熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

所得税法 第137条の3(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)

クイックジャンプ
  1. 贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により非居住者に移転した第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(以下この条において「対象資産」という。)につきこれらの規定の適用を受けた者(その相続人を含む。)が当該贈与の日の属する年分の所得税で第三款(納付)の規定により納付すべきものの額のうち、当該対象資産(当該年分の所得税に係る確定申告期限まで引き続き有し、又は決済をしていないものに限る。以下この項、第六項及び第七項において「適用贈与資産」という。)に係る贈与納税猶予分の所得税額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に相当する所得税については、当該適用を受けた者が、政令で定めるところにより当該年分の所得税に係る確定申告期限までに当該贈与納税猶予分の所得税額に相当する担保を供した場合に限り、同款の規定にかかわらず、当該贈与の日から贈与満了基準日(当該贈与の日から五年を経過する日又は受贈者帰国等の場合(第六十条の三第六項第一号又は第三号に掲げる場合その他政令で定める場合をいう。第三項第一号において同じ。)に該当することとなつた日のいずれか早い日をいう。第六項において同じ。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。
  2. 当該贈与の日の属する年分の第百二十条第一項第三号(確定所得申告)に掲げる金額
  3. 当該適用贈与資産につき第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用がないものとした場合における当該贈与の日の属する年分の第百二十条第一項第三号に掲げる金額
  4. 2.相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により非居住者に移転した対象資産につき第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用を受けた者(第四項において「適用被相続人等」という。)の全ての相続人が当該相続の開始の日の属する年分の所得税で第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべきものの額のうち、当該対象資産(当該年分の所得税に係る確定申告期限(第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)の規定による期限後申告書を提出する場合にあつては、同項に規定する提出期限。以下この項及び第七項において同じ。)まで引き続き有し、又は決済をしていないものに限る。以下この項、第六項及び第七項において「適用相続等資産」という。)に係る相続等納税猶予分の所得税額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に相当する所得税については、当該相続人が政令で定めるところにより当該相続等納税猶予分の所得税額に相当する担保を供し、かつ、当該年分の所得税に係る確定申告期限までに当該相続又は遺贈により当該対象資産を取得した非居住者の全てが政令で定めるところにより国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をした場合に限り、第百二十九条の規定にかかわらず、当該相続の開始の日から相続等満了基準日(当該相続の開始の日から五年を経過する日又は相続人帰国等の場合(第六十条の三第六項第一号又は第三号に掲げる場合その他政令で定める場合をいう。次項第一号において同じ。)に該当することとなつた日のいずれか早い日をいう。第六項において同じ。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。
  5. 当該相続の開始の日の属する年分の第百二十条第一項第三号に掲げる金額(当該金額につき第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)の規定による修正申告書の提出があつた場合には、その申告後の金額)
  6. 当該適用相続等資産につき第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用がないものとした場合における当該相続の開始の日の属する年分の第百二十条第一項第三号に掲げる金額
  7. 3.次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に定める日又は期限までに、前二項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長に提出した場合には、これらの規定中「五年」とあるのは、「十年」とする。
  8. 前二項の規定の適用を受けている者贈与の日又は相続の開始の日から五年を経過する日(同日前に受贈者帰国等の場合又は相続人帰国等の場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の前日)
  9. 第百五十一条の五第一項の規定による期限後申告書の提出期限が相続の開始の日から五年を経過する日後である者当該提出期限
  10. 4.第一項又は第二項(これらの規定を前項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする者の提出した確定申告書又は第二項の規定の適用を受けようとする相続人が提出した適用被相続人等の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、第六十条の三第一項から第三項までの規定により行われたものとみなされた対象資産の譲渡又は決済の明細及び贈与納税猶予分の所得税額又は相続等納税猶予分の所得税額(以下この条において「納税猶予分の所得税額」という。)の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
  11. 5.税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
  12. 6.第一項に規定する贈与を受けた非居住者又は第二項の規定の適用を受けた相続人である非居住者が、これらの規定による納税の猶予に係る贈与満了基準日又は相続等満了基準日までに、贈与、相続又は遺贈により移転を受けた適用贈与資産又は適用相続等資産の譲渡若しくは決済又は贈与による移転をしたことその他政令で定める事由が生じた場合には、これらの事由が生じた適用贈与資産又は適用相続等資産に係る納税猶予分の所得税額のうちこれらの事由が生じた適用贈与資産又は適用相続等資産に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税については、これらの規定にかかわらず、これらの事由が生じた日から四月を経過する日をもつてこれらの規定による納税の猶予に係る期限とする。
  13. 7.第一項の規定の適用を受ける者又は第二項の規定の適用を受ける相続人(以下この条において「適用贈与者等」という。)は、これらの規定の適用に係る贈与の日又は相続の開始の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限から納税猶予分の所得税額に相当する所得税の全部につき第一項、第二項、前項、第九項(第十項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第十一項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間の各年の十二月三十一日において有し、又は契約を締結している適用贈与資産又は適用相続等資産につき、引き続き第一項又は第二項の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項から第十二項までにおいて「継続適用届出書」という。)を、同日の属する年の翌年三月十五日(次項、第九項及び第十二項において「提出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  14. 8.継続適用届出書が提出期限までに提出されなかつた場合においても、前項に規定する税務署長が提出期限までにその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該継続適用届出書の提出があつた場合に限り、当該継続適用届出書が提出期限までに提出されたものとみなす。
