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所得税法 第106条(予定納税額等の通知)

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  1. 税務署長は、第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者についてその年五月十五日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年六月十五日(同日において当該居住者が第一期において納付すべき予定納税額の納期限が国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により延長され、又は延長される見込みである場合には、その年七月三十一日(同条の規定により当該納期限が延長された場合には、その延長された当該納期限)の一月前の日)までに、その者に対し、その予定納税基準額並びに第一期及び第二期において納付すべき予定納税額を書面により通知する。
  2. 2.税務署長は、前項の予定納税基準額が前条ただし書の規定により計算されるべきこととなつた場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
  3. 3.前二項の規定による通知は、第百四条第一項の規定による納付をすべき居住者からその者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき決定をした税務署長(その後当該所得税の納税地に異動があつた場合には、政令で定める税務署長)が行う。
  4. 4.前項に規定する税務署長は、第一項の居住者が第百四条第一項の規定により第一期において納付すべき予定納税額について同条第二項の規定の適用がある場合には、第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による通知を要しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 106 条は、税務署長がその年 5 月 15 日の現況で予定納税基準額を計算し、6 月 15 日までに書面で第 1 期・第 2 期の予定納税額を通知する義務を定める。通知は暫定額で減額申請の余地がある。

Q · 税務署から届いた予定納税の通知は、必ずその金額を払わないといけないの?

暫定額なので、収入減なら減額申請で減らせます

所得税法 106 条により、税務署長は 5 月 15 日の現況で予定納税基準額を計算し、6 月 15 日までに書面で第 1 期(7 月)・第 2 期(11 月)に納付すべき予定納税額を通知します。この通知は前年実績を土台にした暫定額であり、確定した支払い命令ではありません。本年の所得が前年を下回る見込みなら、減額申請(111 条)で前払い額そのものを削減できます。第 1 期分の申請期限は 7 月 15 日で、納期限の 7 月 31 日より半月早い点に注意が必要です。

解説

6月中旬、税務署から一通の書面が届く。差出人を見て身構えるが、中身は督促でも調査通知でもない。前年にそれなりの所得税を納めたあなたに対する、予定納税の通知だ。所得税法106条は、税務署長がその年5月15日の現況で予定納税基準額を計算し、6月15日までに書面で、あなたが7月(第1期)と11月(第2期)に前払いすべき額を知らせることを義務づけている。ここで多くの人が誤解する。この紙は「確定した支払い命令」ではなく「前年実績を土台にした暫定額」にすぎない。今年の業績が前年を下回りそうなら、あなたは減額申請(111条)で前払い額そのものを削れる。しかも第1期分の申請期限は7月15日、納期限の7月31日より半月早い。通知が届いた瞬間から、あなたの手元では静かにカウントダウンが始まっている。

法的な位置づけ

所得税法 106 条は予定納税の通知手続を定める規定であり、税務署長がその年 5 月 15 日の現況で予定納税基準額を計算し、6 月 15 日までに書面で第 1 期および第 2 期に納付すべき予定納税額を納税者へ通知すべき旨を規定する。通知は前年実績に基づく暫定額であり、減額申請の前提となる手続保障として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1予定納税の通知はいつ届きますか?

所得税法 106 条により、税務署長は 6 月 15 日までに書面で通知します。5 月 15 日の現況で予定納税基準額を計算した暫定額が記載されています。

Q2予定納税の対象になるのは誰ですか?

前年分の予定納税基準額が 15 万円以上の居住者が対象です。税務署長が確定申告書の提出または決定に基づいて計算し、書面で通知します。

Q3予定納税の通知が来ないのはなぜですか?

予定納税基準額が 15 万円未満だと通知されません。また株の売却益など譲渡・一時所得の一部は基準額の計算から除かれるため、対象外になる場合があります。

Q4予定納税は第1期と第2期でいつ払いますか?

第 1 期は 7 月 1 日から 7 月 31 日、第 2 期は 11 月 1 日から 11 月 30 日が納期限です。通知書に各期の金額が記載されています。

Q5予定納税基準額とは何ですか?

