熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

所得税法 第135条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し)

クイックジャンプ
  1. 税務署長は、第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その延納の許可を取り消すことができる。
  2. その延納に係る所得税の額(その所得税の額に係る次条の規定による利子税及び延滞税に相当する額を含む。)を滞納し、その他延納の条件に違反したとき。
  3. その者が提出した第百三十二条第一項第一号に規定する申告書に係る所得税につき修正申告書の提出又は更正があつた場合において、その申告又は更正があつた後における第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる所得税の額(以下この号において「修正後の年税額」という。)を基礎として第百三十二条第四項に規定する延払条件付譲渡に係る税額の計算に準じて政令で定めるところにより計算した金額が、修正後の年税額の二分の一に相当する金額以下となり、又は三十万円以下となつたとき。
  4. その延納に係る担保につき国税通則法第五十一条第一項(担保の変更等)の規定による命令に応じなかつたとき。
  5. その延納に係る担保物につき国税通則法第二条第十号(定義)に規定する強制換価手続が開始されたとき。
  6. 2.国税通則法第四十九条第二項(納税の猶予の取消し等の場合の弁明の聴取)の規定は、前項第一号又は第三号の規定により同項の延納の許可を取り消す場合について準用する。
  7. 3.税務署長は、第一項の規定により同項の延納の許可を取り消す場合には、当該延納の許可を受けた居住者に対し、書面によりその旨及びその理由を通知する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 135 条は、延払条件付譲渡の延納許可を税務署長が取り消せる四つの場合を定める。滞納・条件違反、対象税額の減少、担保変更命令への不応、担保物の強制換価が該当し、残額は一括納付となる。

Q · 延納の許可って、一度もらえば分割期間中はずっと安泰なんですか?

いいえ、四つの取消事由に触れると許可は取り消されます

所得税法 135 条は、延払条件付譲渡の延納許可を税務署長が取り消せる四つの場合を定めます。①滞納その他延納条件の違反、②修正申告や更正で延納の対象税額が修正後の年税額の 2 分の 1 以下または 30 万円以下に減ったとき、③担保の変更命令(国税通則法 51 条)への不応、④担保物の強制換価手続の開始です。取り消されると延納中の全額に 136 条の利子税と延滞税が加わり、一括納付を迫られます。1 号・3 号は弁明の聴取があり、取消しは書面と理由の通知が義務づけられた行政処分なので、不服申立てで争えます。

解説

土地や事業を分割払いで売った。代金はまだ半分しか入っていないのに、譲渡益への所得税は全額まとめて来る。そのキャッシュフローのねじれを救うのが132条の延納制度で、税を分割で払える。だが135条は、その許可を税務署長が取り消せる四つの引き金を並べている。滞納や条件違反、担保の変更命令を無視したとき、担保物が差押え換価されたとき、そして見落とされがちなのが、修正申告や更正で税額が下がり延納の対象額が年税額の2分の1以下または30万円以下になったとき。得したはずの減額が、延納を吹き飛ばして残額の一括納付を招く。しかもこの取消しは行政処分だから、あなたには弁明の機会と、不服申立てで争う道が残されている。取消通知が来たら、まず末尾の理由の記載から読む。

法的な位置づけ

所得税法 135 条にいう延納の取消しとは、延払条件付譲渡に係る所得税額の延納許可(同法 132 条)について、滞納その他の条件違反、修正申告等による対象税額の減少、担保の変更命令への不応、担保物の強制換価という四つの事由のいずれかが生じた場合に、税務署長が当該許可を将来に向けて失わせる行政処分をいう。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1延納の取消しとは何ですか?

所得税法 135 条に基づき、延払条件付譲渡の延納許可を税務署長が四つの事由で取り消す行政処分です。取り消されると分割中の税額を一括で納めることになります。

Q2所得税の延納が取り消される条件は?

①滞納その他条件違反、②修正申告等で対象税額が年税額の 2 分の 1 以下または 30 万円以下に減少、③担保変更命令への不応、④担保物の強制換価手続の開始の四つです(135 条 1 項各号)。

Q3延納取消しの通知が来たらどうすればいい?

まず書面が督促か取消通知かを見分け、末尾の理由欄と不服申立ての教示を読みます。取消しは 135 条 3 項で理由の記載が義務づけられ、争う手がかりになります。

Q4延納取消しの不服申立ての期限はいつまで?

再調査の請求・審査請求は処分を知った日の翌日から原則 3 か月、取消訴訟は原則 6 か月です。期限を過ぎると争えなくなります(最新の改正状況をご確認ください)。

Q5延納の担保が競売されたら延納はどうなる?

自分が一円も滞納していなくても、担保物に強制換価手続が開始されると 135 条 1 項 4 号で延納は取り消されうります。弁明の機会もなく通知が届きます。

Q6延納取消しと督促はどう違う?

