前条第一項の規定を適用する場合において、前年において特別農業所得者であつたかどうかの判定又は予定納税基準額の計算については、それぞれその年五月一日又はその年九月十五日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年十月三十一日の現況によるものとする。
要点所得税法 108 条は特別農業所得者の予定納税基準額の基準日を定め、判定は五月一日、計算は九月十五日、居住者性は十月三十一日による。九月十六日以降の減額は反映される。
Q · 去年より不作なのに、なぜ十一月の予定納税がこんなに高いの?
原則は九月十五日時点。その後下がれば再計算できる
所得税法 108 条により、特別農業所得者の予定納税基準額は原則としてその年九月十五日に確定している前年分の税額で計算されます。通知(109 条)はこの九月十五日時点の数字です。ただし、九月十六日から十一月三十日までのいずれかの日に前年分の税額が下がった場合は、その日(複数あれば最も小さくなる日)の確定額で計算し直します。逆に増えても基準額は増えない片道の救済規定です。減額が確定していれば、108 条ただし書を根拠に再計算を求められます。
九月十五日、十月三十一日、そして九月十六日から十一月三十日。この三つの日付があなたの十一月の納税額を決めている。所得税法 108 条は、特別農業所得者(前年の農業所得が総所得の七割超かつ九月一日以後に生じたもの、2 条 1 項 35 号)に対する予定納税の「物差しをいつ当てるか」を定める条文である。前年に特別農業所得者だったかの判定は五月一日時点、予定納税基準額の計算は九月十五日時点、居住者かどうかは十月三十一日の現況。ここまでは単なる基準日の話に見える。だが、ただし書を読み飛ばしてはいけない。九月十六日から十一月三十日までのどこかの日に、更正や決定で前年分の税額が下がって基準額が本文計算より小さくなった場合、その日の確定額で計算し直す。しかも複数該当するなら「最も小さくなる日」を採る。納税者に有利な方向にだけ働く一方通行の救済弁が、条文の後半に埋め込まれている。
所得税法 108 条は、特別農業所得者の予定納税基準額および各要件の判定基準日を定める規定である。前年の特別農業所得者該当性は五月一日、予定納税基準額の計算は九月十五日、居住者性は十月三十一日の現況によって確定し、九月十六日から十一月三十日までに前年分税額が減少した場合は下方にのみ修正される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
前年の農業所得が総所得金額の七割を超え、かつ九月一日以後に生じた者をいいます(所得税法 2 条 1 項 35 号)。予定納税の時期が一般とは異なります。
特別農業所得者の基準額計算はその年九月十五日に確定しているところによります(所得税法 108 条本文)。一般の居住者は五月十五日が基準です。
九月十六日から十一月三十日までに前年分が下がれば、その日の確定額で基準額を計算し直します(108 条ただし書)。通知額は九月十五日の暫定値にすぎません。
その年十一月三十日までです(所得税法 107 条)。一般の第 2 期分と異なり、農業所得の季節性に合わせて一回で納付します。
計算した金額が最も小さくなる日の確定額によります(108 条ただし書かっこ書)。納税者に最も有利な日が法律上自動的に選ばれます。
居住者かどうかはその年十月三十一日の現況で判定します(108 条本文)。同日に非居住者であれば居住者を前提とする予定納税の枠から外れます。
その年の所得が減る見込みなら 111 条の減額承認申請ができます。前年分の確定税額が実際に下がった場合は 108 条ただし書での再計算を先に主張します。
なりません。前年の該当性判定はその年五月一日に確定しているところによるため、その後の修正申告や更正は判定に遡って影響しません。
泣き寝入りではない。108 条ただし書は、その年九月十六日から十一月三十日までのいずれかの日に確定した額で計算した基準額が本文計算額を下回るなら、その日の確定額によると定めている。通知(109 条)は九月十五日時点の暫定値にすぎない。業界裏話ヒント:税務署がこの再計算を自発的に行うとは限らない。減額の事実を最も早く知っているのは納税者本人であり、指摘しなければ古い数字のまま納期限が来る。
居住者かどうかの判定はその年十月三十一日の現況による(108 条本文)。十月三十一日時点で非居住者であれば、居住者を前提とする 107 条 1 項の予定納税義務の枠から外れる。ただし出国の態様によっては住所が日本にあると認定されうる。業界裏話ヒント:出国日と住民票の異動日は別物であり、税務上は生活の本拠がどこかという実質で判断される。日付を一日ずらせば足りるという発想で動くと、後で居住者と認定され延滞税まで背負う。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象者 | 108 条:特別農業所得者の予定納税基準額の基準日 | — |
| 基準額の計算基準日 | その年九月十五日に確定しているところ | — |
| 減額の反映 | 九月十六日〜十一月三十日の減額を下方修正(片道) | — |
| 納期限 | その年十一月三十日(107 条) | — |
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