熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第115条(出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)

クイックジャンプ

第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により予定納税額を納付すべき居住者は、これらの規定に規定する納期限前に出国をする場合には、これらの規定にかかわらず、その出国後に当該納期限の到来する予定納税額に相当する所得税を、その出国の時までに国に納付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 115 条は、予定納税額を納付すべき居住者が納期限前に出国する場合、出国後に納期限が来る分を出国の時までに前倒しで納付すべきと定める規定である。

Q · 海外へ引っ越すだけで、まだ納期限が来ていない予定納税まで先に払わされるの?

原則は前倒し納付、納税管理人を立てれば通常どおり

所得税法 115 条により、予定納税額(同法 104 条・107 条)を納付すべき居住者が納期限前に出国する場合、出国後に納期限が来る分を出国の時までに前倒しで納付しなければなりません。ただし出国前に納税管理人(国税通則法 117 条)を届け出れば、税法上の「出国」に当たらず前倒しは発動せず、通常どおり 11 月まで待てます。資金繰りが厳しければ予定納税額の減額承認申請(同法 111 条)も併用できます。

解説

海外の支社へ転勤が決まった。荷造りをして、住民票を抜き、空港へ向かう。その頭の中に「予定納税」の三文字はおそらくない。だが所得税法115条は、あなたが日本を出る前に、まだ納期限が来ていない予定納税額まで前倒しで納めよと命じる。予定納税とは、前年の所得税が15万円以上だった人が、今年分を7月と11月に先払いさせられる仕組み。通常なら11月まで待てる第2期分も、8月に出国するなら、その出国の時までに納めなければならない。なぜか。国内に住所も納税管理人も残さない人間からは、後で徴収する手立てが乏しいからだ。そして、ここに抜け道がある。出国前に「納税管理人」(国内で税務を代理する人)を届け出れば、法律上あなたは「出国」に当たらず、この前倒しは発動しない。通常どおり11月に払えばいい。飛行機のドアが閉まる前に手を打つか、代理人を国内に残すか、その一択だ。

法的な位置づけ

所得税法 115 条は、予定納税額を納付すべき居住者が納期限前に出国する場合の納期の特例を定める規定である。本来は 7 月と 11 月に分割される予定納税額のうち、出国後に納期限が到来する分について、通常の納期限を待たず出国の時までの前倒し納付を義務づける。納税管理人の届出があれば税法上の「出国」に該当せず、本条の前倒しは発動しない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1予定納税とは何ですか?

予定納税とは、前年分の所得税額(予定納税基準額)が 15 万円以上の人が、その年の所得税の一部を 7 月と 11 月にあらかじめ納める制度です。所得税法 104 条が定めます。

Q2出国税(国外転出時課税)と予定納税の前倒しは違いますか?

違います。国外転出時課税は 1 億円以上の有価証券等の含み益に課すもの。所得税法 115 条の前倒しは、既に確定した予定納税額の納期を出国時まで早める制度で、対象も趣旨も別です。

Q3納税管理人を届け出るといつまで払えばいいですか?

納税管理人を出国前に届け出れば税法上の「出国」に当たらず、予定納税は通常どおり 11 月の納期限まで待てます。前倒し(115 条)も出国時の準確定申告(127 条)も回避できます。

Q4予定納税の減額申請はできますか?

できます。その年の所得が前年を下回る見込みなら、予定納税額の減額承認申請(所得税法 111 条)で前倒しする額そのものを圧縮できます。出国準備と並行して進めるのが有効です。

Q5出国後に予定納税を払わないとどうなりますか?

納税義務は国外にいても消えません。法定納期限の翌日から延滞税(国税通則法 60 条)が課され、督促や滞納処分(財産差押え)に進む可能性があります。国外資産も対象になり得ます。

Q6予定納税の対象になるのはいくらからですか?

予定納税基準額(前年分の所得税額)が 15 万円以上の場合に対象となります。この基準を超えると税務署から予定納税額の通知書が届きます。所得税法 104 条が根拠です。

Q7海外移住したら日本の所得税はどうなりますか?

