熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

所得税法 第144条(青色申告の承認の申請)

クイックジャンプ

その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 144 条は、青色申告の承認を受けるには、その年 3 月 15 日まで(新規開業は開業から 2 月以内)に承認申請書を納税地の税務署へ提出する必要があると定める。

Q · 青色申告って、確定申告のときに選べばいいんじゃないの?

違います。原則 3 月 15 日までの事前申請が必要です

所得税法 144 条により、青色申告をするには、その年 3 月 15 日まで(その年 1 月 16 日以後に新規開業した場合は開業日から 2 月以内)に、承認申請書を納税地の所轄税務署長へ提出する必要があります。確定申告書で青色を「選ぶ」制度ではなく、事前申請主義です。期限を 1 日でも過ぎると、その年分は白色申告となり、最大 65 万円の青色申告特別控除も純損失の繰越も使えません。適用はあくまで翌年分からになります。

解説

副業のウェブ制作で年間の利益が出始めた、相続したアパートを人に貸して家賃収入がある、脱サラして小さな飲食店を開いた。こうした人が節税で最初にぶつかる壁が、この一条だ。青色申告をすれば最大65万円の所得控除、赤字を3年繰り越せる純損失の繰越、家族への給与を経費にできる専従者給与、これらの武器が一気に手に入る。だが入場には条件がある。「その年の3月15日まで」に承認申請書を納税地の税務署へ出しておかなければ、その年分は一切使えない。1日でも遅れれば、丸ごと翌年送りだ。新しく事業を始めた人だけは例外で、開業日から2月以内。つまり、あなたが今年の所得を青色で申告したいなら、勝負は確定申告のずっと前、3月15日の朝に終わっている。多くの人が翌年の確定申告の時期に「青色にしておけばよかった」と気付く。そのときにはもう、1年分の控除が消えている。

法的な位置づけ

所得税法 144 条は青色申告承認の申請手続を定める規定であり、青色申告をしようとする居住者が、その年 3 月 15 日まで(新規開業の場合は開業日から 2 月以内)に、所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長へ提出すべき旨を規律する。事前申請主義を採る点に特色がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1青色申告承認申請書とは何ですか?

青色申告をするために事前に税務署へ出す申請書です。所得税法 144 条が根拠で、その年 3 月 15 日まで(新規開業は開業から 2 月以内)が提出期限です。

Q2青色申告の申請はいつまでですか?

その年の 3 月 15 日までです。その年 1 月 16 日以後に新たに業務を開始した場合のみ、開業日から 2 月以内という別枠になります。

Q3開業届と青色申告承認申請書は同時に出せますか?

同時提出が確実です。開業から 2 月以内という猶予があるうちに一緒に出せば、その年分から青色が適用され、初年度の損失も繰り越せます。

Q4青色申告の申請が遅れたらどうなりますか?

その年分は白色申告になります。3 月 15 日は宥恕規定のない確定期限で、遅れた申請は翌年分からの適用となり、その年の控除は取り戻せません。

Q5青色申告承認申請書はe-Taxで提出できますか?

できます。e-Tax なら期限日の深夜でも受付され、受信通知が控えになります。紙の場合は収受日付印のある控えを必ず保管してください。

Q6青色申告の承認に税務署の許可は必要ですか?

改めての許可通知は不要です。その年 12 月 31 日までに却下通知が来なければ、自動的に承認されたものとみなされます(所得税法 147 条)。

Q7サラリーマンの副業でも青色申告できますか?

副業が事業所得や不動産所得と認められる規模なら対象です。ただし事業性が認められる前に 3 月 15 日を過ぎると、その年は白色でしか申告できません。

Q8青色申告の申請を出し忘れたら白色申告になりますか?

はい。承認がない年分は自動的に白色申告扱いです。65 万円控除・純損失の繰越・専従者給与といった特典はすべて使えません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1確定申告のときに青色申告を選べばいいと思ってたんですが、違うんですか?

