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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第146条(青色申告の承認等の通知)

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税務署長は、第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 146 条は、税務署長が青色申告の承認・却下の処分をするとき、申請者に書面で通知することを義務づける。書面が届かなければ処分は未了であり、147 条により承認とみなされる。

Q · 青色申告の承認申請を出したのに、税務署から何の通知も来ないのは大丈夫?

原則問題ない。通知がなければ承認とみなされる

所得税法 146 条は、税務署長が青色申告の承認・却下の処分をするときは書面で通知することを義務づけています。逆に言えば、書面が届かない限り処分はされていません。147 条により、その年の 12 月 31 日(11 月 1 日以後の申請は翌年 2 月 15 日)までに通知がなければ承認があったものとみなされます。却下の書面が届いた場合は行政処分となり、国税通則法に基づく審査請求と取消訴訟の対象になります。

解説

青色申告の承認申請書を提出したあと、税務署から何の連絡も来ない。多くの人はここで不安になり、電話を入れる。だが所得税法 146 条を読んだ人間は電話をしない。なぜなら、この条文は税務署長に対して「承認するときも、却下するときも、必ず書面で通知しろ」と義務づけているからだ。逆に言えば、書面が届いていない限り、税務署はまだ何の処分もしていない。そしてこの沈黙には期限がある。147 条により、原則としてその年の 12 月 31 日までに通知がなければ、承認があったものとみなされる。つまり 146 条の書面義務と 147 条の期限が組み合わさって、納税者は「返事がないこと」を味方にできる。さらに却下の書面が届いた場合、それは行政処分(役所があなたに直接下す、法的効果を伴う具体的な決定)であり、審査請求と取消訴訟の対象になる。書面はあなたを縛る紙ではなく、あなたが反撃するための起点である。

法的な位置づけ

所得税法 146 条は青色申告承認申請に対する処分の通知方法を定める規定であり、税務署長が承認または却下の処分をするときは、申請をした居住者に対し書面によりその旨を通知しなければならない旨を規定する。書面到達の有無が、147 条のみなし承認の成否および不服申立期間の起算点を画する基準として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1青色申告の承認申請とは何ですか?

帳簿を適正に備え付けることを条件に、65 万円控除や赤字の 3 年繰越などの特典を受けるため、所得税法 144 条に基づき税務署長へ提出する申請です。原則その年 3 月 15 日までに提出します。

Q2青色申告のみなし承認とは?

所得税法 147 条により、その年の 12 月 31 日までに承認・却下の書面通知がなければ、承認があったものとみなされる制度です。税務署の沈黙が納税者に有利に働く珍しい設計です。

Q3青色申告承認申請書の提出期限はいつですか?

原則としてその年の 3 月 15 日までです。その年 1 月 16 日以後に業務を開始した場合は、開始日から 2 か月以内に提出します(所得税法 144 条)。

Q4青色申告が却下される理由は?

所得税法 145 条の三類型に限られます。帳簿書類の備付け等が要件に従っていない、隠蔽仮装の事実がある、取消しから 1 年以内の再申請、のいずれかです。これ以外の理由は違法です。

Q5青色申告の承認通知はいつ届きますか?

税務署長が処分をした時点で書面が発送されます。特典を受ける年の 12 月 31 日を過ぎても届かない場合、147 条のみなし承認が成立し、青色申告決算書で申告してよくなります。

Q6e-Tax で青色申告承認申請した場合の確認方法は?

e-Tax のメッセージボックスに届く受信通知(受付結果)を必ず保存します。提出事実を証明できるかがみなし承認主張の前提になるため、控えの保全が最優先です。

Q7青色申告の却下処分に不服がある場合は?

国税通則法に基づき、処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内に審査請求ができます(不服申立前置)。裁決後の取消訴訟は 6 か月以内です。

Q8青色申告承認申請書の控えはなぜ必要ですか?

みなし承認や却下処分を争う場面で問われるのは「通知が来なかったこと」より「そもそも申請したこと」の証明だからです。収受印付きの控えまたは e-Tax 受信通知が決め手になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1申請書を出したのに、税務署から何も届きません。放置していて大丈夫ですか?

原則として大丈夫である。147 条により、その年の 12 月 31 日(11 月 1 日以後の申請は翌年 2 月 15 日)までに 146 条の書面通知がなければ、承認があったものとみなされる。業界裏話ヒント:税理士は申請書の控えに収受印をもらうことを徹底する。みなし承認を主張する場面で問われるのは「通知が来なかったこと」ではなく「そもそも申請したこと」の証明だからだ。e-Tax なら受信通知を必ず保存する

Q2却下の通知が来ました。理由が一行しか書いていないのですが、そういうものですか?

そういうものではない。国税に関する処分は行政手続法の多くの規定が適用除外だが、申請の拒否処分における理由の提示(行政手続法 8 条)は適用される。理由が抽象的すぎる却下処分は、それ自体が違法となる余地がある。業界裏話ヒント:不服申立ての場で最初に突かれるのは処分の中身ではなく理由付記の程度である。書面をコピーし、記載された理由が 145 条のどの号に対応するかを線引きするところから始める

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税務署が承認するまで青色申告はできない」と思われているが、問いの立て方が誤っている。正しくは「税務署が期限内に却下の書面を出さなければ、承認されたことになる」である。主導権は沈黙の側にあり、動くべきは税務署の方だ
  • 却下通知が届いたら終わりだと考える人は多い。だが却下は行政処分であり、国税通則法 75 条に基づき、処分を知った日の翌日から 3 か月以内に審査請求ができる。多くの人は「税務署の判断は覆らない」と諦めるが、諦めた時点で不服申立期間だけが静かに進行する
  • 「書面通知は形式的な事務手続にすぎない」と軽く見られている。しかしその深刻度は理解されていない。書面が届いた日が不服申立期間の起算点になり、届かなかった事実が承認みなしの根拠になる。この一枚の到達日が、あなたの権利のカレンダーそのものを規定している
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条文の役割146 条:承認・却下処分の書面通知義務
納税者への効果書面到達日が不服申立期間の起算点になる
前提となる手続144 条の申請書提出があること
納税者の主な動き書面の到達日を自分で記録・保全する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 3 月 15 日に青色申告承認申請書を提出した。ところが 12 月になっても税務署から何も届かない。もしこのまま年が明けたら、あなたの申請はどうなる? 答えは、承認されたものとみなされる(147 条)。慌てて取り下げたり再提出したりする必要はない。ただし、通知が届いていないという事実を証明できるかは別問題である
  • 開業して 2 か月以内に申請を出したが、帳簿体制の不備を理由に却下の書面が届いた。あなたは却下された側に立つ。ここで諦めるか、書面に書かれた理由を読み込むかで来年以降が変わる。却下理由は 145 条の三つの類型に限られており、それ以外の理由は違法である
  • 税理士に申請を丸投げした。提出したと言われたが、控えも通知書も手元にない。3 文で終わる話だが、確定申告の直前に青色が認められていなかったと判明すれば、65 万円の特別控除は消える。あと数日で申告期限。今日、税務署の窓口で提出事実と処分の有無を確認する以外に手はない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第146条(青色申告の承認等の通知)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第146条の条文原文は「税務署長は、第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書…」で始まります。
  3. 所得税法第146条は第三節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第146条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。