要点所得税法 151 条は、青色申告をやめるには確定申告期限までに取りやめ届出書を税務署へ提出する必要があると定める。届出後はその年分以後が白色となり、届出日から1年以内の再申請は却下されうる。
Q · 青色申告をやめたいとき、届出はいつまでに出せばいい?出したらすぐ白色に戻るの?
やめる年の確定申告期限(翌年3月15日)までに届出が必要
所得税法 151 条により、青色申告をやめるには、やめようとする年の確定申告期限(原則翌年3月15日)までに取りやめの届出書を納税地の所轄税務署長へ提出します。届出を出せばその年分以後は白色に戻ります。ただし届出日から1年以内の再申請は却下されうるため(145条3号)、翌年また青色に戻すことは簡単ではありません。事業の全部を譲渡・廃止した場合は届出不要で、翌年分から自動的に承認が失効します(151条2項)。
フリーランスや個人事業主として青色申告をしてきたが、経理がしんどくて白色に戻したい。あるいは事業をたたむ。そのとき動くのが所得税法151条だ。多くの人が『青色はいつでも自由にやめられて、翌年また戻せる』と思っているが、実際は違う。青色申告書の提出をやめるには、やめようとするその年の確定申告期限、つまり翌年3月15日までに取りやめの届出書を納税地の税務署へ出さなければならない。届出を出せば、その年分以後は白色に戻る。ここで見落とされがちなのが、いったんやめると届出日から1年以内の再申請は却下されうること(145条3号)だ。気軽にやめて翌年また青色、はできない。さらに事業の全部を譲渡または廃止した場合は、届出を出さなくても翌年分から自動で承認が失効する。あなたが失うのは65万円の特別控除だけではない。赤字を3年繰り越せる権利も、家族への給与を全額経費にできる道も、同じ届出一枚で同時に閉じる。
所得税法 151 条は、青色申告の承認を受けた居住者が青色申告書の提出をやめる場合の手続と効果を定める規定である。取りやめは、やめようとする年の確定申告期限までに納税地の所轄税務署長へ届出書を提出することにより行われ、届出があった年分以後は承認がその効力を失う。業務の全部の譲渡・廃止の場合は届出なく翌年分から失効する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
青色をやめようとする年の所得税の確定申告期限(原則翌年3月15日)までに提出します。この期限を過ぎると、その年分はもう白色に切り替えられません。
65万円の特別控除、純損失の3年繰越(70条)、青色事業専従者給与の全額経費算入をまとめて失います。一方で白色でも記帳義務は残るため事務負担は減りません。
「所得税の青色申告の取りやめ届出書」に、やめようとする年・氏名・納税地などを記載し、納税地の所轄税務署長へ提出します。廃業なら別途廃業届も必要です。
取りやめ届出を出した年分までは青色で申告でき、その年の特別控除は使えます。白色になるのは届出をした年分以後、つまり翌年分からです。
純損失の3年繰越(所得税法70条)は青色申告者の特典のため、白色へ移行すると権利自体が失われます。時効消滅ではなく制度移行で消える点に注意が必要です。
翌年から全額を経費にできなくなります。白色は事業専従者控除(配偶者86万円等)が上限となり、給与を失った配偶者は配偶者控除の対象に戻るかを再計算します。
取りやめ届出はその年が終わってから確定申告期限までに出せるため、1年の業績を見て事後に決めるのが得です。赤字なら青色を続け繰越を確保します。
その年分は白色に切り替えられず、意図せずもう1年青色のまま固定されます。翌年分をやめたいなら、改めて翌年の確定申告期限までに届出が必要です。
戻せるとは限りません。取りやめの届出書を出した日から1年以内の再申請は、税務署長が却下できると定められています(145条3号)。実務上、最低1年は白色が続くと考えるべきです。業界裏話ヒント:条文は『却下することができる』という裁量規定なので必ず却下されるわけではありませんが、戻せる前提で安易にやめるのは危険。近い将来また青色にする可能性が少しでもあるなら、そもそもやめない方が安全です
事業の全部を譲渡・廃止した場合は取りやめ届出書は不要で、翌年分から自動的に承認が失効します(151条2項)。ただし別途『個人事業の開業・廃業等届出書』の提出が必要です。業界裏話ヒント:廃業した年はまだ青色で申告できるので、最後の65万円控除と赤字の繰越を使い切ること。配偶者に専従者給与を払っていたなら、給与支払事務所の廃止届も忘れずに
なりません。平成26年(2014年)から、白色申告の事業所得者にも記帳義務と帳簿保存義務があります。青色をやめても事務負担はほぼ同じで、失うのは特別控除・純損失の繰越(70条)・専従者給与などの特典だけです。業界裏話ヒント:同じ帳簿をつけるなら青色の方が明らかに得。『楽だから白色』は、記帳義務化以降はもう成り立たない古い常識です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の主体・きっかけ | 151条 取りやめ:納税者が自分の意思で届出書を提出 | — |
| 効力が失われる時期 | 届出をした年分以後(廃業は翌年分から自動失効) | — |
| 主な原因・事由 | 事務負担・廃業など納税者側の任意判断 | — |
| 再申請の制限 | 届出日から1年以内の再申請は却下されうる(145条3号) | — |
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