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所得税法 第137条の2(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)

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  1. 第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)をする居住者でその国外転出の時に有している同項に規定する有価証券等又は契約を締結している第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引(以下この項及び第三項において「対象資産」という。)につきこれらの規定の適用を受けたもの(その相続人を含む。)が当該国外転出の日の属する年分の所得税で第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべきものの額のうち、当該対象資産(当該年分の所得税に係る確定申告期限まで引き続き有し、又は決済をしていないものに限る。以下この項、第五項及び第六項において「適用資産」という。)に係る納税猶予分の所得税額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)に相当する所得税については、当該居住者が、当該国外転出の時までに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をし、かつ、政令で定めるところにより当該年分の所得税に係る確定申告期限までに当該納税猶予分の所得税額に相当する担保を供した場合に限り、第百二十八条又は第百二十九条の規定にかかわらず、同日から満了基準日(当該国外転出の日から五年を経過する日又は帰国等の場合(第六十条の二第六項第一号又は第三号に掲げる場合その他政令で定める場合をいう。次項において同じ。)に該当することとなつた日のいずれか早い日をいう。第五項において同じ。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。
  2. 当該国外転出の日の属する年分の第百二十条第一項第三号(確定所得申告)に掲げる金額
  3. 当該適用資産につき第六十条の二第一項から第三項までの規定の適用がないものとした場合における当該国外転出の日の属する年分の第百二十条第一項第三号に掲げる金額
  4. 2.前項の規定の適用を受ける個人が、国外転出の日から五年を経過する日(同日前に帰国等の場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の前日)までに、同項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長に提出した場合には、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
  5. 3.第一項(前項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする個人の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、第六十条の二第一項から第三項までの規定により行われたものとみなされた対象資産の譲渡又は決済の明細及び納税猶予分の所得税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
  6. 4.税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
  7. 5.第一項の規定の適用を受けている個人が、同項の規定による納税の猶予に係る満了基準日までに、国外転出の時において有していた適用資産の譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。次条第六項において同じ。)若しくは決済又は贈与による移転をしたことその他政令で定める事由が生じた場合には、これらの事由が生じた適用資産に係る納税猶予分の所得税額のうちこれらの事由が生じた適用資産に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税については、第一項の規定にかかわらず、これらの事由が生じた日から四月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
  8. 6.第一項の規定の適用を受ける個人は、同項の規定の適用に係る国外転出の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限から納税猶予分の所得税額に相当する所得税の全部につき同項、前項、第八項又は第九項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間の各年の十二月三十一日において有し、又は契約を締結している適用資産につき、引き続き第一項の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項から第十項までにおいて「継続適用届出書」という。)を、同日の属する年の翌年三月十五日(次項から第十項までにおいて「提出期限」という。)までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  9. 7.継続適用届出書が提出期限までに提出されなかつた場合においても、前項に規定する税務署長が提出期限までにその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該継続適用届出書の提出があつた場合に限り、当該継続適用届出書が提出期限までに提出されたものとみなす。
  10. 8.継続適用届出書が提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該提出期限における納税猶予分の所得税額(既に第五項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。次項において同じ。)に相当する所得税については、第一項の規定にかかわらず、当該提出期限から四月を経過する日(当該提出期限から当該四月を経過する日までの間に当該所得税に係る個人が死亡した場合には、当該個人の相続人が当該個人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
  11. 9.税務署長は、次に掲げる場合には、納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項(納税の猶予の取消し)の規定を準用する。
  12. 第一項の規定の適用を受ける個人が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項(担保の変更等)の規定による命令に応じない場合
  13. 当該個人から提出された継続適用届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
  14. 前二号に掲げる場合のほか、当該個人が国税通則法第百十七条第一項に規定する納税管理人を解任したことその他の政令で定める事由が生じた場合
  15. 10.納税猶予分の所得税額に相当する所得税並びに当該所得税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、次項第四号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項(時効の完成猶予及び更新)の規定の適用がある場合を除き、継続適用届出書の提出があつた時から当該継続適用届出書の提出期限までの間は完成せず、当該提出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。
  16. 11.第一項の個人が同項の規定の適用を受けようとし、又は同項の規定による納税の猶予がされた場合におけるこの法律並びに国税通則法及び国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の規定の適用については、次に定めるところによる。
  17. 第一項の規定の適用があつた場合における所得税に係る延滞税については、その所得税の額のうち納税猶予分の所得税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の所得税額を第五号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
  18. 第一項の規定の適用を受けようとする個人が非上場株式等(株式で金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所に上場されていないことその他財務省令で定める要件を満たすもの及び合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分で財務省令で定める要件を満たすものをいう。次条第十三項第二号において同じ。)を担保として供する場合には、国税通則法第五十条第二号(担保の種類)中「有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの」とあるのは、「有価証券及び合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」とする。
  19. 第一項の規定による納税の猶予を受けた所得税については、国税通則法第五十二条第四項(担保の処分)中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき(所得税法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同条第十一項第二号に規定する非上場株式等が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該非上場株式等を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等」と、国税徴収法第四十八条第一項(超過差押及び無益な差押の禁止)中「財産は」とあるのは「財産(所得税法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同条第十一項第二号に規定する非上場株式等が提供された場合において、当該非上場株式等を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した個人の他の財産を除く。)は」とする。
  20. 第一項の規定による納税の猶予を受けた所得税については、国税通則法第六十四条第一項(利子税)及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(所得税法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
  21. 第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第五項、第八項又は第九項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、所得税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
  22. 第一項、第五項、第八項又は第九項の規定に該当する所得税については、前款の規定は、適用しない。
  23. 12.第一項の規定の適用を受ける個人は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する所得税に相当する金額を基礎とし、当該所得税に係る第百二十八条又は第百二十九条の規定による納付の期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号に規定する所得税に併せて納付しなければならない。
  24. 第一項の規定の適用があつた場合同項に規定する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
  25. 第五項の規定の適用があつた場合同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
  26. 第八項の規定の適用があつた場合同項に規定する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
  27. 第九項の規定の適用があつた場合同項に規定する所得税に係る同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
  28. 13.第一項の規定の適用に係る納税の猶予に係る期限までに同項の規定の適用を受ける国外転出をした者が死亡した場合には、当該国外転出をした者に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務は、当該国外転出をした者の相続人が承継する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
  29. 14.第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法137条の2は、出国税の納税を最長10年猶予する規定。国外転出の時までの納税管理人の届出と、確定申告期限までの担保提供が条件となる。

