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所得税法 第46条(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)

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居住者が第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する控除対象外国所得税の額につき同条又は第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国所得税の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 46 条は、外国税額控除(95 条)を受ける外国所得税を必要経費に重ねて算入することを禁じる規定で、控除と経費算入は同一の外国税について併用できない。

Q · 米国株の配当で引かれた外国税、確定申告で控除と経費の両方に入れられますか?

できません。控除か経費のどちらか一方だけです。

所得税法 46 条により、外国税額控除(95 条)を選んだ外国所得税は、同じ税額を必要経費に重ねて算入することはできません。二重救済を防ぐためです。税額控除は納税額そのものを 1 円単位で減らし、経費算入は所得を減らすだけなので、多くの場合は控除が有利です。ただし控除限度額を超え、3 年の繰越でも使い切れない分は、経費算入の方が得になることもあります。年内の全外国税をどちらか一方に統一して判断します。

解説

米国株を持っていれば、配当が振り込まれるたびに10%が知らないうちに差し引かれている。これは米国側の所得税、つまり外国所得税だ。この引かれた税金を日本で取り戻す道は、実は二つある。一つは外国税額控除(95条)で日本の所得税から直接差し引く方法、もう一つは必要経費として所得から差し引く方法。そして所得税法46条が定めるのは、その二つを同時には使えないという一線だ。控除を選んだ瞬間、同じ税金を経費にも入れることは禁じられる。なぜこれが効いてくるのか。税額控除は納める税金そのものを1円単位で減らすが、経費算入は課税対象の所得を減らすだけで、節税効果はあなたの税率分にとどまる。同じ外国税でも、どちらを選ぶかで最終的な手取りが変わる。46条はその選択を迫る門番であり、多くの人は門があることすら気づかないまま、確定申告ソフトの初期設定に従ってボタンを押している。

法的な位置づけ

所得税法 46 条は、外国税額控除を選択した控除対象外国所得税について、これを各種所得の必要経費または支出金額に重ねて算入することを禁じる規定である。二重課税排除の手段である税額控除と必要経費算入の併用を封じ、いずれか一方のみの適用を確保する調整規定として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国税額控除とは何ですか?

外国で課された所得税を日本の所得税額から直接差し引く制度です。所得税法 95 条が定め、控除限度額の範囲内で適用され、超過分は 3 年繰り越せます。

Q2所得税法 46 条は何を禁止していますか?

外国税額控除または源泉徴収税額等の還付を受けた外国所得税を、必要経費や支出金額に重ねて算入することを禁じます。控除と経費の二重取りを封じる規定です。

Q3外国税額控除の控除限度額はどう計算しますか?

その年分の所得税額に、所得総額に占める国外所得金額の割合を乗じて算定します。納付した外国税がこの限度額を超えると、その年は超過分を控除できません。

Q4外国税額控除の繰越は何年できますか?

控除しきれなかった外国所得税は、原則 3 年間繰り越せます(所得税法 95 条)。翌年以降に外国所得が増える見込みがあれば、繰越で回収できます。

Q5外国税額控除に必要な添付書類は何ですか?

確定申告書に外国税額控除に関する明細書と、外国での納税を証する書類の添付が必要です。書類がそろわないと控除を選べず経費算入に流れます。

Q6外国所得税を必要経費にできますか?

外国税額控除を選ばなければ、事業所得等の必要経費に算入できます(37 条)。ただし 46 条により、控除を選んだ外国税を経費に二重計上することはできません。

Q7AdSense や YouTube の米国源泉税も 46 条の対象ですか?

米国からの支払いに米国の源泉徴収がかかる場合、その外国所得税は雑所得等の計算で 46 条の適用対象になり得ます。国内活動でも支払元が海外なら問題が生じます。

Q8外国税額控除の是正はいつまでにできますか?

外国税額控除は原則その年の確定申告で選択します。是正は法定申告期限から 5 年以内の更正の請求(国税通則法 23 条)等で対応しますが、方式の事後変更の可否は事案により異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1米国株の配当で引かれた税金って、確定申告すれば全部返ってくるんですか?

