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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

所得税法 第127条(年の中途で出国をする場合の確定申告)

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  1. 居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第三項の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に対し、その時の現況により同条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
  2. 2.居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第百二十二条第一項(還付等を受けるための申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、税務署長に対し、その時の現況により第百二十条第一項各号及び第百二十二条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
  3. 3.居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日からその出国の時までの間における純損失の金額若しくは雑損失の金額又はその年の前年以前三年内(第七十条の二第一項から第三項まで(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)又は第七十一条の二第一項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)の規定の適用がある場合には、前年以前五年内)の各年において生じたこれらの金額について、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その出国の時までに、税務署長に対し、その時の現況により同条第二項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
  4. 4.第百二十条第一項後段の規定は第一項又は第二項の規定による申告書の記載事項について、同条第三項から第七項までの規定は前三項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 127 条は、年の途中で出国する居住者に、その年 1 月 1 日から出国時までの所得を出国の時までに確定申告するよう義務づける。納税管理人を届け出れば翌年 3 月 15 日の通常期限でよい。

Q · 海外赴任や海外移住のとき、日本の確定申告はいつまでにやればいいの?

納税管理人を立てれば翌年 3 月まで、立てなければ出国の時までに申告

所得税法 127 条により、年の途中で出国する居住者は、その年 1 月 1 日から出国の時までに生じた所得について、出国の時までに確定申告(準確定申告)をしなければなりません(1 項)。ただし出国前に納税管理人を所轄税務署へ届け出れば、この条文は適用されず、通常どおり翌年 3 月 15 日まで申告を待てます(所得税法 2 条 1 項 42 号、国税通則法 117 条)。還付や純損失がある場合は 2 項・3 項により任意で申告できます。

解説

海外赴任の辞令が出た、あるいは思い切って海外移住を決めた。出発の準備でパスポートと国際引っ越しに気を取られている間、税務署はあなたの背中に一枚の期限を貼り付けている。所得税法 127 条は、年の途中で「出国」する居住者に、その年の 1 月 1 日から出発の時までに生じた所得について、出国の時までに確定申告をせよと命じる。翌年 3 月 15 日ではない、飛行機に乗る前だ。しかもここに玄人しか使わない抜け道がある。この条文の「出国」とは、単に日本を物理的に出ることではなく、納税管理人を届け出ずに日本の住所も居所も失うことを指す(所得税法 2 条 1 項 42 号)。つまり出発前に納税管理人を一人立てておけば、あなたは 127 条の網から外れ、通常どおり翌年 3 月 15 日まで申告を待てる。知っている者は身軽に飛び、知らない者は出発直前に税務署の窓口へ走る。

法的な位置づけ

所得税法 127 条は、居住者が年の途中で出国する場合の確定申告手続を定める規定である。その年 1 月 1 日から出国の時までに生じた総所得金額・退職所得金額・山林所得金額について、出国の時までの申告義務(1 項)と、還付申告・確定損失申告を任意で行える権利(2 項・3 項)を規律する。納税管理人の届出があれば本条は適用されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1準確定申告とは何ですか?

年の途中で出国・死亡した人について、その時までの所得を通常の期限前に申告する手続です。出国の場合は所得税法 127 条が根拠で、出国の時までに提出します。

Q2出国前に確定申告をしないとどうなりますか?

無申告加算税と延滞税が課されます。海外に移っても日本に残した不動産や口座、帰国後の資産に追徴が及ぶため、放置は不利です。

Q3納税管理人の届出書はどこに提出しますか?

納税地を所轄する税務署長に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出します。出国前に提出すれば 127 条の前倒し申告を回避できます(国税通則法 117 条)。

Q4海外赴任でも所得税の還付を受けられますか?

受けられます。源泉徴収されすぎている場合、127 条 2 項の還付申告により還付を受けられ、納税管理人経由で還付金を受け取ることも可能です。

Q5所得税法上の「出国」とはいつを指しますか?

納税管理人を届け出ずに日本の住所および居所を失う時を指します(所得税法 2 条 1 項 42 号)。飛行機に乗る日ではなく、状態で判定されます。

Q6国外転出時課税(出国税)と 127 条はどう関係しますか?

