要点所得税法 134 条は、延払条件付譲渡の延納許可を受けた者が、賦払金の支払期日の変更等により延納条件の変更を申請できると定める。税務署長も事情変化で期間短縮等ができる。
Q · 分割払いで資産を売って税金を延納中、途中で事情が変わったら延納条件は変えられるの?
はい、事由が生じれば延納条件の変更を申請できます
所得税法 134 条により、延払条件付譲渡の延納許可を受けた居住者は、賦払金の支払期日の変更その他の事由が生じたときに、財務省令所定の事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長へ提出して延納条件の変更を求められます(1項)。逆に税務署長も事情変化により延納期間の短縮等の変更ができます(3項)が、その際は国税通則法 49 条の弁明の聴取が準用され、納税者は不利益変更の前に言い分を述べる機会が保障されています。
事業や土地を一括ではなく分割払いで売ったとする。買い手からお金が入るのは何年もかけてなのに、譲渡所得の税金は売った年に一気に確定する。この時間差を埋めるのが延納(132条)で、税金の支払いを分割にできる。だが人生は計画通りに進まない。買い手が支払期日をずらしてきた、事業不振で払えなくなった、逆に早期に完済してきた。そのとき134条があなたの命綱になる。賦払金の条件が変わったら、あなたは納税地の所轄税務署長に条件変更の申請書を出せる(1項、記載事項は財務省令が定める)。逆に税務署の側も、事情が変われば延納期間の短縮など条件の変更ができる(3項)。ここで見落とされがちなのが、税務署が不利な変更をする前には、国税通則法49条を準用して、あなたの弁明を聴かなければならないという点だ。黙って処分を受け入れる必要はない。
所得税法 134 条は、延払条件付譲渡に係る所得税の延納について、その条件を変更するための手続を定める規定である。延納許可を受けた居住者は賦払金の支払期日の変更その他の事由により条件変更を申請でき、税務署長も事情変化に応じて延納期間の短縮その他の変更を行うことができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
納付すべき税額について、一定の要件のもとで納期限を延長し分割納付を認める制度です。延払条件付譲渡の場合は所得税法 132 条が延納を、134 条がその条件変更を定めます。
資産の譲渡対価を分割払い(賦払)で受け取る条件付きの譲渡です。譲渡所得の課税年と入金年にずれが生じるため、延納制度で税負担を実際の入金に合わせられます。
変更を求める条件その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務署長に提出します(134 条 1 項)。賦払金の支払期日の変更等の事由が前提です。
条文固有の期限はありませんが、実務上は事由が生じた後、賦払金の支払期日を徒過する前に申請するのが不可欠です。期日を過ぎると延滞税や督促の対象になります。
税務署長が延納期間の短縮など不利益な変更をする前に、納税者に言い分を述べる機会を与える手続です。134 条 3 項がこれを準用しています。
できます。賦払金の支払期日の変更や早期完済等の事由があれば、税務署長は延納期間の短縮その他の条件変更ができます(134 条 3 項)。
求める変更後の条件のほか、財務省令で定める事項を記載します。実務では変更後の支払計画、買い手との合意書、担保の状況を添付して補強します。
争えます。変更処分の通知後、教示に従い再調査の請求または審査請求ができます。審査請求は原則、処分通知の翌日から 3 か月以内です(国税通則法 77 条)。
買い手の支払期日変更などの事由が生じたら、あなたの側から条件変更の申請ができます(134条1項)。逆に税務署も事情変化を理由に延納期間を短縮できます(同3項)。放置して期日を過ぎると延滞税や督促の対象になります。業界裏話ヒント:税務署が短縮などの不利益変更をする前には、国税通則法49条を準用した弁明の聴取が必須です。この場で誠実に資金繰りを説明すれば、短縮を回避・緩和できる余地がある。通知が来てから慌てるのではなく、事由が生じた時点で自分から動くのが得策です
従うしかないわけではありません。134条3項の変更には国税通則法49条2項・3項が準用され、弁明の聴取と通知の手続が保障されています。つまり処分の前に言い分を述べる場があるのです。業界裏話ヒント:多くの人はこの弁明の機会を軽く流してしまいますが、ここで具体的な支払計画や担保を示せるかどうかで結論が変わります。さらに確定した変更処分にも審査請求で争える。処分前の弁明と処分後の審査請求、二段構えの防御線があることを知っている人だけが使えます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 134 条:延納許可の条件変更(申請・職権の双方向) | — |
| 発動の契機 | 賦払金の支払期日の変更その他の事由 | — |
| 変更・許可の主体 | 居住者(1 項)と税務署長(3 項)の双方 | — |
| 手続的歯止め | 税務署の不利益変更に国税通則法 49 条の弁明の聴取を準用 | — |
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