要点所得税法95条は、居住者が外国で納めた所得税を、控除限度額を上限に日本の所得税額から差し引ける外国税額控除を定める。確定申告書への明細書の添付が適用の条件となる。
Q · 米国株の配当で引かれた外国税、日本の確定申告で取り戻せるの?
外国税額控除で控除限度額まで取り戻せる。ただしNISA口座は対象外。
所得税法95条の外国税額控除により、居住者が外国で納めた所得税は、日本の所得税額から直接差し引けます。ただし控除できるのは「控除限度額(その年の所得税額×国外所得金額÷所得総額)」まで。引ききれない分は3年間繰り越せます(95条2項・3項)。最大の注意点は、確定申告書に所定の明細書を添付しなければ一円も控除できないこと(95条10項)。またNISA口座内の外国株配当は日本で非課税のため、差し引く税金がなく、外国税額控除も使えません。
米国株の配当が振り込まれるとき、あなたはすでに 10% を米国政府に源泉徴収されている。その同じ配当に、日本もまた所得税を課す。同じお金が二つの国から二重に取られる、これを止めるのが所得税法 95 条の外国税額控除だ。外国で納めた所得税を、日本の所得税額から直接差し引ける。ただし全額ではない。あなたの日本の所得税額のうち、国外所得が占める割合分までしか引けない(これを控除限度額と呼ぶ)。引ききれなかった分は 3 年間繰り越せる。そして最大の落とし穴は、確定申告書に所定の明細書を貼らなければ一円も引けないこと。制度は自動では動かない。あなたが書類を揃えて初めて、二重課税は解除される。
所得税法95条の外国税額控除とは、居住者が外国所得税を納付する場合に、国際的二重課税を排除するため、その年分の所得税額のうち国外所得金額に対応する控除限度額を限度として、外国所得税額を日本の所得税額から控除する制度をいう。控除限度額を超える部分は前3年以内に繰り越される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
居住者が外国で納めた所得税を、日本の所得税額から差し引ける制度です(所得税法95条)。国際的二重課税を排除する目的で、控除限度額を上限に控除できます。
「その年の所得税額×国外所得金額÷所得総額」で計算します。国外所得の割合が小さいほど限度額も小さく、払った外国税の一部しか控除できません。
使えません。NISA内の外国株配当は日本で非課税のため、差し引く日本の税金が存在せず、控除の対象になりません。米国の源泉税10%は取り戻せません。
前3年以内です。控除限度額を超えた外国税は繰越控除対象外国所得税額として、限度額が余った年に繰り越して控除できます(95条2項・3項)。
外国税額控除に関する明細書と、外国所得税を課されたことを証する書類の添付が必要です(95条10項)。添付がなければ控除は一切適用されません。
証券会社の年間取引報告書などで外国所得税額を確認し、控除限度額を計算のうえ、確定申告書に外国税額控除の明細書を添付して申告します。
引ききれない外国税が続く人は、控除方式より外国税を必要経費等に算入する方が有利な場合があります。所得構成で変わるため両方の試算が必要です。
現地で源泉税を引かれた給与は国外源泉所得(95条4項)となり、控除の対象になりえます。ただし控除限度額次第で全額戻るとは限りません。
取り戻せます。米国で源泉徴収された税は外国所得税として、確定申告で日本の所得税から控除できます(95 条 1 項)。ただし控除限度額が上限で、国外所得の割合次第では一部しか戻りません。業界裏話ヒント:配当が数千円規模だと、申告の手間の割に戻りが小さいことがある。証券会社の年間取引報告書の外国所得税欄の金額をまず見て、費用対効果を計算してから動くのが実務家の順番です
更正の請求(法定申告期限から 5 年、国税通則法 23 条)で取り戻せる可能性があります。ただし 95 条 10 項は明細書の添付を控除の条件とするため、外国税明細など必要書類を揃える必要があります。業界裏話ヒント:当初申告で貼り忘れると、税務署長が特別の事情を認めない限り認められないという建付け。最初から貼っておくのが唯一確実な道で、後追いは常に不利になります
現金では返りません。外国税額控除は日本の所得税額を上限に差し引く仕組みで、控除限度額を超えた分は還付ではなく 3 年間の繰り越しになります(95 条 2 項・3 項)。業界裏話ヒント:引ききれない外国税が毎年続く人は、外国税額控除ではなく外国税を必要経費等に算入する扱いが有利な場合がある。どちらが得かは所得構成で変わるので、高額なら税理士に両方の試算を頼むと差が出ます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 控除の対象 | 95条 外国税額控除:外国で納めた外国所得税 | — |
| 制度の目的 | 国際的二重課税の排除(居住地国課税と源泉地国課税の調整) | — |
| 控除の上限 | 控除限度額(所得税額×国外所得÷所得総額)まで | — |
| 引ききれない場合 | 前3年以内に繰越可(95条2項・3項) | — |
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