第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その年分以後の各年分の所得税につき第百四十三条(青色申告)の承認を受けようとする年の十二月三十一日(その年十一月一日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その年の翌年二月十五日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
要点所得税法 147 条は、青色申告の承認申請に 12 月 31 日まで承認も却下もされなければ、その日に承認があったものとみなすと定める。行政の沈黙が自動承認になる擬制承認規定である。
Q · 青色申告の申請を出したのに税務署から連絡がないと、承認されていないの?
逆です。年内に返事がなければ自動承認になります
所得税法 147 条により、青色申告の承認申請に対して、承認を受けようとする年の 12 月 31 日(11 月 1 日以後に開業した場合は翌年 2 月 15 日)までに承認も却下もされなければ、その日に承認があったものとみなされます。つまり税務署の沈黙は却下ではなく自動承認を意味します。承認通知を待って記帳開始を遅らせる必要はなく、申請を出したら 1 月 1 日から複式簿記をつけ始めてよいことになります。
税務署から何の連絡も来ない。多くの人はそれを「まだ処理されていない」「忘れられている」と不安に受け取る。だが所得税法 147 条を知る者は逆に読む。青色申告の承認申請(144 条)を出した後、承認を受けようとする年の 12 月 31 日まで税務署が承認も却下もしなければ、その日にあなたは自動的に青色申告者になる(11 月 1 日以後の新規開業なら翌年 2 月 15 日)。行政の世界では役所が黙っていても普通は何も起きず、申請者はただ待つしかない。だがこの一条だけは沈黙そのものに「承認」という効果を与える。つまり、承認通知が届くのを待って記帳開始を遅らせる必要はない。申請を出したら、あなたは 1 月 1 日から堂々と複式簿記をつけ始めてよい。沈黙が味方に変わる仕組みを、あなたはこれから使う側に回る。
所得税法 147 条は青色申告の承認申請に関するみなし承認を定める規定であり、承認申請に対して所定の期日までに承認または却下の処分がなされない場合、その日に承認があったものとみなす旨を規定する。行政庁の不作為が続いても申請者の地位を早期に確定させる、行政手続の一般則に対する特則として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
承認申請に対し税務署が所定の期日までに承認も却下もしなければ、その日に承認があったとみなす制度です。所得税法 147 条が根拠で、行政の沈黙が自動承認になります。
承認を受けようとする年の 12 月 31 日です。ただしその年 11 月 1 日以後に業務を開始した場合は翌年 2 月 15 日にずれます。この日を過ぎると税務署は却下できません。
過去に取消しを受けた履歴がある、帳簿の備付け体制が不十分などの場合に 145 条で却下されます。却下は書面で通知され、みなし承認日より前に届く必要があります。
承認通知を待たず 1 月 1 日から複式簿記で記帳を開始します。65 万円控除は年初からの複式簿記が要件で、通知待ちで記帳を遅らせると要件を自ら落とします。
承認を受けたうえで複式簿記により記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して e-Tax 等で期限内申告することが要件です。記帳の遅れは控除減額の原因になります。
みなし承認日(12 月 31 日)を過ぎて届いた却下通知は効力を持ちません。147 条を根拠に「みなし承認は既に成立している」と主張でき、消印と日付を必ず押さえます。
不要です。一度承認されれば取消し(150 条)がない限り効力が継続します。ただし帳簿不備で取消しを受けるとさかのぼって控除が否認される点に注意が必要です。
あります。法人税法 125 条が同趣旨のみなし承認を定めており、事業年度終了の日までに承認も却下もなければその日に承認があったものとみなされます。
問題ありません。所得税法 147 条により、承認申請に対して 12 月 31 日まで承認も却下もされなければ、その日に承認があったものとみなされます。通知が来ないのはむしろ通常です。業界裏話ヒント:税務署は承認通知をわざわざ送らない運用が多く、実務では「連絡がない=承認された」というのが暗黙のルール。心配で電話しても『問題なければ通知はしません』と言われるだけで、沈黙こそが承認のサインだと知っておくと無駄な確認をせずに済む
業務開始が 11 月 1 日以後なら、147 条でみなし承認の期限が翌年 2 月 15 日にずれます。申請自体は 144 条により開業から 2 か月以内が必要です。業界裏話ヒント:年末近くの開業は『今年は白色、青色は来年から』と機械的に処理されがちだが、11 月開業でも 2 か月以内に申請すれば当年から青色にできる。開業月だけで翌年送りにされないよう、当年適用の可否は自分で確認する価値がある(最新の改正状況をご確認ください)
あります。所得税法 150 条により、帳簿書類の備付け・記録・保存が要件を満たさない場合などは承認が取り消されます。しかも過去にさかのぼって取り消されることがあり、その年の特別控除が否認されて追徴課税につながります。業界裏話ヒント:みなし承認で入口は緩いが、税務調査で帳簿の実態が問われるのは維持の段階。取消しはさかのぼるので、承認された安心感で記帳を怠るのが一番危ない。入口より出口を守る意識が要る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 147 条:期日までの不作為で承認とみなす(みなし承認) | — |
| 効果が生じる契機 | 12 月 31 日(11 月以後開業は翌年 2 月 15 日)の経過 | — |
| 税務署の行為 | 何もしない(沈黙)=承認とみなされる | — |
| 申請者への意味 | 通知を待たず記帳開始でき地位が早期安定 | — |
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