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所得税法 第27条(事業所得)

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  1. 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
  2. 2.事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 27 条は、事業所得を政令で定める事業から生ずる所得(山林所得・譲渡所得を除く)と定義する。事業性は帳簿書類の保存など実態で判断される。

Q · 副業の収入って、いくらから「事業所得」になるんですか?

金額でなく事業の実態と帳簿の有無で判断されます

所得税法 27 条は事業所得を政令で定める事業から生ずる所得と定義しますが、金額の明確な線引きはありません。2022 年の基本通達改正により、帳簿書類の保存の有無を軸に、継続性・反復性・営利性・独立性を総合して判断されます。記帳していれば事業所得と推定されやすく、青色申告特別控除(最大 65 万円)・損益通算・専従者給与が使えます。帳簿がなければ収入が大きくても雑所得に区分され、これらの特典はすべて使えなくなります。

解説

メルカリの転売益、YouTube の広告収入、週末に受けたデザイン案件の報酬。これらが税務署の目に「事業所得」と映るか「雑所得」と映るかで、あなたが払う税金は年に数十万円変わりうる。所得税法 27 条は事業所得を「農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得」と定義する。一見ただの分類条文だが、ここに巨大な分岐点が隠れている。事業所得と認められれば、青色申告特別控除(最大 65 万円)が使え、赤字を給与など他の所得と相殺(損益通算)でき、家族への給与も経費にできる。雑所得ならそのどれも使えない。同じ副業収入でも、この一語の仕分けでキャッシュフローが激変する。しかも 2022 年、国税庁は線引きの基準を「帳簿書類の保存」に置く通達を出した。あなたが帳簿をつけているかどうかが、分類そのものを左右する時代になった。

法的な位置づけ

所得税法 27 条は事業所得を定義する規定であり、農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業その他政令で定める事業から生ずる所得(山林所得・譲渡所得に該当するものを除く)をいう。事業所得の金額は、その年中の総収入金額から必要経費を控除した額とされる。給与所得や雑所得との区分が課税上の分岐点となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1事業所得と給与所得の違いは何ですか?

事業所得は自己の計算と危険において独立して営む所得、給与所得は雇用契約下で受ける労務の対価です。経費計上や青色申告の可否が変わります(所得税法 27 条・28 条)。

Q2青色申告特別控除はいくらですか?

最大 65 万円(e-Tax 等の要件を満たす場合)です。要件を満たさなければ 55 万円、簡易な記帳は 10 万円。事業所得者が受けられる代表的な特典です。

Q3事業所得の必要経費には何が含まれますか?

総収入金額を得るため直接要した費用と、その年の販売費・一般管理費など業務上の費用です(所得税法 37 条)。家事関連費は業務部分のみ按分して計上します。

Q4開業届はいつまでに出しますか?

事業開始の事実があった日から 1 か月以内が原則です(所得税法 229 条)。青色申告承認申請は開業から 2 か月以内、または適用年の 3 月 15 日までです。

Q5事業所得の赤字は繰り越せますか?

青色申告なら純損失を翌年以後 3 年間繰り越せます(所得税法 70 条)。損益通算してもなお残る赤字が対象で、白色申告では原則使えません。

Q6フリーランスは事業所得で申告できますか?

継続性・反復性・営利性・独立性があり帳簿を保存していれば事業所得です。単発・付随的で帳簿がなければ雑所得に区分されます(基本通達 35-2)。

Q7事業所得と不動産所得はどう違いますか?

不動産の貸付けは原則として不動産所得です(所得税法 26 条)。ただし賄い付き下宿など役務提供が強い場合は事業所得・雑所得になることがあります。

Q8専従者給与は誰でも経費にできますか?

事業所得者で、青色事業専従者給与の届出をした場合に限られます(所得税法 57 条)。雑所得では家族への給与を経費に計上できません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1副業がいくらになったら事業所得になるんですか?

