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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第126条(確定申告書を提出すべき者等が出国をする場合の確定申告)

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  1. 第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき居住者は、その年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に出国をする場合には、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
  2. 2.第百二十三条第一項の規定による申告書を提出することができる居住者は、その年の翌年一月一日から二月十五日までの間に出国をする場合には、当該期間内においても、税務署長に対し、当該申告書を提出することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 126 条は、翌年一月一日から申告期限までに出国する居住者に対し、納税管理人の届出がなければ出国の時までの確定申告を義務づける規定である。届出があれば期限は三月十五日に戻る。

Q · 海外赴任するとき、確定申告は翌年三月十五日までに出せばいいんですか?

いいえ、届出をせず出国すると出国の時までが期限です

所得税法 126 条により、確定所得申告書を出すべき居住者が翌年一月一日から申告期限までに出国する場合、納税管理人の届出をしなければ出国の時までに申告書を提出しなければなりません。届出をすれば税法上の「出国」に当たらず、期限は通常どおり三月十五日に戻ります。届出は税理士でなくても、日本在住の親族や勤務先の担当者でも就任できます(国税通則法 117 条)。届出書一枚の有無が、申告期限を数週間前倒しにするか否かを分けます。

解説

海外赴任の辞令が二月に出た。引越し、ビザ、子どもの学校、頭の中は段取りで一杯になる。そこに誰も教えてくれない一行がある。所得税法 126 条は、翌年一月一日から確定申告期限までの間に出国する居住者に対し、「出国の時までに」確定申告書を出せと命じている。三月十五日ではない。飛行機に乗る前だ。しかもここでいう「出国」は入管の出国スタンプのことではない。所得税法 2 条 1 項 42 号は、居住者については「納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなること」と定義する。つまり、納税管理人を届け出れば、法律上あなたは出国していない。期限は通常どおり三月十五日に戻る。届出書一枚の有無で、あなたの申告期限が数週間前倒しになるか否かが決まる。この一枚を知らないまま搭乗した人が、着任先で無申告加算税の通知を受け取る。

法的な位置づけ

所得税法 126 条は、確定所得申告書の提出義務を負う居住者が、その年の翌年一月一日から申告期限までの間に出国する場合の申告期限を定める規定である。納税管理人の届出がないときは出国の時までに申告書を提出しなければならず、確定損失申告書についても一月一日から二月十五日までの出国であればその期間内に提出できる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1出国するとき確定申告はいつまでですか?

納税管理人の届出をせずに翌年一月一日から申告期限までに出国する場合、所得税法 126 条により出国の時までが申告期限です。届出をすれば通常どおり三月十五日に戻ります。

Q2納税管理人の届出書はどこに出しますか?

納税地を所轄する税務署長に提出します。国税通則法 117 条が根拠で、書式は国税庁サイトから入手できます。出国前に提出すれば申告期限が前倒しされずに済みます。

Q3海外赴任で確定申告をしないとどうなりますか?

期限を過ぎると無申告加算税(国税通則法 66 条)と延滞税が課されます。国内に連絡窓口がないと税務署からの通知も受け取れず、加算税が積み上がるリスクがあります。

Q4納税管理人は誰でもなれますか?

日本国内に住所または居所がある個人・法人であれば、親族や勤務先の担当者でも就任できます。税理士資格は不要です(国税通則法 117 条)。届出後の書類はすべて納税管理人宛に届きます。

Q5空港で払う出国税と確定申告は関係ありますか?

別物です。空港の千円は国際観光旅客税で、所得税法 126 条が定めるのは税ではなく申告期限です。金を取られるのではなく、時間(期限)が前倒しになる点が本質です。

Q6海外赴任前に副業の確定申告義務があるとどうなりますか?

前年に確定申告義務がある居住者が翌年初に出国する場合、126 条 1 項の対象になります。納税管理人の届出をしないまま飛ぶと、搭乗時点で期限が経過している恐れがあります。

Q7確定損失申告は出国するときいつ出せますか?

翌年一月一日から二月十五日までに出国する場合、本来は二月十六日以降しか受け付けない確定損失申告書を、その期間内でも提出できます(所得税法 126 条 2 項)。繰越控除を失わないための特則です。

Q8出国した後でも還付申告はできますか?

還付を受けるための申告は、法定申告期限から五年以内に行えます。ただし国内の連絡窓口がないと還付金の受領に支障が出るため、納税管理人の届出を先に済ませておくのが実務上安全です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1納税管理人って、結局は税理士に頼まなきゃいけないんですか?