Q · 1億円以上の株を持ったまま海外に移住すると出国税がかかると聞きました。すぐ払わずに済む方法はありますか?

納税管理人の届出と担保提供で最長10年猶予できます

所得税法137条の2により、国外転出時課税(出国税)の対象となった人は、国外転出の時までに納税管理人の届出をし、確定申告期限までに猶予税額と同額の担保を供すれば、納税が5年間猶予されます。5年を経過する日までに届出をすれば、さらに10年まで延長できます。猶予期間中は毎年3月15日までに継続適用届出書の提出が必要で、怠るとその期限から4月を経過する日に全額の納期限が到来します。猶予期間内に対象資産を売らずに帰国すれば、所得税法60条の2第6項によりみなし譲渡が取り消され、更正の請求で税額そのものが消滅します。

解説

創業した会社の株や長年積み上げた有価証券の時価が1億円を超えた。その状態で生活の拠点を海外へ移そうとした瞬間、国税はあなたに『その資産を全部売ったものとみなす』と告げ、1円も現金化していない含み益に所得税を課す。国外転出時課税、通称『出国税』である(所得税法60条の2)。売ってもいないのに税金だけ先に来る。この理不尽を和らげる唯一の安全弁が137条の2だ。出国の時までに納税管理人を届け出て、猶予税額と同額の担保を差し出せば、納付を5年、届出でさらに10年まで猶予できる。担保は現金でなくてよく、自社の非上場株式でも供せる。そして核心はここにある。猶予期間内に株を売らずに日本へ帰国すれば、みなし課税そのものが取り消され、税額はゼロに戻る。ただし毎年3月15日までの継続適用届出書を一度でも忘れると、猶予は崩れ、全額が4月後に襲ってくる。

法的な位置づけ

所得税法137条の2は、国外転出時課税(所得税法60条の2)の適用を受けた居住者に対する納税猶予を定める規定である。国外転出の時までに納税管理人の届出をし、確定申告期限までに納税猶予分の所得税額に相当する担保を供した場合に限り、国外転出の日から5年(延長の届出により10年)を経過する日等の翌日以後4月を経過する日まで、その納税が猶予される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国外転出時課税(出国税)とは何ですか?

所得税法60条の2に基づき、対象資産1億円以上の一定の居住者が国外転出する時、その資産を譲渡したものとみなして含み益に所得税を課す制度です。実際に売却する必要はありません。

Q2出国税の対象となる資産は何ですか?

有価証券等、未決済信用取引等、未決済デリバティブ取引の3種類です(60条の2第1項〜第3項)。137条の2の猶予も、これらのうち確定申告期限まで引き続き保有・未決済のものが対象です。

Q3納税管理人はいつまでに届け出るのですか?

国外転出の時までです。国税通則法117条2項の届出を出国後に行っても137条の2の猶予は受けられません。担保提供の期限(確定申告期限)とは別の、より早い期限である点が要注意です。

Q4出国税の猶予期間を10年に延ばす方法は?

国外転出の日から5年を経過する日までに、期限の延長を受けたい旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出します(2項)。この届出により「五年」が「十年」に読み替えられます。

Q5猶予中に株を売ったらどうなりますか?

5項により、譲渡・決済・贈与による移転をした適用資産に対応する部分の税額は、その事由が生じた日から4月を経過する日が納期限となります。売却代金から納税資金を確保する必要があります。

Q6海外赴任でも出国税はかかりますか?

