要点所得税法 106 条は、税務署長がその年 5 月 15 日の現況で予定納税基準額を計算し、6 月 15 日までに書面で第 1 期・第 2 期の予定納税額を通知する義務を定める。通知は暫定額で減額申請の余地がある。
Q · 税務署から届いた予定納税の通知は、必ずその金額を払わないといけないの?
暫定額なので、収入減なら減額申請で減らせます
所得税法 106 条により、税務署長は 5 月 15 日の現況で予定納税基準額を計算し、6 月 15 日までに書面で第 1 期(7 月)・第 2 期(11 月)に納付すべき予定納税額を通知します。この通知は前年実績を土台にした暫定額であり、確定した支払い命令ではありません。本年の所得が前年を下回る見込みなら、減額申請(111 条)で前払い額そのものを削減できます。第 1 期分の申請期限は 7 月 15 日で、納期限の 7 月 31 日より半月早い点に注意が必要です。
6月中旬、税務署から一通の書面が届く。差出人を見て身構えるが、中身は督促でも調査通知でもない。前年にそれなりの所得税を納めたあなたに対する、予定納税の通知だ。所得税法106条は、税務署長がその年5月15日の現況で予定納税基準額を計算し、6月15日までに書面で、あなたが7月(第1期)と11月(第2期)に前払いすべき額を知らせることを義務づけている。ここで多くの人が誤解する。この紙は「確定した支払い命令」ではなく「前年実績を土台にした暫定額」にすぎない。今年の業績が前年を下回りそうなら、あなたは減額申請(111条)で前払い額そのものを削れる。しかも第1期分の申請期限は7月15日、納期限の7月31日より半月早い。通知が届いた瞬間から、あなたの手元では静かにカウントダウンが始まっている。
所得税法 106 条は予定納税の通知手続を定める規定であり、税務署長がその年 5 月 15 日の現況で予定納税基準額を計算し、6 月 15 日までに書面で第 1 期および第 2 期に納付すべき予定納税額を納税者へ通知すべき旨を規定する。通知は前年実績に基づく暫定額であり、減額申請の前提となる手続保障として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
所得税法 106 条により、税務署長は 6 月 15 日までに書面で通知します。5 月 15 日の現況で予定納税基準額を計算した暫定額が記載されています。
前年分の予定納税基準額が 15 万円以上の居住者が対象です。税務署長が確定申告書の提出または決定に基づいて計算し、書面で通知します。
予定納税基準額が 15 万円未満だと通知されません。また株の売却益など譲渡・一時所得の一部は基準額の計算から除かれるため、対象外になる場合があります。
第 1 期は 7 月 1 日から 7 月 31 日、第 2 期は 11 月 1 日から 11 月 30 日が納期限です。通知書に各期の金額が記載されています。
原則として前年分の申告納税額を基礎に、譲渡所得・一時所得・雑所得の一部などを除いて計算した額です。所得税法 105 条が計算方法を定めます。
計算の基礎に誤りがあれば税務署に確認します。本年見込みが低い場合は通知の誤りではなく、減額申請(111 条)で対応するのが筋です。
国税通則法 11 条により、災害等で納期限が延長される場合があります。所得税法 106 条も延長を織り込んだ通知時期の特則を置いています。
給与が源泉徴収で完結する会社員には原則来ません。副業や事業所得で予定納税基準額が 15 万円以上になると対象になります。
減らせます。本年分の所得税額が前年より少なくなる見込みなら、予定納税額の減額申請(所得税法111条)を出せます。第1期・第2期分の申請期限は7月15日、6月30日時点の状況で見積もります。業界裏話ヒント:税務署は通知書に減額申請の案内を載せてはいるが、自分から積極的には勧めない。前年より少しでも下がりそうなら申請する価値があり、知っている個人事業主と知らない人とで、その年の手元資金が大きく変わる
確かに予定納税は最終的な年税額の前払いで、確定申告で精算され払い過ぎは還付されます。ただし納期限を過ぎると延滞税(国税通則法60条)がつき、放置すれば督促・滞納処分に進みます。業界裏話ヒント:資金繰りで払えないなら、滞納して延滞税を負うより先に減額申請で納付額そのものを下げる方が筋が良い。還付は翌年春まで戻らないが、減額なら前払い自体が発生しない。順番を間違えないことが効く
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 106 条:予定納税基準額の計算と書面通知の義務 | — |
| 手続の主体 | 税務署長(計算し通知する側) | — |
| 期限の基準日 | 5 月 15 日の現況で計算、6 月 15 日までに通知 | — |
| 対象者への効果 | 納付義務の内容と金額が確定的に告知される | — |
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