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所得税法 第151条の2(国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例)

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  1. 第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第六項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額が含まれていることにより、当該国外転出の日の属する年分の所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号(修正申告)の事由が生じた場合には、第六十条の二第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に限り、税務署長に対し、修正申告書を提出することができる。
  2. 2.前項の規定による修正申告書の提出があつた場合における国税通則法の規定の適用については、同法第七十条第一項(国税の更正、決定等の期間制限)中「法定申告期限」とあり、及び同法第七十二条第一項(国税の徴収権の消滅時効)中「法定納期限」とあるのは、「所得税法第百五十一条の二第一項(国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例)の規定により修正申告書を提出した日」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 151 条の 2 は、国外転出時課税の取消しで税額が増える場合、その事由発生日から四月以内に修正申告できると定める。提出日から更正の除斥期間が起算される。

Q · 海外赴任から帰国したら出国税は取り消されるのに、なぜ追加で税金を払うことがあるの?

出国時に含み損を控除していた人は、帰国で損失も消えて税額が増えるからです

所得税法 60 条の 2 の国外転出時課税を受けた人が五年以内に帰国等をすると、その課税は取り消されます。ところが出国時に含み損を事業所得や雑所得の損失として総所得金額から控除していた場合、帰国でその損失も消え、税額はむしろ増えます。この場合は還付ではなく、事由が生じた日から四月以内の修正申告(本条 1 項)が必要です。さらに 2 項により、更正の期間制限と徴収権の時効の起算日が提出日に読み替えられます。

解説

一億円以上の有価証券を持つ人が日本を出るとき、まだ売っていない株を売ったものとみなして課税する。国外転出時課税、通称「出国税」である。五年以内に帰国すればその課税はなかったことになる。ここまでは知っている人も多い。落とし穴はその先だ。出国時に評価損が出ていて、その損失を事業所得や雑所得として総所得金額から差し引いていた場合、帰国によって課税が取り消されると、その損失も一緒に消える。つまり税額は増える。減るのではない。あなたが出すべきは更正の請求ではなく修正申告であり、窓は帰国等の日から四月以内。しかも第二項が効いてくる。税務署が更正できる期間も、徴収権の時効も、法定申告期限からではなく、あなたが修正申告書を出した日から数え直される。書類を出した瞬間、税務署の時計がゼロに戻る。

法的な位置づけ

所得税法 151 条の 2 は、国外転出時課税の適用を受けた者が帰国・贈与・相続等により課税が取り消され、その結果として納付税額が増加する場合の修正申告手続を定める規定である。事由が生じた日から四月以内の提出を認め、第二項で更正の期間制限および徴収権の時効の起算日を提出日に読み替える。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国外転出時課税とは何ですか?

一億円以上の有価証券等を持つ人が国外転出する際、未実現の含み益を譲渡したものとみなして課税する制度です。所得税法 60 条の 2 が根拠で、通称「出国税」と呼ばれます。

Q2出国税は帰国したら還付されますか?

含み益に課税されていた人は、五年以内の帰国で課税が取り消され還付の対象になります。ただし含み損を控除していた人は逆に税額が増え、修正申告(151 条の 2)が必要です。

Q3国外転出時課税の対象になる有価証券はいくらから?

対象資産の価額の合計が一億円以上の人が対象です。上場前スタートアップの自社株やストックオプションを含むと基準を超えやすく、海外赴任でも該当し得ます。

Q4帰国後の修正申告の期限はいつまで?

帰国等の事由が生じた日から四月以内に限り提出できます。入国スタンプ等で起算点が固定されるため、繁忙期をまたぐと着手が遅れやすい点に注意が必要です。

Q5更正の請求と修正申告の違いは何ですか?

税額が減る場合は更正の請求(153 条の 2=還付側)、税額が増える場合は修正申告(151 条の 2=追徴側)です。出国年分の申告書の所得区分でどちらかが決まります。

Q6納税猶予を受けて出国した場合、帰国したらどうなりますか?

帰国は納税猶予(137 条の 2)の終了日であると同時に、修正申告の四月起算日でもあります。担保解除だけ済ませて修正申告を忘れると更正を待つ立場になります。

Q7国外転出時課税の除斥期間はいつから数えますか?