非居住者となる国外転出であり、対象資産が1億円以上なら赴任でも対象です。ただし猶予を選び、対象資産を売らずに帰国すれば60条の2第6項でみなし譲渡が取り消されます。

Q7納税猶予の担保には何を出せますか?

国税通則法50条の担保に加え、11項2号により非上場株式等(合名・合資・合同会社の社員持分を含む)も供せます。手元の現金を凍結せずに猶予を受けられる実務上の要所です。

Q8出国税の納税猶予に利子税はかかりますか?

12項により、本来の納付期限の翌日から猶予期限までの期間に応じ、条文上は年7.3パーセントの割合で計算した利子税を本税と併せて納付します(特例基準割合による軽減の適用関係は要確認)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q11億円以上の株を持ってるだけで、海外に引っ越すと税金がかかるって本当ですか?

本当だ。所得税法60条の2は、対象資産が1億円以上ある一定の居住者が国外転出する時、その資産を譲渡したものとみなして含み益に課税する。実際に売る必要はない。137条の2はこの税を5年から10年猶予する制度だ。業界裏話ヒント:この1億円判定は有価証券・信用取引・デリバティブだけが対象で、不動産や暗号資産は含まれない。ポートフォリオの株比率が高い人ほど直撃する

Q2猶予って結局あとで払うんですよね?利子税もかかるなら意味あるんですか?

戻る予定があるなら意味は絶大だ。猶予期間内に対象資産を売らずに帰国すれば、60条の2第6項でみなし譲渡が取り消され、更正の請求で税額そのものが消える。払うのは実際に売った時だけ。業界裏話ヒント:数年で戻る海外赴任者は、猶予を選んで株を握ったまま帰国するのが定石。『いつか払う先延ばし』ではなく『払わずに終わらせる』ための制度だと知る人は驚くほど少ない

Q3毎年出す届出書を忘れたら、どうなっちゃうんですか?

継続適用届出書を3月15日の提出期限までに出さないと、8項によりその期限から4月を経過する日に猶予が打ち切られ、猶予税額の全額と利子税が一気に納期限を迎える。7項にやむを得ない事情の救済はあるが、頼るものではない。業界裏話ヒント:この一枚の届出こそ猶予制度の急所だ。実務家は顧客に毎年3月15日の自動リマインドを設定させる。非上場株を担保に入れていると、失念の代償は換価処分にまで及ぶ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『株を売らなければ海外移住しても課税されない』と考える人が多いが、問いの立て方が間違っている。出国税は売却ではなく国外転出そのものを課税イベントにする。1億円以上の有価証券等を持って非居住者になった瞬間、売っていなくても『売ったとみなされ』課税される(60条の2)。売る売らないは論点ですらない
  • 出国税がかかること自体は知っていても、その回避策である納税猶予が『毎年3月15日の届出』という細い糸で吊られている深刻さを知らない人が多い。継続適用届出書を一度忘れるだけで、5年10年の猶予が一瞬で崩れ、猶予税額の全額と利子税が4月後に確定する(8項)
  • 納税猶予は単なる支払いの先延ばしだと思われているが、実は税額を消すための装置にもなる。猶予期間内に対象資産を売らずに帰国すれば、60条の2第6項でみなし譲渡が取り消され、更正の請求で税額そのものがゼロに戻る。先延ばしと考える人は、この制度の半分しか使っていない
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条文の役割所得税法137条の2:国外転出による出国税の納税猶予
発動のきっかけ本人が居住者から非居住者になる国外転出
手続要件国外転出の時までの納税管理人の届出+確定申告期限までの担保提供+申告書への記載・明細添付
結末を覆す手段猶予期間内に対象資産を売らず帰国し、更正の請求で税額を消す

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • IPO前のスタートアップ創業者。持ち株の時価が3億円を超えた頃、事業のグローバル展開のためシンガポールへ移住を決めた。非居住者になるその日、含み益に数千万円の出国税が発動する。137条の2で猶予しなければ、上場前で現金がないのに納税だけ迫られる
  • 3年で日本に戻る前提の海外赴任だとしたら、どうなる? 猶予を選んで株を握ったまま帰任すれば、みなし課税は取り消され、払う税はゼロになる。猶予を使わなければ、戻ってくるのに一度は払わされる。同じ赴任でも、手続一つで結末が真逆になる
  • 出国まであと3週間。納税管理人の届出は『国外転出の時まで』、担保の提供は確定申告期限まで。このどちらかを落とせば猶予は一切使えず、含み益全額に即納付が来る。今週中に税理士と担保資産を確定させなければ間に合わない
  • 3月15日の継続適用届出書を出し忘れた。4月後、猶予は全額打ち切り。利子税まで乗ってくる
  • 出国税の猶予を受けたまま、親が海外で死亡した。子であるあなたに納付義務が承継される(13項)。相続の承認・放棄を決める期限と、猶予に関する期限が同時に押し寄せてくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第137条の2(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第137条の2の条文原文は「第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。」で始まります。
  3. 所得税法第137条の2は第五款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第137条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。