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所得税法 第25条(配当等とみなす金額)

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  1. 法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。)の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額(同条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係る資産にあつては、当該法人のその交付の直前の当該資産の帳簿価額に相当する金額)の合計額が当該法人の同条第十六号に規定する資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額に係る金銭その他の資産は、前条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなす。
  2. 当該法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併を除く。)
  3. 当該法人の分割型分割(法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割を除く。)
  4. 当該法人の株式分配(法人税法第二条第十二号の十五の三に規定する適格株式分配を除く。)
  5. 当該法人の資本の払戻し(株式に係る剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち分割型分割によるもの及び株式分配以外のもの並びに出資等減少分配をいう。)又は当該法人の解散による残余財産の分配
  6. 当該法人の自己の株式又は出資の取得(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び第五十七条の四第三項第一号から第三号まで(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。)
  7. 当該法人の出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、当該法人の出資の払戻し、当該法人からの社員その他の出資者の退社若しくは脱退による持分の払戻し又は当該法人の株式若しくは出資を当該法人が取得することなく消滅させること。
  8. 当該法人の組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をした当該法人の株式又は出資以外の資産を交付したものに限る。)
  9. 2.合併法人(法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。以下この項において同じ。)又は分割法人(同条第十二号の二に規定する分割法人をいう。以下この項において同じ。)が被合併法人(同条第十一号に規定する被合併法人をいう。)の株主等又は当該分割法人の株主等に対し合併又は分割型分割により株式(出資を含む。以下この項において同じ。)その他の資産の交付をしなかつた場合においても、当該合併又は分割型分割が合併法人又は分割承継法人(同条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この項において同じ。)の株式の交付が省略されたと認められる合併又は分割型分割として政令で定めるものに該当するときは、政令で定めるところによりこれらの株主等が当該合併法人又は分割承継法人の株式の交付を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。
  10. 3.第一項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額の計算の方法その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 25 条は、自己株式の取得や資本の払戻し等で株主が受け取った金銭のうち、資本金等の額を超える部分を配当とみなす規定。株式の譲渡でも超過分は配当所得として課税される。

Q · 自分の会社に株を買い取ってもらったら、税金は株の売却と同じ約 20% でいいの?

資本金等の額を超える部分は配当とみなされ最大約 55%

所得税法 25 条により、自己株式の取得や資本の払戻し等で株主が受け取った金銭等のうち、その株式に対応する資本金等の額を超える部分は「みなし配当」となります。この部分は配当所得として総合課税され、他の所得と合算して最高で約 55% の税率がかかり、さらに会社は支払い時に源泉徴収する義務を負います。約 20% の譲渡所得で済むのは資本金等の額に対応する部分だけです。ただし金融商品取引所の市場での買付など政令で定める取得は除外されます。

解説

長年勤めた同族会社を退職し、持っていた株式を会社に買い取ってもらう。振り込まれた 3,000 万円を見て、あなたは「株の売却だから税金は 20% ちょっと」と暗算する。だが税務署の見方は違う。会社が最初に集めた元手(資本金等の額)に対応する部分を超えたお金は、売却益ではなく「配当」とみなされる。所得税法 25 条がそう決めているからだ。配当とみなされた瞬間、その部分は給与などと合算され、最高で約 55% の税率がかかり、しかも会社は支払い時に源泉徴収する義務を負う。同じ 3,000 万円でも、市場や第三者に売れば全額が譲渡所得(約 20%)、発行した会社自身に売り戻せば大半が配当所得。誰に売るか、その出口の選び方一つで、手取りが数百万円変わる。

法的な位置づけ

所得税法 25 条は、いわゆる「みなし配当」を定める規定である。法人が合併・分割型分割・資本の払戻し・自己株式の取得・解散による残余財産の分配等により株主へ金銭その他の資産を交付した場合において、その額が当該株式に対応する資本金等の額を超えるとき、その超過部分を剰余金の配当等とみなして課税する。株式の譲渡という法形式ではなく、利益の分配という経済的実質を捉える点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1みなし配当とは何ですか?

会社から株主へ流出する金銭等のうち、株式に対応する資本金等の額を超える部分を、配当とみなして課税する仕組みです。所得税法 25 条が根拠で、自己株式取得・資本の払戻し・残余財産分配などが対象です。

Q2みなし配当の計算方法は?

交付を受けた金銭等の総額から、株式に対応する資本金等の額(=資本金等の額×取得株数÷発行済株数)を差し引いた超過部分が、みなし配当額です。正確には所得税法施行令 61 条により計算します。

Q3自己株式取得の税金はどうなりますか?

発行会社が自己株式を取得すると、対価のうち資本金等の額を超える部分がみなし配当(総合課税・源泉徴収)、対応部分は譲渡損益の計算対象となり、二つの税目に分かれます。

Q4減資すると税金がかかりますか?

資本の払戻し(資本剰余金の額の減少を伴う配当等)を株主が受けると、資本金等の額を超える部分はみなし配当として課税されます。単なる無償減資(数字の振替のみ)では課税は生じません。

Q5残余財産の分配は課税されますか?

会社の解散・清算で残余財産の分配を受け、出資額(資本金等の額対応部分)を超えて受け取った分は、みなし配当として配当所得課税の対象になります。

Q6みなし配当は譲渡所得と何が違いますか?

