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所得税法 第123条(確定損失申告)

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  1. 居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その年の翌年以後において第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において、税務署長に対し、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
  2. その年において生じた純損失の金額がある場合
  3. その年において生じた雑損失の金額がその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額を超える場合
  4. その年の前年以前三年内(第七十条の二第一項から第三項まで(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)又は第七十一条の二第一項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)の規定の適用がある場合には、前年以前五年内。次項第二号において同じ。)の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額(第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。同号において同じ。)の合計額が、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額を超える場合
  5. 2.前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。
  6. その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額
  7. その年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額
  8. その年において生じた雑損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
  9. 第二号に掲げる純損失の金額又は雑損失の金額がある場合には、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
  10. 第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項の規定により翌年以後において総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算上控除することができる純損失の金額及び雑損失の金額
  11. その年において第九十五条(外国税額控除)の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額
  12. 第一号に掲げる純損失の金額又は第三号若しくは第四号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額の計算の基礎となつた各種所得に係る第百二十条第一項第四号(確定所得申告)に規定する源泉徴収税額がある場合には、当該源泉徴収税額
  13. その年分の第百二十条第二項に規定する予納税額がある場合には、当該予納税額
  14. 第一号から第五号までに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
  15. 3.第百二十条第三項から第七項までの規定は、第一項の規定による申告書の提出について準用する。この場合において、同条第五項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法123条は、純損失や雑損失が生じた居住者が翌年以後の繰越控除や繰戻し還付を受けるため、第三期までに確定損失申告書を提出できると定める。所得がゼロでも申告が繰越の要件となる。

Q · 赤字の年って確定申告しなくていいんですよね?

繰越控除を使いたいなら赤字でも申告が必須です

所得税法123条により、その年に純損失や雑損失が出た居住者は、翌年以後の繰越控除(70条・71条)や前年分の繰戻し還付(142条)を受けるため、第三期(原則として翌年3月15日)までに確定損失申告書を提出できます。所得がゼロでも、この申告を出さなければ損失はその年で消え、翌年の黒字から差し引けません。さらに繰越控除は毎年連続して申告することが条件で、一年でも欠けると以後の繰越が打ち切られます。

解説

副業のネットショップで初年度に大赤字を出した。あるいは株や暗号資産で一年に数百万円溶かした。台風で自宅兼事務所が水没し、資産が失われた。「収入がマイナスなら確定申告なんてしなくていい」、そう考えて何もしなかったあなたは、翌年に黒字化したとき、去年の赤字を一円も差し引けないことに気付く。所得税法123条は、その年に純損失や雑損失が出た人が、翌年以降にその損失を繰り越して控除を受けるため(70条・71条)、あるいは前年分の税金の還付を受けるため(142条)に提出する「確定損失申告書」を定めている。核心は、所得がゼロやマイナスでも、この申告を第三期(原則として翌年3月15日)までに出しておかないと、繰越控除という切り札を自分から手放すことになるという点だ。損失を出した年こそ、申告を怠ってはならない。

法的な位置づけ

所得税法123条は確定損失申告を定める規定であり、その年に純損失または雑損失が生じた居住者が、翌年以後の純損失・雑損失の繰越控除(70条・71条)または前年分の繰戻し還付(142条)を受けようとする場合に、第三期において税務署長へ提出する申告書の記載事項と要件を規律する。所得の有無にかかわらず繰越の入口となる手続規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1確定損失申告とは何ですか?

その年に純損失や雑損失が出た人が、翌年以後の繰越控除や前年分の繰戻し還付を受けるために提出する申告です。所得税法123条が根拠で、所得がゼロでも提出できます。

Q2純損失の繰越控除は何年間できますか?

原則として翌年以後3年間です(70条)。特定非常災害に係る純損失・雑損失は特例で前年以前5年内まで拡張されます(70条の2・71条の2)。

Q3確定損失申告の提出期限はいつですか?

第三期、原則としてその年の翌年3月15日までです(120条を準用)。この期限を逃すと繰越の道が細くなります。

Q4白色申告と青色申告で損失の繰越はどう違いますか?

