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所得税法 第73条(医療費控除)

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  1. 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
  2. 2.前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
  3. 3.第一項の規定による控除は、医療費控除という。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 73 条は、支払った医療費から補填保険金と「総所得金額等の 5% か 10 万円の低い方」を引いた超過額(上限 200 万円)を所得控除できると定める。適用には確定申告が必要。

Q · 医療費が 10 万円に届かないと医療費控除は使えないの?

いいえ、総所得 200 万円未満なら所得の 5% 超で使えます

所得税法 73 条の足切り線は「10 万円」ではなく、「総所得金額等の 5% と 10 万円のいずれか低い方」です。総所得が 200 万円未満なら足切りは 10 万円より低くなり、たとえば総所得 150 万円なら 7 万 5 千円を超えた医療費から控除できます。パートやフリーランスで所得が少ない年ほど、少額の医療費でも使える設計です。補填される保険金は差し引き、控除上限は 200 万円です。

解説

確定申告の時期になると、多くの人が「医療費が10万円を超えないと控除は使えない」と信じてレシートを捨てる。ここが最初の落とし穴だ。所得税法73条が定める足切り線は「10万円」ではなく、「総所得金額等の5%か10万円、いずれか低い方」。つまりあなたの総所得が200万円未満なら、10万円ではなく所得の5%(総所得150万円なら7万5千円)を超えた分から控除できる。低所得の年ほど、少ない医療費でも使えるのだ。さらに条文は「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族」と書く。同居家族はもちろん、別居していても仕送りしている親の入院費まで、あなた一人にまとめて合算できる。控除の上限は200万円、補填される保険金(高額療養費や出産育児一時金)は差し引く。この一条を正確に読めるかどうかで、毎年の還付金が数万円単位で変わる。

法的な位置づけ

所得税法 73 条にいう医療費控除とは、居住者が自己または生計を一にする親族のために支払った医療費のうち、補填保険金を除いた額が総所得金額等の 5% と 10 万円のいずれか低い額を超える場合に、その超過分(上限 200 万円)を総所得金額等から差し引く所得控除制度をいう。適用には確定申告を要し、年末調整では処理されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1医療費控除は結局いくらから使えるの?

総所得金額等の 5% と 10 万円のいずれか低い額を超えた分から使えます。総所得 200 万円未満なら 10 万円より低い足切りになり、少額でも控除できます。

Q2家族の医療費は誰の申告にまとめられる?

生計を一にする配偶者その他の親族の医療費は、その年に実際に支払った人の申告に合算できます。別居でも仕送りしている親の分を合算できる場合があります。

Q3過去の医療費控除は何年前までさかのぼれる?

還付申告はその年の翌年 1 月 1 日から 5 年間可能です。忘れていた年も 5 年以内なら更正の請求または還付申告でさかのぼって取り戻せます。

Q4医療費控除の金額はどう計算するの?

支払った医療費から補填保険金を引き、さらに『総所得の 5% と 10 万円の低い方』を引いた額が控除額です。上限は 200 万円です。

Q5医療費控除で対象外になるものは?

予防目的の接種、健康増進のビタミン剤、異常のなかった人間ドック、美容目的の整形、自家用車のガソリン代・駐車場代は原則対象外です。

Q6医療費控除で住民税や保育料も下がるの?

課税所得が下がるため、翌年の住民税・国民健康保険料・保育料、ふるさと納税の上限額まで連動して動きます。所得税の還付だけの話ではありません。

Q7共働き夫婦はどちらが申告すると得?

両者とも総所得 200 万円超なら、税率の高い方に家族全員分を寄せると、同じ控除額でも還付額が大きくなります。

Q8医療費控除の明細書はどう作る?

現在は領収書の提出は不要で、医療費控除の明細書を作成・添付します。領収書は 5 年間の保管(提示を求められる場合あり)が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ドラッグストアで買った風邪薬や胃薬も医療費控除に入れられるんですか?

治療または療養に必要な医薬品なら対象です(73条2項、所得税法施行令207条)。風邪薬や胃腸薬など治療目的の市販薬は含められますが、健康増進のビタミン剤やサプリメントは対象外。業界裏話ヒント:市販薬だけでも一定額を超えると『セルフメディケーション税制』(租税特別措置法の医療費控除の特例)という別ルートが使え、こちらは通常の医療費控除と選択適用(併用不可)です。どちらが得か、市販薬中心の年は両方を計算して有利な方を選ぶのがプロの詰め方(最新の改正状況をご確認ください)

Q2去年、出産で50万円かかったんですが、出産育児一時金をもらったら控除できないんですか?

