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所得税法 第114条(予定納税額の減額の承認があつた場合の予定納税額の特例)

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  1. 第百十一条第一項(予定納税額の減額の承認の申請)の規定による申請をした居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定により第一期及び第二期において納付すべき予定納税額は、前条第三項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額の三分の一に相当する金額とする。
  2. 2.第百十一条第二項の規定による申請をした同項第一号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第百四条第一項の規定により第二期において納付すべき予定納税額は、前条第三項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額から第百四条第一項の規定により第一期において納付すべき予定納税額を控除した金額の二分の一に相当する金額とする。
  3. 3.第百十一条第二項の規定による申請をした同項第二号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により第二期において納付すべき予定納税額は、前条第三項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額の二分の一に相当する金額とする。
  4. 4.前三項の場合において、これらの規定による予定納税額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、これらの規定に規定する申告納税見積額が十五万円に満たないときは、これらの規定による予定納税額は、ないものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 114 条は、111 条の減額承認を受けると予定納税額が申告納税見積額の 3 分の 1 に下がると定める。見積額が 15 万円未満なら予定納税は消滅する。

Q · 今年は去年より稼いでいないのに、去年基準の予定納税を全額払わないといけないの?

減額申請が認められれば見積額の 3 分の 1 に下がります

所得税法 114 条により、111 条の減額申請が承認されると、第一期・第二期の予定納税額は税務署長が通知した申告納税見積額の 3 分の 1 に再計算されます。第 2 期のみの申請や特別農業所得者には 2 分の 1 の特則があります(2 項・3 項)。さらに見積額が 15 万円未満のときは、予定納税そのものがないものとされます(4 項)。ただし税務署は自動では下げてくれず、あくまで申請主義であり、7 月 15 日などの申請期限を過ぎると取り戻せる額が変わります。

解説

フリーランスや個人事業主なら、7月と11月に「予定納税」の納付書が届いた経験があるはずだ。これは去年の所得を基準に、今年の所得税を先に払わせる制度。問題は、去年が好調で今年が不調なとき。税務署は去年の数字で計算してくるから、あなたは払いすぎる。114条はその救済の出口だ。111条で減額を申請し承認されると、予定納税額は税務署が通知した「申告納税見積額」の3分の1に下がる(1項)。第2期だけの申請や特別農業所得者には、2分の1という別ルールがある(2項・3項)。さらに見積額が15万円未満なら、予定納税そのものが消える(4項)。つまり、申請書一枚で、本来なら確定申告まで税務署に無利子で貸していたはずの金が、手元に残る。この条文を知らない事業者は、毎年その差額を国に立て替えている。

法的な位置づけ

所得税法 114 条は、予定納税額の減額承認を受けた居住者の予定納税額の計算方法を定める規定である。減額が承認された場合、第一期・第二期の予定納税額は申告納税見積額の 3 分の 1 とされ、第 2 期のみの申請や特別農業所得者には 2 分の 1 の特則が適用される。見積額が 15 万円未満のときは、予定納税額はないものとされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1予定納税とは何ですか?

前年の所得税額を基準に、当年の所得税の一部を 7 月と 11 月に前払いさせる制度です。所得税法 104 条以下が根拠で、前年の予定納税基準額が 15 万円以上のとき対象になります。

Q2予定納税はいくらから対象になりますか?

前年分の予定納税基準額(前年の所得税額ベース)が 15 万円以上のときに通知が届きます。開業 2 年目やフリーランス化の翌年に突然始まることが多いです。

Q3予定納税の減額申請はいつまでですか?

第一期・第二期分の減額は 7 月 15 日まで、第二期分のみは 11 月 15 日まで申請します(111 条)。期限で取り戻せる額が変わるため早めの試算が重要です。

Q4予定納税を 3 分の 1 に減らすにはどうすればいいですか?

111 条の減額申請が承認されると、114 条により第一期・第二期の予定納税額が申告納税見積額の 3 分の 1 に再計算されます。今年の所得減少を示す根拠資料が鍵です。

Q5予定納税が 15 万円未満だとどうなりますか?

114 条 4 項により、減額後の申告納税見積額が 15 万円未満のときは、予定納税額はないものとされ納付は不要になります。

Q6特別農業所得者の予定納税はどう違いますか?

特別農業所得者は 11 月の第二期のみで、その額は通知された申告納税見積額の 2 分の 1 です(114 条 3 項)。収穫サイクルに合わせた特例です。

Q7予定納税額の端数はどう処理されますか?

