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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第50条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)

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  1. 居住者のその年十二月三十一日における繰延資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。
  2. 2.前項に定めるもののほか、繰延資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 50 条は、繰延資産の償却費を効果の及ぶ期間で按分し必要経費に算入すると定める。開業費・開発費は任意償却で、償却する年と金額を納税者が選べる。

Q · 開業前に払った礼金や準備費用、その年に全部経費で落としていいの?

効果が数年続く支出は繰延資産で、按分償却が原則です

所得税法 50 条により、支出の効果が翌年以降にも及ぶ費用は繰延資産となり、効果の及ぶ期間を基礎に政令で計算した金額を各年の必要経費に算入します。権利金・礼金は原則として均等償却です。ただし開業費・開発費は任意償却が認められ、償却する年も金額も納税者が選べます。また一件 20 万円未満の繰延資産は、その年に全額を必要経費にできます(所得税法施行令 139 条の 2)。

解説

店舗を借りるとき大家に払った礼金 40 万円。開業前に買い集めた備品や宣伝費。あなたはこれを「払った年に全額経費」で処理していないだろうか。所得税法 50 条が扱う繰延資産とは、支出の効果が何年にもわたって続くお金のことだ。だから一年で使い切る経費とは扱いが違い、政令で定めた年数に按分して償却する。ところがここに、多くの個人事業主が知らない抜け道がある。開業費と開発費だけは任意償却が認められる。つまり赤字の年は償却せずに取っておき、黒字で税率が上がった年に一気に落とせる。10 年前の開業費を、今年の利益にぶつけることさえできるのだ。50 条は一見ただの計算ルールに見えるが、その裏側で、償却のタイミングという節税レバーをあなた自身の手に握らせる条文である。

法的な位置づけ

所得税法 50 条は繰延資産の償却を定める規定であり、支出の効果が翌年以降にも及ぶ費用について、その効果の及ぶ期間を基礎に政令で計算した金額を各年の必要経費に算入する仕組みを規律する。開業費・開発費は任意償却の対象とされ、償却時期の選択が認められる点に特色がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1繰延資産とは何ですか?

支出の効果が翌年以降にも及ぶ費用のことです。開業費・開発費・権利金・礼金・公共施設負担金などが該当し、効果の及ぶ期間で按分して償却します(所得税法 50 条)。

Q2開業費は任意償却できますか?

できます。開業費と開発費は任意償却が認められ、残高がある限り好きな年に好きな額を必要経費に算入できます。赤字の年は落とさず温存する選択も可能です。

Q3権利金は何年で償却しますか?

建物賃借に伴う 20 万円以上の権利金・礼金は原則 5 年の均等償却です。契約更新に更新料が必要な場合は契約期間で償却します(所得税法施行令 137 条)。

Q4繰延資産と減価償却資産の違いは何ですか?

減価償却資産(49 条)は形のある固定資産の価値減少を配分するもの、繰延資産(50 条)は形のない支出効果を将来に配分するものです。開業費は任意償却できる点も異なります。

Q5開業費は 20 万円未満なら一括経費にできますか?

一件 20 万円未満の繰延資産は、その年に全額を必要経費に算入できます(所得税法施行令 139 条の 2)。判定は一件あたりなので費目の立て方で結論が変わります。

Q6個人事業主の開業費はいつ償却するのが得ですか?

任意償却なので、利益が大きく税率が高い年に一括で落とすほど戻る税金が増えます。開業初年度が赤字なら償却せず温存するのが定石です。

Q7繰延資産の償却は会計ソフトが自動計算しますか?

均等償却は自動計算されますが、開業費・開発費を今年いくら落とすかは経営判断です。ソフトは最適な償却額までは決めてくれません。

Q8不動産所得しかなくても繰延資産の償却はできますか?

できます。50 条は不動産所得・事業所得・山林所得・雑所得の計算に適用されます。会社員が副業で不動産を貸す場合も対象です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1開業前に買ったパソコンや払った宣伝費、これって開業した年に全部経費にできますよね?

