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所得税法 第150条(青色申告の承認の取消し)

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  1. 第百四十三条(青色申告)の承認を受けた居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあつたときは、その居住者の当該年分以後の各年分の所得税につき提出したその承認に係る青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす。
  2. その年における第百四十三条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行なわれていないこと。 その年
  3. その年における前号に規定する帳簿書類について第百四十八条第二項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと。 その年
  4. その年における第一号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。 その年
  5. 2.税務署長は、前項の規定による取消しの処分をする場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が同項各号のいずれに該当するかを附記しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 150 条は、帳簿不備・指示違反・隠蔽仮装があれば、税務署長が青色申告の承認を過去にさかのぼって取り消せると定める。取消しには書面通知と該当号の理由附記が必要である。

Q · 青色申告って、一度認められたら税務署に取り消されることはないんですか?

いいえ、帳簿不備や隠蔽仮装があれば過去にさかのぼって取り消されます

所得税法 150 条により、税務署長は帳簿書類の備付け・記録・保存の不備(1 号)、指示違反(2 号)、隠蔽仮装(3 号)があれば、該当する年までさかのぼって青色申告の承認を取り消せます。取り消されると、その年分以後の青色申告書は白色扱いとなり、65 万円控除・純損失の繰越・専従者給与が否認され、追徴税と加算税がかかります。ただし取消処分は行政処分であり、2 項が該当号の理由附記を義務づけているため、理由の記載が不十分であれば処分自体を争える余地があります。

解説

青色申告をしている個人事業主やフリーランスにとって、150条は最も静かで、最も重い刃だ。65万円の特別控除、赤字の3年繰越、家族への専従者給与。これらの特典は全部「青色申告の承認」という土台の上に乗っている。150条は、税務署長がその承認を過去にさかのぼって取り消せると定める条文だ。取り消された瞬間、過去の年分の青色特典が丸ごと否認され、追徴税と加算税が一気に襲ってくる。ここで多くの人が知らない反撃点がある。取消しは「行政処分」であり、2項が税務署に「1号・2号・3号のどれに該当するかを書面で明記せよ」と義務づけている。この理由附記が不十分だと、それだけで処分が違法として取り消される余地が生まれる。あなたが受け取る通知書の理由欄は、税務署のミスを探す第一の戦場だ。

法的な位置づけ

所得税法 150 条は青色申告の承認の取消しを定める規定であり、税務署長が帳簿書類の備付け・記録・保存の不備、税務署長の指示違反、取引の隠蔽仮装のいずれかの事実を認めた場合に、当該事由に係る年までさかのぼって青色申告の承認を取り消せる旨を規定する。取消処分は書面による通知と該当号の理由附記を要件とする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1青色申告の承認の取消しとは何ですか?

税務署長が帳簿不備や隠蔽仮装を理由に、青色申告の承認を過去にさかのぼって取り消す不利益処分です。取り消されると 65 万円控除などの特典が否認されます。

Q2青色申告の取り消しは何年さかのぼりますか?

所得税法 150 条 1 項各号が掲げる「その年」が起算点で、事由に該当した年までさかのぼります。過去の年分の青色特典が否認されるため、影響は未来より過去に及びます。

Q3青色申告を取り消されると通知は来ますか?

来ます。150 条 2 項が書面による通知を義務づけ、さらに 1 号・2 号・3 号のどれに該当するかの理由附記を求めています。理由欄の内容が争点になります。

Q4青色申告の取り消しで重加算税はいくらですか?

3 号の隠蔽仮装に該当すると、国税通則法 68 条により重加算税が課され、税率は原則 35% です。単なる帳簿不備の 1 号とは税負担が大きく異なります。

Q5青色申告の取り消しに不服申立てはできますか?

できます。処分を知った日の翌日から 3 か月以内に、税務署への再調査の請求または国税不服審判所への審査請求を行います(国税通則法 77 条)。

Q6理由附記とは何ですか?

不利益処分の書面に、処分の根拠となった具体的事実と該当条項を記載する義務です。青色申告の取消しでは 150 条 2 項が要求し、記載不十分だと処分が違法となる余地があります。

Q7青色申告を取り消されるとどんなデメリットがありますか?

65 万円の特別控除、純損失の 3 年繰越、専従者給与が過去分まで否認され、その差額に追徴税と加算税が上乗せされます。融資審査の所得の見え方にも影響します。

Q8青色申告の帳簿書類はどのくらいの期間保存が必要ですか?

