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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第108条(特別農業所得者に係る予定納税基準額の計算の基準日等)

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前条第一項の規定を適用する場合において、前年において特別農業所得者であつたかどうかの判定又は予定納税基準額の計算については、それぞれその年五月一日又はその年九月十五日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年十月三十一日の現況によるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 108 条は特別農業所得者の予定納税基準額の基準日を定め、判定は五月一日、計算は九月十五日、居住者性は十月三十一日による。九月十六日以降の減額は反映される。

Q · 去年より不作なのに、なぜ十一月の予定納税がこんなに高いの?

原則は九月十五日時点。その後下がれば再計算できる

所得税法 108 条により、特別農業所得者の予定納税基準額は原則としてその年九月十五日に確定している前年分の税額で計算されます。通知(109 条)はこの九月十五日時点の数字です。ただし、九月十六日から十一月三十日までのいずれかの日に前年分の税額が下がった場合は、その日(複数あれば最も小さくなる日)の確定額で計算し直します。逆に増えても基準額は増えない片道の救済規定です。減額が確定していれば、108 条ただし書を根拠に再計算を求められます。

解説

九月十五日、十月三十一日、そして九月十六日から十一月三十日。この三つの日付があなたの十一月の納税額を決めている。所得税法 108 条は、特別農業所得者(前年の農業所得が総所得の七割超かつ九月一日以後に生じたもの、2 条 1 項 35 号)に対する予定納税の「物差しをいつ当てるか」を定める条文である。前年に特別農業所得者だったかの判定は五月一日時点、予定納税基準額の計算は九月十五日時点、居住者かどうかは十月三十一日の現況。ここまでは単なる基準日の話に見える。だが、ただし書を読み飛ばしてはいけない。九月十六日から十一月三十日までのどこかの日に、更正や決定で前年分の税額が下がって基準額が本文計算より小さくなった場合、その日の確定額で計算し直す。しかも複数該当するなら「最も小さくなる日」を採る。納税者に有利な方向にだけ働く一方通行の救済弁が、条文の後半に埋め込まれている。

法的な位置づけ

所得税法 108 条は、特別農業所得者の予定納税基準額および各要件の判定基準日を定める規定である。前年の特別農業所得者該当性は五月一日、予定納税基準額の計算は九月十五日、居住者性は十月三十一日の現況によって確定し、九月十六日から十一月三十日までに前年分税額が減少した場合は下方にのみ修正される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特別農業所得者とは何ですか?

前年の農業所得が総所得金額の七割を超え、かつ九月一日以後に生じた者をいいます(所得税法 2 条 1 項 35 号)。予定納税の時期が一般とは異なります。

Q2予定納税基準額の基準日はいつですか?

特別農業所得者の基準額計算はその年九月十五日に確定しているところによります(所得税法 108 条本文)。一般の居住者は五月十五日が基準です。

Q3予定納税の通知が来た後に前年の税金が減ったらどうなりますか?

九月十六日から十一月三十日までに前年分が下がれば、その日の確定額で基準額を計算し直します(108 条ただし書)。通知額は九月十五日の暫定値にすぎません。

Q4特別農業所得者の予定納税はいつまでに払いますか?

その年十一月三十日までです(所得税法 107 条)。一般の第 2 期分と異なり、農業所得の季節性に合わせて一回で納付します。

Q5予定納税基準額の再計算で複数の日が該当したらどれを使いますか?

計算した金額が最も小さくなる日の確定額によります(108 条ただし書かっこ書)。納税者に最も有利な日が法律上自動的に選ばれます。

Q6十月に海外へ移住したら予定納税は払わなくてよいですか?

居住者かどうかはその年十月三十一日の現況で判定します(108 条本文)。同日に非居住者であれば居住者を前提とする予定納税の枠から外れます。

Q7特別農業所得者の予定納税を減額してもらう方法はありますか?

その年の所得が減る見込みなら 111 条の減額承認申請ができます。前年分の確定税額が実際に下がった場合は 108 条ただし書での再計算を先に主張します。

Q8五月一日の後に修正申告したら特別農業所得者になりますか?

