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所得税法 第64条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)

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  1. その年分の各種所得の金額(事業所得の金額を除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となる収入金額若しくは総収入金額(不動産所得又は山林所得を生ずべき事業から生じたものを除く。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を回収することができないこととなつた場合又は政令で定める事由により当該収入金額若しくは総収入金額の全部若しくは一部を返還すべきこととなつた場合には、政令で定めるところにより、当該各種所得の金額の合計額のうち、その回収することができないこととなつた金額又は返還すべきこととなつた金額に対応する部分の金額は、当該各種所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。
  2. 2.保証債務を履行するため資産(第三十三条第二項第一号(譲渡所得に含まれない所得)の規定に該当するものを除く。)の譲渡(同条第一項に規定する政令で定める行為を含む。)があつた場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつたときは、その行使することができないこととなつた金額(不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を除く。)を前項に規定する回収することができないこととなつた金額とみなして、同項の規定を適用する。
  3. 3.前項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の譲渡をした資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法64条2項は、保証債務の履行のため資産を譲渡し求償権を行使できなくなった場合、その譲渡所得をなかったものとみなす特例。適用には確定申告書への記載と書類添付が必要となる。

Q · 他人の連帯保証で家を売って借金を返した。その売却益にも所得税がかかるって本当?

原則かかるが、64条2項の申告で消せる場合がある

所得税法64条2項により、保証債務を履行するため資産を譲渡し、その求償権を行使できなくなったときは、行使不能となった金額を回収不能額とみなして、対応する譲渡所得をなかったものとみなせます。ただし3項の要件として、確定申告書・修正申告書・更正請求書に適用を受ける旨を記載し、譲渡資産の種類等を記した書類を添付しなければ適用されません。主債務者に資力が残ると『まだ回収可能』として否認される点にも注意が必要です。

解説

連帯保証の判子を押したときのことを、あなたはもう忘れているかもしれない。友人の会社、親族の事業、その融資の保証人。事業が傾き、あなたは自宅を売って肩代わりした。ここまでで十分な地獄だが、税務署からもう一撃が来る。土地を取得費より高く売れば譲渡所得、つまり売却益に所得税がかかるからだ。借金を返すために手放したのに、その売却に課税される。所得税法64条2項は、この理不尽を止める数少ない弁だ。保証債務を履行するため資産を売り、かつ本来の債務者から回収(求償)できないと確定したなら、その売却益は「なかったもの」とみなされる。ただし3項が牙を隠している。この特例は、確定申告書に適用を受ける旨を書き、譲渡した資産の種類などを記した書類を添付した場合に限り使える。知らずに普通に申告すれば、数百万円の税金がそのまま確定する。制度は、使い方を知っている者だけを救う。

法的な位置づけ

所得税法64条2項は、保証債務を履行するために資産を譲渡した場合において、その履行に伴う求償権の全部または一部を行使できなくなったとき、その行使不能額を回収不能額とみなし、対応する各種所得をなかったものとみなす特例規定である。適用は確定申告書等への記載と書類添付を要件とする(同条3項)。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1所得税法64条とは何ですか?

回収不能や返還となった所得(1項)と、保証債務の履行で資産を売り求償できなくなった売却益(2項)を、申告を要件に「なかったもの」とみなす特例規定です。

Q2保証債務の特例はいつ使えますか?

保証債務を履行するため資産を譲渡し、主債務者への求償権を行使できないと確定したときに使えます。破産・廃業など無資力が前提で、譲渡と同一年度性が重要です。

Q3求償権が行使できないとはどういう状態ですか?

主債務者が破産・廃業して無資力となり、回収の見込みが客観的にないと確定した状態を指します。将来の回収に期待が残る段階では要件を満たしません。

Q464条2項を使うには何を申告書に添付しますか?

確定申告書等に適用を受ける旨を記載し、譲渡した資産の種類その他財務省令で定める事項を記した計算明細書を添付します(3項)。これを欠くと特例ごと使えません。

Q5保証債務で家を売ったら税金はいくらですか?

取得費より高く売れれば差額が譲渡所得となり所得税が発生します。取得費500万円の土地を3000万円で売れば差額2500万円が課税対象。64条2項でこの所得を消せる場合があります。

Q664条1項と2項の違いは何ですか?

1項は回収不能・返還となった一般の収入をなかったものとみなす規定、2項は保証債務履行のための資産譲渡益に特化した特例です。事業所得は1項から除外されます。

Q7申告し忘れた場合でも保証債務の特例は使えますか?

原則は申告時の記載・添付が要件ですが、法定申告期限から5年以内なら更正の請求で救済の余地があります。回収不能が後発なら所得税法152条の特例も検討します。

Q8事業所得の貸倒れは64条で救済されますか?

