還付が届かず総務に問い合わせが殺到する。2 項は、会社の資金繰りの穴を従業員の銀行口座に直結させる装置である。納期限を過ぎた瞬間、不納付加算税と延滞税は会社に、還付の停止は従業員に降りかかる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第138条(源泉徴収税額等の還付)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第138条の条文原文は「確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第百二十二条第一項第一号若しくは第二号(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第六号若しくは第七号(…」で始まります。
  3. 所得税法第138条は第六款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第138条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。