税務署長は、第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
要点所得税法 146 条は、税務署長が青色申告の承認・却下の処分をするとき、申請者に書面で通知することを義務づける。書面が届かなければ処分は未了であり、147 条により承認とみなされる。
Q · 青色申告の承認申請を出したのに、税務署から何の通知も来ないのは大丈夫?
原則問題ない。通知がなければ承認とみなされる
所得税法 146 条は、税務署長が青色申告の承認・却下の処分をするときは書面で通知することを義務づけています。逆に言えば、書面が届かない限り処分はされていません。147 条により、その年の 12 月 31 日(11 月 1 日以後の申請は翌年 2 月 15 日)までに通知がなければ承認があったものとみなされます。却下の書面が届いた場合は行政処分となり、国税通則法に基づく審査請求と取消訴訟の対象になります。
青色申告の承認申請書を提出したあと、税務署から何の連絡も来ない。多くの人はここで不安になり、電話を入れる。だが所得税法 146 条を読んだ人間は電話をしない。なぜなら、この条文は税務署長に対して「承認するときも、却下するときも、必ず書面で通知しろ」と義務づけているからだ。逆に言えば、書面が届いていない限り、税務署はまだ何の処分もしていない。そしてこの沈黙には期限がある。147 条により、原則としてその年の 12 月 31 日までに通知がなければ、承認があったものとみなされる。つまり 146 条の書面義務と 147 条の期限が組み合わさって、納税者は「返事がないこと」を味方にできる。さらに却下の書面が届いた場合、それは行政処分(役所があなたに直接下す、法的効果を伴う具体的な決定)であり、審査請求と取消訴訟の対象になる。書面はあなたを縛る紙ではなく、あなたが反撃するための起点である。
所得税法 146 条は青色申告承認申請に対する処分の通知方法を定める規定であり、税務署長が承認または却下の処分をするときは、申請をした居住者に対し書面によりその旨を通知しなければならない旨を規定する。書面到達の有無が、147 条のみなし承認の成否および不服申立期間の起算点を画する基準として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
帳簿を適正に備え付けることを条件に、65 万円控除や赤字の 3 年繰越などの特典を受けるため、所得税法 144 条に基づき税務署長へ提出する申請です。原則その年 3 月 15 日までに提出します。
所得税法 147 条により、その年の 12 月 31 日までに承認・却下の書面通知がなければ、承認があったものとみなされる制度です。税務署の沈黙が納税者に有利に働く珍しい設計です。
原則としてその年の 3 月 15 日までです。その年 1 月 16 日以後に業務を開始した場合は、開始日から 2 か月以内に提出します(所得税法 144 条)。
所得税法 145 条の三類型に限られます。帳簿書類の備付け等が要件に従っていない、隠蔽仮装の事実がある、取消しから 1 年以内の再申請、のいずれかです。これ以外の理由は違法です。
税務署長が処分をした時点で書面が発送されます。特典を受ける年の 12 月 31 日を過ぎても届かない場合、147 条のみなし承認が成立し、青色申告決算書で申告してよくなります。
e-Tax のメッセージボックスに届く受信通知(受付結果)を必ず保存します。提出事実を証明できるかがみなし承認主張の前提になるため、控えの保全が最優先です。
国税通則法に基づき、処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内に審査請求ができます(不服申立前置)。裁決後の取消訴訟は 6 か月以内です。
みなし承認や却下処分を争う場面で問われるのは「通知が来なかったこと」より「そもそも申請したこと」の証明だからです。収受印付きの控えまたは e-Tax 受信通知が決め手になります。
原則として大丈夫である。147 条により、その年の 12 月 31 日(11 月 1 日以後の申請は翌年 2 月 15 日)までに 146 条の書面通知がなければ、承認があったものとみなされる。業界裏話ヒント:税理士は申請書の控えに収受印をもらうことを徹底する。みなし承認を主張する場面で問われるのは「通知が来なかったこと」ではなく「そもそも申請したこと」の証明だからだ。e-Tax なら受信通知を必ず保存する
そういうものではない。国税に関する処分は行政手続法の多くの規定が適用除外だが、申請の拒否処分における理由の提示(行政手続法 8 条)は適用される。理由が抽象的すぎる却下処分は、それ自体が違法となる余地がある。業界裏話ヒント:不服申立ての場で最初に突かれるのは処分の中身ではなく理由付記の程度である。書面をコピーし、記載された理由が 145 条のどの号に対応するかを線引きするところから始める
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 146 条:承認・却下処分の書面通知義務 | — |
| 納税者への効果 | 書面到達日が不服申立期間の起算点になる | — |
| 前提となる手続 | 144 条の申請書提出があること | — |
| 納税者の主な動き | 書面の到達日を自分で記録・保全する | — |
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