熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

所得税法 第134条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更)

クイックジャンプ
  1. 第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者は、同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条件について変更を求めようとする場合には、その変更を求めようとする条件その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
  2. 2.前条第二項及び第四項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について準用する。
  3. 3.税務署長は、第百三十二条第一項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更、その支払の期日前における当該賦払金の支払その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条件を変更する必要があると認める場合には、延納の期間の短縮その他延納の条件の変更をすることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項(納税の猶予の取消し等の場合の弁明の聴取及び通知)の規定を準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 134 条は、延払条件付譲渡の延納許可を受けた者が、賦払金の支払期日の変更等により延納条件の変更を申請できると定める。税務署長も事情変化で期間短縮等ができる。

Q · 分割払いで資産を売って税金を延納中、途中で事情が変わったら延納条件は変えられるの?

はい、事由が生じれば延納条件の変更を申請できます

所得税法 134 条により、延払条件付譲渡の延納許可を受けた居住者は、賦払金の支払期日の変更その他の事由が生じたときに、財務省令所定の事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長へ提出して延納条件の変更を求められます(1項)。逆に税務署長も事情変化により延納期間の短縮等の変更ができます(3項)が、その際は国税通則法 49 条の弁明の聴取が準用され、納税者は不利益変更の前に言い分を述べる機会が保障されています。

解説

事業や土地を一括ではなく分割払いで売ったとする。買い手からお金が入るのは何年もかけてなのに、譲渡所得の税金は売った年に一気に確定する。この時間差を埋めるのが延納(132条)で、税金の支払いを分割にできる。だが人生は計画通りに進まない。買い手が支払期日をずらしてきた、事業不振で払えなくなった、逆に早期に完済してきた。そのとき134条があなたの命綱になる。賦払金の条件が変わったら、あなたは納税地の所轄税務署長に条件変更の申請書を出せる(1項、記載事項は財務省令が定める)。逆に税務署の側も、事情が変われば延納期間の短縮など条件の変更ができる(3項)。ここで見落とされがちなのが、税務署が不利な変更をする前には、国税通則法49条を準用して、あなたの弁明を聴かなければならないという点だ。黙って処分を受け入れる必要はない。

法的な位置づけ

所得税法 134 条は、延払条件付譲渡に係る所得税の延納について、その条件を変更するための手続を定める規定である。延納許可を受けた居住者は賦払金の支払期日の変更その他の事由により条件変更を申請でき、税務署長も事情変化に応じて延納期間の短縮その他の変更を行うことができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1延納とは何ですか?

納付すべき税額について、一定の要件のもとで納期限を延長し分割納付を認める制度です。延払条件付譲渡の場合は所得税法 132 条が延納を、134 条がその条件変更を定めます。

Q2延払条件付譲渡とは何ですか?

資産の譲渡対価を分割払い(賦払)で受け取る条件付きの譲渡です。譲渡所得の課税年と入金年にずれが生じるため、延納制度で税負担を実際の入金に合わせられます。

Q3延納条件の変更はどうやって申請しますか?

変更を求める条件その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務署長に提出します(134 条 1 項)。賦払金の支払期日の変更等の事由が前提です。

Q4延納条件の変更申請に期限はありますか?

条文固有の期限はありませんが、実務上は事由が生じた後、賦払金の支払期日を徒過する前に申請するのが不可欠です。期日を過ぎると延滞税や督促の対象になります。

Q5国税通則法 49 条の弁明の聴取とは何ですか?

税務署長が延納期間の短縮など不利益な変更をする前に、納税者に言い分を述べる機会を与える手続です。134 条 3 項がこれを準用しています。

Q6税務署の側からも延納条件を変更できますか?

できます。賦払金の支払期日の変更や早期完済等の事由があれば、税務署長は延納期間の短縮その他の条件変更ができます(134 条 3 項)。

Q7延納条件変更申請書には何を書きますか?

求める変更後の条件のほか、財務省令で定める事項を記載します。実務では変更後の支払計画、買い手との合意書、担保の状況を添付して補強します。

Q8延納の条件変更処分に不服なら争えますか?

争えます。変更処分の通知後、教示に従い再調査の請求または審査請求ができます。審査請求は原則、処分通知の翌日から 3 か月以内です(国税通則法 77 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1分割払いで土地を売ったんですが、買い手が急に払えなくなりました。私の税金の延納はどうなりますか?

買い手の支払期日変更などの事由が生じたら、あなたの側から条件変更の申請ができます(134条1項)。逆に税務署も事情変化を理由に延納期間を短縮できます(同3項)。放置して期日を過ぎると延滞税や督促の対象になります。業界裏話ヒント:税務署が短縮などの不利益変更をする前には、国税通則法49条を準用した弁明の聴取が必須です。この場で誠実に資金繰りを説明すれば、短縮を回避・緩和できる余地がある。通知が来てから慌てるのではなく、事由が生じた時点で自分から動くのが得策です

Q2税務署から延納の条件を変えると言われたら、もう従うしかないんですか?

従うしかないわけではありません。134条3項の変更には国税通則法49条2項・3項が準用され、弁明の聴取と通知の手続が保障されています。つまり処分の前に言い分を述べる場があるのです。業界裏話ヒント:多くの人はこの弁明の機会を軽く流してしまいますが、ここで具体的な支払計画や担保を示せるかどうかで結論が変わります。さらに確定した変更処分にも審査請求で争える。処分前の弁明と処分後の審査請求、二段構えの防御線があることを知っている人だけが使えます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 延納の許可は一度もらえば安泰と思われがちだが、3項で税務署は事情変化を理由に期間を短縮できる。許可は永久保証ではなく、前提が崩れれば見直される可変的なものだ
  • 条件変更ができること自体は知っていても、その「変更」に税務署側からの不利益変更まで含まれる深刻さを見落としている。134条はあなたを守る盾であると同時に、税務署の刃にもなる両刃の条文だ
  • 「税務署が延納を打ち切るなら争っても無駄」と諦める人がいるが、問いの立て方がずれている。打ち切りそのものを争う前に、3項が準用する国税通則法49条の弁明の聴取で、まず言い分を述べる手続がある。戦う場所は処分が確定する前にある
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割134 条:延納許可の条件変更(申請・職権の双方向)
発動の契機賦払金の支払期日の変更その他の事由
変更・許可の主体居住者(1 項)と税務署長(3 項)の双方
手続的歯止め税務署の不利益変更に国税通則法 49 条の弁明の聴取を準用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 土地を分割払いで売り延納中、買い手が今月から支払いを止めた。来月の納税分の原資が消える。あと数週間で、自分から条件変更の申請を出すか、延滞のリスクを取るか決めなければならない
  • もし税務署から突然「延納期間を短縮する」という通知が届いたら、あなたはただ従うしかないのか。3項の変更には国税通則法49条準用の弁明の聴取が前提。言い分を述べる場が法律上保障されている
  • 買い手が予定より早く残金を完済した。延納の前提が崩れる。条件を組み直す申請を、あなたの側から出せる
  • 会社の事業を後継者に数年の分割対価で譲った税理士事務所の顧問先。二年目に対価の一部が減額修正された。賦払金の変更を理由に延納条件を見直す申請を、期日を徒過する前に用意する立場に立たされる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第134条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第134条の条文原文は「第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者は、同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払…」で始まります。
  3. 所得税法第134条は第四款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第134条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。