熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第145条(青色申告の承認申請の却下)

クイックジャンプ
  1. 税務署長は、前条の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
  2. その年分以後の各年分の所得税につき第百四十三条(青色申告)の承認を受けようとする年における同条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行なわれていないこと。
  3. その備え付ける前号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録していることその他不実の記載又は記録があると認められる相当の理由があること。
  4. 第百五十条第二項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受け、又は第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ)に規定する届出書の提出をした日以後一年以内にその申請書を提出したこと。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 145 条は、税務署長が青色申告の承認申請を却下できる場合を、帳簿の不備・仮装記載・取消し等から一年以内の再申請の三つに限定する規定である。

Q · 青色申告の承認申請って、税務署の気分で落とされることもあるんですか?

却下は帳簿不備・仮装記載・一年以内の再申請の三つだけ

いいえ、恣意的には落とせません。所得税法 145 条は却下できる場合を、①帳簿書類の備付け・記録・保存が財務省令の基準(148 条)に従っていない、②取引を隠ぺい・仮装して不実記載した相当の理由がある、③承認取消し又は取りやめの日から一年以内の再申請、の三つに限定しています。逆にこの三つに当たらなければ却下されません。さらに 147 条により、その年の 12 月 31 日までに却下通知が届かなければ、承認されたものとみなされます。

解説

個人で事業を始めて、青色申告特別控除の65万円を狙って承認申請書を出した。多くの人はここで「申請=承認」だと思い込む。実際は違う。税務署長には、この145条で申請を却下する権限がある。ただし却下できるのは三つの場合に限られている。帳簿の備付け・記録・保存が財務省令の基準を満たしていないとき、取引を隠ぺい・仮装して不実の記載をした相当の理由があるとき、そして過去に青色申告の承認を取り消され、または取りやめの届出をした日から一年以内に再申請したときだ。逆に言えば、この三つに当たらなければ却下されない。しかも147条により、その年の12月31日までに却下の通知が届かなければ、自動的に承認されたものとみなされる。つまり年末に税務署から音沙汰がないことは、あなたにとって朗報なのだ。

法的な位置づけ

所得税法 145 条は、青色申告の承認申請に対する税務署長の却下権とその要件を定める規定である。却下が認められるのは、帳簿書類の備付け等が財務省令の基準に従っていない場合、取引の隠ぺい・仮装その他不実記載の相当の理由がある場合、承認の取消し又は取りやめの日から一年以内に再申請した場合の三つに限られる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1青色申告の却下とは何ですか?

税務署長が青色申告の承認申請を認めず退けることです。所得税法 145 条が根拠で、却下できるのは帳簿不備・仮装記載・一年以内の再申請の三つの場合に限られます。

Q2青色申告が却下される理由は何ですか?

①帳簿書類が財務省令の基準に従っていない、②隠ぺい・仮装など不実記載の相当の理由がある、③承認取消し・取りやめから一年以内の再申請、この三つだけです(145 条各号)。

Q3青色申告承認申請書の提出期限はいつですか?

原則その年の 3 月 15 日まで、新規開業なら開業日から 2 か月以内です(所得税法 144 条)。期限を過ぎるとその年は青色申告できません。

Q4青色申告が却下されたら不服申立てはできますか?

できます。処分を知った日の翌日から 3 か月以内に、国税通則法に基づく再調査の請求または審査請求で争えます。

Q5みなし承認とは何ですか?

その年の 12 月 31 日までに却下通知が届かなければ、青色申告が承認されたものとみなす制度です(所得税法 147 条)。通知がないことが承認のサインになります。

Q6青色申告と白色申告の違いは何ですか?

青色申告は正確な記帳と引き換えに特別控除や純損失の繰越しなどの優遇を受けられます。白色申告にこれらの優遇はありません。青色は承認申請が必要です。

Q7青色申告特別控除 65 万円の条件は何ですか?

