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所得税法 第105条(予定納税基準額の計算の基準日等)

クイックジャンプ

前条第一項の規定を適用する場合において、予定納税基準額の計算については、その年五月十五日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年六月三十日の現況によるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 105 条は、予定納税基準額を 5 月 15 日時点の前年分税額で計算し、居住者判定を 6 月 30 日で行うと定める。7 月 31 日までに税額が下がれば低い方で計算する。

Q · 6 月に届く予定納税額の通知、あの数字はいつの時点で決まっているの?

原則 5 月 15 日時点の前年分税額が土台。7 月 31 日までに下がれば減る

所得税法 105 条により、予定納税基準額はその年 5 月 15 日に確定している前年分の所得税額を土台に計算します。居住者かどうかは 6 月 30 日の現況で判定します。ただし、5 月 16 日から 7 月 31 日までのいずれかの日に前年分の税額が確定し直し、本文の計算額を下回った場合は、その低い方(複数あれば最も小さい日)で計算しなければなりません。上がっても増額されず、下がったときだけ働く片道の減額規定です。

解説

6月半ばに届く「予定納税額の通知書」の数字は、いったいどこから来ているのか。答えは、その年5月15日時点で確定している前年分の所得税額である。所得税法105条は、税務署がその数字をどの瞬間の姿で切り取るかを定めている。居住者かどうかの判定だけは6月30日の現況で見る。ここまでは事務的な話に見える。だが本条のただし書に、あなたのために開かれた片道の弁がある。5月16日から7月31日までのどこかの日に、前年分の税額が確定し直して本文の計算額より下がった場合、税務署はその低い方(複数あるなら最も低い日)で計算しなければならない。上がっても増額されない。下がったときだけ効く。つまり7月31日までに更正の請求を通せるかどうかで、その年の前払い額そのものが変わる。8月1日に通ったのでは、この弁は閉じている。

法的な位置づけ

所得税法 105 条は予定納税基準額の計算基準日を定める規定であり、原則としてその年 5 月 15 日に確定している前年分の所得税額を土台とし、居住者判定は 6 月 30 日の現況による。ただし書は 5 月 16 日から 7 月 31 日までに確定した減額のみを拾い、基準日の固定を納税者に有利な方向にのみ解除する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1予定納税基準額とは何ですか?

その年 5 月 15 日に確定している前年分の所得税額を土台に算出される、予定納税の計算のもとになる金額です。通知書の額はこれをもとにしています。

Q2予定納税の基準日はいつですか?

所得税法 105 条により、金額計算の基準日はその年 5 月 15 日、居住者かどうかの判定は 6 月 30 日の現況で行います。二つの基準日が別に定められています。

Q3予定納税は前年の税額そのままですか?

違います。5 月 15 日時点の前年分税額を土台に算出した予定納税基準額であり、7 月 31 日までに減額されればその低い額が反映される仕組みです。

Q4予定納税を減らす方法は?

前年分の税額を更正の請求で是正する道(105 条ただし書)と、今年の所得見積りが下がることを理由に減額承認申請をする道(111 条)の二つがあります。

Q5更正の請求で予定納税は下がりますか?

下がる余地があります。5 月 16 日から 7 月 31 日までに前年分の税額が確定し直して低くなれば、105 条ただし書によりその低い額で計算されます。

Q6予定納税の対象になる人は?

前年分をもとに算出した予定納税基準額が一定額以上の人が対象です。会社員でも副業の所得が大きければ通知が届くことがあります。

Q7予定納税の納付期限はいつですか?

第 1 期が 7 月中、第 2 期が 11 月中に納付します(最新の納期はご確認ください)。105 条の基準日と混同しないよう注意が必要です。

Q8予定納税の居住者判定はいつの時点ですか?

所得税法 105 条本文により、6 月 30 日の現況で判定します。金額の計算基準日(5 月 15 日)とは別の日付である点がポイントです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q16月に届いた通知の金額って、もう変えられないんですか?

変わりうる。105条ただし書により、5月16日から7月31日の間に前年分の税額が確定し直して本文の計算額を下回った場合、税務署はその低い日の額で計算しなければならない。業界裏話ヒント:税理士は「更正の請求は急がなくていい」とは言わない。7月31日を越えた瞬間、同じ請求が予定納税には効かなくなるからだ。だが依頼者から聞かれない限り、この日付を先に説明してくれるとは限らない。

Q2去年より収入がガタ落ちなのに、去年ベースで払わされるのは理不尽では?

その不満を制度化したのが所得税法111条の減額承認申請である。6月30日の現況で今年の所得税額を見積もり、予定納税基準額を下回るなら7月15日までに申請できる。業界裏話ヒント:105条ただし書は前年分の税額を直す道、111条は今年の見積りで争う道。両者は要件も期限も別で、どちらか一方しか使えない年もある。自分がどちらの入口に立っているかを間違えると、期限だけが過ぎていく。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「予定納税額は前年の税額そのものだ」と理解されがちだが、正確には5月15日時点で確定している前年分の税額を土台に算出した予定納税基準額であり、しかもその後7月31日までの減額事由を拾う仕組みが付いている。土台が動くという事実を知らないまま、通知書の額を確定事項として受け取っている人が大半である。
  • 更正の請求は「還付を取り戻す手続」だと知っている人は多い。だがその請求が7月31日までに確定するか8月1日にずれ込むかで、その年の予定納税額(第1期・第2期の合計で前年税額の3分の2)まで変わるという深刻度までは、ほとんど知られていない。同じ書面が、いつ通るかだけで数十万円の資金繰りを左右する。
  • 「予定納税を減らすには何をすればいいか」と問う前に、自分がどちらの入口に立っているかを確認すべきである。前年分の税額そのものを是正する道(105条ただし書)と、今年の所得見積りが前年を下回ることを理由とする道(111条の減額承認申請)は、要件も期限も別の制度だ。問いの立て方を誤ると、期限の切れた扉を叩き続けることになる。
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何を土台にするか105 条:5 月 15 日時点で確定した前年分の税額
働く向き7 月 31 日までの減額のみ拾う片道弁(増額はしない)
期限減額事由を拾える窓は 5 月 16 日〜7 月 31 日

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • フリーランス3年目。前年に一度きりの大型案件で年収が跳ね、6月の通知書には去年ベースの予定納税額が並ぶ。今年の売上は半減している。105条の基準日は動かせないが、111条の減額申請という別の扉があると知っているかどうかで、7月末の口座残高が二桁違う。
  • 前年分の確定申告で、経費の計上漏れに気付いた。還付を取り戻す話だと思っていた更正の請求が、7月31日までに認められれば、予定納税基準額まで連動して下がる。申告是正の期日を8月にずらした瞬間、その連動は切れる。
  • もし、税務署が7月に前年分の減額更正をしたのに、予定納税の通知はもとの高い額のままだったとしたら? 105条ただし書は「その日において確定したところによる」と命じている。是正を求める根拠は条文の中にある。
  • 会社を辞めて独立した年の翌年。給与と事業所得が混ざった前年分をもとに前払いを迫られ、納付期限の7月31日まであと10日。減額申請の期限は7月15日で、すでに過ぎている。105条ただし書のルートが残っているか、通帳を見ながら夜中に条文を読み返すことになる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第105条(予定納税基準額の計算の基準日等)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第105条の条文原文は「前条第一項の規定を適用する場合において、予定納税基準額の計算については、その年五月十五日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、…」で始まります。
  3. 所得税法第105条は第一款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第105条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。