  15. 9.継続適用届出書が提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該提出期限における納税猶予分の所得税額(既に第六項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。)に相当する所得税については、第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該提出期限から四月を経過する日(当該提出期限から当該四月を経過する日までの間に当該所得税に係る適用贈与者等が死亡した場合には、当該適用贈与者等の相続人が当該適用贈与者等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日から六月を経過する日)をもつてこれらの規定による納税の猶予に係る期限とする。
  16. 10.第一項の規定の適用を受けている者が第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出をしようとする場合には、当該国外転出の時までに、国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしなければならない。この場合において、前二項の規定は、当該納税管理人の届出が当該国外転出の時までになかつた場合について準用する。
  17. 11.税務署長は、次に掲げる場合には、納税猶予分の所得税額(既に第六項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。)に相当する所得税に係る第一項又は第二項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項(納税の猶予の取消し)の規定を準用する。
  18. 適用贈与者等が第一項又は第二項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項(担保の変更等)の規定による命令に応じない場合
  19. 適用贈与者等から提出された継続適用届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
  20. 前二号に掲げる場合のほか、適用贈与者等が国税通則法第百十七条第一項に規定する納税管理人を解任したことその他の政令で定める事由が生じた場合
  21. 12.納税猶予分の所得税額に相当する所得税並びに当該所得税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、次項第四号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項(時効の完成猶予及び更新)の規定の適用がある場合を除き、継続適用届出書の提出があつた時から当該継続適用届出書の提出期限までの間は完成せず、当該提出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。
  22. 13.第一項の者又は第二項の相続人がこれらの規定の適用を受けようとし、又はこれらの規定による納税の猶予がされた場合におけるこの法律並びに国税通則法及び国税徴収法の規定の適用については、次に定めるところによる。
  23. 第一項又は第二項の規定の適用があつた場合における所得税に係る延滞税については、その所得税の額のうち納税猶予分の所得税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の所得税額を第五号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
  24. 第一項の規定の適用を受けようとする者又は第二項の規定の適用を受けようとする相続人が非上場株式等を担保として供する場合には、国税通則法第五十条第二号(担保の種類)中「有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの」とあるのは、「有価証券及び合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」とする。
  25. 第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けた所得税については、国税通則法第五十二条第四項(担保の処分)中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき(所得税法第百三十七条の三第一項又は第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同法第百三十七条の二第十一項第二号(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する非上場株式等が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該非上場株式等を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等」と、国税徴収法第四十八条第一項(超過差押及び無益な差押の禁止)中「財産は」とあるのは「財産(所得税法第百三十七条の三第一項又は第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同法第百三十七条の二第十一項第二号(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する非上場株式等が提供された場合において、当該非上場株式等を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した同法第百三十七条の三第七項に規定する適用贈与者等の他の財産を除く。)は」とする。
  26. 第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けた所得税については、国税通則法第六十四条第一項(利子税)及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(所得税法第百三十七条の三第一項又は第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
  27. 第一項又は第二項の規定による納税の猶予に係る期限(第六項、第九項又は第十一項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、所得税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
  28. 第一項、第二項、第六項、第九項又は第十一項の規定に該当する所得税については、前款の規定は、適用しない。
  29. 14.適用贈与者等は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する所得税に相当する金額を基礎とし、当該所得税に係る第三款又は第百五十一条の五第一項の規定による納付の期限(当該所得税のうち第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出したことにより納付すべき所得税の額(既にこの項の規定の適用があつた所得税の額を除く。)に達するまでの部分に相当する金額の所得税にあつては、同条第一項の規定による納付の期限。以下この項において「納付期限」という。)の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号に規定する所得税に併せて納付しなければならない。この場合において、当該所得税につき納付期限が二以上ある場合には、これらの納付期限のうち最も新しいものに係る所得税から順次納税の猶予に係る期限が到来したものとして、利子税の額を計算するものとする。
  30. 第一項又は第二項の規定の適用があつた場合これらの規定に規定する所得税に係るこれらの規定による納税の猶予に係る期限
  31. 第六項の規定の適用があつた場合同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
  32. 第九項の規定の適用があつた場合同項に規定する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
  33. 第十一項の規定の適用があつた場合同項に規定する所得税に係る同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
  34. 15.第一項又は第二項の規定の適用に係る納税の猶予に係る期限までにその適用贈与者等が死亡した場合には、当該適用贈与者等に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務は、当該適用贈与者等の相続人が承継する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
  35. 16.第四項から前項までに定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法137条の3は、1億円超の有価証券等を非居住者へ贈与・相続した際に課される所得税を、担保提供を条件に原則5年(延長で10年)猶予する制度である。受贈者が帰国すれば課税は取り消される。