督促は納付を促す催告で、取消しは延納許可そのものを失わせる行政処分です。取消しは 135 条 3 項により書面と理由の通知を要し、不服申立ての対象になります。

Q7延納が取り消されると加算される税金は?

延納中だった税額の一括納付に加え、136 条の利子税と、納期限後は延滞税が積み上がります。単に分割が止まるだけでは済みません。

Q8延払条件付譲渡の延納とは何ですか?

所得税法 132 条の制度で、代金を分割で受け取る譲渡について、譲渡益への所得税を分割で納められる資金繰り配慮の仕組みです。135 条はその取消しを定めます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一回うっかり延納を払い忘れただけで、全部一括で取られちゃうんですか?

135条1項1号は「滞納その他延納の条件に違反したとき」を取消事由にしているので、理屈の上では一回の滞納でも取消しは可能です。ただし取消しは税務署長の裁量(「取り消すことができる」)で、1号なら弁明の聴取(国税通則法49条2項準用)を経ます。業界裏話ヒント:実務では即取消しより先に督促・催告が来ることが多い。そこで速やかに納付するか、納税の猶予(国税通則法46条)を申し出れば、取消しを回避できる余地が残る。封筒を放置した人だけが一括納付に追い込まれる

Q2税額を下げる修正申告をしたら延納が取り消されたって、意味が分からないんですが

135条1項2号の仕組みです。修正申告や更正で年税額が下がり、延納の対象になる税額が「修正後の年税額の2分の1以下」または「30万円以下」になると、延納を続けるほどの規模ではないとして取消しの対象になります。業界裏話ヒント:延納は一定規模の税額を分割で救う制度なので、減額して小口になった延納は制度趣旨から外れる。修正申告する前に、延納の対象額が閾値を割らないかを税理士に試算させるかどうかで、一括納付になるか分割を維持できるかが分かれる

Q3延納が取り消されたら、もう争いようがないんですか?

争えます。3項で取消しは書面と理由の通知が義務づけられた行政処分なので、再調査の請求や審査請求(国税不服審判所)、さらに取消訴訟で違法性を争えます。業界裏話ヒント:狙い目は「理由の記載の不備」。判例上、不利益処分の理由付記が不十分だと処分自体が違法として取り消される。通知書の理由が四つの号のどれに当たるか具体的に書けていない場合、中身の当否に入る前にその一点で勝てることがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 延納の許可さえ取れば分割期間中は安泰だと思われがちだが、135条は税務署長に途中で取り消す権限を四つ与えている。許可はゴールではなく、条件を守り続けて初めて維持される暫定的な地位にすぎない
  • 取消しは行政処分だと知っている人でも、その深刻さを見落としている。取り消された瞬間、延納していた税の全額に加えて136条の利子税と延滞税が積み上がり、しかも督促を経て担保の換価・差押えへ一直線に進む。単なる分割の停止では済まない
  • 「どうすれば取消しを撤回してもらえるか」と問う人が多いが、問いの立て方がずれている。取消しは行政処分だから、撤回を頼むのではなく、処分の違法性を不服申立て(再調査の請求・審査請求)や取消訴訟で争うのが筋。とりわけ理由の記載が不十分なら、それ自体が取消しを覆す独立の武器になる
dimensionthisArticlealternatives
役割135 条:延納許可の取消し
作動する場面四つの取消事由(滞納・減額・担保命令不応・強制換価)に該当したとき
納税者への効果残額の一括納付+利子税・延滞税の加算
手続保障1・3 号は弁明の聴取、全号で書面・理由の通知(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 担保に差し入れた不動産へ、あなたとは無関係の別の債権者が競売を申し立てた。あなたは一度も滞納していない。それでも延納は4号で取り消されうる。強制換価手続の開始は客観的な事実として扱われ、弁明の機会もなく、気づけば一括納付の通知が届く
  • 税理士の勧めで譲渡価格を見直し修正申告した。年税額は下がって一安心。ところが延納の対象額が年税額の半分を割り込み、税務署から延納取消しの通知。減税したはずが、残りの税を一括で迫られる展開
  • 担保の変更命令が届いた。忙しさに紛れて返事をしないまま一ヶ月。3号で延納の許可が消えた
  • もし延納の分割期限まであと数日、その一回分が資金繰りで払えなかったらどうなる? 一度の滞納が1号の取消事由になり、期限の利益を失った残額が一括で来る。ただし滞納する前なら、担保の追加や納税の猶予への切替えを打診する時間はまだ残っている

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第135条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第135条の条文原文は「税務署長は、第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その延納の…」で始まります。
  3. 所得税法第135条は第四款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第135条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。