第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により予定納税額を納付すべき居住者は、これらの規定に規定する納期限前に出国をする場合には、これらの規定にかかわらず、その出国後に当該納期限の到来する予定納税額に相当する所得税を、その出国の時までに国に納付しなければならない。
要点所得税法 115 条は、予定納税額を納付すべき居住者が納期限前に出国する場合、出国後に納期限が来る分を出国の時までに前倒しで納付すべきと定める規定である。
Q · 海外へ引っ越すだけで、まだ納期限が来ていない予定納税まで先に払わされるの?
原則は前倒し納付、納税管理人を立てれば通常どおり
所得税法 115 条により、予定納税額(同法 104 条・107 条)を納付すべき居住者が納期限前に出国する場合、出国後に納期限が来る分を出国の時までに前倒しで納付しなければなりません。ただし出国前に納税管理人(国税通則法 117 条)を届け出れば、税法上の「出国」に当たらず前倒しは発動せず、通常どおり 11 月まで待てます。資金繰りが厳しければ予定納税額の減額承認申請(同法 111 条)も併用できます。
海外の支社へ転勤が決まった。荷造りをして、住民票を抜き、空港へ向かう。その頭の中に「予定納税」の三文字はおそらくない。だが所得税法115条は、あなたが日本を出る前に、まだ納期限が来ていない予定納税額まで前倒しで納めよと命じる。予定納税とは、前年の所得税が15万円以上だった人が、今年分を7月と11月に先払いさせられる仕組み。通常なら11月まで待てる第2期分も、8月に出国するなら、その出国の時までに納めなければならない。なぜか。国内に住所も納税管理人も残さない人間からは、後で徴収する手立てが乏しいからだ。そして、ここに抜け道がある。出国前に「納税管理人」(国内で税務を代理する人)を届け出れば、法律上あなたは「出国」に当たらず、この前倒しは発動しない。通常どおり11月に払えばいい。飛行機のドアが閉まる前に手を打つか、代理人を国内に残すか、その一択だ。
所得税法 115 条は、予定納税額を納付すべき居住者が納期限前に出国する場合の納期の特例を定める規定である。本来は 7 月と 11 月に分割される予定納税額のうち、出国後に納期限が到来する分について、通常の納期限を待たず出国の時までの前倒し納付を義務づける。納税管理人の届出があれば税法上の「出国」に該当せず、本条の前倒しは発動しない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
予定納税とは、前年分の所得税額(予定納税基準額)が 15 万円以上の人が、その年の所得税の一部を 7 月と 11 月にあらかじめ納める制度です。所得税法 104 条が定めます。
違います。国外転出時課税は 1 億円以上の有価証券等の含み益に課すもの。所得税法 115 条の前倒しは、既に確定した予定納税額の納期を出国時まで早める制度で、対象も趣旨も別です。
納税管理人を出国前に届け出れば税法上の「出国」に当たらず、予定納税は通常どおり 11 月の納期限まで待てます。前倒し(115 条)も出国時の準確定申告(127 条)も回避できます。
できます。その年の所得が前年を下回る見込みなら、予定納税額の減額承認申請(所得税法 111 条)で前倒しする額そのものを圧縮できます。出国準備と並行して進めるのが有効です。
納税義務は国外にいても消えません。法定納期限の翌日から延滞税(国税通則法 60 条)が課され、督促や滞納処分(財産差押え)に進む可能性があります。国外資産も対象になり得ます。
予定納税基準額(前年分の所得税額)が 15 万円以上の場合に対象となります。この基準を超えると税務署から予定納税額の通知書が届きます。所得税法 104 条が根拠です。
非居住者になれば国内源泉所得のみ課税されますが、移住した年の予定納税は所得税法 115 条で出国時までの前倒し対象です。納税管理人の届出で通常納期を維持できます。
年の中途で出国する場合、その年 1 月 1 日から出国時までの所得を出国前に申告・納税する手続です(所得税法 127 条)。納税管理人を届け出れば通常の確定申告期限まで待てます。
本当です。所得税法115条が、104条・107条の予定納税額のうち出国後に納期限が来る分を、出国の時までに納付せよと定めています。ただし「出国」とは、納税管理人を届け出ずに国内の住所・居所を失うこと(同法2条1項42号)。つまり抜け道は納税管理人の届出です。業界裏話ヒント:税務署はこの前倒しをわざわざ案内しません。多くの人が出国直前に予期せぬ納付を迫られるか、逆に届出を忘れて出国後に延滞税を食らう。順番は「出国前に納税管理人を決める」が正解
日本国内に住所を持つ人なら、親族でも友人でも税理士でもなれます(国税通則法117条)。無償の親族でも構いません。届出は出国前に所轄税務署へ「納税管理人の届出書」を出すだけです。業界裏話ヒント:納税管理人を置くと予定納税の前倒し(115条)だけでなく、出国時に本来必要な準確定申告(所得税法127条)も回避でき、通常の確定申告期限まで待てる。海外移住のコスト計算で真っ先に押さえるべき一手なのに、旅行代理店も引越し業者も教えてくれない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 115 条:予定納税額の納期を出国時まで前倒しする特例 | — |
| 対象 | 104 条・107 条の予定納税額のうち出国後に納期限が来る分 | — |
| 納税管理人届出の効果 | 届け出れば「出国」に当たらず前倒しは発動しない | — |
| 期限の起点 | 出国の時(出国日) | — |
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