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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第151条(青色申告の取りやめ等)

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  1. 第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年分の所得税に係る確定申告期限までに、その申告をやめようとする年その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。
  2. 2.第百四十三条の承認を受けている居住者が同条に規定する業務の全部を譲渡し、又は廃止した場合には、その譲渡し、又は廃止した日の属する年の翌年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 151 条は、青色申告をやめるには確定申告期限までに取りやめ届出書を税務署へ提出する必要があると定める。届出後はその年分以後が白色となり、届出日から1年以内の再申請は却下されうる。

Q · 青色申告をやめたいとき、届出はいつまでに出せばいい?出したらすぐ白色に戻るの?

やめる年の確定申告期限(翌年3月15日)までに届出が必要

所得税法 151 条により、青色申告をやめるには、やめようとする年の確定申告期限(原則翌年3月15日)までに取りやめの届出書を納税地の所轄税務署長へ提出します。届出を出せばその年分以後は白色に戻ります。ただし届出日から1年以内の再申請は却下されうるため(145条3号)、翌年また青色に戻すことは簡単ではありません。事業の全部を譲渡・廃止した場合は届出不要で、翌年分から自動的に承認が失効します(151条2項)。

解説

フリーランスや個人事業主として青色申告をしてきたが、経理がしんどくて白色に戻したい。あるいは事業をたたむ。そのとき動くのが所得税法151条だ。多くの人が『青色はいつでも自由にやめられて、翌年また戻せる』と思っているが、実際は違う。青色申告書の提出をやめるには、やめようとするその年の確定申告期限、つまり翌年3月15日までに取りやめの届出書を納税地の税務署へ出さなければならない。届出を出せば、その年分以後は白色に戻る。ここで見落とされがちなのが、いったんやめると届出日から1年以内の再申請は却下されうること(145条3号)だ。気軽にやめて翌年また青色、はできない。さらに事業の全部を譲渡または廃止した場合は、届出を出さなくても翌年分から自動で承認が失効する。あなたが失うのは65万円の特別控除だけではない。赤字を3年繰り越せる権利も、家族への給与を全額経費にできる道も、同じ届出一枚で同時に閉じる。

法的な位置づけ

所得税法 151 条は、青色申告の承認を受けた居住者が青色申告書の提出をやめる場合の手続と効果を定める規定である。取りやめは、やめようとする年の確定申告期限までに納税地の所轄税務署長へ届出書を提出することにより行われ、届出があった年分以後は承認がその効力を失う。業務の全部の譲渡・廃止の場合は届出なく翌年分から失効する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1青色申告の取りやめ届出書はいつまでに出す?

青色をやめようとする年の所得税の確定申告期限(原則翌年3月15日)までに提出します。この期限を過ぎると、その年分はもう白色に切り替えられません。

Q2青色申告をやめるデメリットは?

65万円の特別控除、純損失の3年繰越(70条)、青色事業専従者給与の全額経費算入をまとめて失います。一方で白色でも記帳義務は残るため事務負担は減りません。

Q3青色申告の取りやめ届出書の書き方は?

「所得税の青色申告の取りやめ届出書」に、やめようとする年・氏名・納税地などを記載し、納税地の所轄税務署長へ提出します。廃業なら別途廃業届も必要です。

Q4青色申告をやめると65万円控除はいつまで使える?

取りやめ届出を出した年分までは青色で申告でき、その年の特別控除は使えます。白色になるのは届出をした年分以後、つまり翌年分からです。

Q5青色申告をやめると損失の繰越はどうなる?

純損失の3年繰越(所得税法70条)は青色申告者の特典のため、白色へ移行すると権利自体が失われます。時効消滅ではなく制度移行で消える点に注意が必要です。

Q6青色事業専従者給与は青色をやめたらどうなる?

翌年から全額を経費にできなくなります。白色は事業専従者控除(配偶者86万円等)が上限となり、給与を失った配偶者は配偶者控除の対象に戻るかを再計算します。

Q7青色申告から白色に切り替えるベストタイミングは?