金額だけで決まる明確な線引きはない。2022 年、国税庁は年収 300 万円以下を一律「業務に係る雑所得」とする所得税基本通達の改正案を示したが、パブリックコメントで批判が殺到して撤回、最終的に「帳簿書類の保存」の有無で事業所得かを判断する形に落ち着いた(所得税法 27 条、基本通達 35-2)。業界裏話ヒント:つまり今は、金額が小さくても継続的に記帳していれば事業所得と認められやすく、逆に帳簿がなければ収入が大きくても雑所得に落とされうる。節税したいなら、まず記帳を始めるのが最短ルートだ

Q2メルカリで不用品を売っただけでも税金かかりますか?

日常生活で使っていた生活用動産(衣類、家具など)の売却益は原則非課税(所得税法 9 条 1 項 9 号)。だが転売目的で仕入れて継続的に売れば、それは事業所得または雑所得として課税対象になる。1 個 30 万円超の貴金属・美術品などは非課税の例外扱い。業界裏話ヒント:税務署はプラットフォーム側から取引データの提供を受けられる。バレない前提で申告しないと、後から無申告加算税と延滞税が上乗せされる。継続的に売るつもりなら、最初から記帳しておくのが安全策だ

Q3事業所得の赤字って、給料の税金から取り戻せるんですか?

取り戻せる。事業所得の赤字は給与所得など他の所得と相殺でき(損益通算、所得税法 69 条)、源泉徴収された税金の還付につながる。ただしこれは税務署が最も警戒する類型でもある。趣味の延長を事業と偽って赤字を作る租税回避が横行しているためだ。業界裏話ヒント:継続性・営利性・反復性・独立性を欠く副業は事業と認められず、損益通算を否認される。還付を狙うほど、事業実態を裏づける帳簿・契約・営業記録の厚みが問われることになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「副業の所得が 20 万円以下なら申告不要だから、事業所得か雑所得かなんて関係ない」と思われがちだが、20 万円ルールは所得税の確定申告を省ける特例にすぎず、住民税はこの対象外で別途申告義務が残る。しかも一度でも医療費控除などで確定申告をするなら、20 万円以下でもその副業所得を含めて申告しなければならない
  • 「事業所得と雑所得の違いくらい知っている」という人でも、その差が青色申告特別控除(最大 65 万円)、損益通算、専従者給与という三点セットを丸ごと左右することまでは意識していない。知っているのは名前の違いだけで、失う金額の大きさを知らない。ここが深刻さの盲点だ
  • 「開業届を出しさえすれば事業所得になる」という前提で問いを立てる人が多いが、その問いの立て方自体が誤っている。開業届は事業所得の必要条件でも十分条件でもなく、事業性は継続性・反復性・営利性・独立性といった実態で判断される。届出だけ出して実態が伴わなければ、雑所得に落とされる
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所得区分の性質事業所得(所得税法 27 条):独立・継続・反復・営利の事業
青色申告特別控除・損益通算使える(最大 65 万円控除、赤字を他の所得と通算)
判断基準帳簿書類の保存+継続性・反復性・営利性・独立性

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • メルカリで不用品を整理していたはずが、気づけば年間の売上が 300 万円を超えていた。これは事業なのか、それともただの雑所得なのか? この仕分け次第で、青色申告の 65 万円控除が使えるか、赤字を給料と相殺できるかが決まる
  • 副業のフリーランス収入を長年「事業所得」で申告し、赤字を給与と損益通算して還付を受けていた。ある日、税務調査で「これは事業とは言えない、雑所得だ」と否認され、過去数年分に追徴課税。事業としての実態を示す帳簿と証拠があるかどうかが、そのまま分水嶺になる
  • 確定申告の期限まであと 3 日。クラウドソーシングの報酬をどの所得欄に入れるかで、納税額が数万円違う。今夜、事業所得か雑所得かを決めなければならない
  • 会社員をやめ、同じ会社の仕事を業務委託契約で続けることにした。同じ働き方でも、給与所得から事業所得に変われば、経費計上と青色申告が可能になる一方、給与所得控除は使えなくなる。手取りが増えるか減るかは、契約形態というたった一語で変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第27条(事業所得)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第27条の条文原文は「事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。」で始まります。
  3. 所得税法第27条は第一款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。