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所得税法 第77条(地震保険料控除)

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  1. 居住者が、各年において、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この項において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この項において「地震保険料」という。)を支払つた場合には、その年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(その年において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額とし、その金額が五万円を超える場合には五万円とする。)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
  2. 2.前項に規定する損害保険契約等とは、次に掲げる契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約をいう。
  3. 保険業法第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補するもの(前条第六項第四号に掲げるもの及び当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。)
  4. 農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
  5. 3.第一項の規定による控除は、地震保険料控除という。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 77 条は、居住者が支払った地震保険料を年五万円を上限に総所得金額等から控除する地震保険料控除を定める。対象は火災保険に付帯する地震保険部分に限られる。

Q · 地震保険料控除って、五万円まるまる戻ってくるんですか?

戻るのは五万円ではなく、税率をかけた額です

所得税法 77 条により、支払った地震保険料は上限五万円まで総所得金額等から控除できます。ただし『五万円控除』は『五万円が戻る』という意味ではありません。減るのは課税所得であって税額そのものではなく、実際の節税額は控除額に自分の税率をかけた額です。所得税率 10% なら五千円前後、住民税の別枠控除(上限 2.5 万円)を合わせても一万円前後にとどまることが多いです。

解説

毎年秋、保険会社から一通の封筒が届く。「控除証明書在中」と書かれたそれを、あなたは宣伝チラシと一緒に捨てていないだろうか。所得税法77条は、あなたが地震保険料を払った年、その金額を上限五万円まであなたの所得から差し引くと定めている。ここで多くの人が二重に損をする。第一に、対象は火災保険ではなく、火災保険にセットされた地震保険の部分だけ。第二に、控除されるのは「所得」であって「税金」そのものではない。五万円控除でも実際に戻るのはそれに税率をかけた額で、所得税と住民税を合わせても一万円前後のことが多い。それでも持ち家だけでなく、賃貸で家財に地震保険をかけている人も対象になり、同居の家族名義の契約でも実際に払ったのがあなたなら控除できる。小さいが、毎年、自動では戻らない金だ。

法的な位置づけ

所得税法 77 条は地震保険料控除を定める規定であり、居住者が自己または生計を一にする親族の居住用家屋・家財を対象とする損害保険契約等の地震保険料を支払った場合に、その年の支払額(上限五万円)を総所得金額等から控除する所得控除を規定する。火災保険料そのものは対象に含まれない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地震保険料控除とは何ですか?

所得税法 77 条に基づき、支払った地震保険料を総所得金額等から差し引ける所得控除です。対象は火災保険に付帯する地震保険部分に限られ、火災保険料そのものは対象外です。

Q2地震保険料控除の上限額は何円ですか?

所得税では地震保険料分が上限五万円です。2006 年末までの旧長期損害保険契約があれば別枠で最大 1.5 万円加算されますが、合算しても上限は五万円までです。

Q3賃貸でも地震保険料控除は受けられますか?

受けられます。持ち家でなくても、家具・家電などの家財に地震保険をかけていれば対象です。問われるのは家の所有ではなく、地震保険料を実際に支払ったかどうかです。

Q4住民税にも地震保険料控除はありますか?

あります。地方税法に別枠の地震保険料控除があり、上限は 2.5 万円です。所得税と住民税を合わせて実際の節税額を計算する必要があります。

Q5旧長期損害保険料控除とは何ですか?

2006 年末までに締結した満期返戻金付きの長期損害保険契約に対する経過措置の控除で、上限 1.5 万円です。地震保険分と合算しても上限は五万円までです。

Q6農協(JA)の建物更生共済は地震保険料控除の対象ですか?

対象になりえます。所得税法 77 条は農業協同組合の建物更生共済・火災共済に係る契約も対象契約に含めており、民間の地震保険だけが対象ではありません。

Q7地震保険料控除証明書をなくしたらどうすればいいですか?

契約している保険会社や共済に連絡すれば再発行を受けられます。証明書がないと年末調整・確定申告で控除を適用できないため、早めに再発行を依頼しましょう。

Q8地震保険料控除はいつまで申告できますか?

取り忘れた年でも、対象年の翌年 1 月 1 日から 5 年間は還付申告で取り戻せます。年末調整に間に合わなくても、この 5 年の窓が救済ルートになります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1火災保険にはちゃんと入ってるのに、控除証明書が来ないんですが?

火災保険単体では控除対象になりません。所得税法77条が対象とするのは、火災保険に付帯した地震保険の保険料部分だけです。証明書が届かないのは、あなたの契約に地震保険が付いていないサインでもあります。業界裏話ヒント:地震保険は火災保険にセットでしか加入できず、単独では入れません。証明書が来ないなら、そもそも地震補償がない可能性が高い。保険証券で地震保険の有無を今すぐ確認すべきです

Q2五万円控除って、五万円戻ってくるってことですか?

戻ってくるのは五万円ではありません。77条は課税所得を最大五万円『減らす』制度で、実際の節税額はそこに自分の税率をかけた額です。所得税率が10%なら五千円前後にとどまります。業界裏話ヒント:住民税でも地方税法に別枠で上限2.5万円の地震保険料控除があります。所得税と住民税を合わせた実際の手取り増を計算しないと、この制度の価値を過小評価してしまいます

Q3去年、控除証明書を出し忘れました。もうダメですか?

諦める必要はありません。年末調整で出し忘れても、確定申告(還付申告)で取り戻せます。しかも対象年の翌年から5年間さかのぼれるので、複数年分まとめて請求できます(国税通則法)。業界裏話ヒント:還付申告は税務署が自動ではやってくれません。控除証明書さえ手元にあれば手続きは簡単なのに、多くの人が『もう遅い』と思い込んで毎年数千円を捨てています

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 火災保険に入っていれば控除できると思っている人が多いが、火災保険単体は対象外だ。控除できるのは、火災保険に付帯した地震保険の保険料部分だけである
  • 「五万円控除」という言葉は知っていても、それが「五万円の減税」ではないことを見落としている。減るのは課税所得であって税額そのものではない。実際の節税額は五万円に自分の税率をかけた額にすぎず、ここを誤解して期待しすぎる人が多い
  • 「持ち家がないから自分には関係ない」という問いの立て方自体がずれている。賃貸でも家財に地震保険をかけていれば対象になる。問うべきは『家を持っているか』ではなく『地震保険料を払ったか』だ
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控除の性質地震保険料控除(所得税法 77 条):支払保険料に応じた所得控除
対象火災保険に付帯する地震保険部分の保険料・掛金
上限五万円(旧長期損害分を合算しても五万円まで)
適用要件保険料の支払 + 控除証明書の添付・提示

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 火災保険にはちゃんと入っているのに、10月になっても控除証明書が届かない。なぜか? 答えは単純で、あなたの契約に地震保険が付いていないからだ。火災保険だけでは、この控除は一円も生まない
  • 賃貸暮らしで持ち家はない。だが家具や家電に地震保険をかけている。それだけで、あなたは控除を受ける権利を持っている。
  • 年末調整の書類提出が明後日締切。机の上に保険会社の封筒が未開封のまま積まれている。今夜開けて控除証明書を探し出せば間に合う。逃せば、来年2月以降にわざわざ自分で確定申告することになる
  • 同居する親の家にかけた地震保険料を、実際に払っているのはあなただ。契約者が親名義でも、支払者のあなたが控除を受けられる。名義だけ見て『自分のじゃない』と諦めるのは、毎年の取り逃がしになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第77条(地震保険料控除)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第77条の条文原文は「居住者が、各年において、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第九条第一項第九号(非…」で始まります。
  3. 所得税法第77条は第四節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。