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所得税法 第95条(外国税額控除)

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  1. 居住者が各年において外国所得税(外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第九項において同じ。)を納付することとなる場合には、第八十九条から第九十三条まで(税率等)の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、その年において生じた国外所得金額(国外源泉所得に係る所得のみについて所得税を課するものとした場合に課税標準となるべき金額に相当するものとして政令で定める金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国所得税の額(居住者の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国所得税の額、居住者の所得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額その他政令で定める外国所得税の額を除く。以下この条において「控除対象外国所得税の額」という。)をその年分の所得税の額から控除する。
  2. 2.居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、その年の前年以前三年内の各年(以下この条において「前三年以内の各年」という。)の控除限度額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この条において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額をその年分の所得税の額から控除する。
  3. 3.居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額に満たない場合において、その前三年以内の各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この条において「繰越控除対象外国所得税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額からその年において納付することとなる控除対象外国所得税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国所得税額をその年分の所得税の額から控除する。
  4. 4.第一項に規定する国外源泉所得とは、次に掲げるものをいう。
  5. 居住者が国外事業所等(国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該国外事業所等が果たす機能、当該国外事業所等において使用する資産、当該国外事業所等と当該居住者の事業場等(当該居住者の事業に係る事業場その他これに準ずるものとして政令で定めるものであつて当該国外事業所等以外のものをいう。以下この条において同じ。)との間の内部取引その他の状況を勘案して、当該国外事業所等に帰せられるべき所得(当該国外事業所等の譲渡により生ずる所得を含み、第十五号に該当するものを除く。)
  6. 国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得
  7. 国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
  8. 国外において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価
  9. 国外にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利若しくは国外における採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、国外における租鉱権の設定又は非居住者若しくは外国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
  10. 第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
  11. 第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
  12. 国外において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)
  13. 国外において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
  14. 次に掲げる給与、報酬又は年金
  15. 十一国外において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
  16. 十二国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第二条第六項(定義)に規定する外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)
  17. 十三次に掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益
  18. 十四国外において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配
  19. 十五国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち国外において行う業務につき生ずべき所得として政令で定めるもの
  20. 十六第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約(以下この号及び第六項から第八項までにおいて「租税条約」という。)の規定により当該租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(第七項及び第八項において「相手国等」という。)において租税を課することができることとされる所得のうち政令で定めるもの
  21. 十七前各号に掲げるもののほかその源泉が国外にある所得として政令で定めるもの
  22. 5.前項第一号に規定する内部取引とは、居住者の国外事業所等と事業場等との間で行われた資産の移転、役務の提供その他の事実で、独立の事業者の間で同様の事実があつたとしたならば、これらの事業者の間で、資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引(資金の借入れに係る債務の保証、保険契約に係る保険責任についての再保険の引受けその他これらに類する取引として政令で定めるものを除く。)が行われたと認められるものをいう。
  23. 6.租税条約において国外源泉所得(第一項に規定する国外源泉所得をいう。以下この項において同じ。)につき前二項の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける居住者については、これらの規定にかかわらず、国外源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。
  24. 7.居住者の第四項第一号に掲げる所得を算定する場合において、当該居住者の国外事業所等が、租税条約(当該居住者の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし、同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨の定めのあるものを除く。)の相手国等に所在するときは、同号に規定する内部取引には、当該居住者の国外事業所等と事業場等との間の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の支払に相当する事実その他政令で定める事実は、含まれないものとする。
  25. 8.居住者の国外事業所等が、租税条約(居住者の国外事業所等が事業場等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合に、その棚卸資産を購入する業務から生ずる所得が、その国外事業所等に帰せられるべき所得に含まれないとする定めのあるものに限る。)の相手国等に所在し、かつ、当該居住者の国外事業所等が事業場等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合には、当該国外事業所等のその棚卸資産を購入する業務から生ずる第四項第一号に掲げる所得は、ないものとする。
  26. 9.居住者が納付することとなつた外国所得税の額につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合におけるその減額されることとなつた日の属する年のこれらの規定の適用については、政令で定めるところによる。
  27. 10.第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書(次項において「申告書等」という。)に第一項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類、控除対象外国所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類(以下この項において「明細書」という。)の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第一項の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国所得税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該明細書に当該金額として記載された金額を限度とする。
  28. 11.第二項及び第三項の規定は、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額に係る年のうち最も古い年以後の各年分の申告書等に当該各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額を記載した書類の添付があり、かつ、これらの規定の適用を受けようとする年分の申告書等にこれらの規定による控除を受けるべき金額及び繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額の計算の基礎となるべき事項を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる当該各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該各年分の申告書等にこの項前段の規定により添付された書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
  29. 12.第一項から第三項までの規定の適用を受ける居住者は、当該居住者が他の者との間で行つた取引のうち、当該居住者のその年の第一項に規定する国外所得金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該居住者の国外事業所等に帰せられるものについては、財務省令で定めるところにより、当該国外事業所等に帰せられる取引に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
  30. 13.第一項から第三項までの規定の適用を受ける居住者は、当該居住者の事業場等と国外事業所等との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が第四項第一号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
  31. 14.第九十二条第二項前段(配当控除)の規定は、第一項から第三項までの規定による控除をすべき金額について準用する。
  32. 15.第九項から前項までに定めるもののほか、第一項から第八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
  33. 16.第一項から第三項までの規定による控除は、外国税額控除という。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法95条は、居住者が外国で納めた所得税を、控除限度額を上限に日本の所得税額から差し引ける外国税額控除を定める。確定申告書への明細書の添付が適用の条件となる。