なりません。前年の該当性判定はその年五月一日に確定しているところによるため、その後の修正申告や更正は判定に遡って影響しません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1九月十五日より後に前年分の税金が減ったのに、通知の金額はそのままです。これって泣き寝入りですか?

泣き寝入りではない。108 条ただし書は、その年九月十六日から十一月三十日までのいずれかの日に確定した額で計算した基準額が本文計算額を下回るなら、その日の確定額によると定めている。通知(109 条)は九月十五日時点の暫定値にすぎない。業界裏話ヒント:税務署がこの再計算を自発的に行うとは限らない。減額の事実を最も早く知っているのは納税者本人であり、指摘しなければ古い数字のまま納期限が来る。

Q2十月に日本を離れる予定です。予定納税は払わなくてよくなりますか?

居住者かどうかの判定はその年十月三十一日の現況による(108 条本文)。十月三十一日時点で非居住者であれば、居住者を前提とする 107 条 1 項の予定納税義務の枠から外れる。ただし出国の態様によっては住所が日本にあると認定されうる。業界裏話ヒント:出国日と住民票の異動日は別物であり、税務上は生活の本拠がどこかという実質で判断される。日付を一日ずらせば足りるという発想で動くと、後で居住者と認定され延滞税まで背負う。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「予定納税額は税務署が計算するものだから、通知された額をそのまま納めるしかない」と考えている人が多い。だが 108 条ただし書は、九月十六日から十一月三十日までの間に前年分の確定額が下がれば、その日の数字で計算すると法律自体が命じている。通知額は九月十五日の写真にすぎず、その後に現実が動いていれば写真の方が古い。
  • 減額申請(111 条 2 項)さえ出せば足りると理解している人は、108 条ただし書の存在を知っていても、その深刻度を見誤っている。減額申請は「その年の所得が減る見込み」を理由とする将来予測の手続であり、108 条ただし書は「前年分の確定税額が実際に下がった」という過去の事実の反映である。根拠条文が違えば、必要な資料も、認められる確率も、まったく違う。
  • 「基準日を過ぎてから状況が良くなったら追加で取られるのでは」と身構える人がいる。問いの立て方が逆である。ただし書は本文より計算額が「下ることとなつた場合」にしか発動しない。九月十六日以降に前年分の税額が増えても、予定納税基準額は増えない。片道通行の救済規定であることを知らないと、不利益を恐れて有利な主張を自分から封じる。
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対象者108 条:特別農業所得者の予定納税基準額の基準日
基準額の計算基準日その年九月十五日に確定しているところ
減額の反映九月十六日〜十一月三十日の減額を下方修正(片道)
納期限その年十一月三十日(107 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 九月に前年分の更正の請求が認められ、前年の所得税額が下がった。ところが税務署から届く予定納税額の通知(109 条)は九月十五日時点の古い数字のまま。もし十一月三十日までに減額が確定していたら、その日の数字で計算し直させることができるのか。答えは 108 条ただし書にある。
  • 十月に海外の農業法人へ移り、非居住者になった。予定納税の義務があるかどうかは、十月三十一日の現況で決まる。出国日が十月三十日か十一月一日かで、十一月の納付義務が消えるか残るかが分かれる。
  • 税務署は「あなたは前年、特別農業所得者だった」として十一月納付の通知を送ってきた。あなたは五月一日時点の確定申告内容では該当しないと考えている。判定基準日は五月一日であり、その後に修正申告で農業所得の比率が上がっても、遡って特別農業所得者にはならない。ここで争う土俵は「現在」ではなく「五月一日に何が確定していたか」である。
  • あと十日で十一月三十日の納期限。前年分について九月二十日と十月十日の二回、税額を減らす更正があった。どちらの日で計算すべきか迷っている時間はない。条文は「最も小さいこととなる日」と明記している。有利な方を選ぶのは納税者の権利ではなく、法律が最初からそう定めている。

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所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第108条(特別農業所得者に係る予定納税基準額の計算の基準日等)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第108条の条文原文は「前条第一項の規定を適用する場合において、前年において特別農業所得者であつたかどうかの判定又は予定納税基準額の計算については、それぞれその年五月一日又はその年九月…」で始まります。
  3. 所得税法第108条は第二款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第108条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。