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所得税法 第125条(年の中途で死亡した場合の確定申告)

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  1. 居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第三項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該所得税について第百二十条第一項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出しなければならない。
  2. 2.居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十二条第一項又は第二項(還付等を受けるための申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、政令で定めるところにより、税務署長に対し、当該所得税について第百二十条第一項各号及び第百二十二条第一項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。
  3. 3.居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、当該所得税について同条第二項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。
  4. 4.第百二十条第一項後段の規定は第一項又は第二項の規定による申告書の記載事項について、同条第三項から第七項までの規定は前三項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。
  5. 5.前条第一項又は第二項の規定は、第一項の規定による申告書を提出すべき者又は第三項の規定による申告書を提出することができる者がこれらの申告書の提出期限前にこれらの申告書を提出しないで死亡した場合についてそれぞれ準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 125 条は、相続人が故人のその年分の所得税を、相続の開始を知った日の翌日から 4 か月以内に申告する準確定申告を定める。相続税の 10 か月とは別の期限で、遅れれば加算税が生じる。

Q · 親が亡くなった年の確定申告って、相続税と一緒に10か月以内でいいんですよね?

別物です。故人の所得税は4か月以内が期限です

所得税法 125 条により、年の途中で亡くなった人のその年分の所得税は、相続人が「相続の開始があったことを知った日の翌日から 4 か月以内」に準確定申告する必要があります(1 項)。相続税の 10 か月とは完全に別の時計で、半年も早く鳴ります。放置すれば無申告加算税と延滞税が上乗せされます。逆に源泉徴収されすぎていた場合は、2 項の還付申告をして初めて還付が受けられます。

解説

親が3月に亡くなった。あなたは葬儀、銀行口座の凍結解除、遺産分割の話し合いに追われている。その裏で、誰も教えてくれない時計が動き始めている。故人が生きていれば翌年の3月に自分でするはずだった確定申告を、相続人であるあなたが代わりにやらなければならない。それが準確定申告だ。所得税法125条は、その期限を「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月」と定める。相続税の申告期限(10か月)とは完全に別物で、こちらの方が半年も早く鳴る。故人が個人事業主や不動産オーナー、複数の年金を受けていた人だった場合、放置すれば無申告加算税と延滞税が上乗せされる。逆に源泉徴収されすぎていた場合(2項)は、申告して初めて還付が受けられる。この4か月を知らずに過ぎた人は、取り戻せたはずのお金を静かに失い、払わずに済んだ加算税を背負う。

法的な位置づけ

所得税法 125 条は準確定申告を定める規定であり、居住者が年の中途で死亡した場合に、その相続人が故人のその年分の所得税について、相続の開始を知った日の翌日から 4 か月以内に申告・納税する義務(1 項)と、還付を受けるための申告ができる権利(2 項)、確定損失申告ができること(3 項)を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1準確定申告とは何ですか?

年の途中で亡くなった人のその年分の所得税を、相続人が代わりに申告する手続きです。所得税法 125 条が根拠で、通常の確定申告を故人に代わって行うものです。

Q2準確定申告の期限はいつまでですか?

相続の開始があったことを知った日の翌日から 4 か月以内です(125 条 1 項)。起算点は死亡日ではなく『知った日の翌日』である点に注意が必要です。

Q3準確定申告をしないとどうなりますか?

納付すべき税額があれば無申告加算税と延滞税が上乗せされます。税務署から指摘される前に期限後申告すれば、加算税は軽減されます(国税通則法 66 条)。

Q4準確定申告が必要ない人はいますか?

故人が給与 1 か所のみで年末調整済み、かつ他の所得がない場合などは不要なことがあります。ただし還付を受けられるケースでは申告する価値があります。

Q5準確定申告で医療費控除は使えますか?

死亡日までに支払った医療費は控除対象になります。年金生活の故人で医療費が多かった年は、還付を受けられる可能性があります(125 条 2 項)。

Q6準確定申告はどこに提出しますか?

故人の死亡当時の納税地(原則として住所地)を所轄する税務署長に提出します。相続人の住所地ではない点に注意が必要です。

Q7準確定申告と相続放棄は関係ありますか?

