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所得税法 第136条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)

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  1. 第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する利子税を、当該各号に規定する納付すべき分納税額(第三号の場合にあつては、同号に規定する延納税額)に相当する所得税にあわせて納付しなければならない。
  2. その延納の許可に係る所得税の額(以下この条において「延納税額」という。)のうちに分納税額がある場合において、第一回に納付すべき分納税額を納付するとき。 延納税額を基礎とし、その延納税額に係る第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定による納付の期限の翌日から当該分納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額
  3. 延納税額のうちに分納税額がある場合において、第二回以後に納付すべき分納税額を納付するとき。 延納税額から前回までの分納税額の合計額を控除した所得税の額を基礎とし、前回の分納税額の延納に係る納期限の翌日からその回の分納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額
  4. 前二号に掲げる場合以外の場合延納税額を基礎とし、その延納税額に係る第百二十八条又は第百二十九条の規定による納付の期限の翌日から当該延納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額
  5. 2.第百三十二条第一項の規定による延納の許可を受けた居住者が前条第一項の規定によりその許可を取り消された場合には、その者については、その取消しがあつた時以後に納付すべきであつた分納税額の合計額又は延納税額をその取消しがあつた時に延納に係る納期限が到来した分納税額又は延納税額とみなして、前項の規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法136条は、延払条件付譲渡の所得税を延納した場合に、残額に対し年7.3パーセントの割合で計算した利子税を分納税額と併せて納付すべきことを定める。

Q · 税金の分割払いを認めてもらったら、利息みたいなものは取られるんですか?

かかります。年7.3パーセントの利子税が上乗せされます

所得税法136条は、132条の延納許可を受けた場合に納付すべき利子税を定めます。第1回は延納税額を基礎に、確定申告による納付期限(128条・129条)の翌日から分納の納期限までの日数に応じ、年7.3パーセントの割合で計算します。第2回以後は、前回までの分納税額の合計額を控除した残額が基礎です。なお条文上の割合は年7.3パーセントですが、租税特別措置法の特例により引き下げられて運用されています(当年の実際の割合をご確認ください)。

解説

土地や山林を「代金は5年分割で受け取る」条件で売った年、譲渡所得税は一括で襲ってくる。手元に入ったのは初年度分だけなのに、税金だけ全額先に払え、という不条理を救うのが132条の延納だ。ところが延納には値札が付いている。それが本条の利子税、条文上は年7.3パーセント。あなたが押さえるべき事実は二つある。第一に、利子税は「残額に対して、次の納期限までの日数分」で毎回計算し直される。つまり早く払えば払うほど、後の回の元本が減り、利子税も雪だるま式に軽くなる。第二に、第2項の存在。延納の許可を取り消された瞬間、まだ先だったはずの分納税額は全部「その時点で納期限が来た」ものとみなされ、利子税が一気に確定する。取消しは、あなたが思っているより高い代償を伴う。

法的な位置づけ

所得税法136条は、延払条件付譲渡に係る所得税額の延納が許可された場合に納付すべき利子税を定める規定である。延納税額または前回までの分納税額を控除した残額を基礎とし、前の納期限の翌日からその回の納期限までの日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて算出する。第2項は、延納の許可が取り消された場合における納期限の擬制を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1延納の利子税はいつ払うのですか?

各回の分納税額を納付するときに、その分納税額に相当する所得税と併せて納付します(所得税法136条1項)。最後にまとめて後払いする仕組みではありません。

Q2利子税の計算式はどうなっていますか?

基礎となる金額×前の納期限の翌日からその回の納期限までの日数×年7.3パーセントです。第1回は128条・129条による納付期限の翌日が起算日になります。

Q3延納の許可を取り消されたらどうなりますか?

136条2項により、取消し後に納付すべきであった分納税額の合計額または延納税額が、取消しの時に納期限が到来したものとみなされ、その分の利子税が確定します。

Q4繰り上げて納付すると利子税は減りますか?

減ります。136条1項2号は前回までの分納税額の合計額を控除した額を基礎とするため、早く元本を減らすほど以後の各回の利子税は小さくなります。

Q5所得税の延納は誰でも使えますか?