1 億円以上の有価証券を持つ人の含み益課税(所得税法 60 条の 2)の申告も、127 条の出国前期限に乗ります。富裕層の移住が出発直前に慌ただしくなる理由です。

Q7海外から e-Tax で確定申告できますか?

できます。納税管理人経由のほか、e-Tax を使えば海外からでも申告・納付が可能で、日本に戻るまで待つ必要はありません。

Q8出国前に純損失があるときは何をすべきですか?

127 条 3 項の確定損失申告を出国の時までに提出します。怠ると翌年以降への損失繰越の起点を作り損ねるため、証憑を出発前に整えておきます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外赴任することになったんですが、日本の確定申告っていつまでにやればいいんですか?

原則は出発の時までです(所得税法 127 条 1 項)。ただし出国前に納税管理人を届け出れば、翌年 3 月 15 日の通常期限に戻ります(同法 2 条 1 項 42 号、国税通則法 117 条)。業界裏話ヒント:会社の海外赴任なら給与分の申告や年末調整を会社が代行してくれる場合があり、実務上は会社経由で納税管理人が立つことも多い。だが個人で副業所得がある人は会社任せにせず、自分の分の申告要否を必ず別途確認すること

Q2納税管理人って誰でもなれるんですか?親でも大丈夫?

日本国内に住所または居所がある人であれば、親・配偶者・友人でも、税理士でもなれます(国税通則法 117 条)。特別な資格は不要で、届出書を税務署に出すだけです。業界裏話ヒント:納税管理人は税額を肩代わりする『保証人』ではなく、申告書の提出や書類の受け取りを代行する窓口にすぎない。引き受ける側に金銭的リスクは基本的にない。この点を誤解して親に断られるケースが多いので、役割を正しく伝えると引き受けてもらいやすい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 多くの人が「海外に引っ越したら、もう日本の税金は関係ない」と考える。だが問いの立て方が違う。127 条が見ているのは引っ越した先ではなく、あなたが日本を離れる時点までに日本で生じた所得だ。1 月から出発までの所得は、世界のどこへ移ろうと日本で清算しなければならない
  • 「出国前に申告が要るらしい」と知っている人でも、それを怠ったときの重さまでは知らない。無申告のまま出れば無申告加算税と延滞税が積み上がり、将来日本に戻ったとき、あるいは日本に残した不動産や口座に対して追徴が及ぶ。海外にいるから逃げ切れる、とはならない
  • 「出国イコール空港から飛び立つこと」と思われているが、所得税法上の出国は日付ではなく状態で判定される。納税管理人を届け出れば、物理的に日本を離れても税法上の『出国』には当たらない。逆に届け出なければ、住所も居所も失ったその瞬間が出国となる
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手続の性質127 条 1 項:出国時までの確定所得申告(義務)
提出期限出国の時まで
対象者の違いその年分を出国前に申告する居住者
前年分の扱いその年分(1/1〜出国時)を対象

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 来月から 5 年間シンガポール駐在、と辞令が出たらどうなる? 出発が 8 月なら、1 月から 8 月までの給与や副業所得を出国前に申告する義務が生じる。住居の解約と送別会に追われる最後の一週間に、税務署の窓口に並ぶ羽目になる。逆算して段取りを組まないと、出発日が申告日に食い込む
  • あなたが海外移住を決め、日本の実家に住む親を納税管理人として届け出た。この一手で 127 条 1 項は発動せず、申告は翌年 3 月の通常期限でよくなる。還付があるなら、その受け取りも親経由でスムーズに進む
  • 副業の報酬から源泉徴収されすぎていて、本来なら還付を受けられる立場。出国のドタバタで申告を忘れると、その還付金を丸ごと取り損ねる。127 条 2 項はこの場合「申告できる」と書くが、動かなければ 1 円も戻ってこない
  • その年、始めた個人事業で大きな純損失を出した。海外へ移る前に確定損失申告(127 条 3 項)を出しておかないと、翌年以降に損失を繰り越す起点を作り損ねる。出発まであと 10 日、損失の証憑を今夜からまとめないと間に合わない

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所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第127条(年の中途で出国をする場合の確定申告)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第127条の条文原文は「居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第百二十条第一…」で始まります。
  3. 所得税法第127条は第二款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第127条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。