できます。ただし補填された保険金や給付金は差し引きます(73条1項括弧書き)。出産費用50万円から出産育児一時金を引いた自己負担分が対象。業界裏話ヒント:この差し引きは『その給付の対象になった医療費』からのみ行い、同じ年の別の医療費(家族の通院費など)からは引きません。一時金が出産費用を上回って余っても、その余りを他の医療費から引く必要はない。ここを誤って全部の医療費から引くと、控除額を自分で小さくしてしまう

Q3会社員なので年末調整で全部終わりだと思ってました。医療費控除はどうすれば?

医療費控除は年末調整では処理できず、自分で確定申告する必要があります(所得税法120条の確定申告手続による)。会社任せにしていると永遠に戻ってきません。業界裏話ヒント:還付申告は翌年1月1日から5年間できるので、3月15日の期限に間に合わなくても慌てなくていい。むしろ2月から3月の混雑期を避けて、1月中や4月以降に申告する人もいる。過去5年分をまとめて申告することも可能なので、忘れていた年のレシートを掘り起こす価値がある

Q4通院のタクシー代やガソリン代も医療費に入りますか?

電車・バスなど公共交通機関の通院交通費は対象、自家用車のガソリン代・駐車場代・高速代は原則対象外です(施行令207条の『通常必要と認められるもの』の解釈)。タクシーは、公共交通機関が使えない緊急時や歩行困難な状態など、必要性が認められる場合のみ対象。業界裏話ヒント:公共交通費は領収書が出ないことが多いので、通院日・経路・金額をメモした一覧を自分で作れば足ります。付き添いが必要な子どもや高齢者の通院では、付添人の交通費も対象になる場合がある。ここは取りこぼしが非常に多い費目

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「10万円を超えないと医療費控除は使えない」というのが最も広く信じられた誤解。正しくは『総所得金額等の5%と10万円のいずれか低い方』を超えた分(73条1項)。総所得が200万円未満の人は足切りが10万円より低くなるので、パートやフリーランスで所得の少ない年ほど、少額の医療費で控除が使える。この事実を知らない低所得層こそ、最も損をしている
  • 「医療費控除を知っている」人でも、その恐ろしさ、いや取りこぼしの大きさを甘く見ている。控除は課税所得そのものを下げるので、翌年の住民税、国民健康保険料、保育料、さらにふるさと納税の上限額まで連動して動く。単なる所得税の還付だけの話ではなく、家計の複数の支払いに波及する一本の起点なのだ
  • 「医療費控除と言えば病院の窓口で払ったお金」と問いの立て方自体がずれている。対象は73条2項が政令に委任する範囲で、通院の公共交通費、治療のための医薬品(ドラッグストアの風邪薬も含む)、出産費用、一定の介護サービス費まで及ぶ。逆に予防接種、健康増進のビタミン剤、異常が見つからなかった人間ドックは対象外。『どこで払ったか』ではなく『治療に通常必要か』が唯一の物差しだ
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控除の性質所得税法 73 条:医療費控除(所得控除)
足切り・要件総所得の 5% と 10 万円の低い方を超えた分
上限200 万円
併用可否セルフメディケーション税制とは選択適用(併用不可)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 去年、親知らずの抜歯と子どもの矯正、あなた自身の通院で家族の医療費が合計9万円だった。「10万円に届かないから諦めよう」と思っていないか。もしあなたの総所得が180万円なら足切りは9万円、超えた分は控除対象になる。捨てたレシートが、そのまま捨てた還付金だ
  • 共働き夫婦。妻の医療費も夫の医療費も、どちらの申告にまとめるかで還付額が変わる。総所得が両方200万円を超えているなら、税率の高い方にまとめると同じ控除額でも戻る金額が大きくなる。「家計は一つ」でも、申告する名義の選択が財布に効く
  • 田舎で一人暮らしの母に毎月仕送りしている。母がその年に入院して30万円かかった。母自身は年金生活で所得税をほとんど払っていないので控除しても意味が薄い。だがあなたが「生計を一にする親族」として自分の申告に合算すれば、あなたの高い税率で還付が生まれる
  • 税務署から「その通院交通費、自家用車のガソリン代は対象外です」と否認の連絡が来た。あと数日で回答期限。電車やバスの公共交通機関の交通費は対象だが、マイカーのガソリン代と駐車場代は対象外。この線引きを事前に知っていれば、明細書の作り方が変わっていた
  • 美容目的の二重整形は医療費控除の対象になるか。答えは原則ノー。だが同じ手術でも、視力矯正のためのレーシックや、治療目的の歯列矯正(噛み合わせの機能改善)は対象になりうる。「見た目のため」か「治療のため」か、その一線が控除の可否を分ける
  • もし去年だけでなく、一昨年もその前も医療費が足切りを超えていたのに申告していなかったとしたら。還付申告は5年間さかのぼれる。過去の医療費のレシートと明細を今から集めれば、数年分の還付をまとめて取り戻せる可能性がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第73条(医療費控除)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第73条の条文原文は「居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金…」で始まります。
  3. 所得税法第73条は第四節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。