熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

所得税法 第5条(納税義務者)

クイックジャンプ
  1. 居住者は、この法律により、所得税を納める義務がある。
  2. 2.非居住者は、次に掲げる場合には、この法律により、所得税を納める義務がある。
  3. 第百六十一条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(次号において「国内源泉所得」という。)を有するとき(同号に掲げる場合を除く。)。
  4. その引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる内国法人課税所得(第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金をいう。以下この条において同じ。)の支払を国内において受けるとき又は当該信託財産に帰せられる外国法人課税所得(国内源泉所得のうち第百六十一条第一項第四号から第十一号まで又は第十三号から第十六号までに掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の支払を受けるとき。
  5. 3.内国法人は、国内において内国法人課税所得の支払を受けるとき又はその引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる外国法人課税所得の支払を受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。
  6. 4.外国法人は、外国法人課税所得の支払を受けるとき又はその引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる内国法人課税所得の支払を国内において受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法5条は納税義務者を居住者・非居住者等に区分し、居住者は全世界所得、非居住者は国内源泉所得のみ課税されると定める。判定基準は住民票でなく生活の本拠である。

Q · 海外に引っ越したら、日本の所得税は払わなくてよくなるの?

住民票ではなく生活の本拠で居住者か決まります

所得税法5条は納税義務者を居住者・非居住者等に区分し、居住者には全世界所得課税を、非居住者には国内源泉所得(161条)のみの課税を及ぼします。判定の軸は国籍でも住民票でもなく「住所(生活の本拠)」の事実です。家族・仕事・資産が日本に残っていれば、住民票を抜いて海外に住んでも居住者扱いになることがあります。さらに1億円以上の有価証券を持って出国すると、売っていない含み益に出国税(60条の2)がかかる点も見落とせません。

解説

海外赴任の辞令が出た、フリーランスとして拠点をタイに移した、外国籍で日本の企業に就職した。この三人の税金の運命は、所得税法5条が定める「居住者か、非居住者か」というたった一語で分岐する。居住者なら、世界中どこで稼いだ所得も日本が課税する(全世界所得課税)。非居住者なら、日本国内で生じた所得(国内源泉所得、161条)だけが対象だ。あなたが誤解しやすいのは、この区別が国籍でも住民票でもないという点。判定の軸は「住所」、つまり生活の本拠が事実として日本にあるかどうかであり、住民票を抜いても家族や仕事や資産が日本に残っていれば、居住者のまま扱われる。さらに条文は法人課税信託を通じた法人の所得税納税義務まで射程に収める。身分の一本の線引きが、あなたの手取りの桁を左右する入口になっている。

法的な位置づけ

所得税法5条は、所得税の納税義務者を定める規定である。居住者・非居住者・内国法人・外国法人の四区分を設け、居住者には全世界所得課税を、非居住者には国内源泉所得課税を及ぼす。区分の基準は国籍や住民登録ではなく、生活の本拠たる住所の事実認定によって決せられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1所得税法上の居住者とは何ですか?

国内に住所を有し、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人です(所得税法2条1項3号・5条)。居住者は全世界所得が日本の課税対象になります。

Q2非居住者になるにはどうすればいいですか?

生活の本拠を国外へ移す必要があります。住民票を抜くだけでは足りず、家族の居所・職業・資産の所在など客観的事実で住所が国外にあると判断されて初めて非居住者になります。

Q3所得税に183日ルールは本当にないのですか?

国内法の居住者判定に183日基準は存在しません。183日はあくまで租税条約上の短期滞在者免税の目安で、国内法は「住所(生活の本拠)」の事実で判定します。

Q4全世界所得課税とは何ですか?

居住者が世界中どこで稼いだ所得も日本が課税する原則です(5条1項)。二重課税は外国税額控除(95条)や租税条約で調整されます。

Q5出国税とは何ですか?

1億円以上の有価証券等を持つ人が国外転出して非居住者になる際、売却していない含み益をみなし譲渡として課税する制度です(60条の2)。納税猶予もあります。

Q6納税管理人とは何ですか?

非居住者に代わって日本での申告・納税手続を行う者です。国内に不動産所得等がある非居住者は納税管理人を選任し届け出る必要があり、漏れると加算税の対象になります。

Q7生活の本拠とはどう判断されますか?

住居、家族の居所、職業、資産の所在などを総合して客観的に判断されます。住民票の有無は数ある判断材料の一つにすぎません。

Q8住所と居所の違いは何ですか?