原則として前年分の申告納税額を基礎に、譲渡所得・一時所得・雑所得の一部などを除いて計算した額です。所得税法 105 条が計算方法を定めます。

Q6予定納税の通知に誤りがあったらどうしますか?

計算の基礎に誤りがあれば税務署に確認します。本年見込みが低い場合は通知の誤りではなく、減額申請(111 条)で対応するのが筋です。

Q7災害で予定納税の期限は延長されますか?

国税通則法 11 条により、災害等で納期限が延長される場合があります。所得税法 106 条も延長を織り込んだ通知時期の特則を置いています。

Q8会社員でも予定納税の通知は来ますか?

給与が源泉徴収で完結する会社員には原則来ません。副業や事業所得で予定納税基準額が 15 万円以上になると対象になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1予定納税の通知が来たけど、今年は明らかに収入が減りそう。減らせないんですか?

減らせます。本年分の所得税額が前年より少なくなる見込みなら、予定納税額の減額申請(所得税法111条)を出せます。第1期・第2期分の申請期限は7月15日、6月30日時点の状況で見積もります。業界裏話ヒント:税務署は通知書に減額申請の案内を載せてはいるが、自分から積極的には勧めない。前年より少しでも下がりそうなら申請する価値があり、知っている個人事業主と知らない人とで、その年の手元資金が大きく変わる

Q2予定納税って払わないとどうなるんですか? 結局あとで確定申告するのに。

確かに予定納税は最終的な年税額の前払いで、確定申告で精算され払い過ぎは還付されます。ただし納期限を過ぎると延滞税(国税通則法60条)がつき、放置すれば督促・滞納処分に進みます。業界裏話ヒント:資金繰りで払えないなら、滞納して延滞税を負うより先に減額申請で納付額そのものを下げる方が筋が良い。還付は翌年春まで戻らないが、減額なら前払い自体が発生しない。順番を間違えないことが効く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「予定納税は任意の前払い」と思っている人がいるが、これは義務。予定納税基準額が15万円以上なら通知が来て、払わなければ延滞税がつく。問いの立て方が間違っている。払うかどうかではなく、いくらまで減らせるかを考える局面だ
  • 減額申請できることは知っていても、その期限が納期限とズレていることを見落とす人が多い。第1期分の減額申請は7月15日まで、納期限の7月31日ではない。半月早く動かないと、第1期の前払いはそのまま出ていく
  • あなたから見れば「6月に届いた一枚の紙」だが、税法から見れば5月15日時点の現況で計算され告知された納税額だ。この通知が到達した時点で、7月・11月の納付義務は法的にもう動き出している。開封を先送りするほど、対抗する持ち時間が削れる
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条文の役割106 条:予定納税基準額の計算と書面通知の義務
手続の主体税務署長(計算し通知する側)
期限の基準日5 月 15 日の現況で計算、6 月 15 日までに通知
対象者への効果納付義務の内容と金額が確定的に告知される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 去年フリーランスで大きく稼ぎ、今年は案件が激減。それなのに6月、税務署から前払い税の通知が届いたらどうする? 7月15日までに減額申請を出さなければ、稼げていない今年に、前年基準の税額を先払いさせられる
  • 会社を辞めて独立した2年目の夏。前年の事業所得が基準を超えていて予定納税の通知が来た。減額申請の存在を知らなければ、まだ売上の読めない時期に何十万も前払いすることになる
  • 個人事業主のあなたが、通知の金額に慌てて全額を用意した。だが実際は7月と11月の分割で、しかも本年の見込みが低ければ減らせた。資金繰りを一気に崩す前に、通知書の裏側の制度を読むべきだった
  • あと1か月。6月中旬に届いた通知から7月15日の減額申請期限まで、資金繰りを守れる猶予はそれだけしかない。この一枚を机に放り込んで忘れると、7月末に現金が出ていく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第106条(予定納税額等の通知)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第106条の条文原文は「税務署長は、第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者についてその年五月十五日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年六月十五日(同…」で始まります。
  3. 所得税法第106条は第一款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第106条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。