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所得税法 第76条(生命保険料控除)

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  1. 居住者が、各年において、新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第五項第一号から第三号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金(以下この条において「保険金等」という。)を支払うことを約する部分(第三項において「生存死亡部分」という。)に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、次項に規定する介護医療保険料及び第三項に規定する新個人年金保険料を除く。以下この項及び次項において「新生命保険料」という。)又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第三項に規定する旧個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下この項において「旧生命保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
  2. 新生命保険料を支払つた場合(第三号に掲げる場合を除く。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
  3. 旧生命保険料を支払つた場合(次号に掲げる場合を除く。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
  4. 新生命保険料及び旧生命保険料を支払つた場合その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が四万円を超える場合には、四万円)
  5. 2.居住者が、各年において、介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金(病院又は診療所に入院して第七十三条第二項(医療費控除)に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由(第六項及び第七項において「医療費等支払事由」という。)に基因して保険金等を支払うことを約する部分に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、新生命保険料を除く。以下この項において「介護医療保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
  6. その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額(その年において介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(介護医療保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下この項において同じ。)が二万円以下である場合当該合計額
  7. その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が二万円を超え四万円以下である場合二万円と当該合計額から二万円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
  8. その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が四万円を超え八万円以下である場合三万円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
  9. その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が八万円を超える場合四万円
  10. 3.居住者が、各年において、新個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(生存死亡部分に係るものに限る。以下この項において「新個人年金保険料」という。)又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下この項において「旧個人年金保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
  11. 新個人年金保険料を支払つた場合(第三号に掲げる場合を除く。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
  12. 旧個人年金保険料を支払つた場合(次号に掲げる場合を除く。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
  13. 新個人年金保険料及び旧個人年金保険料を支払つた場合その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が四万円を超える場合には、四万円)
  14. 4.前三項の規定によりその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する金額の合計額が十二万円を超える場合には、これらの規定により当該居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する金額は、これらの規定にかかわらず、十二万円とする。
  15. 5.第一項に規定する新生命保険契約等とは、平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。)若しくは他の保険契約(共済に係る契約を含む。第七項及び第八項において同じ。)に附帯して締結した新契約又は同日以後に確定給付企業年金法第三条第一項第一号(確定給付企業年金の実施)その他政令で定める規定(次項において「承認規定」という。)の承認を受けた第四号に掲げる規約若しくは同条第一項第二号その他政令で定める規定(次項において「認可規定」という。)の認可を受けた同号に規定する基金(次項において「基金」という。)の第四号に掲げる規約(以下この項及び次項において「新規約」と総称する。)のうち、これらの新契約又は新規約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。
  16. 保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの(保険期間が五年に満たない保険契約で政令で定めるもの(次項において「特定保険契約」という。)及び当該外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く。)
  17. 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約(次項及び第七項において「旧簡易生命保険契約」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
  18. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約(次項及び第七項において「生命共済契約等」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
  19. 確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
  20. 6.第一項に規定する旧生命保険契約等とは、平成二十三年十二月三十一日以前に締結した次に掲げる契約(失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)又は同日以前に承認規定の承認を受けた第五号に掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた基金の同号に掲げる規約(新規約を除く。)のうち、これらの契約又は規約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。
  21. 前項第一号に掲げる契約
  22. 旧簡易生命保険契約
  23. 生命共済契約等
  24. 前項第一号に規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約(第一号に掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの、特定保険契約、当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等が国外において締結したものその他政令で定めるものを除く。)のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
  25. 前項第四号に掲げる規約又は契約
  26. 7.第二項に規定する介護医療保険契約等とは、平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、これらの新契約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。
  27. 前項第四号に掲げる契約
  28. 疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約又は生命共済契約等(第五項第二号及び第三号に掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものその他政令で定めるものを除く。)のうち医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
  29. 8.第三項に規定する新個人年金保険契約等とは、平成二十四年一月一日以後に締結した第五項第一号から第三号までに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの(次項において「年金給付契約」という。)に限るものとし、失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、次に掲げる要件の定めのあるものをいう。
  30. 当該契約に基づく年金の受取人は、次号の保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
  31. 当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
  32. 当該契約に基づく第一号に定める個人に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件
  33. 9.第三項に規定する旧個人年金保険契約等とは、平成二十三年十二月三十一日以前に締結した第六項第一号から第三号までに掲げる契約(年金給付契約に限るものとし、失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)のうち、前項各号に掲げる要件の定めのあるものをいう。
  34. 10.平成二十四年一月一日以後に第六項に規定する旧生命保険契約等又は前項に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第五項、第七項又は第八項に規定する新契約を締結した場合には、当該旧生命保険契約等又は旧個人年金保険契約等は、同日以後に締結した契約とみなして、第一項から第五項まで、第七項及び第八項の規定を適用する。
  35. 11.第一項から第四項までの規定による控除は、生命保険料控除という。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 76 条は生命保険料控除を定め、一般・介護医療・個人年金の三枠それぞれ上限 4 万円、合計 12 万円まで所得から控除できる。新制度は年 8 万円超の払込で控除が頭打ちとなる。