住所は生活の本拠、居所は生活の本拠とまではいえないが現実に居住する場所です。国内に住所がなくても引き続き1年以上居所があれば居住者になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外に引っ越したら、日本の所得税は払わなくてよくなりますよね?

単純にそうとは限らない。所得税法5条・2条では「居住者か非居住者か」が課税範囲を決め、その判定は住民票ではなく「住所(生活の本拠)」の事実で行う。家族や仕事や資産が日本にあれば、海外に住んでも居住者扱いのことがある。業界裏話ヒント:税務署は住民票の異動より、家族の居所・帰国頻度・資産の所在を重く見る。「住民票を抜いたから非居住者」は通用しないと、争われて初めて知る人が多い

Q2外国籍で日本で働いています。母国の口座の貯金や利子にも日本の税金がかかりますか?

あなたが非永住者(過去10年で国内に住所・居所を持つ期間が5年以下の外国籍者)なら、国外源泉所得は原則として日本で課税されない(所得税法7条1項2号)。ただし国外源泉所得を日本国内で受け取るか、日本へ送金した分は課税対象になる。業界裏話ヒント:母国から日本の口座へ生活費を送金すると、その金額の範囲で国外所得が課税されうる。送金のタイミングと金額の設計を知る人と知らない人で、税額が変わる

Q3株や仮想通貨を持ったまま海外移住したら、含み益に税金がかかるって本当ですか?

有価証券等が1億円以上ある人が非居住者になる(国外転出する)と、売っていない含み益をみなし譲渡として課税する「出国税」がある(所得税法60条の2)。ただし暗号資産(仮想通貨)はこの対象資産に含まれない。業界裏話ヒント:株には出国税がかかるが仮想通貨は対象外という非対称がある(最新の改正状況をご確認ください)。さらに出国税には納税猶予の制度があり、担保を立てれば課税を先送りできる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「海外に183日以上いれば非居住者になれる」と信じている人が多い。しかし日本の所得税法に183日という一律基準は存在しない。判定は「住所(生活の本拠)」の事実認定で行われ、施行令14条・15条の職業による推定も絡む。183日はあくまで租税条約上の短期滞在者免税の目安であって、国内法の居住者判定とは別物だ
  • 非居住者になれば日本の税負担が下がることは知られている。だが、その出口に「出国税」という関門があることまで知る人は少ない。1億円以上の有価証券を持って出国すると、実際には売っていない含み益に所得税がかかる(60条の2)。移住の計画は、この一撃を織り込まないと資金繰りが崩れる
  • 「住民票を抜けば非居住者」という前提そのものが誤っている。あなたから見れば住民票は居住の証明書だが、税法から見れば住所は事実で判断するものであり、住民票の有無は数ある判断材料の一つにすぎない。役所の窓口の手続きと、税務署の課税判断は、別の物差しで動いている
dimensionthisArticlealternatives
課税される所得の範囲居住者(永住者):全世界所得(5条1項)
判定の基準住所(生活の本拠)が国内、または1年以上の居所
国外移転時の論点出国税(60条の2)・外国税額控除(95条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社の辞令で3年間シンガポールへ駐在。給料は現地払いになったが、日本のマンションを貸して家賃が入ってくる。あなたは非居住者でも、その家賃は国内源泉所得として日本の課税対象になる。放置すると納税管理人の届出漏れで、後から加算税を取られる
  • 外国籍で来日3年目、母国の銀行口座には数百万円の貯金がある。この利子に日本の税金はかかるのか? あなたは非永住者に当たり、国外源泉所得は原則課税されない。ところが母国から日本の口座へ送金した瞬間、その送金額が課税対象へ化ける
  • 住民票を抜いて海外を転々とするノマド生活。だが家族は日本に残し、報酬は日本の顧客から得ている。税務署はあなたを居住者と見る公算が高い
  • 退職して1億円超の株式を抱えたまま、来月海外へ移住する予定。出国のその日までに手を打たないと、売ってもいない含み益に出国税(60条の2)がかかる。残された時間は数週間
  • 友人が「海外に半年住めば日本の税金はゼロになる」と自信満々に語っている。あなたは、その183日の思い込みが日本の所得税では通用しないと気づいている

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第5条(納税義務者)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第5条の条文原文は「居住者は、この法律により、所得税を納める義務がある。」で始まります。
  3. 所得税法第5条は第二章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。