できるとは限りません。開業準備のため特別に支出した費用は開業費という繰延資産で(所得税法 50 条、施行令 7 条)、原則は 60 か月の均等償却です。ただし開業費は任意償却が認められ、実務では初年度に全額落とすこともできます。業界裏話ヒント:多くの人が『全額落とせる』ことは知っていても、逆に『落とさず寝かせられる』ことを知りません。開業初年度が赤字なら、償却をゼロにして黒字の年まで温存する方が得です。会計ソフトも税務署もそこは教えてくれません

Q2店舗の礼金 40 万円、家賃と一緒に経費で落としちゃダメなんですか?

ダメです。20 万円以上の礼金・権利金は繰延資産で、原則 5 年(更新に更新料が必要なら契約期間)の均等償却です(所得税法 50 条、施行令 137 条)。20 万円未満なら全額その年の経費にできます(施行令 139 条の 2)。業界裏話ヒント:この 20 万円ラインを知っていると、契約時に礼金と別費目を切り分けて 20 万円未満に収める余地が見えます。判定は一件あたりなので、費目の立て方ひとつで結論が変わることがある

Q3何年も前に払った開業費、償却し忘れてました。もう手遅れですか?

開業費・開発費は任意償却なので、残高が残っている限り今年以降いつでも必要経費に算入できます(所得税法 50 条、施行令 137 条)。過去の申告に誤りがあれば、法定申告期限から 5 年以内は更正の請求で是正できます(国税通則法 23 条)。業界裏話ヒント:均等償却の減価償却資産と違い、繰延資産の開業費は『使わなかった分が消える』わけではありません。何年も温存し、独立が軌道に乗った年に一気にぶつけるのが定石です

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

  • 「事業のために払った費用は、その年に全額経費」と思い込んでいるが、効果が翌年以降に及ぶ支出は繰延資産となり、一年では落とせない。20 万円以上の権利金や礼金を全額計上して、税務調査で否認される個人事業主は後を絶たない
  • 繰延資産は毎年均等に償却するものだと理解している人は多い。だがその理解は半分だ。開業費と開発費は任意償却、つまり償却する年もしない年も、いくら落とすかも自分で決められる。この自由度を知らないだけで、数年分の節税機会を捨てている
  • 「繰延資産の償却なんて会計ソフトが自動でやる」という前提でこの条文を素通りしていないか。ソフトは均等償却を自動計算するが、任意償却で今年いくら落とすかは経営判断であって、ソフトは決めてくれない。立てるべき問いは『どう計算するか』ではなく『今年いくら落とすのが得か』だ
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対象となる支出50 条:繰延資産(開業費・開発費・権利金・負担金など無形の支出)
費用配分の考え方支出の効果が及ぶ期間で按分(政令で計算)
償却時期の裁量開業費・開発費は任意償却で年・金額を選べる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 開業した年は売上ゼロで、開業費を経費にしても税金は変わらないからと放置した。三年後、事業が軌道に乗って利益が出た。あのとき積み上げた開業費 80 万円、今から全額落とせるのか。答えはイエス。任意償却なら、温存しておいた開業費を利益の出た年に一括で必要経費へ算入できる。落とす年を選べたことが、そのまま手取りの差になる
  • 飲食店を開くため大家に権利金 50 万円を払い、確定申告でその年に全額経費計上した。税務調査で否認される。権利金は繰延資産で原則 5 年の均等償却だと指摘され、修正申告と過少申告加算税を課される
  • 五年前に払った公共施設の負担金を、繰延資産として償却し忘れていたことに今頃気付いた。更正の請求ができるのは法定申告期限から五年以内。残り時間はわずか。今年の申告に間に合わせないと、その分の必要経費は永遠に取り戻せない
  • 会社員のあなたがアパートを一棟買って貸し始め、共同アンテナやアスファルト舗装に支出した。これも繰延資産になりうる。不動産所得しかない人でも 50 条は適用される。給与所得者が副業で不動産を持った瞬間、この計算ルールがあなたの申告書に入り込んでくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第50条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第50条の条文原文は「居住者のその年十二月三十一日における繰延資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は…」で始まります。
  3. 所得税法第50条は第二目に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。