要点所得税法 145 条は、税務署長が青色申告の承認申請を却下できる場合を、帳簿の不備・仮装記載・取消し等から一年以内の再申請の三つに限定する規定である。
Q · 青色申告の承認申請って、税務署の気分で落とされることもあるんですか?
却下は帳簿不備・仮装記載・一年以内の再申請の三つだけ
いいえ、恣意的には落とせません。所得税法 145 条は却下できる場合を、①帳簿書類の備付け・記録・保存が財務省令の基準(148 条)に従っていない、②取引を隠ぺい・仮装して不実記載した相当の理由がある、③承認取消し又は取りやめの日から一年以内の再申請、の三つに限定しています。逆にこの三つに当たらなければ却下されません。さらに 147 条により、その年の 12 月 31 日までに却下通知が届かなければ、承認されたものとみなされます。
個人で事業を始めて、青色申告特別控除の65万円を狙って承認申請書を出した。多くの人はここで「申請=承認」だと思い込む。実際は違う。税務署長には、この145条で申請を却下する権限がある。ただし却下できるのは三つの場合に限られている。帳簿の備付け・記録・保存が財務省令の基準を満たしていないとき、取引を隠ぺい・仮装して不実の記載をした相当の理由があるとき、そして過去に青色申告の承認を取り消され、または取りやめの届出をした日から一年以内に再申請したときだ。逆に言えば、この三つに当たらなければ却下されない。しかも147条により、その年の12月31日までに却下の通知が届かなければ、自動的に承認されたものとみなされる。つまり年末に税務署から音沙汰がないことは、あなたにとって朗報なのだ。
所得税法 145 条は、青色申告の承認申請に対する税務署長の却下権とその要件を定める規定である。却下が認められるのは、帳簿書類の備付け等が財務省令の基準に従っていない場合、取引の隠ぺい・仮装その他不実記載の相当の理由がある場合、承認の取消し又は取りやめの日から一年以内に再申請した場合の三つに限られる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
税務署長が青色申告の承認申請を認めず退けることです。所得税法 145 条が根拠で、却下できるのは帳簿不備・仮装記載・一年以内の再申請の三つの場合に限られます。
①帳簿書類が財務省令の基準に従っていない、②隠ぺい・仮装など不実記載の相当の理由がある、③承認取消し・取りやめから一年以内の再申請、この三つだけです(145 条各号)。
原則その年の 3 月 15 日まで、新規開業なら開業日から 2 か月以内です(所得税法 144 条)。期限を過ぎるとその年は青色申告できません。
できます。処分を知った日の翌日から 3 か月以内に、国税通則法に基づく再調査の請求または審査請求で争えます。
その年の 12 月 31 日までに却下通知が届かなければ、青色申告が承認されたものとみなす制度です(所得税法 147 条)。通知がないことが承認のサインになります。
青色申告は正確な記帳と引き換えに特別控除や純損失の繰越しなどの優遇を受けられます。白色申告にこれらの優遇はありません。青色は承認申請が必要です。
複式簿記による記帳、貸借対照表・損益計算書の添付に加え、e-Tax による電子申告または電子帳簿保存が事実上の条件です。
仕組みは並行していますが、法人は法人税法 123 条が却下を規律します。個人の所得税は本条 145 条です。
却下されたなら145条に基づく却下通知が届きます。逆に通知がないまま12月31日を過ぎれば、147条により承認されたものとみなされます。つまり「音沙汰なし」は承認のサインです。業界裏話ヒント:税務署は承認したときにわざわざ通知を出さない運用が一般的です。だから「承認通知が来ない」のは異常ではなく正常。ここを知らずに問い合わせる人と、静かに帳簿をつけ続ける人に分かれる
新規開業者は過去の帳簿がないため、145条1号・2号での却下はほとんど起きません。多くの申請はそのまま通ります。業界裏話ヒント:本当のリスクは入口の却下ではなく、承認後に帳簿がずさんだと150条で承認を取り消される方です。しかも取消しは遡って効くことがあり、過去の65万円控除まで否認されかねない。入口を心配するより、承認後の記帳を守る方が実益が大きい
できます。ただし取消しの通知を受けた日、または取りやめ届出をした日から1年以内の再申請は、145条3号で却下されうるだけです。1年を過ぎれば通常どおり再申請できます。業界裏話ヒント:取りやめ届出を出すタイミングは自分で選べます。届出日から1年後が再申請の解禁日になるので、将来また青色に戻る可能性があるなら、届出日を意識して1日単位で設計すると翌年の可否が変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処分の場面 | 145 条:承認申請の入口での却下 | — |
| 主体 | 税務署長が却下する | — |
| 効果の時点 | そもそも青色にならない | — |
| 後続への影響 | 三事由に当たらなければ却下不可 | — |
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