要点所得税法 24 条は、法人から受ける剰余金の配当や基金利息などを配当所得と定める。申告不要・総合課税・申告分離から課税方法を選べ、株式取得の負債利子を控除できる。
Q · 証券口座で天引きされた配当の税金、確定申告で取り戻せるって本当?
所得や損益次第で一部戻る場合があります
所得税法 24 条は配当金を「配当所得」と定め、申告不要(源泉 20.315%)・総合課税・申告分離課税から課税方法を選べます。課税所得が低い人は総合課税+配当控除(92 条)で天引き分の一部が戻り、その年に上場株の売却損がある人は申告分離課税で損益通算できます。さらに 24 条 2 項は、株式取得のための借入金の利子を配当収入から差し引ける負債利子控除を定めます。選択権を知らなければ、自動的に一番高い税額を受け入れていることになります。
証券口座に振り込まれた配当金、その 20.315% はすでに天引きされている。多くの人はそれで話が完結したと思い込む。だが所得税法 24 条を知る者は、その天引きを取り戻せる可能性に気付く。この条文は配当金を「配当所得」という独立した所得区分に位置づける。ここが分岐点だ。配当所得には課税方法が複数ある。源泉徴収で終わらせる申告不要、他の所得と合算し配当控除(92 条)を使う総合課税、上場株の売却損とぶつけられる申告分離課税。あなたの所得水準と、その年に株で損を出したかどうかで、どれが得かが変わる。さらに 24 条 2 項は、株を買うための借入金の利子を配当収入から差し引けると定める(負債利子控除)。信用取引や借入で投資する人にはここが効く。課税方法を選ぶ権利があることを知らなければ、あなたは自動的に一番高い税額を受け入れている。
所得税法 24 条にいう配当所得とは、法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、基金利息、投資信託及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいう。その金額は原則としてその年の配当等の収入金額であり、株式など元本取得のための負債の利子があるときは、元本保有期間に対応する部分を控除して算定する。
法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、基金利息、投資信託の収益の分配などに係る所得です。所得税法 24 条が定める独立の所得区分で、利子所得とは別立てです。
預金利子などは利子所得(23 条)で一律源泉分離、株式配当などは配当所得(24 条)で申告不要・総合・分離を選べます。配当控除や損益通算が使える点も配当所得の特徴です。
総合課税を選ぶと配当控除(92 条)で二重課税が調整されます。ただし課税所得が一定水準を超えると総合課税の税率が源泉税率を上回り、かえって損になるため所得水準次第です。
会社の解散や自己株式の取得などで払戻額の一部が配当とみなされるものです(25 条)。株を売っただけのつもりが譲渡所得ではなく配当所得として課税されることがあります。
株式など元本取得のための借入金利子を、その年の配当収入から差し引ける制度です(24 条 2 項)。ただし申告不要を選ぶとこの控除は使えません。
上場株式等の配当を、他の所得と分けて一定税率で課税する方法です。同じ年の上場株式等の売却損と損益通算できるのが最大の利点です。
非上場(一般株式等)の配当は原則総合課税で、上場株式のような申告分離の特例は使えません。少額配当は所得税で申告不要を選べますが住民税は別途申告が必要です。
含まれます。保険業法上の相互会社から届く基金利息は 24 条の配当所得です。銀行預金の利子(利子所得)とは区分が異なり、課税の扱いも別立てになります。
所得水準次第です。課税所得が低い人は総合課税で配当控除(所得税法 92 条)を使うと天引き分の一部が戻ることが多く、逆に高所得なら申告不要のまま(源泉 20.315%)が有利になります。業界裏話ヒント:証券会社も税務署も、あなたにとってどれが得かは教えてくれない。源泉徴収は初期設定であって最適解ではなく、判定は自分でやるしかない。(最新の税率をご確認ください)
大いに関係します。その年に上場株の売却損があれば、申告分離課税を選ぶことで配当所得と損失を相殺でき(租税特別措置法 37 条の 12 の 2)、配当から天引きされた税が戻ります。相殺しきれない損は 3 年繰り越せます。業界裏話ヒント:損を出した年に配当を申告不要のまま放置すると、この相殺の機会をまるごと捨てることになる。損切りした年こそ、配当の申告方法を必ず見直す。
1 銘柄あたり年 10 万円以下(配当計算期間が 1 年の場合)なら、所得税は申告不要を選べます。ただし住民税には少額配当の非課税制度がなく、別途申告が必要です。業界裏話ヒント:ここを所得税で不要だから全部不要と誤解する人が非常に多い。住民税の申告漏れで後から市役所に指摘されるのが典型的な落とし穴で、源泉徴収のある上場株式とは扱いが全く違う。(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 所得の内容 | 配当所得(24 条):剰余金の配当・基金利息・投信の収益分配等 | — |
| 課税方法の選択 | 申告不要・総合課税・申告分離から選択可 | — |
| 使える控除・通算 | 配当控除(92 条)・上場株売却損との損益通算・負債利子控除 | — |
| 混同の典型 | 配当は源泉で完結と誤解し申告機会を逃す | — |
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