Q · 生命保険料控除って、払った保険料のぶんだけ税金が戻るの?

新制度は三枠合計で最大 12 万円まで所得控除できます

所得税法 76 条により、支払った保険料は一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の三つの枠に振り分けられ、新制度(2012 年以後契約)では各枠上限 4 万円、三枠合計で最大 12 万円まで総所得金額等から控除できます(4 項)。ただし一つの枠は年 8 万円を超えて払っても控除は 4 万円で頭打ちです。旧制度(2011 年以前契約)は各枠 5 万円まで控除でき、新旧を併用する場合は有利なほうを選べます。介護医療保険料の枠は新制度にしか存在しません。

解説

年末調整の用紙に、保険会社から10月頃に届く控除証明書のハガキの数字をただ書き写す。多くの人はそこで思考を止め、いくら税金が戻るのかも確かめない。76条はその数字の裏にある設計図だ。控除は三つの部屋に分かれる。一般の生命保険、介護医療保険、個人年金保険。新制度(平成24年=2012年以後に締結した契約)ではそれぞれ所得税で上限4万円、三部屋の合計で12万円が天井になる(4項)。しかも計算式は払込額で四段階に折れ曲がり、一つの枠は年8万円を超えて払っても控除は4万円で頭打ち、そこから先は一円も戻らない。介護医療の部屋は新制度にしか存在しない。旧制度(2011年以前の契約)は各枠5万円まで、計算式も別物だ。あなたが同じ保障のために新旧どちらの契約を残すかで、毎年の還付額が変わってくる。読み終えたあなたは、ハガキの数字を書き写すだけの人から、三つの控除枠を配分して設計する人に変わる。

法的な位置づけ

所得税法 76 条は生命保険料控除を定める規定であり、居住者が一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を支払った場合に、一定額を総所得金額・退職所得金額・山林所得金額から控除することを認める。新制度では各枠 4 万円・総枠 12 万円、旧制度では各枠 5 万円を上限とし、払込額に応じた段階的計算式による。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1生命保険料控除とは何ですか?

支払った生命保険料の一部を所得から差し引ける制度で、所得税法 76 条が根拠です。一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の三枠に分かれ、それぞれ計算式が定められています。

Q2生命保険料控除はいくら戻りますか?

戻るのは「控除額×税率」分です。新制度なら三枠合計で最大 12 万円が所得から控除され、たとえば税率 20% なら最大約 2.4 万円が所得税で軽減されます。住民税は別枠です。

Q3介護医療保険料控除とは何ですか?

医療費等の支払事由に基因して保険金が支払われる契約の保険料を控除するもので(76 条 2 項)、新制度にのみ存在する枠です。上限は 4 万円、年 8 万円超の払込で頭打ちになります。

Q4個人年金保険料控除の条件は何ですか?

年金受取人が本人または配偶者、払込期間 10 年以上、年金受取開始が 60 歳以後で 10 年以上の定期受取など(76 条 8 項)の要件を満たす契約に限り、専用枠で控除できます。

Q5生命保険料控除の上限はいくらですか?

新制度は各枠 4 万円・三枠合計 12 万円が上限(4 項)、旧制度は各枠 5 万円・合計 10 万円です。所得税の話であり、住民税は別計算で上限 7 万円(地方税法 34 条)となります。

Q6年末調整で生命保険料はどう書きますか?

10 月頃に届く控除証明書の払込額を、一般・介護医療・個人年金の欄に区分して記入します。証明書の新旧区分を確認し、給与所得者の保険料控除申告書に転記します。

Q7生命保険料控除証明書はいつ届きますか?

多くの保険会社が毎年 10 月頃に郵送またはウェブ発行します。年末調整に間に合わないと確定申告が必要になるため、届いたら捨てずに保管しておくことが重要です。

Q8生命保険料控除は確定申告でもできますか?