使えません。132条の延納は延払条件付譲渡に係る所得税額が対象で、担保の提供など同条の要件を満たし、税務署長の許可を受けた居住者に限られます。

Q6延払条件付譲渡とは何ですか?

3回以上の分割払い、引渡しの翌日から最後の賦払金の支払期日まで2年以上など、所得税法132条2項が定める要件を満たす条件の下で行われる資産の譲渡です。

Q7利子税は延納税額の全部にかかりますか?

第1回は延納税額全体、第2回以後は前回までの分納税額の合計額を控除した残額が基礎です(136条1項1号・2号)。回を追うごとに基礎額は減っていきます。

Q8相続税の延納と同じ年に重なったらどうなりますか?

制度は別物です。相続税の延納は相続税法38条、その利子税は同法52条が規律し、割合も計算方法も異なります。それぞれ別に管理する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1利子税と延滞税って、名前が違うだけで同じものじゃないんですか?

全く別物である。利子税は本条や132条のように、法が認めた猶予を受けている間に払う時間の対価で、割合も低い。延滞税は納期限を守らなかった制裁として課され、割合は格段に高い。業界裏話ヒント:事業所得者の場合、利子税は必要経費に算入できる一方、延滞税は一切算入できない。同じ「遅れて払う金」でも、税引後の実質負担は倍近く違うことがある

Q2条文に年7.3パーセントと書いてありますが、本当にその利率を取られるんですか?

そのままの割合になることは近年ほとんどない。租税特別措置法93条の利子税の特例により、市中金利に連動した割合まで引き下げて計算される運用が続いている(最新の改正状況と当年の割合をご確認ください)。業界裏話ヒント:この特例を知らずに「7.3パーセントなら銀行で借りた方が安い」と判断し、わざわざ融資を組む人がいる。実際の割合を確認してから比較すると、延納の方が安いケースは珍しくない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「延納を認めてもらったのだから、金利のようなものはかからない」と考える人がいる。実際は逆で、延納には必ず利子税が付く。ただし延滞税(納期限を守らなかった場合の制裁的な附帯税)とは性格が違い、利子税は約束を守っている者が払う「時間の対価」である。この区別を知らないと、通知書の名称すら読み解けない
  • 利子税が年7.3パーセントであること自体は条文を読めば分かる。だが多くの人が知らないのは、この7.3パーセントが租税特別措置法93条の特例により、市中金利に連動した水準まで引き下げられて運用されているという事実だ。条文の数字をそのまま資金計画に入れると、延納のコストを何倍も過大に見積もる(最新の改正状況と各年の割合をご確認ください)
  • 「延納の許可が取り消されても、これから先の分は払わなくていいはずだ」という前提そのものが誤っている。第2項は取消時点で残額全部の納期限が到来したとみなす。取消しは支払義務を消すのではなく、逆に全額を今この瞬間に引き寄せる装置である
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条文の役割136条:延納に伴う利子税の計算と納付を定める
適用の前提132条1項の延納許可を受けていること
金銭負担基礎額×日数×年7.3パーセント(租税特別措置法の特例で軽減)
取消し・失権の効果136条2項:取消時に残額の納期限が到来したものとみなす

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 先祖の山林を「10年分割払い」で売却した。所得税は数百万円、初年度の入金は1割だけ。132条で延納の許可を取り、以後は分納するたびに本条の利子税を上乗せして納める。その計算式が「残額 × 日数 × 年7.3パーセント」であることを知らないと、通知書の金額を検算すらできない
  • もし、担保に出した不動産の価値が下がって延納の許可を取り消されたら、どうなる? 第2項により、まだ来ていなかった分納の期限が全部その瞬間に到来したものとみなされる。残りの利子税が一括で確定し、その後は延滞税の世界に移る
  • 分納の納期限まであと5日。手元に資金はあるが、次の商談の運転資金に回したい。1回分を先に多く入れれば、それ以降の各回の利子税の基礎となる元本が減る。5日の判断が、残り数年分の利子税総額を変える

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所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第136条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第136条の条文原文は「第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する利…」で始まります。
  3. 所得税法第136条は第四款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第136条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。