要点所得税法 113 条は、予定納税の減額申請に対する税務署長の処分を定める。見積額が予定納税基準額の 10 分の 7 以下等になる場合、税務署長は減額を承認しなければならない。
Q · 予定納税を減らしてほしいと申請したら、税務署は必ず認めてくれるの?
一定要件を満たせば税務署長は承認する義務を負います
所得税法 113 条により、予定納税額の減額申請に対して税務署長は承認・見積額の決定・却下のいずれかの処分をします。2 項では、廃業・休業・失業・災害・盗難・横領・医療費の支払いで見積額が下がる場合、または見積額が予定納税基準額の 10 分の 7 以下になると認められる場合、税務署長は承認しなければなりません。裁量ではなく義務です。3 項により却下する際は理由を付す必要があり、理由の記載を欠く却下は争える瑕疵になりえます。
去年の確定申告額をもとに、7月と11月、あなたの口座から所得税が自動的に前払いさせられる。これが予定納税だ。今年は取引先が倒産して売上が半分になった、病気で長期入院して医療費が百万円飛んだ、それでも去年基準の金額が引かれていく。所得税法 111 条はその減額を申請する権利を与え、113 条はその申請に対して税務署長がどう応答しなければならないかを縛る条文である。ここで押さえるべきは 2 項だ。廃業・休業・転換・失業・災害・盗難・横領・医療費の支払いによって見積額が下がる場合、あるいは見積額が予定納税基準額の 10 分の 7 以下になる場合、税務署長は「承認しなければならない」と書いてある。裁量ではない。羈束(きそく)である。そして 3 項は、却下するなら理由を付して通知せよと命じる。理由が書いていない却下通知は、それ自体が争える瑕疵になりうる。
所得税法 113 条は、予定納税額の減額承認申請に対する税務署長の応答を定める手続規定である。1 項で承認・見積額の決定・却下の処分類型を置き、2 項で一定の要件に該当する場合の承認義務(羈束)を、3 項で却下等の際の理由付記義務を規定する。4 項は特定の申請に基づく承認の失効を定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
前年の所得を基準に、その年の所得税の一部を 7 月と 11 月に前払いする制度です。予定納税基準額が 15 万円以上の人が対象になります。
第 1 期・第 2 期分は原則その年の 7 月 15 日まで、第 2 期分のみは 11 月 15 日までです(所得税法 111 条)。期限を過ぎると当期の減額はできません。
111 条・112 条で減額申請書を提出し、上半期の実績と見込みで見積額を計算します。要件を満たせば 113 条 2 項で税務署長は承認する義務を負います。
見積額が予定納税基準額の 70% 以下になる見込みなら、113 条 2 項 2 号により税務署長は減額を承認しなければならないという閾値です。
はい。113 条 2 項 1 号は医療費の支払い(73 条 2 項)を承認事由として明示します。見積額が下がるなら承認義務が生じます。
却下は行政処分なので、処分を知った日の翌日から 3 か月以内に再調査の請求・審査請求ができます(国税通則法 77 条)。理由付記の不備も争点になります。
できます。113 条 2 項 1 号は事業の廃止・休止・転換・失業を承認事由として列挙しています。証憑を添えて減額申請します。
納期を過ぎると延滞税が課されます。資金繰りが厳しい場合は減額申請や納税の猶予を検討し、無申告のまま放置しないことが重要です。
できる。113 条 2 項 2 号の 10 分の 7 基準は「税務署長が承認しなければならない」場合の要件であり、これに満たなくても 1 項に基づく承認の余地は残る。ただし裁量的判断になるため、資料の説得力が結果を分ける。業界裏話ヒント:10 分の 7 に届かないケースでは、2 項 1 号の事由(医療費、休止、転換)が同時に存在しないかを先に洗う。1 号に一つでも該当すれば、税務署長の裁量は消え、承認義務に切り替わる。
そういうものではない。113 条 3 項は、却下する場合も定めた見積額を通知する場合も「理由を附して」と明記している。国税の処分は行政手続法の理由提示規定の適用が制限される領域があるからこそ、この個別条文の理由付記義務が重い。業界裏話ヒント:再調査の請求書では、実体(見積額が正しいか)ではなく手続(理由の記載が処分の適法性を担保するに足るか)を先に立てる。実体論だけで争うより、税務署側が再度の判断をやり直す確率が上がる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 113 条:申請に対する処分(承認・見積額の決定・却下)を行う段階 | — |
| 主体 | 税務署長(処分庁) | — |
| 効果 | 2 項の承認義務、1 項の却下、4 項による承認の失効 | — |
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