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所得税法 第24条(配当所得)

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  1. 配当所得とは、法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から受ける剰余金の配当(株式又は出資(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。)に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割(同法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいい、法人課税信託に係る信託の分割を含む。以下この項及び次条において同じ。)によるもの及び株式分配(同法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配をいう。以下この項及び次条において同じ。)を除く。)、利益の配当(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含むものとし、分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)、剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配(出資総額等の減少に伴う金銭の分配として財務省令で定めるもの(次条第一項第四号において「出資等減少分配」という。)を除く。)、基金利息(保険業法第五十五条第一項(基金利息の支払等の制限)に規定する基金利息をいう。)並びに投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)及び特定受益証券発行信託の収益の分配(法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等」という。)に係る所得をいう。
  2. 2.配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金額とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 24 条は、法人から受ける剰余金の配当や基金利息などを配当所得と定める。申告不要・総合課税・申告分離から課税方法を選べ、株式取得の負債利子を控除できる。

Q · 証券口座で天引きされた配当の税金、確定申告で取り戻せるって本当?

所得や損益次第で一部戻る場合があります

所得税法 24 条は配当金を「配当所得」と定め、申告不要(源泉 20.315%)・総合課税・申告分離課税から課税方法を選べます。課税所得が低い人は総合課税+配当控除(92 条)で天引き分の一部が戻り、その年に上場株の売却損がある人は申告分離課税で損益通算できます。さらに 24 条 2 項は、株式取得のための借入金の利子を配当収入から差し引ける負債利子控除を定めます。選択権を知らなければ、自動的に一番高い税額を受け入れていることになります。

解説

証券口座に振り込まれた配当金、その 20.315% はすでに天引きされている。多くの人はそれで話が完結したと思い込む。だが所得税法 24 条を知る者は、その天引きを取り戻せる可能性に気付く。この条文は配当金を「配当所得」という独立した所得区分に位置づける。ここが分岐点だ。配当所得には課税方法が複数ある。源泉徴収で終わらせる申告不要、他の所得と合算し配当控除(92 条)を使う総合課税、上場株の売却損とぶつけられる申告分離課税。あなたの所得水準と、その年に株で損を出したかどうかで、どれが得かが変わる。さらに 24 条 2 項は、株を買うための借入金の利子を配当収入から差し引けると定める(負債利子控除)。信用取引や借入で投資する人にはここが効く。課税方法を選ぶ権利があることを知らなければ、あなたは自動的に一番高い税額を受け入れている。

法的な位置づけ

所得税法 24 条にいう配当所得とは、法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、基金利息、投資信託及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいう。その金額は原則としてその年の配当等の収入金額であり、株式など元本取得のための負債の利子があるときは、元本保有期間に対応する部分を控除して算定する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1配当所得とは何ですか?

法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、基金利息、投資信託の収益の分配などに係る所得です。所得税法 24 条が定める独立の所得区分で、利子所得とは別立てです。

Q2配当所得と利子所得はどう違いますか?

預金利子などは利子所得(23 条)で一律源泉分離、株式配当などは配当所得(24 条)で申告不要・総合・分離を選べます。配当控除や損益通算が使える点も配当所得の特徴です。

Q3配当控除はどのくらい税金が戻りますか?

総合課税を選ぶと配当控除(92 条)で二重課税が調整されます。ただし課税所得が一定水準を超えると総合課税の税率が源泉税率を上回り、かえって損になるため所得水準次第です。

Q4みなし配当とは何ですか?

会社の解散や自己株式の取得などで払戻額の一部が配当とみなされるものです(25 条)。株を売っただけのつもりが譲渡所得ではなく配当所得として課税されることがあります。

Q5負債利子控除とは何ですか?

株式など元本取得のための借入金利子を、その年の配当収入から差し引ける制度です(24 条 2 項)。ただし申告不要を選ぶとこの控除は使えません。

Q6配当所得の申告分離課税とは?

上場株式等の配当を、他の所得と分けて一定税率で課税する方法です。同じ年の上場株式等の売却損と損益通算できるのが最大の利点です。

Q7非上場株式の配当は総合課税だけですか?

非上場(一般株式等)の配当は原則総合課税で、上場株式のような申告分離の特例は使えません。少額配当は所得税で申告不要を選べますが住民税は別途申告が必要です。

Q8基金利息は配当所得に含まれますか?

