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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

所得税法 第8条(納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲)

クイックジャンプ

その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者又は第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住者以外の居住者、非永住者又は当該各号に掲げる非居住者であつた期間に応じ、それぞれの期間内に生じた前条第一項第一号から第三号までに掲げる所得に対し、所得税を課する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 8 条は、年の中途で居住区分が変わった個人について、各区分に該当した期間ごとに、その期間内に生じた所得に応じて所得税を課すと定める。

Q · 海外から日本に来た年(または出国した年)の所得税は、1 年分まとめて計算されるの?

いいえ、居住区分ごとに期間を区切って別々に課税されます

所得税法 8 条により、その年に居住者・非永住者・非居住者のうち二以上の区分に該当した場合、各区分に該当した期間ごとに、その期間内に生じた所得に応じて所得税が課されます。暦年を一括で計算するのではなく、居住区分の異動日で年を区切り、非居住者の期間は国内源泉所得のみ、非永住者の期間は国内源泉所得と国内払い・日本へ送金した国外所得のみが対象となります。来日・出国のタイミングと海外資産の送金時期次第で、同じ年収でも税額が大きく変わります。

解説

海外の会社から日本支社へ転勤してきた、その年の所得税はどうなるか。多くの人は「日本で働いた分に税金がかかる」と漠然と考える。だが所得税法 8 条は、その年をあなたの立場が変わった日で区切り、期間ごとに別々の課税ルールを当てはめる。来日前は非居住者として国内源泉所得のみ、来日後は非永住者として国内源泉所得プラス日本へ送金した国外所得のみが課税対象になる。ここで効いてくるのが「非永住者」という区分だ。日本に来て過去 10 年で 5 年以下の外国人などは、海外で得た所得を日本に送金しない限り日本では課税されない。同じ年収でも、来日のタイミングと海外資産の送金のタイミング次第で、あなたの税額は数十万円から数百万円変わる。8 条はその分岐点を、暦の上のたった一日として突きつけてくる。

法的な位置づけ

所得税法 8 条は、一暦年の中途で個人の居住区分が変動した場合の課税方法を定める規定である。居住者・非永住者・非居住者の区分のうち二以上に該当した年について、各区分に応じた期間ごとに、その期間内に生じた所得の範囲で所得税を課す。暦年一括ではなく期間按分による課税を明文化するものである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1非永住者とは?

居住者のうち、日本国籍がなく、過去 10 年間で日本に住所・居所を有した期間が 5 年以下の個人です(所得税法 2 条)。国外所得は国内払い・送金分のみ課税されます。

Q2年の途中で居住区分が変わったら所得税はどうなる?

所得税法 8 条により、区分が変わった日で年を区切り、各期間ごとに別々の課税範囲を当てはめます。暦年一括ではなく期間按分で計算されます。

Q3準確定申告とは?

年の中途で出国する居住者などが、その年 1 月 1 日から出国日までの所得について出国の時までに行う確定申告です(所得税法 127 条)。納税管理人を届け出れば通常期限まで延ばせます。

Q4海外赴任中の給料に日本の税金はかかる?

非居住者となった期間は、国内源泉所得のみが課税対象です(所得税法 164 条)。海外勤務に対する給与で国外源泉のものは、原則として日本では課税されません。

Q5非居住者に日本の税金がかかるのはどんな時?

非居住者は国内源泉所得(日本国内の不動産賃貸収入、国内勤務分の給与、国内資産の譲渡益など)に限って所得税が課されます。全世界所得課税は受けません。

Q6生活の本拠はどう判定する?

住民票の有無だけでなく、居所・職業・家族の居住地・資産の所在など客観的事実を総合して、生活の本拠が国内にあるかで判定します。就労開始日とは限りません。

Q7所得税法 8 条をわかりやすく教えて

1 年の途中で「日本に住む人」から「海外に住む人」に立場が変わったら、その年を変わった日でハサミのように切り、前後で別々の税ルールを当てる規定です。

Q8海外移住した年の住民税はどうなる?

住民税は 1 月 1 日時点の住所地で前年所得に課税されます。所得税の期間区分(8 条)とは基準日が異なるため、出国しても前年分の住民税は課される点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外赴任から日本に帰ってきた年、給料は全部日本の税金がかかるんですか?

