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所得税法 第113条(予定納税額の減額の承認の申請に対する処分)

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  1. 税務署長は、前条第一項の申請書の提出があつた場合には、その調査により、その申請に係る同項に規定する申告納税見積額(以下この条において「申告納税見積額」という。)を認め、若しくは申告納税見積額を定めて、第百十一条第一項若しくは第二項(予定納税額の減額の承認の申請)の承認をし、又はその申請を却下する。
  2. 2.税務署長は、前条第一項の申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれか一に該当するときは、前項の承認をしなければならない。
  3. その申請に係る申告納税見積額の計算の基準となる日までに生じた事業の全部若しくは一部の廃止、休止若しくは転換、失業、災害、盗難若しくは横領による損害又は第七十三条第二項(医療費の意義)に規定する医療費の支払により、同日の現況による申告納税見積額がその承認により減額されるべき予定納税額の計算の基礎となつた予定納税基準額又は申告納税見積額に満たなくなると認められる場合
  4. 前号に掲げる場合のほか、その申請に係る申告納税見積額の計算の基準となる日の現況による申告納税見積額がその承認により減額されるべき予定納税額の計算の基礎となつた予定納税基準額又は申告納税見積額の十分の七に相当する金額以下となると認められる場合
  5. 3.第一項の処分をした税務署長は、同項の申請書を提出した居住者に対し、その認めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額に基づき計算した予定納税額を通知し、又は理由を附して、その定めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額に基づき計算した予定納税額を通知し若しくは却下の旨を通知する。
  6. 4.第百十一条第一項又は第二項第二号の規定による申請に基づき第一項の承認があつた場合において、前項の規定により通知された申告納税見積額が第百五条ただし書(予定納税基準額の計算の特例)又は第百八条ただし書(特別農業所得者の予定納税基準額の計算の特例)の規定により計算した予定納税基準額をこえることとなつたときは、その承認は、なかつたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 113 条は、予定納税の減額申請に対する税務署長の処分を定める。見積額が予定納税基準額の 10 分の 7 以下等になる場合、税務署長は減額を承認しなければならない。

Q · 予定納税を減らしてほしいと申請したら、税務署は必ず認めてくれるの?

一定要件を満たせば税務署長は承認する義務を負います

所得税法 113 条により、予定納税額の減額申請に対して税務署長は承認・見積額の決定・却下のいずれかの処分をします。2 項では、廃業・休業・失業・災害・盗難・横領・医療費の支払いで見積額が下がる場合、または見積額が予定納税基準額の 10 分の 7 以下になると認められる場合、税務署長は承認しなければなりません。裁量ではなく義務です。3 項により却下する際は理由を付す必要があり、理由の記載を欠く却下は争える瑕疵になりえます。

解説

去年の確定申告額をもとに、7月と11月、あなたの口座から所得税が自動的に前払いさせられる。これが予定納税だ。今年は取引先が倒産して売上が半分になった、病気で長期入院して医療費が百万円飛んだ、それでも去年基準の金額が引かれていく。所得税法 111 条はその減額を申請する権利を与え、113 条はその申請に対して税務署長がどう応答しなければならないかを縛る条文である。ここで押さえるべきは 2 項だ。廃業・休業・転換・失業・災害・盗難・横領・医療費の支払いによって見積額が下がる場合、あるいは見積額が予定納税基準額の 10 分の 7 以下になる場合、税務署長は「承認しなければならない」と書いてある。裁量ではない。羈束(きそく)である。そして 3 項は、却下するなら理由を付して通知せよと命じる。理由が書いていない却下通知は、それ自体が争える瑕疵になりうる。

法的な位置づけ

所得税法 113 条は、予定納税額の減額承認申請に対する税務署長の応答を定める手続規定である。1 項で承認・見積額の決定・却下の処分類型を置き、2 項で一定の要件に該当する場合の承認義務(羈束)を、3 項で却下等の際の理由付記義務を規定する。4 項は特定の申請に基づく承認の失効を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1予定納税とは何ですか?

前年の所得を基準に、その年の所得税の一部を 7 月と 11 月に前払いする制度です。予定納税基準額が 15 万円以上の人が対象になります。

Q2予定納税の減額申請はいつまでですか?

第 1 期・第 2 期分は原則その年の 7 月 15 日まで、第 2 期分のみは 11 月 15 日までです(所得税法 111 条)。期限を過ぎると当期の減額はできません。

Q3予定納税を減らす方法はありますか?

111 条・112 条で減額申請書を提出し、上半期の実績と見込みで見積額を計算します。要件を満たせば 113 条 2 項で税務署長は承認する義務を負います。

Q4予定納税基準額の 10 分の 7 とはどういう意味ですか?

見積額が予定納税基準額の 70% 以下になる見込みなら、113 条 2 項 2 号により税務署長は減額を承認しなければならないという閾値です。

Q5医療費が多い年は予定納税を減らせますか?