本条 2 項により、修正申告書を提出した日から国税通則法 70 条の更正の期間制限が起算されます。法定申告期限からではないため、出国から何年経っても時計が回り直します。

Q8出国税は個人事業主やサラリーマンにも関係ありますか?

対象資産一億円以上なら職業を問わず該当します。上場前企業の株式やストックオプションを持つ社員が家族帯同で赴任すると基準を超えることがあり、他人事ではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1帰国したら出国税は取り消されるんですよね。なんで追加で払うことになるんですか?

取り消されるのは課税の効果そのものだからです。所得税法 60 条の 2 第 6 項は帰国した場合に譲渡があったものとされた課税をなかったことにしますが、出国時に含み損を事業所得や雑所得の損失として総所得金額から控除していた人は、その損失も消えます。結果として税額が増え、本条の修正申告になります。業界裏話ヒント:還付側(更正の請求、所得税法 153 条の 2)の解説は世に多いのに、追徴側の解説はほとんど出回っていない。自分がどちら側かは、出国年分の申告書の所得区分欄を見れば五分で分かる

Q2四月を過ぎたら、もう何もしなくていいということですか?

逆です。消えるのは自分から修正申告書を提出する権利であって、納税義務ではありません。期限後は税務署長の更正を受ける立場になります。しかも本条第二項により、国税通則法 70 条の更正の期間制限と 72 条の徴収権の消滅時効は修正申告書の提出日から起算されるため、放置しても時効で逃げ切れる設計にはなっていません。業界裏話ヒント:自主的な修正申告か当局の更正処分かで、過少申告加算税の取扱いが変わりうる(国税通則法 65 条、最新の改正状況をご確認ください)。四月の窓は、金額そのものより附帯税の差として効いてくる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「帰国すれば出国税は取り消されるのだから、手続は還付の話だ」と信じている人が多い。だが取り消されるのは課税の効果全体であり、含み損を計上していた者にとっては損失の取消し、すなわち増税を意味する。更正の請求(所得税法 153 条の 2)の窓口に並ぶか、修正申告(本条)の窓口に並ぶかは、出国時の申告書の中身で決まっている
  • 四月の期限は知っているが、その深刻さを見誤っている人がいる。この期限を過ぎても納税義務が消えるわけではない。消えるのは「自分から修正申告書を出す権利」だけであり、その後は税務署長の更正を受動的に待つ立場になる。自主的な修正申告か、当局の更正処分かで、附帯税の取扱いが変わりうる(国税通則法 65 条、最新の改正状況をご確認ください)
  • 「修正申告を出せば、あとは通常どおり除斥期間が過ぎるのを待つだけ」という前提そのものが誤っている。本条第二項は、国税通則法 70 条の更正の期間制限と 72 条の徴収権の消滅時効の起算日を、法定申告期限や法定納期限ではなく「修正申告書を提出した日」に置き換える。出国から何年経っていようと、提出日から時計が新しく回り始める
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手続の方向修正申告(税額増加=追徴)
適用の前提帰国等で含み損の控除が消え税額が増加
期限事由が生じた日から四月以内
起算日への影響更正の期間制限・時効を提出日から起算(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、海外赴任していた創業者が三年で帰任したらどうなる? 出国時に自社株以外のポートフォリオが含み損で、その一部を雑所得の損失として申告していた。帰国で課税は取り消され、損失も消え、追加納税が発生する。「戻ってきたのに税金を払う」という直感に反する結果が、帰国の日から四月以内に処理される
  • 納税猶予(所得税法 137 条の 2)を選び、担保を差し入れて出国した人が帰国した。猶予の終了手続と、この修正申告の要否判定が同時に走る。担保解除だけ済ませて修正申告を忘れると、税務署の更正を待つ立場になる
  • 帰国の日は入国スタンプで固定される。四月の起算点は動かない。年末年始をまたぐと税理士の繁忙期と重なり、着手が遅れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第151条の2(国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第151条の2の条文原文は「第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含…」で始まります。
  3. 所得税法第151条の2は第六章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第151条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。