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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

所得税法 第95条の2(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)

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  1. 国外転出(第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出をいう。以下この項及び次項において同じ。)の日の属する年分の所得税につき同条第一項から第三項までの規定の適用を受けた個人で第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定による納税の猶予を受けているもの(その相続人を含む。)が、その納税の猶予に係る同条第一項に規定する満了基準日までに、当該国外転出の時から引き続き有している有価証券等(第六十条の二第一項に規定する有価証券等をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は決済していない未決済信用取引等(第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは未決済デリバティブ取引(第六十条の二第三項に規定する未決済デリバティブ取引をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る契約の譲渡(第六十条の二第四項に規定する譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは決済又は限定相続等(第六十条の二第八項に規定する限定相続等をいう。以下この項及び次項において同じ。)による移転をした場合において、当該譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転により生ずる所得に係る外国所得税(前条第一項に規定する外国所得税をいい、個人が住所を有し、一定の期間を超えて居所を有し、又は国籍その他これに類するものを有することにより当該住所、居所又は国籍その他これに類するものを有する国又は地域において課されるものに限る。以下この項において同じ。)を納付することとなるとき(当該外国所得税に関する法令において、当該外国所得税の額の計算に当たつて第六十条の二の規定の適用を受けたことを考慮しないものとされている場合に限る。)は、当該外国所得税の額のうち当該有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転により生ずる所得に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その者が当該国外転出の日の属する年において納付することとなるものとみなして、前条の規定を適用する。
  2. 2.前項の規定は、国外転出の日の属する年分の所得税につき第六十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき個人でその国外転出の時までに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしているものが、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、同日から引き続き有している有価証券等又は決済していない未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転をした場合について準用する。
  3. 3.第一項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合における前条第一項に規定する控除限度額の計算の特例その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 95 条の 2 は、出国税を課された者が納税猶予中に海外で有価証券等を売却し外国税を払った場合、その外国税を外国税額控除で日本の出国税から差し引ける特例を定める。

Q · 海外移住のとき払った出国税、現地でも同じ株に課税されたら二重課税になるの?取り戻せる?

外国税額控除で取り戻せるが、更正の請求が必要

所得税法 95 条の 2 により、出国税を課され納税猶予を受けた人が、満了基準日までに移住先で有価証券等を売却して外国所得税を払った場合、その外国税を「出国の年に払ったもの」とみなして外国税額控除(同法 95 条)で日本の出国税から差し引けます。ただし対象は、移住先の税法が日本の出国税調整を考慮していない場合に限られ、還付は自動ではなく、期限内の更正の請求という手続を自ら起こす必要があります。

解説

日本に住む富裕層が、有価証券などの含み益 1 億円以上を抱えたまま海外へ移住すると、まだ一円も売っていないのに「売ったものとみなして」所得税がかかる。これが国外転出時課税、通称「出国税」(所得税法 60 条の 2)だ。ここで多くの人が見落とす罠がある。出国税を払った、あるいは納税猶予を受けたあと、移住先で実際にその株を売れば、今度は現地の国が同じ含み益に課税する。同じ利益に日本と外国が二度課税する、まさに二重課税だ。95 条の 2 は、この二度目に払った外国の税金を「日本を出た年に払ったもの」とみなし、外国税額控除(95 条)で日本の出国税から差し引けるようにする、二重課税を消す弁である。ただし条件がある。移住先の税法が日本の出国税調整を考慮しない場合に限られ、納税猶予の満了基準日までに売却・決済することが必要だ。この一手を知らずに放置すると、税金を丸ごと二回払う。

法的な位置づけ

所得税法 95 条の 2 は、国外転出時課税の適用を受けた個人が納税猶予期間中に有価証券等を譲渡等し外国所得税を課された場合に、その外国税額を出国の年に納付したものとみなして外国税額控除を適用する特例規定である。外国税法が出国時の課税調整を考慮しない場合に限り、日本と外国による同一利益への二重課税を排除する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国外転出時課税とは何ですか?

1 億円以上の有価証券等を持つ人が海外移住する際、まだ売っていない含み益を「売ったものとみなして」所得税を課す制度です。所得税法 60 条の 2 が根拠で、通称「出国税」と呼ばれます。

Q2出国税の対象になる資産は何ですか?

有価証券等・未決済信用取引等・未決済デリバティブ取引に係る契約が対象です。暗号資産(仮想通貨)は現行制度の対象外とされています(最新の改正状況をご確認ください)。

Q3出国税の納税猶予は何年受けられますか?

原則として国外転出の日から 5 年、継続適用届出書の提出により最長 10 年まで延長できます。この満了基準日が 95 条の 2 の適用にも影響します。

Q4更正の請求はいつまでにすればよいですか?

外国所得税を納付することとなった等の事由が生じた日を起算点として行います。原則 4 か月以内とされますが、正確な起算点・期間は最新の条文で確認が必要です。

Q5出国税に暗号資産は含まれますか?

現行の国外転出時課税の対象は有価証券等・未決済信用取引等・未決済デリバティブ取引に限られ、暗号資産は対象外です。ただし今後の改正で変わる可能性があります。

Q6外国税額控除とは何ですか?

