要点所得税法 135 条は、延払条件付譲渡の延納許可を税務署長が取り消せる四つの場合を定める。滞納・条件違反、対象税額の減少、担保変更命令への不応、担保物の強制換価が該当し、残額は一括納付となる。
Q · 延納の許可って、一度もらえば分割期間中はずっと安泰なんですか?
いいえ、四つの取消事由に触れると許可は取り消されます
所得税法 135 条は、延払条件付譲渡の延納許可を税務署長が取り消せる四つの場合を定めます。①滞納その他延納条件の違反、②修正申告や更正で延納の対象税額が修正後の年税額の 2 分の 1 以下または 30 万円以下に減ったとき、③担保の変更命令(国税通則法 51 条)への不応、④担保物の強制換価手続の開始です。取り消されると延納中の全額に 136 条の利子税と延滞税が加わり、一括納付を迫られます。1 号・3 号は弁明の聴取があり、取消しは書面と理由の通知が義務づけられた行政処分なので、不服申立てで争えます。
土地や事業を分割払いで売った。代金はまだ半分しか入っていないのに、譲渡益への所得税は全額まとめて来る。そのキャッシュフローのねじれを救うのが132条の延納制度で、税を分割で払える。だが135条は、その許可を税務署長が取り消せる四つの引き金を並べている。滞納や条件違反、担保の変更命令を無視したとき、担保物が差押え換価されたとき、そして見落とされがちなのが、修正申告や更正で税額が下がり延納の対象額が年税額の2分の1以下または30万円以下になったとき。得したはずの減額が、延納を吹き飛ばして残額の一括納付を招く。しかもこの取消しは行政処分だから、あなたには弁明の機会と、不服申立てで争う道が残されている。取消通知が来たら、まず末尾の理由の記載から読む。
所得税法 135 条にいう延納の取消しとは、延払条件付譲渡に係る所得税額の延納許可(同法 132 条)について、滞納その他の条件違反、修正申告等による対象税額の減少、担保の変更命令への不応、担保物の強制換価という四つの事由のいずれかが生じた場合に、税務署長が当該許可を将来に向けて失わせる行政処分をいう。
AI 輔助整理,以條文原文為準
所得税法 135 条に基づき、延払条件付譲渡の延納許可を税務署長が四つの事由で取り消す行政処分です。取り消されると分割中の税額を一括で納めることになります。
①滞納その他条件違反、②修正申告等で対象税額が年税額の 2 分の 1 以下または 30 万円以下に減少、③担保変更命令への不応、④担保物の強制換価手続の開始の四つです(135 条 1 項各号)。
まず書面が督促か取消通知かを見分け、末尾の理由欄と不服申立ての教示を読みます。取消しは 135 条 3 項で理由の記載が義務づけられ、争う手がかりになります。
再調査の請求・審査請求は処分を知った日の翌日から原則 3 か月、取消訴訟は原則 6 か月です。期限を過ぎると争えなくなります(最新の改正状況をご確認ください)。
自分が一円も滞納していなくても、担保物に強制換価手続が開始されると 135 条 1 項 4 号で延納は取り消されうります。弁明の機会もなく通知が届きます。
督促は納付を促す催告で、取消しは延納許可そのものを失わせる行政処分です。取消しは 135 条 3 項により書面と理由の通知を要し、不服申立ての対象になります。
延納中だった税額の一括納付に加え、136 条の利子税と、納期限後は延滞税が積み上がります。単に分割が止まるだけでは済みません。
所得税法 132 条の制度で、代金を分割で受け取る譲渡について、譲渡益への所得税を分割で納められる資金繰り配慮の仕組みです。135 条はその取消しを定めます。
135条1項1号は「滞納その他延納の条件に違反したとき」を取消事由にしているので、理屈の上では一回の滞納でも取消しは可能です。ただし取消しは税務署長の裁量(「取り消すことができる」)で、1号なら弁明の聴取(国税通則法49条2項準用)を経ます。業界裏話ヒント:実務では即取消しより先に督促・催告が来ることが多い。そこで速やかに納付するか、納税の猶予(国税通則法46条)を申し出れば、取消しを回避できる余地が残る。封筒を放置した人だけが一括納付に追い込まれる
135条1項2号の仕組みです。修正申告や更正で年税額が下がり、延納の対象になる税額が「修正後の年税額の2分の1以下」または「30万円以下」になると、延納を続けるほどの規模ではないとして取消しの対象になります。業界裏話ヒント:延納は一定規模の税額を分割で救う制度なので、減額して小口になった延納は制度趣旨から外れる。修正申告する前に、延納の対象額が閾値を割らないかを税理士に試算させるかどうかで、一括納付になるか分割を維持できるかが分かれる
争えます。3項で取消しは書面と理由の通知が義務づけられた行政処分なので、再調査の請求や審査請求(国税不服審判所)、さらに取消訴訟で違法性を争えます。業界裏話ヒント:狙い目は「理由の記載の不備」。判例上、不利益処分の理由付記が不十分だと処分自体が違法として取り消される。通知書の理由が四つの号のどれに当たるか具体的に書けていない場合、中身の当否に入る前にその一点で勝てることがある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 135 条:延納許可の取消し | — |
| 作動する場面 | 四つの取消事由(滞納・減額・担保命令不応・強制換価)に該当したとき | — |
| 納税者への効果 | 残額の一括納付+利子税・延滞税の加算 | — |
| 手続保障 | 1・3 号は弁明の聴取、全号で書面・理由の通知(3 項) | — |
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