できます。年末調整で申告を漏らした場合や個人事業主は、確定申告で控除します。過去分も更正の請求で法定申告期限から 5 年間さかのぼれます(国税通則法 23 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1生命保険をたくさん払えば、そのぶん控除も増えるんですか?

増えません。新制度では一つの枠につき年8万円を超えて払っても控除は4万円で頭打ち(76条1項)、三枠を合計しても12万円が上限です(4項)。旧制度は年10万円で5万円が上限。業界裏話ヒント:保険営業は「控除になりますよ」と勧めますが、すでに枠を使い切っている人に税制上の追加メリットはゼロ。証明書で今の払込額を確認し、上限に達しているなら『節税』は単なる勧誘トークにすぎない

Q2去年、年末調整で保険の証明書を出し忘れました。もうダメですか?

諦めるのは早い。年末調整で漏れても、確定申告または更正の請求で法定申告期限から5年間は取り戻せます(国税通則法23条)。数年分をまとめて還付を受ける人もいます。業界裏話ヒント:税務署は「払い過ぎですよ、請求してください」とは教えてくれません。更正の請求は納税者側から動かない限り一円も戻らない。引き出しの古い控除証明書を今すぐ確認する価値がある

Q3新制度と旧制度、どっちで計算すると得なんですか?

旧制度(2011年以前の契約)は一枠5万円まで、新制度(2012年以後)は4万円までで、旧のほうが枠は大きい。ただし新旧を併用する場合は有利なほうを選べます(76条1項3号)。業界裏話ヒント:旧契約に医療特約などを新しく付帯すると、契約全体が新制度扱いになり(10項)控除枠が下がることがある。「特約を足しませんか」という更新提案が、実は控除を減らす場合がある。付帯する前に必ず区分を確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保険料をたくさん払えば、そのぶん控除も増える」と思っている人が多いが、新制度では一つの枠につき年8万円を超えて払っても控除は4万円で頭打ちになる(76条1項)。月2万円の生命保険に入っている人は、控除の観点ではとっくに枠を使い切っており、残りは税制上まったく報われていない
  • 「所得税で控除が頭打ちなら、それ以上払う保険料は税金面で完全に無意味」と考えるのは早計だ。住民税は所得税とは別の計算(地方税法34条、上限7万円)で動いており、所得税側で天井に達していても住民税側ではまだ控除が効いている。二つの税を一つの上限で語る前提そのものが誤っている
  • 「新制度のほうが新しいから有利」と思い込む人がいるが、逆のことがある。旧制度(2011年以前)の契約は一枠5万円まで控除でき、新制度の4万円より枠が大きい。古い保険を「もう時代遅れだから」と安易に解約・切替すると、この有利な旧枠を失う
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控除の対象76 条:生命保険料(一般・介護医療・個人年金)
控除の上限新制度 各枠 4 万円・合計 12 万円(旧 各枠 5 万円)
枠の性質三枠に細分・払込額で段階計算・頭打ちあり
併用75 条・77 条と同時に満額使える

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 生命保険と医療保険とがん保険、三つに入っている。全部を年末調整で申告すれば控除も三倍になるのか。答えは新旧の区分と三枠それぞれの上限しだいで、単純な足し算にはならない。一般枠と介護医療枠と個人年金枠、どの部屋に振り分けられるかで戻る額が決まる
  • 2010年に入った学資保険と、去年入り直した医療保険。あなたは新旧どちらの制度で計算されるか意識せず、両方の証明書をまとめて提出した。実は旧契約に新しい特約を付帯すると契約全体が新制度扱いになり(10項)、有利だったはずの旧枠5万円を失って控除額が下がる場合がある
  • 毎月2万円の生命保険。年24万円も払っているのに、所得税で効く控除はたった4万円分。上限を大きく超えて払い続けている。
  • 去年の年末調整で保険料控除の証明書を出し忘れた。もう取り戻せないと諦めるのは早い。更正の請求は法定申告期限から5年、まだ間に合う。あと数年で時効が来る古い証明書が、引き出しに眠っていないか
  • 個人事業主の友人が「生命保険控除とiDeCoは同じ枠でしょ」とこぼす。違う。iDeCoの掛金は小規模企業共済等掛金控除(所得税法75条)で完全に別枠だ。両方を満額使えば節税できる総額はさらに広がる。友人はそれを知らずに片方しか申告していない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第76条(生命保険料控除)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第76条の条文原文は「居住者が、各年において、新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第五項第一号から第三号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金…」で始まります。
  3. 所得税法第76条は第四節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。