いいえ、帰国して居住者になった日を境に課税範囲が変わります(所得税法 8 条、7 条)。帰国前は非居住者として国内源泉所得のみ、帰国後は原則全世界所得(非永住者なら国外所得は送金分のみ)が対象です。業界裏話ヒント:帰国日を「住民票の転入日」と思い込む人が多いが、実際の判定は生活の本拠がどこに移ったかの実態基準。住民票の手続より前に実際に生活拠点を移していれば、その日が区分変更日になり、税額が変わることがある

Q2非永住者って、海外で稼いだお金は本当に日本で無税なんですか?

全額無税ではありません。国外源泉所得のうち、日本国内で支払われたもの、または日本へ送金されたものは課税対象です(所得税法 7 条 1 項 2 号)。送金しなければ課税されない、が正確な理解です。業界裏話ヒント:ここでの「送金」は現金の直接送金だけでなく、海外資産を裏付けにした国内での借入や決済も送金とみなされうる場面があり、実務上、解釈が分かれる論点。海外送金の設計は税理士と詰めた方がよい(最新の改正状況をご確認ください)

Q3年の途中で海外移住したら、確定申告はどうすればいいんですか?

出国の時までに、その年 1 月 1 日から出国日までの所得について準確定申告をするのが原則です(所得税法 127 条)。ただし納税管理人を選任して届け出れば、通常の申告期限まで延ばせます。業界裏話ヒント:出国後も日本の不動産賃貸収入などがあれば、非居住者として引き続き国内源泉所得の申告が必要。納税管理人を立てずに出国して申告を忘れると、無申告加算税と延滞税が後から海外まで追いかけてくる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日本に住み始めた年は、1 年分まるごと日本の税金がかかる」と思われているが、実は違う。来日前の期間は非居住者として国内源泉所得しか課税されず、来日後も非永住者なら国外所得は日本への送金分のみが対象。年を区切ることで、課税される所得はぐっと絞られる
  • 「非永住者は税金が軽い」ことは広く知られているが、その恩恵が「来日のタイミング」と「海外資産を送金するかどうか」で天と地ほど変わることまでは知られていない。制度の存在を知っているだけでは足りない。送金の一手をいつ打つかで、実際の税額が決まる
  • 「自分は 12 月にビザが下りて働き始めたから、今年は日本で稼いだ数か月分だけ」と問いを立てる人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。8 条が見るのは「働き始めた日」ではなく「居住者・非居住者の区分がいつ変わったか」。生活の本拠を日本に移した日が本当の分岐点で、就労開始日とは限らない
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規律する対象8 条:区分が二以上に該当した年の期間別課税方法
適用の前提1 年の中途で居住区分が変動したこと
帰結期間ごとに 7 条の課税範囲を別々に当てはめる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 外資系企業に中途入社し、7 月に海外拠点から日本本社へ異動。あなたの給与は 1〜6 月が非居住者としての国内源泉所得、7 月以降が非永住者としての課税範囲に切り替わる。前半に海外で受け取ったボーナスを日本に送金しなければ、その分は日本で課税されない可能性がある。区切り日の設定を誤ると、本来払わなくてよい税を払う
  • もし、あなたが 10 月に日本の会社を辞めて海外移住したら、その年の税金はどうなる? 出国日までは居住者として全世界所得課税、出国後は非居住者として国内源泉のみ。出国時には準確定申告を出国の時までに出す義務があり、うっかりすると無申告加算税と延滞税が乗る
  • 日本人と結婚した外国人が来日。来日 5 年目までは非永住者。海外の親から相続した株の配当を日本の口座に送金した瞬間、その配当が課税対象に化ける。送金ボタン一つが課税の引き金になる
  • 海外赴任から本帰国して、あと 3 週間で年末。年内に海外口座の資金を日本へ移すか、年明けまで待つか。移すタイミングが暦年をまたぐかどうかで、非永住者としての送金課税がどの年度に落ちるかが変わる。判断猶予はカレンダーの残り日数だけ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第8条(納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第8条の条文原文は「その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者又は第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場…」で始まります。
  3. 所得税法第8条は第三章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。