違います。青色申告は事前の承認制で、その年の3月15日まで(新規開業なら開業日から2月以内)に承認申請書を出しておく必要があります(144条)。申告書の用紙でその場で選ぶものではありません。業界裏話ヒント:税務署は『青色の申請をしてください』と積極的には案内しません。開業届だけ出して承認申請書を出し忘れる人が非常に多く、その年の最大65万円控除を丸ごと逃します。開業届と同時に出すのが鉄則です

Q2承認申請書を出したのに税務署から何も連絡が来ません。青色申告できていないんでしょうか?

むしろ逆です。その年の12月31日までに却下の通知が来なければ、自動的に承認されたものとみなされます(147条、みなし承認)。連絡が来ないことが承認のサインです。業界裏話ヒント:多くの人が『通知が来ないと不安』と問い合わせますが、来ないのが正常です。ただし控えは必ず残すこと。e-Taxなら受信通知、紙なら収受日付印のある控えを保管しないと、後で申請した事実を証明できなくなります

Q33月15日を1日過ぎちゃったんですが、事情を説明すれば認めてもらえませんか?

残念ながら、期限後の申請はその年分については原則認められません(144条)。3月15日は宥恕規定のない確定期限で、翌年分からの適用になります。業界裏話ヒント:一方で新規開業の『開業から2月以内』は、いつを開業日とするかに実態上の幅があります。開業直後で期限が微妙なケースは、開業届の開業日と申請書を整合させることで間に合う場合があり、税理士に相談する価値のある論点です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「青色申告は、確定申告のときに用紙で『青色でやります』と選べばいい」と思っている人が多い。だが問いの立て方そのものが違う。青色申告は事前の承認制で、申告のときに選ぶ制度ではない。その年の3月15日まで(または開業から2月以内)に承認を得ていなければ、確定申告書をどう書こうと白色でしか処理されない
  • 3月15日が締切だと知っていても、それが「去年分の締切」ではなく「今年分の締切」だと正確に掴んでいる人は少ない。2026年3月15日までに出す申請は、2026年分(申告するのは2027年3月)から効く。今年の所得をすでに稼いでいる最中でも、後から遡って青色にはできない
  • 「申請したら税務署の審査と許可が要る」と身構える人が多いが、実はその年の12月31日までに税務署から却下の通知が来なければ、自動的に承認されたものとみなされる(147条)。通知が来ないこと自体が承認のサインで、待てど暮らせど連絡が来ないのが正常だ
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割144 条:青色申告の承認を受けるための事前申請手続と期限
タイミングその年 3 月 15 日まで(新規開業は開業から 2 月以内)
守らなかった場合の効果その年分は白色申告、翌年分から適用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたのメルカリやネット物販の売上が趣味の域を超えて『事業所得』と呼べる規模に育ったら、どうなる? 青色申告の対象になるが、事業だと自覚した時点ですでに3月15日を過ぎていれば、その年は白色でしか申告できない。育つ前に申請しておくかどうかで、初年度の税額が変わる
  • 会社を辞めてフリーランスになった。開業届は出したが、青色申告承認申請書は『後でいいや』と放置。2月を過ぎた頃に税理士から『もう今年は青色にできませんよ』と言われる。開業直後の一番赤字が出やすい時期の損失を、繰り越せずに捨てることになる
  • 相続で親のアパートを引き継ぎ、家賃収入で不動産所得が発生。だが遺産分割や名義変更に追われ、青色申告の申請期限を見落とす。相続の手続きと税務の締切は別々に走っていて、片方に気を取られると初年度の節税を丸ごと落とす
  • あと3日で3月15日。今年から本気で事業を伸ばすつもりなら、承認申請書を今日出すか翌年に回すかで、来年3月に手元に残る現金が数十万円変わる。e-Taxなら深夜でも間に合う

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第144条(青色申告の承認の申請)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第144条の条文原文は「その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その…」で始まります。
  3. 所得税法第144条は第三節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第144条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。