要点所得税法 76 条は生命保険料控除を定め、一般・介護医療・個人年金の三枠それぞれ上限 4 万円、合計 12 万円まで所得から控除できる。新制度は年 8 万円超の払込で控除が頭打ちとなる。
Q · 生命保険料控除って、払った保険料のぶんだけ税金が戻るの?
新制度は三枠合計で最大 12 万円まで所得控除できます
所得税法 76 条により、支払った保険料は一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の三つの枠に振り分けられ、新制度(2012 年以後契約)では各枠上限 4 万円、三枠合計で最大 12 万円まで総所得金額等から控除できます(4 項)。ただし一つの枠は年 8 万円を超えて払っても控除は 4 万円で頭打ちです。旧制度(2011 年以前契約)は各枠 5 万円まで控除でき、新旧を併用する場合は有利なほうを選べます。介護医療保険料の枠は新制度にしか存在しません。
年末調整の用紙に、保険会社から10月頃に届く控除証明書のハガキの数字をただ書き写す。多くの人はそこで思考を止め、いくら税金が戻るのかも確かめない。76条はその数字の裏にある設計図だ。控除は三つの部屋に分かれる。一般の生命保険、介護医療保険、個人年金保険。新制度(平成24年=2012年以後に締結した契約)ではそれぞれ所得税で上限4万円、三部屋の合計で12万円が天井になる(4項)。しかも計算式は払込額で四段階に折れ曲がり、一つの枠は年8万円を超えて払っても控除は4万円で頭打ち、そこから先は一円も戻らない。介護医療の部屋は新制度にしか存在しない。旧制度(2011年以前の契約)は各枠5万円まで、計算式も別物だ。あなたが同じ保障のために新旧どちらの契約を残すかで、毎年の還付額が変わってくる。読み終えたあなたは、ハガキの数字を書き写すだけの人から、三つの控除枠を配分して設計する人に変わる。
所得税法 76 条は生命保険料控除を定める規定であり、居住者が一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を支払った場合に、一定額を総所得金額・退職所得金額・山林所得金額から控除することを認める。新制度では各枠 4 万円・総枠 12 万円、旧制度では各枠 5 万円を上限とし、払込額に応じた段階的計算式による。
AI 輔助整理,以條文原文為準
支払った生命保険料の一部を所得から差し引ける制度で、所得税法 76 条が根拠です。一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の三枠に分かれ、それぞれ計算式が定められています。
戻るのは「控除額×税率」分です。新制度なら三枠合計で最大 12 万円が所得から控除され、たとえば税率 20% なら最大約 2.4 万円が所得税で軽減されます。住民税は別枠です。
医療費等の支払事由に基因して保険金が支払われる契約の保険料を控除するもので(76 条 2 項)、新制度にのみ存在する枠です。上限は 4 万円、年 8 万円超の払込で頭打ちになります。
年金受取人が本人または配偶者、払込期間 10 年以上、年金受取開始が 60 歳以後で 10 年以上の定期受取など(76 条 8 項)の要件を満たす契約に限り、専用枠で控除できます。
新制度は各枠 4 万円・三枠合計 12 万円が上限(4 項)、旧制度は各枠 5 万円・合計 10 万円です。所得税の話であり、住民税は別計算で上限 7 万円(地方税法 34 条)となります。
10 月頃に届く控除証明書の払込額を、一般・介護医療・個人年金の欄に区分して記入します。証明書の新旧区分を確認し、給与所得者の保険料控除申告書に転記します。
多くの保険会社が毎年 10 月頃に郵送またはウェブ発行します。年末調整に間に合わないと確定申告が必要になるため、届いたら捨てずに保管しておくことが重要です。
できます。年末調整で申告を漏らした場合や個人事業主は、確定申告で控除します。過去分も更正の請求で法定申告期限から 5 年間さかのぼれます(国税通則法 23 条)。
増えません。新制度では一つの枠につき年8万円を超えて払っても控除は4万円で頭打ち(76条1項)、三枠を合計しても12万円が上限です(4項)。旧制度は年10万円で5万円が上限。業界裏話ヒント:保険営業は「控除になりますよ」と勧めますが、すでに枠を使い切っている人に税制上の追加メリットはゼロ。証明書で今の払込額を確認し、上限に達しているなら『節税』は単なる勧誘トークにすぎない
諦めるのは早い。年末調整で漏れても、確定申告または更正の請求で法定申告期限から5年間は取り戻せます(国税通則法23条)。数年分をまとめて還付を受ける人もいます。業界裏話ヒント:税務署は「払い過ぎですよ、請求してください」とは教えてくれません。更正の請求は納税者側から動かない限り一円も戻らない。引き出しの古い控除証明書を今すぐ確認する価値がある
旧制度(2011年以前の契約)は一枠5万円まで、新制度(2012年以後)は4万円までで、旧のほうが枠は大きい。ただし新旧を併用する場合は有利なほうを選べます(76条1項3号)。業界裏話ヒント:旧契約に医療特約などを新しく付帯すると、契約全体が新制度扱いになり(10項)控除枠が下がることがある。「特約を足しませんか」という更新提案が、実は控除を減らす場合がある。付帯する前に必ず区分を確認する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 控除の対象 | 76 条:生命保険料(一般・介護医療・個人年金) | — |
| 控除の上限 | 新制度 各枠 4 万円・合計 12 万円(旧 各枠 5 万円) | — |
| 枠の性質 | 三枠に細分・払込額で段階計算・頭打ちあり | — |
| 併用 | 75 条・77 条と同時に満額使える | — |
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