Q · 米国株の配当で引かれた外国税、日本の確定申告で取り戻せるの?

外国税額控除で控除限度額まで取り戻せる。ただしNISA口座は対象外。

所得税法95条の外国税額控除により、居住者が外国で納めた所得税は、日本の所得税額から直接差し引けます。ただし控除できるのは「控除限度額(その年の所得税額×国外所得金額÷所得総額)」まで。引ききれない分は3年間繰り越せます(95条2項・3項)。最大の注意点は、確定申告書に所定の明細書を添付しなければ一円も控除できないこと(95条10項)。またNISA口座内の外国株配当は日本で非課税のため、差し引く税金がなく、外国税額控除も使えません。

解説

米国株の配当が振り込まれるとき、あなたはすでに 10% を米国政府に源泉徴収されている。その同じ配当に、日本もまた所得税を課す。同じお金が二つの国から二重に取られる、これを止めるのが所得税法 95 条の外国税額控除だ。外国で納めた所得税を、日本の所得税額から直接差し引ける。ただし全額ではない。あなたの日本の所得税額のうち、国外所得が占める割合分までしか引けない(これを控除限度額と呼ぶ)。引ききれなかった分は 3 年間繰り越せる。そして最大の落とし穴は、確定申告書に所定の明細書を貼らなければ一円も引けないこと。制度は自動では動かない。あなたが書類を揃えて初めて、二重課税は解除される。

法的な位置づけ

所得税法95条の外国税額控除とは、居住者が外国所得税を納付する場合に、国際的二重課税を排除するため、その年分の所得税額のうち国外所得金額に対応する控除限度額を限度として、外国所得税額を日本の所得税額から控除する制度をいう。控除限度額を超える部分は前3年以内に繰り越される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国税額控除とは何ですか?

居住者が外国で納めた所得税を、日本の所得税額から差し引ける制度です(所得税法95条)。国際的二重課税を排除する目的で、控除限度額を上限に控除できます。

Q2外国税額控除の控除限度額はどう計算しますか?

「その年の所得税額×国外所得金額÷所得総額」で計算します。国外所得の割合が小さいほど限度額も小さく、払った外国税の一部しか控除できません。

Q3NISAで外国税額控除は使えますか?

使えません。NISA内の外国株配当は日本で非課税のため、差し引く日本の税金が存在せず、控除の対象になりません。米国の源泉税10%は取り戻せません。

Q4外国税額控除の繰越は何年ですか?

前3年以内です。控除限度額を超えた外国税は繰越控除対象外国所得税額として、限度額が余った年に繰り越して控除できます(95条2項・3項)。

Q5外国税額控除に必要な書類は何ですか?

外国税額控除に関する明細書と、外国所得税を課されたことを証する書類の添付が必要です(95条10項)。添付がなければ控除は一切適用されません。

Q6外国税額控除は確定申告でどうやりますか?

証券会社の年間取引報告書などで外国所得税額を確認し、控除限度額を計算のうえ、確定申告書に外国税額控除の明細書を添付して申告します。

Q7外国税額控除と必要経費算入はどちらが得ですか?

引ききれない外国税が続く人は、控除方式より外国税を必要経費等に算入する方が有利な場合があります。所得構成で変わるため両方の試算が必要です。

Q8海外の会社にリモート雇用された給与も外国税額控除の対象ですか?