譲渡所得は分離課税で約 20%、みなし配当は配当所得として総合課税で最高約 55%。同じ株の現金化でも税目が変わり、税率が大きく異なります。

Q7みなし配当の源泉徴収の税率は?

会社は支払い時に配当所得として源泉徴収します(上場株式等以外は原則 20.42%)。これは概算の天引きで、最終的には確定申告で総合課税・配当控除により精算します。

Q8適格合併ならみなし配当は生じませんか?

はい。適格合併・適格分割型分割・適格株式分配に該当すれば課税は繰り延べられ、みなし配当は生じません。非適格の場合に超過部分がみなし配当となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社に自分の株を買い取ってもらったら、税金は普通の株の売却と同じ約 20% でいいんですよね?

残念ながら違う。所得税法 25 条により、払戻し額のうち会社の資本金等の額に対応する部分を超えた分は「みなし配当」となり、配当所得として総合課税、最高で約 55% の税率がかかる。20% で済むのは資本部分だけ。業界裏話ヒント:同じ株を「会社」ではなく「第三者(他の株主やファンド)」に売れば、全額が譲渡所得で約 20%。買い手を変えるだけで税率が半分になりうることを、税理士は聞かれるまで言わないことがある

Q2非上場株を相続したけどお金がなくて、株を会社に売って相続税を払うしかないです。また税金取られますか?

原則は相続税に加えみなし配当の所得税もかかるが、救済策がある。租税特別措置法 9 条の 7 で、相続開始の翌日から 3 年 10 か月以内に相続した非上場株を発行会社へ譲渡すれば、みなし配当課税は行われず全額が譲渡所得(約 20%)扱いになる。業界裏話ヒント:この特例は期限内の譲渡と一定書類の提出が要件。知らずに期限後に売ると使えず、税額が倍以上になる。相続に強い税理士は真っ先にこの 3 年 10 か月タイマーを確認する

Q3みなし配当って、会社が税金を引いてくれるんだから、確定申告しないで放っておいていいんですよね?

放置は危険。会社は支払い時に源泉徴収する(所得税法 181 条)が、それは概算の天引き。配当所得は総合課税なので、確定申告で他の所得と合算し配当控除を適用して最終精算する必要がある。業界裏話ヒント:源泉徴収だけで終わらせると、所得の低い人は取られ過ぎで還付を取り損ね、高い人は源泉 20% では足りず後から追徴が来る。「天引きされたから終わり」と思い込む人が一番損をする

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

  • 「株を売ったのだから譲渡所得だろう」という問いの立て方が、そもそも間違っている。同じ株の売却でも、誰に売ったかで税目が変わる。第三者や市場に売れば譲渡所得だが、発行した会社自身に売り戻すと、大半が配当所得に組み替えられる。「いくらで売れたか」より先に「誰が買ったか」を考えるべきだった
  • あなたから見れば「投じた元本の回収」でも、税法から見れば「溜め込んだ利益の分配(配当)」。あなたは元手を取り戻したつもりでも、法は「会社が内部留保をあなたに配った」と読む。この視点の落差が、想定の倍の納税通知書になって返ってくる
  • みなし配当に課税されること自体は知っていても、その「源泉徴収」まで意識している人は少ない。会社は支払い時に約 20% を天引きする義務があり、あなたの手取りは額面より減る。さらに総合課税で最終精算するため、確定申告をしないと取られ過ぎのまま放置か、逆に不足で追徴になる
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所得区分所得税法 25 条:みなし配当=配当所得(総合課税)
おおよその税率総合課税で最高約 55%(配当控除あり)
課税の契機自己株式取得・資本の払戻し・残余財産分配等で資本金等の額を超えた部分
源泉徴収あり(会社が支払い時に配当として源泉徴収)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、相続した非上場株を納税資金のために発行会社へ売り戻したら、どうなる? 通常は相続税に加えてみなし配当の所得税(最大約 55%)まで二重に来る。だが相続開始の翌日から 3 年 10 か月以内なら、租税特別措置法 9 条の 7 で全額が譲渡所得(約 20%)扱いになる特例がある。この窓を 1 日過ぎると、税額が倍以上に跳ね上がる
  • あなたが創業メンバーとして持っていた株を、会社の資本政策で買い取られた。振込額の大半が「資本金等の額」を超えていれば、その超過分は配当。確定申告で譲渡所得だけ申告してみなし配当を漏らすと、後日、税務調査で過少申告加算税付きの追徴通知が届く
  • 会社を解散し、残った財産を株主で山分けした。出資額を超えて受け取った分は配当とみなされる。清算結了の登記を急ぐ前に、税金の設計を終えておく必要がある
  • 自己株式を買い取る「会社の側」にも落とし穴がある。みなし配当部分の源泉徴収を怠ると、会社が源泉所得税を立て替えて納付する羽目になる。退職した株主から後で回収できなければ、そのまま会社の損失として残る
  • 非適格の合併で、消滅する会社の株主だったあなたが現金の交付を受けた。その一部は株式の対価(譲渡)、一部は配当とみなされる。もし適格合併なら課税は繰り延べだったのに、スキームが非適格だったせいで即課税。M&A の設計段階で、あなたの税負担はすでに決まっていた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第25条(配当等とみなす金額)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第25条の条文原文は「法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。」で始まります。
  3. 所得税法第25条は第一款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。