複式簿記による記帳、貸借対照表・損益計算書の添付に加え、e-Tax による電子申告または電子帳簿保存が事実上の条件です。

Q8法人の青色申告却下も個人と同じですか?

仕組みは並行していますが、法人は法人税法 123 条が却下を規律します。個人の所得税は本条 145 条です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1青色申告の申請書を出したのに、承認の通知が来ません。却下されたんでしょうか?

却下されたなら145条に基づく却下通知が届きます。逆に通知がないまま12月31日を過ぎれば、147条により承認されたものとみなされます。つまり「音沙汰なし」は承認のサインです。業界裏話ヒント:税務署は承認したときにわざわざ通知を出さない運用が一般的です。だから「承認通知が来ない」のは異常ではなく正常。ここを知らずに問い合わせる人と、静かに帳簿をつけ続ける人に分かれる

Q2帳簿がちょっといい加減だったら、青色申告って却下されますか?

新規開業者は過去の帳簿がないため、145条1号・2号での却下はほとんど起きません。多くの申請はそのまま通ります。業界裏話ヒント:本当のリスクは入口の却下ではなく、承認後に帳簿がずさんだと150条で承認を取り消される方です。しかも取消しは遡って効くことがあり、過去の65万円控除まで否認されかねない。入口を心配するより、承認後の記帳を守る方が実益が大きい

Q3一度青色申告をやめたら、もう二度と青色にはできないんですか?

できます。ただし取消しの通知を受けた日、または取りやめ届出をした日から1年以内の再申請は、145条3号で却下されうるだけです。1年を過ぎれば通常どおり再申請できます。業界裏話ヒント:取りやめ届出を出すタイミングは自分で選べます。届出日から1年後が再申請の解禁日になるので、将来また青色に戻る可能性があるなら、届出日を意識して1日単位で設計すると翌年の可否が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「青色申告は申請すれば必ず通る」と思われているが、税務署長は145条で却下できる。ただし却下できるのは帳簿の不備、仮装・隠ぺい、直近1年以内の取消し・取りやめ後の再申請、この三つの場合だけ。それ以外の理由で恣意的に落とすことはできない
  • みなし承認(147条)の存在を知っていても、その重みを知らない人が多い。「通知が来ない=手続が止まっている」ではなく「通知が来ない=承認された」である。この一点を取り違えると、承認済みなのに白色申告のまま損をする
  • 「青色申告が通らないかも」と心配する新規開業者は多いが、過去の帳簿がない以上、1号・2号での却下はほぼ起きない。本当に警戒すべきは、承認後に帳簿がずさんだと150条で承認を取り消される方だ。問いの立て方そのものがずれている
dimensionthisArticlealternatives
処分の場面145 条:承認申請の入口での却下
主体税務署長が却下する
効果の時点そもそも青色にならない
後続への影響三事由に当たらなければ却下不可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 3月15日の期限ぎりぎりに青色申告承認申請書を出した。年が明けても税務署から何の連絡もない。却下されたのか、忘れられているのか。実は12月31日を過ぎて通知がなければ、147条のみなし承認で承認されたことになる。焦って問い合わせる必要はない
  • あなたはどんぶり勘定で、レシートを箱に放り込んでいるだけ。それでも承認は下りた。だが数年後の税務調査で「取引を仮装していた相当の理由」が見つかれば、話は145条2号の世界に引き戻される。承認は永久パスではない
  • 昨年、青色申告の承認を取り消された。今年また申請した。取消しから1年以内なら、却下されても文句は言えない(145条3号)
  • もし副業のメルカリ販売が事業所得と認定され、来年から青色申告に切り替えたくなったら? ただし過去に別の事業で青色を取り消されていれば、その取消しから1年間は、申請しても却下されうる。昔のツケが今の副業に効いてくる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第145条(青色申告の承認申請の却下)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第145条の条文原文は「税務署長は、前条の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる…」で始まります。
  3. 所得税法第145条は第三節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第145条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。