148 条の財務省令が定める方式に従い、原則として一定年限の保存が求められます。保存不備は 150 条 1 号の取消事由に直結するため、正規の簿記の原則に沿った記帳が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1青色申告を取り消されたら、もう二度と青色に戻れないんですか?

戻れます。取消し後に改めて143条の承認申請をして認められれば、青色申告に復帰できます。ただし取り消された年から一定期間は再申請が認められにくい運用があり、過去分の否認そのものは元に戻りません。業界裏話ヒント:国税庁の事務運営指針には、取消し後しばらくは再申請を認めない扱いなど、表に出ない内部基準がある。この指針の存在を知っているかどうかで、いつ再申請すべきかの判断が変わる

Q2帳簿をちゃんと付けていたのに取り消された、これって不当じゃないですか?

争えます。150条2項は取消処分に「1号・2号・3号のどれに該当するか」の理由附記を義務づけており、この記載が不十分だと処分は違法として取り消される余地があります。業界裏話ヒント:処分理由が「帳簿書類の保存が不十分」とだけ書かれ、どの帳簿のどの記載が問題かを特定していないケースは実務でよくある。理由附記の不備は納税者が勝てる数少ない正面突破口で、通知書はそのまま反論材料の宝庫になる

Q3隠蔽仮装って言われたけど、ただの計算ミスとどう違うんですか?

決定的に違います。1号・2号の帳簿不備や指示違反は過失でも該当しますが、3号の隠蔽仮装は意図的に事実を隠したり作り替えたりした場合で、青色取消しに加えて重加算税(国税通則法68条、35%)が上乗せされます。業界裏話ヒント:調査官は最初から「仮装ですね」と誘導しがちだが、単なる記載漏れや解釈違いを仮装と認めると税額が跳ね上がる。仮装の意図の立証責任は課税庁側にある。安易に認めないのが鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「青色を取り消されても、翌年からまた申請すればいい」と思われがちだが、問いの立て方そのものがずれている。取消しは過去にさかのぼる。取り消された年分の65万円控除・専従者給与・純損失の繰越が全部否認され、その差額に追徴税と加算税が乗る。痛いのは未来ではなく過去だ
  • 「帳簿さえ付けていれば大丈夫」は半分だけ正しい。148条が求めるのは財務省令の方式に従った記帳で、数字を書き並べればいいわけではない。取引ごとの記録、正規の簿記の原則、保存年限。この「方式」の部分がどれほど厳格か、その深刻さを多くの人は取り消されて初めて知る
  • 「税務署が言うことだから覆せない」と諦める人が多いが、取消しは行政処分であり、理由附記が不十分なら裁判所は処分を取り消す。青色申告関連の処分で、理由附記の不備を突いて納税者が勝った例は現に存在する
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制度上の役割150 条:青色申告の承認の取消し(出口・制裁)
主体と性質税務署長による遡及的な不利益処分
効果該当年までさかのぼって青色特典を否認、追徴税・加算税
納税者の対応理由附記の検証と 3 か月内の不服申立て

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 確定申告をうっかり2年連続で期限後にしてしまった個人事業主。国税庁の内部運営指針では、期限内申告が続かない場合に青色を取り消す扱いがある。あなたは無申告加算税だけでなく、青色の65万円控除まで失う二重の打撃を受ける
  • もし税務調査で、売上の一部を除外して帳簿に記載していたと指摘されたら、どうなる? 150条1項3号の「隠蔽仮装」に該当し、青色は過去にさかのぼって取消し。さらに重加算税35%が上乗せされる。単なる記帳ミスと悪質な仮装は、最終的な税額で天と地ほど違う
  • 取消通知書が今日届いた。理由欄はたった一行。不服を申し立てられるのは、処分を知った日の翌日から3か月。この期限を1日過ぎたら処分は確定する
  • 友人がフリーランスで、帳簿はレシートを封筒に放り込んでいるだけだという。148条の財務省令が求める記帳の方式を満たさず、調査で150条1項1号の「保存不備」を突かれる典型パターン。あなたはその封筒を見て、何を言うべきかもう分かっている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第150条(青色申告の承認の取消し)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第150条の条文原文は「第百四十三条(青色申告)の承認を受けた居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼつて、そ…」で始まります。
  3. 所得税法第150条は第三節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第150条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。