要点所得税法136条は、延払条件付譲渡の所得税を延納した場合に、残額に対し年7.3パーセントの割合で計算した利子税を分納税額と併せて納付すべきことを定める。
Q · 税金の分割払いを認めてもらったら、利息みたいなものは取られるんですか?
かかります。年7.3パーセントの利子税が上乗せされます
所得税法136条は、132条の延納許可を受けた場合に納付すべき利子税を定めます。第1回は延納税額を基礎に、確定申告による納付期限(128条・129条)の翌日から分納の納期限までの日数に応じ、年7.3パーセントの割合で計算します。第2回以後は、前回までの分納税額の合計額を控除した残額が基礎です。なお条文上の割合は年7.3パーセントですが、租税特別措置法の特例により引き下げられて運用されています(当年の実際の割合をご確認ください)。
土地や山林を「代金は5年分割で受け取る」条件で売った年、譲渡所得税は一括で襲ってくる。手元に入ったのは初年度分だけなのに、税金だけ全額先に払え、という不条理を救うのが132条の延納だ。ところが延納には値札が付いている。それが本条の利子税、条文上は年7.3パーセント。あなたが押さえるべき事実は二つある。第一に、利子税は「残額に対して、次の納期限までの日数分」で毎回計算し直される。つまり早く払えば払うほど、後の回の元本が減り、利子税も雪だるま式に軽くなる。第二に、第2項の存在。延納の許可を取り消された瞬間、まだ先だったはずの分納税額は全部「その時点で納期限が来た」ものとみなされ、利子税が一気に確定する。取消しは、あなたが思っているより高い代償を伴う。
所得税法136条は、延払条件付譲渡に係る所得税額の延納が許可された場合に納付すべき利子税を定める規定である。延納税額または前回までの分納税額を控除した残額を基礎とし、前の納期限の翌日からその回の納期限までの日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて算出する。第2項は、延納の許可が取り消された場合における納期限の擬制を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
各回の分納税額を納付するときに、その分納税額に相当する所得税と併せて納付します(所得税法136条1項)。最後にまとめて後払いする仕組みではありません。
基礎となる金額×前の納期限の翌日からその回の納期限までの日数×年7.3パーセントです。第1回は128条・129条による納付期限の翌日が起算日になります。
136条2項により、取消し後に納付すべきであった分納税額の合計額または延納税額が、取消しの時に納期限が到来したものとみなされ、その分の利子税が確定します。
減ります。136条1項2号は前回までの分納税額の合計額を控除した額を基礎とするため、早く元本を減らすほど以後の各回の利子税は小さくなります。
使えません。132条の延納は延払条件付譲渡に係る所得税額が対象で、担保の提供など同条の要件を満たし、税務署長の許可を受けた居住者に限られます。
3回以上の分割払い、引渡しの翌日から最後の賦払金の支払期日まで2年以上など、所得税法132条2項が定める要件を満たす条件の下で行われる資産の譲渡です。
第1回は延納税額全体、第2回以後は前回までの分納税額の合計額を控除した残額が基礎です(136条1項1号・2号)。回を追うごとに基礎額は減っていきます。
制度は別物です。相続税の延納は相続税法38条、その利子税は同法52条が規律し、割合も計算方法も異なります。それぞれ別に管理する必要があります。
全く別物である。利子税は本条や132条のように、法が認めた猶予を受けている間に払う時間の対価で、割合も低い。延滞税は納期限を守らなかった制裁として課され、割合は格段に高い。業界裏話ヒント:事業所得者の場合、利子税は必要経費に算入できる一方、延滞税は一切算入できない。同じ「遅れて払う金」でも、税引後の実質負担は倍近く違うことがある
そのままの割合になることは近年ほとんどない。租税特別措置法93条の利子税の特例により、市中金利に連動した割合まで引き下げて計算される運用が続いている(最新の改正状況と当年の割合をご確認ください)。業界裏話ヒント:この特例を知らずに「7.3パーセントなら銀行で借りた方が安い」と判断し、わざわざ融資を組む人がいる。実際の割合を確認してから比較すると、延納の方が安いケースは珍しくない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 136条:延納に伴う利子税の計算と納付を定める | — |
| 適用の前提 | 132条1項の延納許可を受けていること | — |
| 金銭負担 | 基礎額×日数×年7.3パーセント(租税特別措置法の特例で軽減) | — |
| 取消し・失権の効果 | 136条2項:取消時に残額の納期限が到来したものとみなす | — |
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