非居住者になれば国内源泉所得のみ課税されますが、移住した年の予定納税は所得税法 115 条で出国時までの前倒し対象です。納税管理人の届出で通常納期を維持できます。

Q8準確定申告とは何ですか?

年の中途で出国する場合、その年 1 月 1 日から出国時までの所得を出国前に申告・納税する手続です(所得税法 127 条)。納税管理人を届け出れば通常の確定申告期限まで待てます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外転勤するだけで、まだ納期限が来てない予定納税まで先に払えって本当ですか?

本当です。所得税法115条が、104条・107条の予定納税額のうち出国後に納期限が来る分を、出国の時までに納付せよと定めています。ただし「出国」とは、納税管理人を届け出ずに国内の住所・居所を失うこと(同法2条1項42号)。つまり抜け道は納税管理人の届出です。業界裏話ヒント:税務署はこの前倒しをわざわざ案内しません。多くの人が出国直前に予期せぬ納付を迫られるか、逆に届出を忘れて出国後に延滞税を食らう。順番は「出国前に納税管理人を決める」が正解

Q2納税管理人って誰がなれるんですか?お金かかります?

日本国内に住所を持つ人なら、親族でも友人でも税理士でもなれます(国税通則法117条)。無償の親族でも構いません。届出は出国前に所轄税務署へ「納税管理人の届出書」を出すだけです。業界裏話ヒント:納税管理人を置くと予定納税の前倒し(115条)だけでなく、出国時に本来必要な準確定申告(所得税法127条)も回避でき、通常の確定申告期限まで待てる。海外移住のコスト計算で真っ先に押さえるべき一手なのに、旅行代理店も引越し業者も教えてくれない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税金は落ち着いてから後でまとめて払えばいい」という前提が、出国では崩れる。国は国外にいる人からの徴収が困難だと知っているから、115条であなたが国内にいるうち、飛行機に乗る前に取り切る設計にしている。問いは「いつ払うか」ではなく「出国前に払うか、納税管理人を立てるか」だ
  • 予定納税の存在は知っていても、それが出国のタイミングと結びつくと知る人は少ない。前年たまたま高収入だった翌年に海外へ動くと、想定外の一括前倒しが出国スケジュールに突き刺さる。この深刻さは、渡航費や引越し費用まできっちり資金繰りを組んでいた人ほど、後になって効いてくる
  • 「住民票を抜けば日本の税金から解放される」と思われがちだが、逆である。住民票を抜いて納税管理人も立てない状態こそが所得税法上の「出国」(2条1項42号)に該当し、115条の前倒しを発動させる引き金になる
dimensionthisArticlealternatives
制度の性質115 条:予定納税額の納期を出国時まで前倒しする特例
対象104 条・107 条の予定納税額のうち出国後に納期限が来る分
納税管理人届出の効果届け出れば「出国」に当たらず前倒しは発動しない
期限の起点出国の時(出国日)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外赴任の辞令が出て、出発まであと10日。前年の所得税が20万円あったあなたには予定納税義務がある。11月納期限の第2期分は、放っておいて出国できるのか? できない。出国の時までに納めるか、納税管理人を届け出るか、選ぶ時間はもうわずかしかない
  • フリーランスのデザイナーが、生活費の安いタイに拠点を移す。前年の高収入で予定納税の通知が来ていたが、納税管理人(税理士や国内の親族)を届け出れば115条の前倒しは回避でき、日本に残る代理人が期日に払える。この一手を知らずに出国直前に全額を工面する人と、月数千円の顧問料で通常の分割を維持する人とでは、出国月の資金繰りが桁違いに変わる
  • 退職して海外移住を決めた。予定納税を払わず出国したら? 出国後、督促と延滞税が追いかけてくる。国外にいても納税義務は消えない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第115条(出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第115条の条文原文は「第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により予定納税額を納付すべき居住者は、これらの規定に規定する納期限…」で始まります。
  3. 所得税法第115条は第四款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第115条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。