Q · 海外に住む子へ1億円超の株を贈与したら、売っていないのに所得税がかかるの?猶予はできる?

かかる。担保を出せば5〜10年猶予でき、子が帰国すれば消える

1億円以上の有価証券等を非居住者へ贈与・相続すると、売却前でも含み益に所得税が課されます(所得税法60条の3)。137条の3は、確定申告期限までに担保を提供すれば、この所得税を贈与・相続の日から原則5年(延長届出で10年)猶予する制度です。受贈者・相続人が満了基準日より前に帰国し資産を保有し続ければ課税自体が取り消され、更正の請求で税が戻ります。ただし毎年3月15日の継続適用届出書を一度でも失念すると、4か月後に猶予税額の全部へ一括で納期限が来ます(9項)。

解説

海外の大学院に進んだ息子へ、含み益をたっぷり抱えた株式を1億円分、生前贈与した。一株も売っていないのに、贈与した年のあなたの所得税に、その含み益への課税がそのまま乗ってくる。これが国外転出時課税の贈与・相続版、60条の3の世界だ。売却益という現金を手にしていないのに税だけが先に来る、この不条理を和らげるのが137条の3。担保を差し出せば、その所得税を5年、延長すれば10年まで猶予できる。しかも猶予期間中に息子が日本へ帰国すれば、課税そのものが取り消され、払うはずだった税は消える。つまり払わずに済むかもしれない時間を買う制度だ。使うか放置するかで、あなたの手元資金は数千万円単位で変わる。ただし毎年3月15日の継続届出を一度でも忘れれば、猶予は崩れ、全額が一括で降りかかる。

法的な位置づけ

所得税法137条の3は、贈与・相続・遺贈により1億円以上の有価証券等が非居住者へ移転した際に60条の3で課される所得税につき、担保提供を条件として納税を猶予する規定である。猶予期限は原則として贈与又は相続開始の日から5年(延長届出により10年)を経過する日等の翌日以後4月を経過する日までとされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国外転出時課税とは何ですか?

1億円以上の有価証券等を持つ人が国外転出・非居住者への贈与相続をする際、売却前でも含み益をみなし譲渡として所得税を課す制度です(所得税法60条の2・60条の3)。

Q2137条の3の納税猶予はいくらから対象ですか?

対象は60条の3の適用を受ける有価証券等で、対象資産の価額が1億円以上の場合です。株式・投資信託・未決済デリバティブ取引などが含まれます。

Q3納税猶予に必要な担保は何が使えますか?

猶予税額に相当する担保が必要です。特則により非上場株式や合名・合資・合同会社の社員持分も担保にできます(13項2号)。他に不動産や国債なども可能です。

Q4猶予期間は5年と10年どちらを選ぶべきですか?

帰国見込みがあるなら最初から10年延長の届出をするのが定石です。5年で組んで帰国が6年目にずれ込むと課税が確定するため、延長届出は無料の保険になります。

Q5継続適用届出書はいつまでに提出しますか?

毎年12月31日を基準に、翌年3月15日が提出期限です(7項)。一度でも失念すると4か月後に猶予税額の全部へ納期限が来ます(9項)。

Q6相続で納税猶予を受けるには何が必要ですか?