いりません。国税通則法 117 条は資格を要求しておらず、日本国内に住所または居所がある個人・法人であれば、親、兄弟、勤務先の総務担当でも就任できます。届出書一枚で足ります。業界裏話ヒント:税理士に依頼すると顧問料が発生しますが、届出だけなら無料です。ただし届出後、税務署からの書類は全て納税管理人宛に届く。誰を選ぶかは「サインしてくれる人」ではなく「郵便を確実に転送してくれる人」で決める

Q2出国前に申告するって、まだ源泉徴収票も証券会社の年間取引報告書も届いてないんですけど?

そこが 126 条 1 項の残酷さです。書類が揃う前に期限が来る。だからこそ納税管理人の届出で期限を三月十五日に戻すのが実務上の標準手順になります。届出をしないまま出国の時までに出す申告書は、後日修正申告や更正の請求(国税通則法 23 条)で直すことになる。業界裏話ヒント:出国前の申告は概算になりがちで、還付を取り逃す人が多い。届出一枚で「正確な申告をする権利」を買い戻していると考えるとよい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「出国税」と聞いて空港で徴収される千円(国際観光旅客税)を思い浮かべる人が多いが、そもそも問いの立て方が違う。所得税法 126 条が課すのは税ではなく期限である。金は取られない、時間を取られる。そして時間を失った結果として無申告加算税と延滞税という金が取られる
  • 「出国」とは飛行機に乗ることだと考えられているが、所得税法 2 条 1 項 42 号の定義では、居住者にとっての出国は「納税管理人の届出をしないで、国内に住所及び居所を有しないこととなること」である。届出を出して飛べば、税法上あなたは出国していない。逆に、届出を出さずに住所を引き払えば、まだ日本にいても出国したものとして扱われうる
  • 納税管理人を届け出れば全部片付くと理解している人がいるが、その理解は浅い。届出で戻るのは申告期限だけだ。保有する有価証券等が一億円以上あれば、所得税法 60 条の 2 の国外転出時課税(いわゆる出国税)が、納税管理人の有無と関係なく襲ってくる。売っていない株に譲渡所得税がかかる。期限の話と課税の話は別軌道で走っている
  • 海外に住むのだから日本の申告はもう関係ないと思われがちだが、法律から見れば、出国する年の分の所得は最後まであなたの義務として残る。あなたの感覚では「日本を出た」、法律の側では「まだ精算が終わっていない」。この落差の中で無申告加算税が積み上がる
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適用場面126 条:翌年 1/1〜申告期限に出国する居住者の前年分申告
申告期限出国の時まで(納税管理人の届出があれば翌年 3/15)
対象所得前年分(既に確定した年)の所得
期限前倒しの解除手段納税管理人の届出(国税通則法 117 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 一月末に海外赴任の内示、二月二十日に成田を発つ。前年に副業の雑所得が三十万円あり、確定申告義務がある。三月十五日に現地から e-Tax で出せばいいと思っていたが、126 条 1 項は「出国の時までに」と書いている。納税管理人の届出をしないまま飛べば、搭乗した瞬間に申告義務の期限が過ぎている。残された猶予はあと十九日
  • もし前年に不動産を売って譲渡損失が出ていて、それを翌年以降に繰り越したい状態で二月に出国するとしたら? 126 条 2 項が効く。確定損失申告書は本来二月十六日以降しか受け付けないが、一月一日から二月十五日の間に出国する人だけは、その期間内でも提出できる。この特則を知らずに「まだ受付期間前だから」と出さずに飛ぶと、繰越控除の権利ごと失う
  • 税務署側から見れば話は単純だ。国内に住所も居所もなく、連絡窓口の届出もない人間を追いかける手段がない。だから出国前に取る。あなたが「まだ期限前だ」と思っていても、課税庁は既に締切を前倒ししている
  • 駐在三年目、日本に住所も居所もない。前年に日本の不動産を売却して所得が出た。あなたは非居住者だが、出国の年をまたぐ手続の入口は 126 条と 127 条の切り分けから始まる。年の中途で出国したのか、年明けに出国したのか、その一点で適用条文も申告書の様式も変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第126条(確定申告書を提出すべき者等が出国をする場合の確定申告)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第126条の条文原文は「第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき居住者は、その年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に出国をする場合には、第百二十三条第…」で始まります。
  3. 所得税法第126条は第二款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第126条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。