削除
要点所得税法 65 条は現在削除された条文で、かつて分割払取引の延払基準を定めていた。延払基準の原則廃止に伴い削除され、この条番号に有効な規定は存在しない。
Q · 所得税法65条は今も使えるの?
使えません。現在は削除された条文です
所得税法 65 条は現在削除されており、この条番号に有効な規定は存在しません。かつては延払条件付販売など分割払取引の収益・費用の計上時期(延払基準)を支える規定でしたが、延払基準の原則廃止に伴う税制改正で役割を終え削除されました。現行の取扱いを調べる場合は、e-Gov 法令検索で最新の所得税法本文と改正沿革を確認してください。
所得税法65条はかつて、延払条件付販売など分割払いで代金を受け取る取引について、売上と費用をいつ計上するか(延払基準)を定めていた条文である。分割払いの利益を、実際に代金を回収した時期に応じて少しずつ計上できる仕組みを支えていた。近年の税制改正で延払基準が原則廃止された流れの中で削除された。現在この条番号に有効な規定は存在しない(最新の改正状況をご確認ください)。
所得税法 65 条は現在削除された条文であり、かつて延払条件付販売等の分割払取引について、収益および費用の計上時期を回収時期に応じて配分する延払基準を定めていた規定である。延払基準の原則廃止に伴い削除され、現在この条番号に有効な規範は存在しない。
現在は削除された条文です。かつては延払条件付販売など分割払取引の収益・費用の計上時期(延払基準)を定めていましたが、現在この条番号に有効な規定はありません。
延払基準が税制改正で原則廃止された流れの中で、条文としての役割を終えたためです。具体的な施行時期は最新の改正沿革をご確認ください。
延払条件付販売などの分割払取引で、代金の回収時期に応じて収益と対応する費用を配分して計上する会計・税務上の基準です。
原則として廃止されています。分割払取引でも原則は引渡し等の時点で収益を計上します。適用可否は個別に税理士へ確認してください。
原則として資産の引渡しや役務提供が完了した時点で計上します。具体的な取扱いは現行の所得税法・通達を確認してください。
現在有効な規定ではないため、根拠条文としての引用は避けてください。過去の取引を論じる場合は当時の版であることを明示する必要があります。
e-Gov 法令検索の改正沿革や、旧版の官報・法令集で当時の条文を確認できます。現行本文には掲載されていません。
通常、削除された条番号は欠番として残り、別の内容で再利用されることは基本的にありません。
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