要点所得税法 138 条は、確定申告書に記載された還付額を納税者に還付する手続を定める。ただし未納付の源泉徴収税額に係る部分は、徴収義務者の納付があるまで還付されない。
Q · 確定申告したのに還付金が振り込まれないのはなぜ?会社のせいのこともある?
会社が源泉税を未納なら、その部分の還付は納付まで止まる
所得税法 138 条 1 項により、確定申告書に還付額の記載があれば、税務署長がその金額に相当する所得税を還付します。ただし 2 項で、記載された源泉徴収税額のうち未納付の部分は、徴収義務者(勤務先など)が国庫に納付するまで還付されません。給与から天引きされていても、国庫に入っていない金は返せないという建付けです。3 項は還付加算金の起算日を定め、未納分については納付日の翌日から利息が起算されます。
還付金は、税務署が親切心で返してくれるお金ではない。払いすぎた税を取り戻す請求権であり、その水門は二枚の弁で開く。一枚目は、あなたが 122 条・123 条に基づいて申告書に還付される金額を記載すること。書かなければ、いくら天引きされていても税務署は動かない。二枚目が本条 2 項の落とし穴だ。あなたの給与から源泉徴収された所得税を勤務先が国に納付していない場合、その未納部分についてあなたへの還付は止まる。給与明細が天引きの事実を証明していても、国庫に入っていない金は返せないという理屈である。さらに 3 項は還付加算金(国があなたに払う利息)の起算日を定める。期限内申告なら申告期限の翌日から、期限後申告なら提出日の翌日から。つまり早く出しても利息は増えず、遅く出すと利息だけが削られる。あなたが知らないうちに、二つの他人の行動、勤務先の納付とあなた自身の提出日が、口座に入る金額を決めている。
所得税法 138 条は源泉徴収税額の還付を定める規定であり、確定申告書に還付を受ける金額の記載があるとき、税務署長がその金額に相当する所得税を納税者に還付する手続を規律する。記載された源泉徴収税額のうち未納付の部分は、その納付があるまで還付されない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
納めすぎた源泉所得税を取り戻す手続です。所得税法 138 条 1 項に基づき、確定申告書に還付額を記載すると税務署長が還付します。記載がなければ還付は始まりません。
源泉徴収票と給与明細を並べて天引き額を確定し、税務署に「138 条 2 項の未納による停止か」と条番号を挙げて尋ねます。漠然と催促するより回答の具体度が上がります。
期限内申告なら確定申告期限の翌日、期限後申告なら提出日の翌日です。未納だった源泉税に係る部分は、その納付日の翌日から起算されます(138 条 3 項)。
未納部分の還付は、会社が国庫に納付するまで停止します(138 条 2 項)。天引きの事実があっても止まり、動かすべき相手は税務署ではなく源泉徴収義務者である会社です。
還付金の請求権は 5 年で時効消滅します(国税通則法 74 条)。翌年 1 月 1 日から 5 年以内であれば、払いすぎが明白でも申告して還付を受けられます。
充当された部分には還付加算金が付きませんが、その所得税の延滞税は免除されます(138 条 4 項)。延滞税率が加算金率より高い局面では、現金受取より手取りが増えることがあります。
源泉徴収税額の欄と給与明細の天引き額を照合し、申告書控えに 122 条・123 条の還付額が記載されているかを確認します。記載漏れなら還付自体が始まっていません。
還付金は払いすぎた税の返還で非課税、還付加算金は待たされた期間に国が付ける利息で雑所得として課税対象です。翌年の申告で計上が必要になります。
e-Tax で約 3 週間、書面提出で 1 か月から 1 か月半が通常の目安である。それを大きく超えるなら、書類の不備審査か、所得税法 138 条 2 項による停止を疑う。業界裏話ヒント:勤務先が源泉所得税を国に納付していないと、その部分の還付は納付があるまで止まる。税務署は他人の納付状況を守秘義務で語りたがらないが、「138 条 2 項の未納による停止か」と条番号で尋ねると、回答の具体度が変わる
その利息が還付加算金で、国税通則法 58 条に基づく。還付金本体は課税されないが、還付加算金は雑所得として課税対象になる。翌年の確定申告で計上する必要がある。業界裏話ヒント:給与所得者の副収入 20 万円以下は申告不要とされるが、この判定にも還付加算金は算入される。副業所得が 19 万円台の人は、数千円の還付加算金で申告義務側に押し出されることがある
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|---|---|---|
| 還付の起点・性質 | 138 条:確定申告に記載された還付額を還付(未納源泉税は納付まで停止) | — |
| 適用前提 | 確定申告書に 122 条・123 条の還付額が記載されていること | — |
| 利息(還付加算金)の扱い | 期限内申告は申告期限翌日、未納源泉税分は納付日翌日から起算(3 項) | — |
| 充当との関係 | 未納の所得税に充当時は加算金なし・延滞税免除(4 項) | — |
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