現地で源泉税を引かれた給与は国外源泉所得(95条4項)となり、控除の対象になりえます。ただし控除限度額次第で全額戻るとは限りません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1米国株の配当で毎回 10% 引かれてるんですが、あれ取り戻せるんですか?

取り戻せます。米国で源泉徴収された税は外国所得税として、確定申告で日本の所得税から控除できます(95 条 1 項)。ただし控除限度額が上限で、国外所得の割合次第では一部しか戻りません。業界裏話ヒント:配当が数千円規模だと、申告の手間の割に戻りが小さいことがある。証券会社の年間取引報告書の外国所得税欄の金額をまず見て、費用対効果を計算してから動くのが実務家の順番です

Q2確定申告で外国税額控除を書き忘れました。もう手遅れですか?

更正の請求(法定申告期限から 5 年、国税通則法 23 条)で取り戻せる可能性があります。ただし 95 条 10 項は明細書の添付を控除の条件とするため、外国税明細など必要書類を揃える必要があります。業界裏話ヒント:当初申告で貼り忘れると、税務署長が特別の事情を認めない限り認められないという建付け。最初から貼っておくのが唯一確実な道で、後追いは常に不利になります

Q3外国で払った税金が日本の税金より多かったら、差額は現金で返ってきますか?

現金では返りません。外国税額控除は日本の所得税額を上限に差し引く仕組みで、控除限度額を超えた分は還付ではなく 3 年間の繰り越しになります(95 条 2 項・3 項)。業界裏話ヒント:引ききれない外国税が毎年続く人は、外国税額控除ではなく外国税を必要経費等に算入する扱いが有利な場合がある。どちらが得かは所得構成で変わるので、高額なら税理士に両方の試算を頼むと差が出ます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 外国で払った税金は全額そのまま日本の税金から引けると思われているが、実際は控除限度額(その年の所得税額 × 国外所得金額 ÷ 所得総額)が上限。国外所得が所得全体に占める割合が小さいほど、払った外国税の一部しか戻ってこない
  • 「外国税額控除を受けるべきか」と問う前に、そもそも自分の口座が NISA なら、その問い自体が成立しない。NISA 内の外国株配当は日本で非課税ゆえ、差し引く日本の税金がなく、控除の土俵にすら乗らない。問いの立て方を間違えている
  • 確定申告に明細書が要ることは知っていても、貼り忘れた場合の深刻さを知らない人が多い。95 条 10 項は明細書の添付を控除適用の条件そのものと定める。貼り忘れは単なる書類不備ではなく、控除額ゼロを意味する
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控除の対象95条 外国税額控除:外国で納めた外国所得税
制度の目的国際的二重課税の排除(居住地国課税と源泉地国課税の調整)
控除の上限控除限度額(所得税額×国外所得÷所得総額)まで
引ききれない場合前3年以内に繰越可(95条2項・3項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 楽天証券や SBI で米国高配当 ETF を積み立てている。配当のたびに 10% が米国に源泉徴収される。証券会社の年間取引報告書の外国所得税欄を確定申告に転記するだけで、その 10% の全部または一部が戻る。やらなければ、毎年数万円を米国に寄付し続けているのと同じだ
  • もし海外の会社にリモートで雇われ、現地で源泉税を引かれていたら、どうなる? その給与は国外源泉所得(95 条 4 項)となり、外国税額控除の対象になりうる。ただし控除限度額の計算次第で、払った外国税が全額戻るとは限らない
  • 確定申告の期限まであと 3 日。外国税額控除の明細書を添付し忘れると、後から更正の請求をしても手間が倍になる。証券会社の外国税明細を今夜プリントアウトする
  • 税務署から「国外事業所等に帰属する所得の内部取引の明細書がない」として控除を否認された。海外に事業拠点を持つ個人事業主が 95 条 12 項・13 項の書類作成義務を怠ると、控除そのものを失う。数字が正しくても、書類がなければ土俵に立てない
  • NISA 口座で米国の高配当株を買った。日本の税金はゼロで得した気になっていたが、米国の 10% 源泉税は引かれ続ける。しかも NISA は日本で非課税ゆえ、差し引く日本の税金が存在せず、外国税額控除も使えない。この 10% は永遠に戻らない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第95条(外国税額控除)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第95条の条文原文は「居住者が各年において外国所得税(外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。」で始まります。
  3. 所得税法第95条は第二節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第95条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。