熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

所得税法 第151条の3(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例)

クイックジャンプ
  1. 第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与、相続又は遺贈により非居住者に移転をした日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額、当該未決済信用取引等の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は当該未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額が含まれていることにより、当該贈与の日又は相続の開始の日の属する年分の所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号(修正申告)の事由が生じた場合には、第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に限り、税務署長に対し、修正申告書を提出することができる。
  2. 2.前項の規定による修正申告書の提出があつた場合における国税通則法の規定の適用については、同法第七十条第一項(国税の更正、決定等の期間制限)中「法定申告期限」とあり、及び同法第七十二条第一項(国税の徴収権の消滅時効)中「法定納期限」とあるのは、「所得税法第百五十一条の三第一項(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例)の規定により修正申告書を提出した日」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法151条の3は、国外転出時課税を受けた者が帰国等で税額が増える場合、事由発生日から4か月以内に修正申告できると定める規定である。第2項で更正・徴収の時効起算日も付け替わる。

Q · 海外の子に株を贈って出国税を払った後、その子が帰国したら申告はどうするの?

帰国等で税額が増えたら4か月以内に修正申告で是正します

所得税法151条の3により、国外転出時課税を受けた者は、受贈者や相続人が帰国するなどして第60条の3第6項の調整が働き税額が増える場合、その事由が生じた日から4か月以内に修正申告書を提出できます。減額方向なら本条ではなく第153条の3の更正の請求を使います。注意すべきは第2項で、この修正申告を出した日から税務署の更正・徴収の時効が数え直しになり、追及可能期間が延びる点です。増額側の4か月は短く、過ぎると加算税・延滞税が上乗せされます。

解説

1億円以上の株を、海外に住む子どもに生前贈与した瞬間、あなたはその株を一円も売っていないのに、値上がり益へ所得税がかかる。これが国外転出(贈与)時課税、通称「出国税」だ。所得税法第151条の3は、その課税をめぐる救済とワナが同居する条文である。子どもが帰国し、株を持ったままなら、いったん課された税は取り戻せる。だが逆に、帰国等をきっかけに第60条の3第6項の調整が働いて税額が増える方向に転んだ場合、あなたは「その事由が生じた日から4か月以内」に修正申告をしなければならない。この4か月を過ぎれば期限後の重い付帯税が待つ。さらに第2項が効いてくる。通常なら法定申告期限から数える税務署の更正権・徴収権の時効が、この修正申告を出した日からリセットされる。つまり税務署が追及できる期間が、何年も先まで延びる。

法的な位置づけ

所得税法第151条の3は、国外転出(贈与等)時課税を受けた者について、受贈者等の帰国等により第60条の3第6項の調整が生じて税額が増加する場合の修正申告の特例を定める規定である。事由発生日から4か月以内の提出を認めるとともに、国税通則法上の更正・徴収の期間制限の起算日を、当該修正申告書の提出日に修正する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国外転出時課税とは何ですか?

有価証券等の合計時価が1億円以上の人が国外転出したり非居住者へ移転したりする際、実際に売っていなくても含み益に譲渡があったとみなして課税する制度です。通称「出国税」と呼ばれます。

Q2出国税の対象になる資産はいくらから?

対象は有価証券・未決済信用取引・未決済デリバティブで、その合計時価が1億円以上になると対象です。判定は現金の多寡ではなく対象資産の時価であり、自社株や積立投信も算入されます。

Q3国外転出時課税の修正申告の期限は?

所得税法151条の3により、第60条の3第6項各号に該当することとなった日から4か月以内です。増額方向の是正はこの期限内に自分から動く必要があり、過ぎると加算税・延滞税が生じます。

Q4出国税は帰国したら還付されますか?

自動では戻りません。税額が減るなら第153条の3の更正の請求、増えるなら151条の3の修正申告を、事由発生日から4か月以内に自ら提出します。放置すれば課税はそのまま確定します。

Q5国外転出時課税で納税猶予はできますか?

第137条の3により、担保提供を条件に5年(延長で10年)納税を猶予できます。ただし当初申告での選択が勝負で、後から差し込みにくいため実行前の設計が重要です。

Q6非居住者への贈与でなぜ課税されるのですか?

