前条第一項の規定を適用する場合において、予定納税基準額の計算については、その年五月十五日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年六月三十日の現況によるものとする。
要点所得税法 105 条は、予定納税基準額を 5 月 15 日時点の前年分税額で計算し、居住者判定を 6 月 30 日で行うと定める。7 月 31 日までに税額が下がれば低い方で計算する。
Q · 6 月に届く予定納税額の通知、あの数字はいつの時点で決まっているの?
原則 5 月 15 日時点の前年分税額が土台。7 月 31 日までに下がれば減る
所得税法 105 条により、予定納税基準額はその年 5 月 15 日に確定している前年分の所得税額を土台に計算します。居住者かどうかは 6 月 30 日の現況で判定します。ただし、5 月 16 日から 7 月 31 日までのいずれかの日に前年分の税額が確定し直し、本文の計算額を下回った場合は、その低い方(複数あれば最も小さい日)で計算しなければなりません。上がっても増額されず、下がったときだけ働く片道の減額規定です。
6月半ばに届く「予定納税額の通知書」の数字は、いったいどこから来ているのか。答えは、その年5月15日時点で確定している前年分の所得税額である。所得税法105条は、税務署がその数字をどの瞬間の姿で切り取るかを定めている。居住者かどうかの判定だけは6月30日の現況で見る。ここまでは事務的な話に見える。だが本条のただし書に、あなたのために開かれた片道の弁がある。5月16日から7月31日までのどこかの日に、前年分の税額が確定し直して本文の計算額より下がった場合、税務署はその低い方(複数あるなら最も低い日)で計算しなければならない。上がっても増額されない。下がったときだけ効く。つまり7月31日までに更正の請求を通せるかどうかで、その年の前払い額そのものが変わる。8月1日に通ったのでは、この弁は閉じている。
所得税法 105 条は予定納税基準額の計算基準日を定める規定であり、原則としてその年 5 月 15 日に確定している前年分の所得税額を土台とし、居住者判定は 6 月 30 日の現況による。ただし書は 5 月 16 日から 7 月 31 日までに確定した減額のみを拾い、基準日の固定を納税者に有利な方向にのみ解除する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
その年 5 月 15 日に確定している前年分の所得税額を土台に算出される、予定納税の計算のもとになる金額です。通知書の額はこれをもとにしています。
所得税法 105 条により、金額計算の基準日はその年 5 月 15 日、居住者かどうかの判定は 6 月 30 日の現況で行います。二つの基準日が別に定められています。
違います。5 月 15 日時点の前年分税額を土台に算出した予定納税基準額であり、7 月 31 日までに減額されればその低い額が反映される仕組みです。
前年分の税額を更正の請求で是正する道(105 条ただし書)と、今年の所得見積りが下がることを理由に減額承認申請をする道(111 条)の二つがあります。
下がる余地があります。5 月 16 日から 7 月 31 日までに前年分の税額が確定し直して低くなれば、105 条ただし書によりその低い額で計算されます。
前年分をもとに算出した予定納税基準額が一定額以上の人が対象です。会社員でも副業の所得が大きければ通知が届くことがあります。
第 1 期が 7 月中、第 2 期が 11 月中に納付します(最新の納期はご確認ください)。105 条の基準日と混同しないよう注意が必要です。
所得税法 105 条本文により、6 月 30 日の現況で判定します。金額の計算基準日(5 月 15 日)とは別の日付である点がポイントです。
変わりうる。105条ただし書により、5月16日から7月31日の間に前年分の税額が確定し直して本文の計算額を下回った場合、税務署はその低い日の額で計算しなければならない。業界裏話ヒント:税理士は「更正の請求は急がなくていい」とは言わない。7月31日を越えた瞬間、同じ請求が予定納税には効かなくなるからだ。だが依頼者から聞かれない限り、この日付を先に説明してくれるとは限らない。
その不満を制度化したのが所得税法111条の減額承認申請である。6月30日の現況で今年の所得税額を見積もり、予定納税基準額を下回るなら7月15日までに申請できる。業界裏話ヒント:105条ただし書は前年分の税額を直す道、111条は今年の見積りで争う道。両者は要件も期限も別で、どちらか一方しか使えない年もある。自分がどちらの入口に立っているかを間違えると、期限だけが過ぎていく。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 何を土台にするか | 105 条:5 月 15 日時点で確定した前年分の税額 | — |
| 働く向き | 7 月 31 日までの減額のみ拾う片道弁(増額はしない) | — |
| 期限 | 減額事由を拾える窓は 5 月 16 日〜7 月 31 日 | — |
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