青色申告なら事業の純損失を全額繰り越せますが、白色申告では原則そのまま繰り越せません。全額繰越には損失の年の3月15日までに青色申告承認申請(144条)が必要です。

Q5繰戻し還付と繰越控除の違いは何ですか?

繰越控除は損失を翌年以後の黒字から差し引く方法(70条)、繰戻し還付は前年の黒字にさかのぼって税金の還付を受ける方法(142条)です。前年が黒字なら還付が使えます。

Q6暗号資産の損失は繰り越せますか?

原則できません。暗号資産の損失は雑所得内の損失で、他の所得と損益通算できず、純損失として繰り越すこともできません。事業所得の損失とは救済が異なります。

Q7確定損失申告を出し忘れたらどうなりますか?

その年の純損失は原則繰り越せなくなります。ただし期限後申告で認められる余地があるか、雑損失など救済が比較的緩やかな類型もあるため、税理士への確認が有効です。

Q8特定非常災害の損失は何年繰り越せますか?

特定非常災害に係る純損失・雑損失は、前年以前5年内まで繰り越せます(70条の2・71条の2)。通常の3年より2年長い特例です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社を辞めて始めた個人事業、初年度が赤字でした。収入より経費が多いんですが、確定申告っているんですか?

結論、繰越控除を使いたいなら必須です。所得税法123条の確定損失申告書を出しておけば、その純損失を翌年以降3年間、黒字から差し引けます(70条)。出さなければ赤字はその年で消えます。業界裏話ヒント:ただし白色申告のままだと事業の純損失は原則繰り越せません。全額繰り越すには損失の年の3月15日までに青色申告承認申請が必要。税務署はこの順番を積極的には教えてくれないので、開業初年度こそ青色を選んでおく

Q2地震で家財と事業用の機材がやられました。損失が大きすぎてその年の所得では引ききれません。もう泣き寝入りですか?

泣き寝入りではありません。引ききれなかった雑損失は123条の損失申告で翌年以降3年(特定非常災害なら5年)繰り越せます(71条・71条の2)。業界裏話ヒント:雑損控除と災害減免法のどちらが有利かは所得額で変わり、両方は使えません。所得が高い年は雑損控除+繰越、低い年は災害減免法が得なことが多い。この選択を最初にやるかどうかで還付額が大きく変わる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「所得がマイナスなら確定申告は不要」と思っている。確かにその年の納税額はゼロだが、繰越控除を受けたいなら申告は必須。確定損失申告書を出さなければ、損失はその年で消え、翌年の黒字から差し引けなくなる
  • 純損失を繰り越せることは知っていても、白色申告では事業の純損失を原則そのまま繰り越せないことを知らない人が多い。全額を繰り越すには青色申告(143条・144条)が前提。この差が、翌年以降で数十万円の税額を分ける
  • 「損失申告さえ一度出せば、あとは自動で繰り越せる」という前提が誤り。繰越控除は毎年連続して申告書を提出し続けることが条件(70条)。一年でも申告を空けると、それ以降の繰越が打ち切られる
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目的123条:損失を翌年以後に繰り越すための申告手続
前提となる所得状況その年に純損失・雑損失が生じている
提出期限第三期(原則翌年3月15日、120条準用)
効果翌年以後3年(特定非常災害は5年)の黒字を圧縮

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 副業のせどりで初年度に80万円の赤字。「所得がないから申告不要」と放置したら、翌年に150万円の黒字が出たとき、去年の赤字を差し引けるのか? 答えは、確定損失申告書を第三期に出していたかどうかで決まる。出していなければ、翌年の黒字150万円にまるまる課税される
  • 地震で自宅と、そこに置いていた事業用の在庫が全損。雑損失がその年の所得を大きく超えた。この超過分は123条の損失申告で翌年以降3年(特定非常災害なら5年)繰り越せる(71条・71条の2)。被災者側から見れば、災害の痛手に加えて税の救済まで失うか否かが、申告書一枚にかかっている
  • 赤字の年に申告を忘れたまま、気付けば3月15日が目前。第三期の期限を過ぎると繰越の道は一気に細くなる。動けるのはあと数日。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第123条(確定損失申告)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第123条の条文原文は「居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その年の翌年以後において第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰…」で始まります。
  3. 所得税法第123条は第一款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第123条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。