要点所得税法 73 条は、支払った医療費から補填保険金と「総所得金額等の 5% か 10 万円の低い方」を引いた超過額(上限 200 万円)を所得控除できると定める。適用には確定申告が必要。
Q · 医療費が 10 万円に届かないと医療費控除は使えないの?
いいえ、総所得 200 万円未満なら所得の 5% 超で使えます
所得税法 73 条の足切り線は「10 万円」ではなく、「総所得金額等の 5% と 10 万円のいずれか低い方」です。総所得が 200 万円未満なら足切りは 10 万円より低くなり、たとえば総所得 150 万円なら 7 万 5 千円を超えた医療費から控除できます。パートやフリーランスで所得が少ない年ほど、少額の医療費でも使える設計です。補填される保険金は差し引き、控除上限は 200 万円です。
確定申告の時期になると、多くの人が「医療費が10万円を超えないと控除は使えない」と信じてレシートを捨てる。ここが最初の落とし穴だ。所得税法73条が定める足切り線は「10万円」ではなく、「総所得金額等の5%か10万円、いずれか低い方」。つまりあなたの総所得が200万円未満なら、10万円ではなく所得の5%(総所得150万円なら7万5千円)を超えた分から控除できる。低所得の年ほど、少ない医療費でも使えるのだ。さらに条文は「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族」と書く。同居家族はもちろん、別居していても仕送りしている親の入院費まで、あなた一人にまとめて合算できる。控除の上限は200万円、補填される保険金(高額療養費や出産育児一時金)は差し引く。この一条を正確に読めるかどうかで、毎年の還付金が数万円単位で変わる。
所得税法 73 条にいう医療費控除とは、居住者が自己または生計を一にする親族のために支払った医療費のうち、補填保険金を除いた額が総所得金額等の 5% と 10 万円のいずれか低い額を超える場合に、その超過分(上限 200 万円)を総所得金額等から差し引く所得控除制度をいう。適用には確定申告を要し、年末調整では処理されない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
総所得金額等の 5% と 10 万円のいずれか低い額を超えた分から使えます。総所得 200 万円未満なら 10 万円より低い足切りになり、少額でも控除できます。
生計を一にする配偶者その他の親族の医療費は、その年に実際に支払った人の申告に合算できます。別居でも仕送りしている親の分を合算できる場合があります。
還付申告はその年の翌年 1 月 1 日から 5 年間可能です。忘れていた年も 5 年以内なら更正の請求または還付申告でさかのぼって取り戻せます。
支払った医療費から補填保険金を引き、さらに『総所得の 5% と 10 万円の低い方』を引いた額が控除額です。上限は 200 万円です。
予防目的の接種、健康増進のビタミン剤、異常のなかった人間ドック、美容目的の整形、自家用車のガソリン代・駐車場代は原則対象外です。
課税所得が下がるため、翌年の住民税・国民健康保険料・保育料、ふるさと納税の上限額まで連動して動きます。所得税の還付だけの話ではありません。
両者とも総所得 200 万円超なら、税率の高い方に家族全員分を寄せると、同じ控除額でも還付額が大きくなります。
現在は領収書の提出は不要で、医療費控除の明細書を作成・添付します。領収書は 5 年間の保管(提示を求められる場合あり)が必要です。
治療または療養に必要な医薬品なら対象です(73条2項、所得税法施行令207条)。風邪薬や胃腸薬など治療目的の市販薬は含められますが、健康増進のビタミン剤やサプリメントは対象外。業界裏話ヒント:市販薬だけでも一定額を超えると『セルフメディケーション税制』(租税特別措置法の医療費控除の特例)という別ルートが使え、こちらは通常の医療費控除と選択適用(併用不可)です。どちらが得か、市販薬中心の年は両方を計算して有利な方を選ぶのがプロの詰め方(最新の改正状況をご確認ください)
できます。ただし補填された保険金や給付金は差し引きます(73条1項括弧書き)。出産費用50万円から出産育児一時金を引いた自己負担分が対象。業界裏話ヒント:この差し引きは『その給付の対象になった医療費』からのみ行い、同じ年の別の医療費(家族の通院費など)からは引きません。一時金が出産費用を上回って余っても、その余りを他の医療費から引く必要はない。ここを誤って全部の医療費から引くと、控除額を自分で小さくしてしまう
医療費控除は年末調整では処理できず、自分で確定申告する必要があります(所得税法120条の確定申告手続による)。会社任せにしていると永遠に戻ってきません。業界裏話ヒント:還付申告は翌年1月1日から5年間できるので、3月15日の期限に間に合わなくても慌てなくていい。むしろ2月から3月の混雑期を避けて、1月中や4月以降に申告する人もいる。過去5年分をまとめて申告することも可能なので、忘れていた年のレシートを掘り起こす価値がある
電車・バスなど公共交通機関の通院交通費は対象、自家用車のガソリン代・駐車場代・高速代は原則対象外です(施行令207条の『通常必要と認められるもの』の解釈)。タクシーは、公共交通機関が使えない緊急時や歩行困難な状態など、必要性が認められる場合のみ対象。業界裏話ヒント:公共交通費は領収書が出ないことが多いので、通院日・経路・金額をメモした一覧を自分で作れば足ります。付き添いが必要な子どもや高齢者の通院では、付添人の交通費も対象になる場合がある。ここは取りこぼしが非常に多い費目
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 控除の性質 | 所得税法 73 条:医療費控除(所得控除) | — |
| 足切り・要件 | 総所得の 5% と 10 万円の低い方を超えた分 | — |
| 上限 | 200 万円 | — |
| 併用可否 | セルフメディケーション税制とは選択適用(併用不可) | — |
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