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所得税法 第124条(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)

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  1. 第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき居住者がその年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、次項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
  2. 2.前条第一項の規定による申告書を提出することができる居住者がその年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、当該申告書を提出することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法124条は、確定申告前に死亡した人の申告義務を相続人に承継させ、相続開始を知った日から4か月以内の準確定申告を義務づける。相続税の10か月とは別の期限である。

Q · 親が確定申告する前に亡くなったら、去年の税金の申告はどうなるの?

相続人が4か月以内に準確定申告を出す必要があります

所得税法124条により、確定申告すべき居住者が申告書を提出する前に死亡すると、その申告義務は相続人に承継されます。相続人は相続の開始を知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに、故人に代わって確定申告書(準確定申告)を提出しなければなりません。相続税の申告期限は10か月ですが、この準確定申告は4か月と短く、先に到来します。期限を過ぎると無申告加算税と延滞税が上乗せされます。相続人が複数いる場合は原則として全員が連署して1通を提出します。

解説

確定申告の期限は毎年3月15日。では、その申告書を出すべき人が、1月1日から3月15日までの間に、出さないまま亡くなったら、その義務はどうなるか。故人と一緒に消える、と思ったら大間違いだ。所得税法124条は、その申告義務を相続人であるあなたに引き継がせる。あなたは、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に、亡くなった人に代わって確定申告書を提出しなければならない。これが準確定申告だ。落とし穴は期限の混同にある。相続税の申告期限は10か月、だが所得税のこの準確定申告は4か月。相続税ばかり気にして「まだ半年ある」と構えていると、所得税のほうが先に期限切れになり、無申告加算税と延滞税が上乗せされる。故人の税金だったはずのものを、期限を落としたあなたが余分に払う羽目になる。

法的な位置づけ

所得税法124条は準確定申告を定める規定であり、確定申告義務のある居住者が申告書を提出せずに死亡した場合、その相続人が相続の開始を知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに、故人の所得について確定申告書を提出すべき旨を規定する。通常の3月15日期限に代わり、死亡を起算点とした特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1準確定申告とは何ですか?

確定申告すべき人が申告前に死亡した場合に、相続人が故人に代わって行う所得税の確定申告です。所得税法124条・125条が根拠で、期限は相続開始を知った日から4か月です。

Q2準確定申告の期限はいつまでですか?

相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までです。相続税の10か月より短く、先に到来するため見落としに注意が必要です。

Q3準確定申告をしないとどうなりますか?

無申告加算税と延滞税が上乗せされます。故人の税金だったものを、期限を落とした相続人が余分に負担する結果になります。

Q4準確定申告の提出先はどこの税務署ですか?

故人の死亡当時の納税地(原則として住所地)を管轄する税務署です。相続人自身の住所地の税務署ではない点に注意が必要です。

Q5準確定申告で医療費控除は使えますか?

死亡日までに支払った医療費が対象で、準確定申告で控除できます。亡くなる直前の入院費が多額なケースが多く、還付につながることがあります。

Q6準確定申告に必要な書類は何ですか?

故人の源泉徴収票、年金の源泉徴収票、医療費領収書、生命保険料控除証明、事業所得なら帳簿などです。相続人の氏名・相続分を記す付表も必要です。

Q7準確定申告で還付は受けられますか?

年金からの源泉徴収の払い過ぎや医療費控除により、還付になることがあります。還付金は相続財産に加算され相続税の対象になります。

Q8年金だけの親でも準確定申告は必要ですか?

公的年金等が一定額以下で他に所得がなければ申告不要のことがあります。ただし源泉徴収の還付を受けるには申告が必要な場合があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1親が確定申告する前に亡くなったんですが、去年の税金ってもう払わなくていいんですよね?

いいえ、義務は消えません。相続人が故人に代わって準確定申告を出す必要があります(所得税法124条、義務承継は国税通則法5条)。期限は相続開始を知った日から4か月。業界裏話ヒント:故人が還付を受けられるケース(医療費控除、年金からの源泉徴収の払い過ぎ)も多く、出さないと戻る金を捨てることになる。『払う申告』だけでなく『戻る申告』でもあると考える

Q2相続税の申告は10か月って聞きました。所得税も同じでいいですか?

違います。所得税の準確定申告は4か月、相続税は10か月(相続税法27条)で、別々の期限です。相続税の感覚で動くと所得税だけ先に切れます。業界裏話ヒント:準確定申告で納めた所得税は相続税の債務控除に使え、還付金は相続財産に加算される。先に所得税を確定させておくと、10か月後の相続税計算が正確かつ楽になる。順番は所得税が先、が実務の鉄則

Q3相続人が三人いるんですが、代表して私一人が出せばダメですか?

原則は相続人全員の連署で1通です(所得税法124条、政令の定める付表に各人の氏名・相続分を記載)。他の相続人の氏名等を付記して各自が別々に提出する扱いも認められています。業界裏話ヒント:一人が勝手に進めると、後で相続分や税額の認識が食い違い、遺産分割や相続税申告にまで火が飛ぶ。最初に相続人全員で『誰がまとめ役か』を決めてから動くと、後の紛争を防げる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「確定申告前に死んだのだから、去年ぶんの税金は払わなくていい」と考える人がいる。問いの立て方そのものが間違っている。申告義務も納税義務も消えず、相続人に承継される(国税通則法5条)。あなたが動かなければ、後で税務署から相続人宛てに督促が来る
  • 準確定申告が必要なこと自体は知っていても、その期限が4か月だと正確に握っている人は少ない。相続税の10か月と同じ感覚で動くと、所得税だけ先に期限切れになる。この4か月のシビアさこそが、本当の急所だ
  • 「相続人の一人が代表して出せばいい」と思いがちだが、法律から見れば準確定申告は相続人全員が連署して1通を出すのが原則。一人が勝手に進めて他の相続人の相続分と食い違えば、その齟齬は後の遺産分割や相続税申告にまで波及する
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適用場面124条:前年分の申告書を提出期限前に未提出のまま死亡
申告義務者相続人(複数なら原則連署)
提出期限相続開始を知った日の翌日から4か月を経過した日の前日
期限の起算点相続の開始を知った日(死亡という個別事情)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親が2月に急逝、去年ぶんの確定申告は未提出のまま。あなたは相続税の10か月ばかり数えていたが、所得税の準確定申告は死亡を知った日から4か月。気づいたら残りわずか、ということが現実に起こる
  • 自営業の父が申告書を書きかけで倒れ、そのまま帰らぬ人に。その書類を完成させて出すのは、相続人であるあなたの義務だ。
  • もし相続人が三人いたら、準確定申告は誰が出す? 原則は全員の連署で1通、付表に各人の氏名と相続分を書く。一人の独断で進めると、後で必ず揉める
  • 4か月の期限を過ぎてしまった。しばらくして税務署から相続人宛てに通知が届く。故人の申告漏れの無申告加算税と延滞税を、いま背負っているのはあなただ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第124条(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第124条の条文原文は「第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき居住者がその年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合…」で始まります。
  3. 所得税法第124条は第二款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第124条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。