取りやめ届出はその年が終わってから確定申告期限までに出せるため、1年の業績を見て事後に決めるのが得です。赤字なら青色を続け繰越を確保します。

Q8青色申告の取りやめ期限を過ぎたらどうなる?

その年分は白色に切り替えられず、意図せずもう1年青色のまま固定されます。翌年分をやめたいなら、改めて翌年の確定申告期限までに届出が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1青色申告、一回やめたらまたすぐ青色に戻せますか?

戻せるとは限りません。取りやめの届出書を出した日から1年以内の再申請は、税務署長が却下できると定められています(145条3号)。実務上、最低1年は白色が続くと考えるべきです。業界裏話ヒント:条文は『却下することができる』という裁量規定なので必ず却下されるわけではありませんが、戻せる前提で安易にやめるのは危険。近い将来また青色にする可能性が少しでもあるなら、そもそもやめない方が安全です

Q2廃業したら、青色をやめる届出も出さないとダメですか?

事業の全部を譲渡・廃止した場合は取りやめ届出書は不要で、翌年分から自動的に承認が失効します(151条2項)。ただし別途『個人事業の開業・廃業等届出書』の提出が必要です。業界裏話ヒント:廃業した年はまだ青色で申告できるので、最後の65万円控除と赤字の繰越を使い切ること。配偶者に専従者給与を払っていたなら、給与支払事務所の廃止届も忘れずに

Q3白色に戻せば、帳簿つけなくてよくなりますよね?

なりません。平成26年(2014年)から、白色申告の事業所得者にも記帳義務と帳簿保存義務があります。青色をやめても事務負担はほぼ同じで、失うのは特別控除・純損失の繰越(70条)・専従者給与などの特典だけです。業界裏話ヒント:同じ帳簿をつけるなら青色の方が明らかに得。『楽だから白色』は、記帳義務化以降はもう成り立たない古い常識です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『白色に戻れば帳簿づけから解放される』という前提がそもそも誤り。平成26年(2014年)から白色申告の事業所得者にも記帳と帳簿保存が義務化された。青色をやめても事務負担はほとんど減らず、65万円控除などの特典だけが消える。『楽になるために白色へ』は、多くの場合、手間はそのままで得だけを失う選択になる
  • 青色をやめると65万円の特別控除を失う、ここまでは知られている。だがその深刻さは控除にとどまらない。純損失の3年繰越(所得税法70条)も同時に失う。今年赤字で来年の黒字化を見込む事業者が安易に白色へ降りると、来年の黒字と今年の赤字を相殺できず、税負担が跳ね上がる
  • 『やめたいときにいつでもやめられる』と思われているが、期限がある。やめようとする年の確定申告期限(翌年3月15日)を過ぎると、その年分はもう白色に切り替えられない。決断のタイミングを逃すと、意図せずもう1年青色のまま固定される
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手続の主体・きっかけ151条 取りやめ:納税者が自分の意思で届出書を提出
効力が失われる時期届出をした年分以後(廃業は翌年分から自動失効)
主な原因・事由事務負担・廃業など納税者側の任意判断
再申請の制限届出日から1年以内の再申請は却下されうる(145条3号)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 今年の10月に店をたたんだ。今年分の確定申告は青色のままでいいのか、それとも白色になるのか? 答えは、廃業した年はまだ青色で申告でき、承認が失効するのは翌年分から(151条2項)。ただし取りやめ届は不要でも、個人事業の廃業届は別に出す必要がある
  • 確定申告期限まであと1週間。経理が限界で白色に戻したいが、取りやめ届を出すか迷っている。この期限を過ぎると、今年分はもう白色に切り替えられない
  • 今年は事業が赤字。『儲からないし青色やめよう』と取りやめ届を出した。翌年黒字化したとき、今年の赤字を繰り越せず、利益が丸ごと課税された
  • 配偶者に青色事業専従者給与を払ってきたが、青色をやめる決断をした。翌年から配偶者への給与は全額を経費にできず、代わりに配偶者控除を使えるか、世帯全体の税額を組み直すことになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第151条(青色申告の取りやめ等)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第151条の条文原文は「第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年分の所得税に係る確定申告期限…」で始まります。
  3. 所得税法第151条は第三節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第151条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。