含まれます。保険業法上の相互会社から届く基金利息は 24 条の配当所得です。銀行預金の利子(利子所得)とは区分が異なり、課税の扱いも別立てになります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1配当って、結局のところ確定申告したほうが得なんですか?

所得水準次第です。課税所得が低い人は総合課税で配当控除(所得税法 92 条)を使うと天引き分の一部が戻ることが多く、逆に高所得なら申告不要のまま(源泉 20.315%)が有利になります。業界裏話ヒント:証券会社も税務署も、あなたにとってどれが得かは教えてくれない。源泉徴収は初期設定であって最適解ではなく、判定は自分でやるしかない。(最新の税率をご確認ください)

Q2株で損した年は、配当の税金って関係ありますか?

大いに関係します。その年に上場株の売却損があれば、申告分離課税を選ぶことで配当所得と損失を相殺でき(租税特別措置法 37 条の 12 の 2)、配当から天引きされた税が戻ります。相殺しきれない損は 3 年繰り越せます。業界裏話ヒント:損を出した年に配当を申告不要のまま放置すると、この相殺の機会をまるごと捨てることになる。損切りした年こそ、配当の申告方法を必ず見直す。

Q3非上場の会社から配当をもらったんですが、少額なら申告しなくていいですか?

1 銘柄あたり年 10 万円以下(配当計算期間が 1 年の場合)なら、所得税は申告不要を選べます。ただし住民税には少額配当の非課税制度がなく、別途申告が必要です。業界裏話ヒント:ここを所得税で不要だから全部不要と誤解する人が非常に多い。住民税の申告漏れで後から市役所に指摘されるのが典型的な落とし穴で、源泉徴収のある上場株式とは扱いが全く違う。(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「配当は源泉徴収で天引きされているから確定申告は不要」と思い込んでいる人が多い。確かに申告不要を選ぶ権利はある。だが選ばないことが最適とは限らない。課税所得が低い人や、その年に株で損を出した人は、申告することでむしろ税が戻る。申告不要は権利であって、義務でも最適解でもない
  • 「配当所得を減らす節税策はないか」という問いを立てる人がいるが、問いの立て方がずれている。24 条の世界では所得を減らすのではなく、どの課税方法を選ぶかが勝負だ。同じ配当額でも、総合課税で配当控除を効かせるか、申告分離で損失と通算するかで手元に残る額が変わる。減らすのではなく、選ぶ
  • 配当控除(92 条)が使えることは知っていても、その損益分岐点を知らない人が多い。課税所得が一定水準を超えると、総合課税の税率が源泉徴収の実効税率を上回り、総合課税がかえって損になる(最新の税率をご確認ください)。配当控除は常にお得ではなく、あなたの所得水準次第で有利不利が逆転する
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所得の内容配当所得(24 条):剰余金の配当・基金利息・投信の収益分配等
課税方法の選択申告不要・総合課税・申告分離から選択可
使える控除・通算配当控除(92 条)・上場株売却損との損益通算・負債利子控除
混同の典型配当は源泉で完結と誤解し申告機会を逃す

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 確定申告の期限まであと 10 日。上場株の配当を申告不要のままにするか、総合課税で申告するかで迷っている。課税所得が一定水準以下なら、総合課税+配当控除で天引きされた税の一部が戻る可能性がある。逆に高所得なら申告不要のままが有利。この一択で数万円が動く
  • その年、成長株で 80 万円の売却損を出した。放置すれば損は宙に浮く。だが受け取った上場株の配当を申告分離課税で申告すれば、配当所得とこの売却損を相殺できる(租税特別措置法 37 条の 12 の 2)。配当から天引きされた税が損失分だけ戻る。損を出した年こそ、配当の申告方法を見直す年だ
  • 同族会社のオーナーが自社から役員報酬とは別に配当を取った。非上場株式の配当は上場株とは扱いが全く違い、源泉徴収も申告のルールも別立てになる
  • 非上場の会社から配当を受け取り、少額だから申告しなくていいと自己判断した。数年後、税務調査でその判断を突かれる。所得税で申告不要にできる少額配当の枠を超えていれば、そもそも申告義務があった。あなたは行為者の側で線を踏んでいたことになる
  • もし借入をして株式を買い、その利子を毎年払っているとしたら? 24 条 2 項の負債利子控除で、配当収入からその利子を差し引ける。ただし総合課税か申告分離を選んだ場合に限る。申告不要を選ぶと、この控除は消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第24条(配当所得)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第24条の条文原文は「配当所得とは、法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。」で始まります。
  3. 所得税法第24条は第一款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。