第60条の3が、含み益のある資産を非居住者に移して日本の課税権から外す動きを防ぐため、移転時に譲渡があったとみなして課税するからです。151条の3はその後の是正手続を定めます。

Q7修正申告と更正の請求はどう使い分けますか?

税額が増える方向なら151条の3の修正申告、減る方向なら第153条の3の更正の請求です。どちらも事由発生日から4か月以内で、方向の見極めを最初の1か月で行うのが実務のコツです。

Q8出国税の更正・徴収の時効は何を起点にしますか?

通常は法定申告期限・法定納期限ですが、本条第2項により151条の3の修正申告を提出した日が起点に付け替わります。納税者が動くと税務署の追及可能期間も延びる非対称があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1株を売ってもいないのに、海外の子に贈っただけで税金って本当ですか?

本当です。所得税法第60条の3は、時価1億円以上の有価証券等を贈与・相続・遺贈で非居住者に移すと、その時に譲渡があったとみなして含み益に課税します。現金化していなくても納税義務が生じ、本条はその後の帰国等で税額が動いた場合の修正申告の特例を定めます。業界裏話ヒント:贈与と同時に納税猶予(第137条の3)を選べば、担保提供を条件に5年(延長で10年)納税を待てる。この猶予を当初申告で選び損ねると、帰国での取り戻しを待つ間に先に大金を納める羽目になる。

Q2帰国したら自動で税金は戻ってくるんですよね?

自動では戻りません。減額なら第153条の3の更正の請求、増額なら第151条の3の修正申告を、事由発生日から4か月以内に自分から出す必要があります。放置すれば課税はそのまま確定します。業界裏話ヒント:4か月の期限は増額(修正申告)側で特に見落とされやすい。しかも本条第2項で、修正申告を出した日から税務署の更正・徴収の時効が数え直しになる。動くほど税務署の追及期間も延びるという非対称を、事前に織り込んで資料を長期保存しておく。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「出国税は富裕層だけの話」という前提そのものがズレている。基準は現金の多寡ではなく、対象資産(有価証券・未決済信用取引・デリバティブ)の合計時価が1億円以上かどうか。値上がりした自社株や長年積み立てた投信を、海外赴任した子に渡すだけで射程に入る。
  • 帰国すれば取り戻せることを知っている人でも、その取り戻しが「自動」ではないことまでは知らない。減額なら更正の請求(第153条の3)、増額なら本条の修正申告を、自分の側から期限内に動かさなければ何も起きない。役所が気を利かせて戻してはくれない。
  • 「修正申告は税額が増える時だけの話で、自分に有利になることはない」と思いがちだが、本条第2項を相手の立場から見ると景色が変わる。修正申告を出した日から、税務署の更正・徴収の時計が回り直す。あなたが動いた瞬間に、税務署の権限期間も延びる。損な手続のつもりが、相手にも時間を与えている。
dimensionthisArticlealternatives
課税・手続の場面151条の3:贈与等で非居住者へ移転後、受贈者等の帰国等で税額が増える場合の修正申告
税額の方向増額方向の是正
期限第60条の3第6項各号該当日から4か月以内
実体規定第60条の3(贈与等による非居住者移転時のみなし譲渡)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 帰国等の事由が生じた日から4か月、この時計はいつ止まる? 海外の子に贈与した株について出国税を払い、子が本帰国した。だが第60条の3第6項の調整で税額が増えると顧問税理士が言い出したのは、事由発生から3か月半後。残り2週間で修正申告を組めなければ、加算税と延滞税が上乗せされる。
  • 相続で非居住者の孫に1億円超の投資信託が渡り、被相続人の準確定申告で出国税を払った。数年後、その孫が帰国。相続人であるあなたに修正申告の義務が回ってくる。故人の申告を、あなたが引き継いで直す立場に立たされる。
  • 海外移住した娘に株を贈与し、5年の帰国猶予をにらんで納税猶予を選んでいた。娘の帰国で、猶予も課税も一気に清算局面へ入る。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第151条の3(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第151条の3の条文原文は「第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に…」で始まります。
  3. 所得税法第151条の3は第六章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第151条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。