全相続人が担保を提供し、かつ対象資産を取得した非居住者の全員が確定申告期限までに納税管理人の届出をする必要があります(2項)。一人でも欠けば猶予不可です。

Q7猶予中の株を売ったらどうなりますか?

売却・決済・再贈与などをすると、その対応部分の猶予税額について、その事由が生じた日から4月を経過する日が納期限になります(6項)。

Q8納税猶予の利子税は何%ですか?

原則として年7.3%の割合で計算した利子税を本税と併せて納付します(14項)。租税特別措置法の特例で軽減される場合があるため最新の改正状況をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外の子に株を贈与したら、贈与税とは別に所得税も来るんですか?

来ます。受贈者に贈与税、贈与者であるあなたに60条の3の含み益への所得税が別枠でかかります。課税主体も税目も別物で、所得税分は137条の3で猶予できます。業界裏話ヒント:この所得税は贈与者の所得なのに現金は受贈者に渡っている。払う人と得た人がずれるため担保の用意が最初の難関で、非上場株式や持分会社の持分そのものを担保にできる特則(13項)を使えるかどうかで資金繰りが変わる

Q2猶予って結局あとで全部払うなら、意味あるんですか?

意味があります。最大の狙いは受贈者・相続人の帰国です。5年(延長で10年)以内に帰国し資産を持ち続ければ60条の3の課税自体が消え、更正の請求で税が戻ります。猶予はその出口までの時間稼ぎ。業界裏話ヒント:帰国予定があるなら最初から10年延長を選ぶのが定石。5年で組んで帰国が6年目にずれ込むと課税が確定する。延長届出は無料の保険のようなもので、出さない理由がほとんどない

Q3毎年出す届出を1回忘れたら、どうなりますか?

その提出期限から4か月を経過する日に、猶予されていた所得税の全額へ納期限が来ます(9項)。1年分の失念で猶予全体が終わる厳しい設計です。ただし、やむを得ない事情が認められ後から届出を出せば救済される余地もあります(8項)。業界裏話ヒント:うっかり失念に備え、毎年2月には翌月の期限をリマインドする仕組みを税理士と組んでおく。この猶予は届出の連続提出が命綱で、紙1枚が数千万円を左右する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「海外の家族に贈与すれば日本の課税から逃げられる」という前提そのものが誤り。1億円以上の有価証券等を非居住者へ移せば、売却していなくても含み益に所得税が課される(60条の3)。逃げ道どころか、課税の引き金を自ら引く行為だ
  • 納税猶予があることは知っていても、それが無条件の免除ではないと知らない人が多い。担保の提供、毎年の継続届出、受贈者の納税管理人選任、これらを一つでも欠けば猶予は打ち切られ、利子税を上乗せして一括納付になる。猶予は権利ではなく、条件付きの綱渡りだ
  • あなたから見れば子への愛情ある生前贈与だが、税法から見れば非居住者への資産移転による含み益の実現。この視点の落差に気づかず贈与を実行すると、贈与税とは別枠で所得税の請求が来て、資金計画そのものが崩れる
dimensionthisArticlealternatives
課税の引き金137条の3:贈与・相続・遺贈で非居住者へ移転(60条の3)
猶予を受ける主体贈与者本人/全相続人(承継人含む)
猶予期間原則5年(延長届出で10年)+4月
課税が消える出口受贈者・相続人が満了基準日前に帰国等(更正の請求)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 米国で就職し、日本へ戻る予定のない娘へ、自社の非上場株式を相続させた。全相続人が担保を出し、非居住者である娘が納税管理人を立てなければ、この猶予は一切受けられない。相続人が一人でも手続を欠いた瞬間、数千万円の所得税が即納付になって全員に降りかかる
  • もし継続適用届出書を出し忘れたまま3月15日を過ぎたら、どうなるか。その提出期限から4か月を経過する日に、猶予されていた税額の全部へ一括で納期限が来る(9項)。数年かけて積み上げた猶予が、書類1枚の失念で一夜にして崩れる
  • 猶予中の株を、海外に住む子が値上がり局面で売却した。その瞬間、売った分に対応する猶予税額が復活する。売却日から4か月後が納期限だ
  • 贈与から4年目、海外赴任していた子が帰国を決めた。5年の満了基準日より前に帰国し資産を持ち続けていれば、60条の3の課税そのものが消える。だが更正の請求には期限がある。動くのが遅れれば、取り戻せたはずの税を永遠に取り戻せない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第137条の3(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第137条の3の条文原文は「贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。」で始まります。
  3. 所得税法第137条の3は第五款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第137条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。