全部とは限らない。外国税額控除(所得税法95条)で日本の所得税から差し引けるが、控除できる額には限度(控除限度額)があり、あなたの所得構成によっては引かれた外国税の一部しか戻らない。46条は控除を選んだ分を経費に二重計上することを禁じている。業界裏話ヒント:控除しきれない外国税は3年間繰り越せる(95条2項・3項)。翌年以降に外国所得が増える見込みがあるなら、今年使い切れなくても繰り越して回収できる。この繰越を計算に入れずに経費算入を選ぶと、かえって損をすることがある

Q2NISAで買った米国株の配当なら、外国税も返ってくるんですよね?

残念ながら原則戻らない。外国税額控除は日本の所得税から差し引く仕組みなので、NISA口座の配当のように日本で非課税の所得には、差し引く相手の税金が存在しない。だから米国で引かれた10%はそのまま取り戻せず、46条の選択に進む以前で道が閉じている。業界裏話ヒント:これはNISAの数少ない弱点として知られる。高配当の米国株を長期で持つなら、NISAではなく課税口座に置いて外国税額控除を効かせた方が、税引き後リターンで有利になるケースがある

Q3外国税額控除と必要経費、結局どっちを選べばいいんですか?

多くのケースで税額控除が有利だ。税額控除は納税額そのものを直接減らすのに対し、経費算入(所得税法37条)は所得を減らすだけで、節税効果は税率分にとどまるからだ。ただし控除限度額を超え繰越でも使い切れないなら、経費算入の方が得になる。業界裏話ヒント:税理士は「基本は控除、限度額オーバーで繰越も無理なら経費」という順で検討する。この分岐は所得と外国税の比率で決まるので、感覚で選ばず必ず限度額を試算する。46条があるため、一度選べば年内の全外国税がその方式で固定される

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「外国税額控除と経費算入、案件ごとに得な方を選べばいい」と考える人がいるが、問いの立て方がずれている。この選択は年ごとに全ての外国所得税をまとめて一括で決めるのが原則で、一部を控除、一部を経費と使い分けることはできない(実務上の取扱いをご確認ください)。「どちらが得か」の前に「今年は全部どちらか」という枠組みを理解していないと、計算そのものが成り立たない
  • 外国税額控除の方が有利だと知っている人は多い。だがその有利さに上限(控除限度額)があることまで知る人は少ない。控除しきれなかった外国税は3年間繰り越せるが、それでも使い切れなければ、経費算入を選んだ方が得だったという逆転が起きる。有利さの中身を知らないと、その逆転に気づけない
  • 「米国株の配当の10%なんて少額だから気にしない」と思われがちだが、配当が積み上がる長期投資では、この10%を毎年取り戻すか捨てるかで、20年後の総リターンに無視できない差が出る
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位置づけ所得税法 46 条:控除と必要経費の二重取り禁止(調整規定)
節税の仕組み二重の税恩恵を封じ、いずれか一方のみ適用
上限・制約同一の外国税について年内は一方に統一
有利になる場面—(選択の枠組みを定めるのみ)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 米国株の配当で年間3万円の外国税を引かれていたとしたら、確定申告でそれを取り戻さないまま放置していないか。外国税額控除も経費算入もどちらも申告していなければ、その3万円は毎年捨てているのと同じだ。取り戻す入口が二つあること自体を知らない人が大半だ
  • 海外に取引先を持つフリーランスのあなたが、報酬から相手国の源泉税を引かれた。事業所得の必要経費に入れるか、外国税額控除にするか。46条は両取りを禁じるので、有利な方を一度で選び切る必要がある。うっかり両方に計上すれば、税務調査で真っ先に指摘される論点だ
  • 米国ETFを長年積み立ててきた。配当の10%が毎年米国に納められている。この積み重ねを取り戻せると気づいたのは、退職して確定申告を自分でやり始めてからだった
  • 確定申告期限まであと5日。証券会社の報告書に外国所得税の記載を見つけたが、控除に必要な外国での納税を証する書類が手元にない。書類なしでは有利な控除を選べず、期限内に間に合わせるには経費算入で妥協するしかないかもしれない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第46条(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第46条の条文原文は「居住者が第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する控除対象外国所得税の額につき同条又は第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当…」で始まります。
  3. 所得税法第46条は第一目に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。