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所得税法 第137条(延納税額に係る延滞税の特例)

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第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可があつた場合における所得税に係る延滞税については、その所得税の額のうち前条第一項第一号に規定する延納税額とその他のものとに区分し、当該延納税額のうちに分納税額があるときは更に各分納税額ごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 137 条は、延払条件付譲渡の延納が許可された所得税の延滞税について、延納税額・その他の税額・各分納税額ごとに区分して国税通則法を適用すると定める。

Q · 延納中に 1 回だけ納期に遅れたら、延納していた税額の全部に延滞税がかかるの?

延滞税の対象は遅れた分納回の税額だけです

所得税法 137 条により、延払条件付譲渡の延納(同法 132 条)が許可された所得税の延滞税は、まず延納税額とその他の税額に区分し、延納税額のうちに分納税額があるときはさらに各分納税額ごとに区分して、税額ごとに国税通則法の延滞税規定を適用します。したがって延滞税が生じるのは実際に納期限を過ぎた分納回に対応する税額のみで、期限を守っている回は利子税(同法 136 条)のまま進みます。延納全体が一律に延滞税へ切り替わる構造ではありません。

解説

事業用の土地を数年がかりの分割払いで売却し、その譲渡所得にかかる所得税も、132条の許可を得て入金に合わせて延納していた。ところが途中で買主からの入金が遅れ、ある回の納付が期限を過ぎてしまう。ここで多くの人が青ざめる。「延納していた税額の全部に、あの重い延滞税がかかるのか」と。137条は、その不安に一本の線を引く条文だ。あなたの所得税を、まず延納した部分とそれ以外に分け、延納部分の中に分割(分納)があれば、さらに各回ごとに切り分ける。そのうえで、国税通則法の延滞税ルールを回ごとに別々に当てはめる。つまり延滞税がかかるのは、実際に期限を過ぎた分納回のぶんだけ。期限を守っている残りの回は、延滞税ではなく安い利子税のまま進む。全額が高い利率で焼かれるわけではない、という設計が、静かにあなたを守っている。

法的な位置づけ

所得税法 137 条は、延払条件付譲渡に係る所得税額の延納が許可された場合における延滞税の適用方法の特例を定める規定である。所得税の額を延納税額とその他の税額に区分し、延納税額のうちに分納税額があるときはさらに各分納税額ごとに区分したうえで、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1延滞税の特例とは何ですか?

所得税法 137 条が定める、延納が許可された所得税の延滞税を、延納税額・その他の税額・各分納税額ごとに区分して計算する仕組みです。全額を一体として扱いません。

Q2延払条件付譲渡とは何ですか?

代金を分割して長期にわたり受け取る条件で資産を譲渡することをいい、所得税法 132 条の要件を満たせば譲渡所得に係る所得税の延納許可を受けられます。

Q3分納税額ごとに区分するとはどういう意味ですか?

延納税額を分割払いの回ごとに切り分け、各回の税額を別個の単位として延滞税規定を当てはめることです。遅れた回の税額だけが延滞税の計算対象になります。

Q4延滞税はいつから発生しますか?

国税通則法 60 条により、納期限の翌日から完納の日まで日数計算されます。137 条の区分により、起算点は各分納税額の納期限ごとに別々に判定されます。

Q5延納の許可に担保は必要ですか?

所得税法 132 条の延納は、原則として担保の提供を伴う仕組みです。具体的な要件と担保の種類は所轄税務署へ事前確認してください。

Q6利子税や延滞税の割合はどこで確認できますか?

国税庁が各年の割合を公表しています。割合は毎年見直されるため、通知書の計算を検算するときは必ず該当年分の公表値を参照してください。

Q7延滞税の計算が税務署の通知と合わないときは?

延納税額とその他の税額の区分、各分納税額の起算日、適用割合の三点を確認します。137 条の区分と食い違う場合は、納付前に内訳の説明を求めてください。

Q8土地を分割払いで売った所得税はいつ納めますか?