114 条 4 項により、予定納税額に 100 円未満の端数があるときは切り捨てられます。年間の資金計画では端数処理も検証しておくと安全です。

Q8予定納税の納期限はいつですか?

第一期は 7 月 31 日、第二期は 11 月 30 日が納期限です(104 条)。過ぎると延滞税がかかるため、減額申請は納期限より前の 7 月 15 日・11 月 15 日が目安です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1予定納税って、どうせ確定申告で戻るなら別に減額しなくてもいいのでは?

戻りますが、戻るのは翌年の確定申告後、早くて3月以降です。それまで数か月、去年基準の過大な額を国に無利子で預けることになる。114条の減額を使えば見積額の3分の1に下がり、15万円未満なら予定納税自体が消える(4項)。業界裏話ヒント:税務署は所得が下がっても自動では減額しません。111条の申請を出した人だけが下がる、完全な申請主義。出さなければ去年の数字のまま取られ続ける

Q2今年から急に予定納税の通知が来たんですが、払わないとどうなりますか?

予定納税は義務なので、納期限(第1期7月31日・第2期11月30日)を過ぎると延滞税がかかります(104条が納付義務の根拠)。ただし今年の所得が下がる見込みなら、7月15日までに減額申請を出せば額を圧縮できる。業界裏話ヒント:通知が来るのは前年の所得税額が15万円以上のとき。開業2年目やフリーランス化した翌年に突然始まり、資金繰りで詰まる人が多い。通知が来る前提で半期分を積んでおくと事故らない

Q3減額申請を出したのに、認めてもらえなかったらどうすれば?

減額申請の却下や一部認容も行政処分なので、不服があれば国税通則法に基づく再調査の請求や国税不服審判所への審査請求ができます。業界裏話ヒント:減額が通るかは「今年の所得見込みの根拠資料」の説得力次第。売上台帳、契約終了通知、月次試算表など、下がる根拠を数字で示せるかで結果が変わる。感覚で「今年は厳しい」では通りません。申請時点で資料を固めておくのが実務のコツ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「予定納税は決められた額だから減らせない」と思っている人が多い。実際は111条の減額申請と114条の再計算で、今年の見込みに合わせて下げられる。ただし税務署は自動では下げてくれない、あくまで申請主義だ
  • 予定納税は払いすぎても確定申告で戻ると知っている人は多い。だがその深刻さを見落としている。戻るのは翌年3月以降、それまでの半年から10か月、あなたは無利子で国に金を貸している。資金繰りの厳しい事業者ほど、この立替がボディブローのように効く
  • 「見積額の3分の1」を「税額の3分の1しか払わなくていい」と読み違えがち。実際は第1期と第2期で各3分の1、合わせて3分の2を前払いし、残りを確定申告で精算する構造(1項)。前払いの総額を読み違えると年間の資金計画が狂う
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条文の役割114 条:減額承認後の予定納税額を見積額の 3 分の 1(特則は 2 分の 1)に再計算
適用の前提111 条の減額申請が承認されていること
金額の効果見積額の 3 分の 1/2 分の 1、15 万円未満なら 0、100 円未満切捨て
期限承認を前提に再計算(申請期限に連動)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 去年は独立初年度で受注が集中し所得が跳ねた。今年は主要取引先が撤退して売上半減。なのに7月に届いた予定納税の納付書は去年基準のまま。7月15日まであと10日、この減額申請を出すか出さないかで、手元資金が数十万円変わる
  • 会社を辞めて開業した年、予定納税は来なかったのに、翌年いきなり通知が届いたのはなぜか? 前年の所得税額が15万円を超えたからだ。開業2年目に予定納税が始まる資金繰りの罠に、多くの人が詰まる
  • 特別農業所得者に該当すると、予定納税は11月の1期だけ。その額は税務署が通知した見積額の2分の1(3項)。米農家の収入サイクルに合わせた特例だ
  • あなたが個人事業主の顧問先を持つ経理・記帳代行なら、7月と11月の前に減額申請の要否を確認するのが腕の見せ所。景気が落ちた年に減額を提案できるかどうかで、顧問先のキャッシュフローが目に見えて変わる

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所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第114条(予定納税額の減額の承認があつた場合の予定納税額の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第114条の条文原文は「第百十一条第一項(予定納税額の減額の承認の申請)の規定による申請をした居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第百四条第一項(予定納税…」で始まります。
  3. 所得税法第114条は第三款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第114条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。