要点所得税法 77 条は、居住者が支払った地震保険料を年五万円を上限に総所得金額等から控除する地震保険料控除を定める。対象は火災保険に付帯する地震保険部分に限られる。
Q · 地震保険料控除って、五万円まるまる戻ってくるんですか?
戻るのは五万円ではなく、税率をかけた額です
所得税法 77 条により、支払った地震保険料は上限五万円まで総所得金額等から控除できます。ただし『五万円控除』は『五万円が戻る』という意味ではありません。減るのは課税所得であって税額そのものではなく、実際の節税額は控除額に自分の税率をかけた額です。所得税率 10% なら五千円前後、住民税の別枠控除(上限 2.5 万円)を合わせても一万円前後にとどまることが多いです。
毎年秋、保険会社から一通の封筒が届く。「控除証明書在中」と書かれたそれを、あなたは宣伝チラシと一緒に捨てていないだろうか。所得税法77条は、あなたが地震保険料を払った年、その金額を上限五万円まであなたの所得から差し引くと定めている。ここで多くの人が二重に損をする。第一に、対象は火災保険ではなく、火災保険にセットされた地震保険の部分だけ。第二に、控除されるのは「所得」であって「税金」そのものではない。五万円控除でも実際に戻るのはそれに税率をかけた額で、所得税と住民税を合わせても一万円前後のことが多い。それでも持ち家だけでなく、賃貸で家財に地震保険をかけている人も対象になり、同居の家族名義の契約でも実際に払ったのがあなたなら控除できる。小さいが、毎年、自動では戻らない金だ。
所得税法 77 条は地震保険料控除を定める規定であり、居住者が自己または生計を一にする親族の居住用家屋・家財を対象とする損害保険契約等の地震保険料を支払った場合に、その年の支払額(上限五万円)を総所得金額等から控除する所得控除を規定する。火災保険料そのものは対象に含まれない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
所得税法 77 条に基づき、支払った地震保険料を総所得金額等から差し引ける所得控除です。対象は火災保険に付帯する地震保険部分に限られ、火災保険料そのものは対象外です。
所得税では地震保険料分が上限五万円です。2006 年末までの旧長期損害保険契約があれば別枠で最大 1.5 万円加算されますが、合算しても上限は五万円までです。
受けられます。持ち家でなくても、家具・家電などの家財に地震保険をかけていれば対象です。問われるのは家の所有ではなく、地震保険料を実際に支払ったかどうかです。
あります。地方税法に別枠の地震保険料控除があり、上限は 2.5 万円です。所得税と住民税を合わせて実際の節税額を計算する必要があります。
2006 年末までに締結した満期返戻金付きの長期損害保険契約に対する経過措置の控除で、上限 1.5 万円です。地震保険分と合算しても上限は五万円までです。
対象になりえます。所得税法 77 条は農業協同組合の建物更生共済・火災共済に係る契約も対象契約に含めており、民間の地震保険だけが対象ではありません。
契約している保険会社や共済に連絡すれば再発行を受けられます。証明書がないと年末調整・確定申告で控除を適用できないため、早めに再発行を依頼しましょう。
取り忘れた年でも、対象年の翌年 1 月 1 日から 5 年間は還付申告で取り戻せます。年末調整に間に合わなくても、この 5 年の窓が救済ルートになります。
火災保険単体では控除対象になりません。所得税法77条が対象とするのは、火災保険に付帯した地震保険の保険料部分だけです。証明書が届かないのは、あなたの契約に地震保険が付いていないサインでもあります。業界裏話ヒント:地震保険は火災保険にセットでしか加入できず、単独では入れません。証明書が来ないなら、そもそも地震補償がない可能性が高い。保険証券で地震保険の有無を今すぐ確認すべきです
戻ってくるのは五万円ではありません。77条は課税所得を最大五万円『減らす』制度で、実際の節税額はそこに自分の税率をかけた額です。所得税率が10%なら五千円前後にとどまります。業界裏話ヒント:住民税でも地方税法に別枠で上限2.5万円の地震保険料控除があります。所得税と住民税を合わせた実際の手取り増を計算しないと、この制度の価値を過小評価してしまいます
諦める必要はありません。年末調整で出し忘れても、確定申告(還付申告)で取り戻せます。しかも対象年の翌年から5年間さかのぼれるので、複数年分まとめて請求できます(国税通則法)。業界裏話ヒント:還付申告は税務署が自動ではやってくれません。控除証明書さえ手元にあれば手続きは簡単なのに、多くの人が『もう遅い』と思い込んで毎年数千円を捨てています
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 控除の性質 | 地震保険料控除(所得税法 77 条):支払保険料に応じた所得控除 | — |
| 対象 | 火災保険に付帯する地震保険部分の保険料・掛金 | — |
| 上限 | 五万円(旧長期損害分を合算しても五万円まで) | — |
| 適用要件 | 保険料の支払 + 控除証明書の添付・提示 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。