原則は譲渡した年分の確定申告期限までですが、延払条件付譲渡で 132 条の延納許可を得れば、入金時期に合わせた分納の納期限に従って納付します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1延納中に1回でも遅れたら、延納の許可は取り消されて全部に延滞税がかかるんですか?

延滞税の計算(137条)と延納の取消し(133条)は別の話です。137条により延滞税がかかるのは、原則として実際に期限を過ぎた分納回のぶんだけで、他の回は利子税のまま進みます。業界裏話ヒント:延納の取消しには133条の要件があり、1回の遅延が機械的に即全額取消しになるとは限りません。取消しの通知が来ても、その要件を満たしているか確認する余地がある。慌てて全額を高利で借りる前に、まず何が延滞税で何が利子税かを分けることです

Q2利子税と延滞税って、そんなに違うものなんですか?

税率が桁違いです。延納を守っている間の利子税は近年おおむね年1%前後、一方で延滞税は納期限から2月を超えると年8%超になることもあります(国税通則法60条、割合は毎年変動)。137条が税額を回ごとに区切るのは、この安い利子税と高い延滞税の適用範囲を正確に分けるためです。業界裏話ヒント:延納の通知書には、守った回の利子税分と、遅れた回の延滞税分が混在します。ここを分けずに全部を税金の延滞と思い込むと、本来利子税で済む部分まで諦めてしまう。内訳を分解できるかどうかで、対応の精度が変わります(最新の税率は要確認)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 延納中に一度でも納期を過ぎたら、延納していた税額の全部に延滞税がかかると思い込みがちだ。実際は137条が税額を延納分・非延納分、さらに分納回ごとに切り分けるため、延滞税がかかるのは遅れた回のぶんだけ。残りは従来どおり利子税で進む。全額が一律に重い扱いを受けるわけではない
  • 利子税という言葉は聞いたことがあっても、それが延滞税と別物で、税率が桁違いに安いところまでは意識されていない。延納を守っている限り課されるのは利子税(近年おおむね年1%前後)。滞納した瞬間、その回だけ延滞税(重い場合は年8%超)に切り替わる。同じ税金の後払いでも、守るか遅れるかで負担が数倍変わる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「延滞税を減らせないか」と考える前に、そもそも自分の税額のどこが延滞税でどこが利子税かを分けていない人が多い。問いの立て方が逆で、まず137条の区分に沿って通知書を分解する。すると、検算や説明を求める余地があるのは、遅れている分納回だけだと見えてくる
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条文の役割所得税法 137 条:延納分の延滞税の区分計算(特例)
適用される場面分納税額の納期限を過ぎ、延滞税の計算が必要になったとき
税額に与える効果遅れた分納回のみを延滞税の対象とし、他の回を遮断
混同しやすい隣の条文延滞税の計算方法の問題(納付額の問題)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 分割で受け取るはずの売却代金が滞り、来週が延納の納期。払えなければどうなる? この回だけが延滞税の対象になり、残りの延納分は利子税のまま。まず遅れる1回分だけを工面すれば、被害は最小で止まる。優先順位さえ間違えなければ、傷は浅い
  • 税理士に延滞税の計算を頼んだら、税務署の通知額と合わない。原因は延納分と非延納分を正しく区分していない、あるいは分納回ごとの起算日を取り違えている可能性がある。137条の区分計算を頭に入れていれば、その場で検算し、どこがずれているかを指摘できる立場に回れる
  • 延納中の1回を数日だけ遅れて納付した。慌てて全額分の延滞税を覚悟する。だが実際は、遅れた回の数日分だけ。通知書の金額を見て拍子抜けする

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第137条(延納税額に係る延滞税の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第137条の条文原文は「第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可があつた場合における所得税に係る延滞税については、その所得税の額のうち前条第一項第…」で始まります。
  3. 所得税法第137条は第四款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第137条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。