はい。113 条 2 項 1 号は医療費の支払い(73 条 2 項)を承認事由として明示します。見積額が下がるなら承認義務が生じます。

Q6予定納税の減額申請が却下されたらどうすればいいですか?

却下は行政処分なので、処分を知った日の翌日から 3 か月以内に再調査の請求・審査請求ができます(国税通則法 77 条)。理由付記の不備も争点になります。

Q7廃業や失業でも予定納税は減額できますか?

できます。113 条 2 項 1 号は事業の廃止・休止・転換・失業を承認事由として列挙しています。証憑を添えて減額申請します。

Q8予定納税を払わないとどうなりますか?

納期を過ぎると延滞税が課されます。資金繰りが厳しい場合は減額申請や納税の猶予を検討し、無申告のまま放置しないことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1売上が落ちたけど、7 割までは落ちてない。それでも減額申請できますか?

できる。113 条 2 項 2 号の 10 分の 7 基準は「税務署長が承認しなければならない」場合の要件であり、これに満たなくても 1 項に基づく承認の余地は残る。ただし裁量的判断になるため、資料の説得力が結果を分ける。業界裏話ヒント:10 分の 7 に届かないケースでは、2 項 1 号の事由(医療費、休止、転換)が同時に存在しないかを先に洗う。1 号に一つでも該当すれば、税務署長の裁量は消え、承認義務に切り替わる。

Q2却下通知の理由欄が一行しか書いてないんですが、そういうものですか?

そういうものではない。113 条 3 項は、却下する場合も定めた見積額を通知する場合も「理由を附して」と明記している。国税の処分は行政手続法の理由提示規定の適用が制限される領域があるからこそ、この個別条文の理由付記義務が重い。業界裏話ヒント:再調査の請求書では、実体(見積額が正しいか)ではなく手続(理由の記載が処分の適法性を担保するに足るか)を先に立てる。実体論だけで争うより、税務署側が再度の判断をやり直す確率が上がる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「減額申請は税務署のお情けで認めてもらうもの」と考えられているが、113 条 2 項に列挙された二つの類型に該当すれば、税務署長には承認する法的義務がある。お願いではなく、要件充足の主張である。書面の書き方も、頭を下げる文章ではなく、要件該当性を数字で示す文章になる。
  • 「減額申請が却下されても、確定申告で精算されるから実害はない」と考える人は、この処分の深刻度を見誤っている。予定納税は現金の先出しであり、還付は翌年 3 月以降。半年から 9 か月、事業資金が国庫に眠る。資金繰りが厳しい年ほど、この期間のキャッシュアウトが致命傷になる。実害は税額ではなく、時間である。
  • 「却下は税務署の内部判断だから争えない」と多くの人が思っている。だが 113 条 1 項の却下は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)である。処分である以上、国税通則法に基づく再調査の請求・審査請求、さらに取消訴訟の対象になる。あなたから見れば「窓口で断られただけ」だが、法律から見れば「不服申立ての起算点が動き出した」瞬間である。この認識の落差が、3 か月の期間を静かに食い潰す。
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役割113 条:申請に対する処分(承認・見積額の決定・却下)を行う段階
主体税務署長(処分庁)
効果2 項の承認義務、1 項の却下、4 項による承認の失効

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • フリーランス 3 年目。去年は大型案件で年収 1,200 万、今年は主要クライアントが撤退して 500 万の見込み。それでも 7 月に去年基準の予定納税通知が届く。111 条で減額申請、113 条 2 項 2 号(見積額が基準額の 10 分の 7 以下)に当たれば、税務署長は承認する義務を負う。手ぶらで通知に従って払うか、申請書一枚で数十万円のキャッシュを手元に残すか、分岐点はここにある。
  • 家族の手術と入院で医療費が年間 150 万円。これは 113 条 2 項 1 号が明示する承認事由(73 条 2 項の医療費)に該当する。7 月 15 日まであと 5 日。この期限を一日過ぎれば、第 1 期分の減額申請の道は閉じ、払い過ぎた分は翌年 3 月の確定申告まで戻ってこない。資金繰りの穴は、期限管理の怠慢がつくる。
  • 却下通知が届いた。理由欄が「調査の結果、承認しない」の一行だけだったら、どうなる? 113 条 3 項は「理由を附して」通知せよと定める。理由の記載が処分の適法性の要件になっている以上、記載不備は取消事由になりうる。
  • あなたが特別農業所得者で、承認をもらった後に収入見込みが上振れした。4 項により、通知された申告納税見積額が 108 条ただし書で計算した予定納税基準額を超えることになると、その承認は「なかったものとみなす」。一度勝ち取った承認が、後から消える設計になっている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第113条(予定納税額の減額の承認の申請に対する処分)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第113条の条文原文は「税務署長は、前条第一項の申請書の提出があつた場合には、その調査により、その申請に係る同項に規定する申告納税見積額(以下この条において「申告納税見積額」という。」で始まります。
  3. 所得税法第113条は第三款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第113条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。