外国で課された所得税を、日本の所得税から一定の限度額まで差し引く制度です。所得税法 95 条が本則で、95 条の 2 はこれを出国税の局面に応用した特例です。

Q7相続でも出国税や 95 条の 2 は関係しますか?

関係します。納税猶予中に本人が亡くなった場合、相続人が引き継ぎ、限定相続等による海外への移転にも本条の射程が及びます。相続人が期限内に動けば二重課税を避けられます。

Q8シンガポールへ移住すると出国税はかかりますか?

移住先がどこでも、1 億円以上の有価証券等を持ち出国前 10 年内に 5 年超日本に住んでいれば出国税がかかります。無税国への移住でも含み益は出国の瞬間に課税されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q11億円も株を持ってないんですが、それでも出国税ってかかるんですか?

かかりません。国外転出時課税(所得税法 60 条の 2)は、有価証券等の価額が 1 億円以上、かつ出国前 10 年内に 5 年超日本に住所等を有していた人が対象です。この二つの門をくぐらない限り、出国税もこの 95 条の 2 も無縁です。業界裏話ヒント:1 億円判定は「含み益」ではなく「有価証券等の価額(時価総額)」で見ます。含み損の銘柄も合算されるため、思ったより早く 1 億円に届く。移住を考え始めた時点の保有時価を一度棚卸しすべきです

Q2海外で株を売って現地で税金を払ったら、日本の分は自動で戻ってくるんですか?

自動では戻りません。95 条の 2 が外国税を「出国の年に払ったもの」とみなす効果は、あなたが更正の請求という手続を自分で起こして初めて実現します。税務署が親切に還付してくれる制度ではありません。業界裏話ヒント:カギは現地の納税証明書と、外国の税法が日本の出国税調整を「考慮していない」ことの立証。相手国が取得原価から丸ごと課税していれば対象ですが、出国時時価を取得価額とみなすステップアップ課税の国だと二重課税自体が生じず、この特例は使えません。移住先の課税方式を先に確認するのが実務の勘所です

Q3納税猶予を受けずに出国税を払ってしまった場合でも、この控除は使えますか?

第 1 項は納税猶予(所得税法 137 条の 2)を受けている人が対象なので、猶予を受けずに納付済みだと第 1 項は使えません。ただし第 2 項は、出国までに納税管理人の届出(国税通則法 117 条)をし、確定申告期限までに売却・決済した人を救済します。業界裏話ヒント:納税猶予を受けるか否かは出国時の一回きりの選択で、後から変えにくい。担保の提供や継続適用届出の手間を嫌って猶予を受けないと、海外売却時の二重課税救済ルートが細くなる。出国前の設計がすべてを決めます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「海外に移住すれば日本の税金から逃げられる」という問いの立て方そのものが誤っている。1 億円以上の有価証券等を持つなら、出国税があなたの含み益を出国の瞬間に捕まえる。逃げ切る前提が崩れており、正しい問いは「どう逃げるか」ではなく「二度課税されないためにどう設計するか」だ
  • 出国税の存在は知っていても、その後の二重課税リスクと、それを消すこの 95 条の 2 の存在まで知る人は少ない。制度の入口だけ見て出口を見ないと、外国で売却して現地課税を払った分がまるまる取り戻せず、含み益に日本と外国で二度課税される深刻さに、払い終えてから気付く
  • 暗号資産にも出国税がかかると思われがちだが、現行の国外転出時課税の対象は有価証券等・未決済信用取引等・未決済デリバティブ取引に限られ、暗号資産(仮想通貨)は対象外である(最新の改正状況をご確認ください)
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条文の役割95 条の 2:出国税局面の外国税額控除の特例(二重課税排除)
適用の前提納税猶予中に満了基準日までに海外譲渡・決済し外国税を納付、かつ外国税法が出国税調整を考慮しないこと
納税猶予との関係第 1 項は納税猶予(137 条の 2)を受けている者が対象。第 2 項は納税管理人届出者を救済
納税者にとっての効果外国で払った税を出国年分から控除し払い過ぎを取り戻す

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自社を上場させ、保有株の含み益が 3 億円になったスタートアップ創業者。税負担の軽いシンガポールへ移住を決めた瞬間、まだ売っていない株に出国税がかかる。納税猶予を受けて移住し、二年後に現地で売却して現地の譲渡益課税を払ったなら、95 条の 2 でその外国税を日本の出国税から取り戻せる。知らなければ二重に払う
  • もし、納税猶予の期間中に海外で株を売り、現地で税金を払ったのに、日本での更正の請求を忘れていたら? 外国税額控除の権利は、期限を過ぎた瞬間に消える。払い過ぎた税金は戻らない
  • 出国税の納税猶予を受けたまま、父が海外で亡くなった。株を引き継いだ相続人にも、この条文は適用される。相続人が期限内に動けば、二重課税は避けられる
  • 納税猶予の満了基準日まであと 90 日。まだ株を売っていないなら、この日を境に売却時の外国税額控除の使い勝手が変わる。売却のタイミングと更正の請求の段取りを、今すぐ税理士と組み立てる必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第95条の2(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第95条の2の条文原文は「国外転出(第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出をいう。」で始まります。
  3. 所得税法第95条の2は第二節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第95条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。