されません。事業所得は64条1項から明文で除外され、貸倒損失として所得税法51条2項で必要経費に算入する別ルートで処理します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1借金を返すために土地を売っただけなのに、なんで税金がかかるんですか?

所得税は売却の『目的』ではなく『値上がり益』に課税するからです。取得費より高く売れれば、返済目的でも譲渡所得(所得税法33条)が発生します。ただし保証債務の履行のための譲渡で求償不能なら、64条2項でその所得を消せます。業界裏話ヒント:この特例は自動適用されず、申告書に書かないと存在しないのと同じ。税理士でも保証債務案件に不慣れだと3項の添付書類を落とし、特例ごと吹き飛ばすことがある。依頼時に『64条2項の経験は?』と一言確かめるだけで結果が変わる。

Q2保証人として払ったけど、主債務者にはいつか返してもらうつもりです。それでも特例は使えますか?

使えません。64条2項は求償権を『行使することができないこととなった』ことが要件で、回収の見込みが少しでも残れば適用されません。主債務者が破産・廃業して無資力であることの証明が要ります。業界裏話ヒント:『いつか返してもらう』と『回収不能』は税務上まったく別物。将来の回収に期待を残したまま特例を申告すると、後で少額でも回収した瞬間に否認・追徴のリスクがある。特例を取るなら、主債務者の無資力を確定させる方向に舵を切る。

Q3副業の売上を計上した後で相手が飛んで代金が取れなくなりました。何か戻せますか?

副業が事業と認められる規模なら貸倒損失(所得税法51条2項)で必要経費に、事業に至らない雑所得なら64条1項で『なかったもの』とみなせます。どちらのルートかで手続が変わります。業界裏話ヒント:事業所得は64条1項から明文で除外され51条ルートになる。この線引きを誤ると正しい救済条文を使えず二度手間になる。まず自分の副収入が『事業』か『雑』かを固めるのが先決。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「借金を返すために売ったのだから儲けではない、税金などかかるはずがない」と思い込みがちだが、税法は売却の目的を見ない。取得費より高く売れれば、それは譲渡所得(所得税法33条)であり原則課税される。64条という明文の特例を使わない限り、目的がどうあれ課税は成立してしまう
  • 「保証人になっても、実際に払わなければ関係ない」という前提そのものが誤っている。問題が始まるのは払った後だ。あなたが弁済し、かつ主債務者から回収できないと確定して初めて64条2項が動く。問いは「保証したか」ではなく「求償が不能だと証明できるか」に移る
  • 64条2項の存在は税理士なら知っている。だが「求償権を行使できないこと」の立証の重さを軽く見ている人が多い。主債務者にわずかでも資力や将来性が残ると、税務署は『まだ回収可能』として特例を否認する。制度を知っているだけでは足りず、破産・廃業・無資力の証拠を固めた者だけが実際に救われる
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対象となる所得64条2項:保証債務履行のための資産譲渡益(譲渡所得)
適用場面保証人が弁済のため資産を売り、主債務者への求償が不能になった
効果行使不能額を回収不能額とみなし対応所得をなかったものとみなす
手続要件確定申告書等への記載+資産の種類等の書類添付が必須(3項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親族の会社の連帯保証人になり、倒産で自宅を売って3000万円で借金を返済した。土地の取得費が500万円なら差額は譲渡所得。放っておけば数百万円の所得税が乗る。64条2項を申告書で主張し、主債務者から回収できないと示せれば、この所得はなかったことになる
  • もし、確定申告の期限まであと10日、あなたが昨年に保証債務のために土地を売っていたことに気付いたら? 64条3項が求める適用の記載と添付書類を揃えて期限内に申告しなければ、特例は原則使えず税額が確定する。期限後は更正の請求で争う道が残るが、要件はさらに重くなる
  • 副業の売上をいったん収入として計上した後、取引先が飛んで代金が回収不能になった。事業と認められない雑所得なら、64条1項でその収入をなかったものにできる。副業の焦げ付きと、この条文が地続きだと気付いていた人は少ない
  • 受け取った報酬を、後日の契約解除で返還する羽目になった。返した分に対応する所得は、64条1項で計算上なかったものとみなせる。稼いだ形だけ残して課税、は起きない
  • あなたが主債務者で、保証人に肩代わりしてもらった側だとする。安易に一部でも返済すると、保証人の求償権が生き返り、保証人は64条2項を使えなくなる。あなたが「本当に払えない」状態でいることが、他人の税金を左右する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第64条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第64条の条文原文は「その年分の各種所得の金額(事業所得の金額を除く。」で始まります。
  3. 所得税法第64条は第六款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。