相続を放棄すると、準確定申告の義務も 2 項の還付を受ける地位も失います。放棄を迷う 3 か月の熟慮期間に還付額を見積もると判断材料になります。

Q8準確定申告の期限を過ぎたらどうすればいいですか?

期限後でも今すぐ申告できます。税務調査の連絡前に自主的に提出すれば無申告加算税が軽減されます。延滞税は日々増えるため早いほど有利です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1親が亡くなったら、確定申告って相続税と一緒にやればいいんですよね?

別物です。相続税の申告は10か月以内ですが、故人の所得税の準確定申告(所得税法125条1項)は『知った日の翌日から4か月以内』で、半年も早い。業界裏話ヒント:税理士は相続を受任すると真っ先にこの4か月を確認しますが、遺族が自力で進めると相続税の10か月だけを見て準確定申告を丸ごと忘れる例が非常に多い。忘れた分には無申告加算税と延滞税がつきます

Q2還付があるか分からないんですが、準確定申告ってやる価値ありますか?

十分あります。故人が年末調整前に亡くなった会社員、医療費の多かった年金生活者、予定納税をしていた人なら(125条2項)、源泉徴収された税金が戻ります。業界裏話ヒント:2項の還付申告は義務ではなく権利なので、税務署から『申告してください』とは言ってくれません。遺族が自分で気づいて申告しない限り、戻るはずのお金は国に留まったまま、時効で消えます

Q3相続人が兄弟で複数いるんですが、全員でやらないとダメですか?

原則は相続人全員の連署による1通の申告です(所得税法施行令263条)。ただし他の相続人に申告内容を通知すれば、個別に提出することもできます。業界裏話ヒント:仲の悪いきょうだいだと一人が非協力的で連署が集まらず、4か月に間に合わないことがある。その場合は自分の分を単独提出し、他の相続人へ通知した記録を残す。全員の足並みを待って期限を落とすのが最悪手です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相続の手続きは、相続税の申告(10か月)に間に合わせればいい」と考える人が多い。だがその問いの立て方が既に危険だ。故人の所得税の準確定申告は4か月。10か月を基準にスケジュールを組んだ時点で、あなたは半年早い期限を最初から飛ばしている
  • 準確定申告が必要なことは知っていても、その起算点を「死亡日」だと思い込んでいる人がいる。条文が定めるのは「相続の開始があったことを知った日の翌日」から4か月。疎遠だった親族の死を後から知らされたケースでは、この一語の違いが期限の生死を分ける
  • 「申告は義務で、面倒なだけ」と身構える人が多いが、2項の還付申告は義務ではなく権利だ。源泉徴収や予定納税で払いすぎた税金は、申告して初めて戻る。義務だと思って避ける人ほど、権利であるはずの還付を自分から手放している
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誰が・何を申告するか125 条:相続人が故人のその年分の所得税を代わりに申告(準確定申告)
申告期限相続の開始を知った日の翌日から 4 か月以内
義務か権利か1 項は義務、2 項の還付申告は権利

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし父が先月亡くなり、あなたが相続人だとしたら、残された時間はもう3か月を切っているかもしれない。父が個人事業主だった年の1月から死亡日までの所得を、あなたが計算して申告する。放置すれば無申告加算税がつく。相続税の10か月を基準に構えていると、この短い針を見落とす
  • 亡くなった母は年金生活で、その年の医療費が80万円を超えていた。医療費控除で源泉徴収された所得税が戻る。だが準確定申告(125条2項)をしなければ1円も返ってこない。多くの遺族が、この還付の存在を知らないまま4か月を通り過ぎる
  • 会社員だった夫が年末調整の前に急死した。給与から引かれた所得税が払いすぎになっているケースは多い。準確定申告で還付が出る。
  • きょうだい3人での相続。準確定申告書は相続人全員の連署による1通が原則(所得税法施行令263条)。一人が非協力的で署名が集まらないと、あなたの申告まで4か月の壁に阻まれる。足並みを待つほど期限が近づく

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所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第125条(年の中途で死亡した場合の確定申告)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第125条の条文原文は「居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該…」で始まります。
  3. 所得税法第125条は第二款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第125条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。