その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
要点所得税法 144 条は、青色申告の承認を受けるには、その年 3 月 15 日まで(新規開業は開業から 2 月以内)に承認申請書を納税地の税務署へ提出する必要があると定める。
Q · 青色申告って、確定申告のときに選べばいいんじゃないの?
違います。原則 3 月 15 日までの事前申請が必要です
所得税法 144 条により、青色申告をするには、その年 3 月 15 日まで(その年 1 月 16 日以後に新規開業した場合は開業日から 2 月以内)に、承認申請書を納税地の所轄税務署長へ提出する必要があります。確定申告書で青色を「選ぶ」制度ではなく、事前申請主義です。期限を 1 日でも過ぎると、その年分は白色申告となり、最大 65 万円の青色申告特別控除も純損失の繰越も使えません。適用はあくまで翌年分からになります。
副業のウェブ制作で年間の利益が出始めた、相続したアパートを人に貸して家賃収入がある、脱サラして小さな飲食店を開いた。こうした人が節税で最初にぶつかる壁が、この一条だ。青色申告をすれば最大65万円の所得控除、赤字を3年繰り越せる純損失の繰越、家族への給与を経費にできる専従者給与、これらの武器が一気に手に入る。だが入場には条件がある。「その年の3月15日まで」に承認申請書を納税地の税務署へ出しておかなければ、その年分は一切使えない。1日でも遅れれば、丸ごと翌年送りだ。新しく事業を始めた人だけは例外で、開業日から2月以内。つまり、あなたが今年の所得を青色で申告したいなら、勝負は確定申告のずっと前、3月15日の朝に終わっている。多くの人が翌年の確定申告の時期に「青色にしておけばよかった」と気付く。そのときにはもう、1年分の控除が消えている。
所得税法 144 条は青色申告承認の申請手続を定める規定であり、青色申告をしようとする居住者が、その年 3 月 15 日まで(新規開業の場合は開業日から 2 月以内)に、所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長へ提出すべき旨を規律する。事前申請主義を採る点に特色がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
青色申告をするために事前に税務署へ出す申請書です。所得税法 144 条が根拠で、その年 3 月 15 日まで(新規開業は開業から 2 月以内)が提出期限です。
その年の 3 月 15 日までです。その年 1 月 16 日以後に新たに業務を開始した場合のみ、開業日から 2 月以内という別枠になります。
同時提出が確実です。開業から 2 月以内という猶予があるうちに一緒に出せば、その年分から青色が適用され、初年度の損失も繰り越せます。
その年分は白色申告になります。3 月 15 日は宥恕規定のない確定期限で、遅れた申請は翌年分からの適用となり、その年の控除は取り戻せません。
できます。e-Tax なら期限日の深夜でも受付され、受信通知が控えになります。紙の場合は収受日付印のある控えを必ず保管してください。
改めての許可通知は不要です。その年 12 月 31 日までに却下通知が来なければ、自動的に承認されたものとみなされます(所得税法 147 条)。
副業が事業所得や不動産所得と認められる規模なら対象です。ただし事業性が認められる前に 3 月 15 日を過ぎると、その年は白色でしか申告できません。
はい。承認がない年分は自動的に白色申告扱いです。65 万円控除・純損失の繰越・専従者給与といった特典はすべて使えません。
違います。青色申告は事前の承認制で、その年の3月15日まで(新規開業なら開業日から2月以内)に承認申請書を出しておく必要があります(144条)。申告書の用紙でその場で選ぶものではありません。業界裏話ヒント:税務署は『青色の申請をしてください』と積極的には案内しません。開業届だけ出して承認申請書を出し忘れる人が非常に多く、その年の最大65万円控除を丸ごと逃します。開業届と同時に出すのが鉄則です
むしろ逆です。その年の12月31日までに却下の通知が来なければ、自動的に承認されたものとみなされます(147条、みなし承認)。連絡が来ないことが承認のサインです。業界裏話ヒント:多くの人が『通知が来ないと不安』と問い合わせますが、来ないのが正常です。ただし控えは必ず残すこと。e-Taxなら受信通知、紙なら収受日付印のある控えを保管しないと、後で申請した事実を証明できなくなります
残念ながら、期限後の申請はその年分については原則認められません(144条)。3月15日は宥恕規定のない確定期限で、翌年分からの適用になります。業界裏話ヒント:一方で新規開業の『開業から2月以内』は、いつを開業日とするかに実態上の幅があります。開業直後で期限が微妙なケースは、開業届の開業日と申請書を整合させることで間に合う場合があり、税理士に相談する価値のある論点です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 144 条:青色申告の承認を受けるための事前申請手続と期限 | — |
| タイミング | その年 3 月 15 日まで(新規開業は開業から 2 月以内) | — |
| 守らなかった場合の効果 | その年分は白色申告、翌年分から適用 | — |
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