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所得税法 第151条の4(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)

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  1. 居住者が相続又は遺贈により取得した第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等の譲渡をした場合において、当該譲渡の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第六十条の三第六項前段(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)(同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用があつたこと又は第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)の規定による修正申告書の提出若しくは第百五十三条の五(遺産分割等があつた場合の更正の請求の特例)の規定による更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項、次項及び第百五十三条の四(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の更正の請求の特例)において同じ。)があつたことにより、次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、当該居住者の当該譲渡の日の属する年分の所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号(修正申告)の事由が生じた場合には、当該居住者(その相続人を含む。)は、それぞれ次の各号に定める日から四月以内に、当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
  2. 第六十条の二第四項ただし書の規定の適用により当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費として控除すべき金額が減少した場合当該被相続人の所得税につき第百五十一条の二第一項(国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例)の規定による修正申告書を提出した日又は第百五十三条の二第一項(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
  3. 第六十条の三第四項ただし書の規定の適用があつたこと又は同項本文の規定が適用されないこととなつたことにより、当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費として控除すべき金額が減少した場合当該被相続人の所得税につき前条第一項若しくは第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出した日又は第百五十三条の三第一項(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の更正の請求の特例)若しくは第百五十三条の五の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
  4. 2.居住者が相続又は遺贈によりその契約の移転を受けた第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等又は同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引の決済をした場合において、当該決済の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第六項本文若しくは第六十条の三第六項前段の規定の適用があつたこと又は第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書の提出若しくは第百五十三条の五の規定による更正の請求に基づく更正があつたことにより、次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、当該居住者の当該決済の日の属する年分の所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号の事由が生じた場合には、当該居住者(その相続人を含む。)は、それぞれ次の各号に定める日から四月以内に、当該決済の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
  5. 第六十条の二第四項ただし書の規定の適用により当該未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上減算すべき利益の額に相当する金額が減少した場合当該被相続人の所得税につき第百五十一条の二第一項の規定による修正申告書を提出した日又は第百五十三条の二第一項の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
  6. 第六十条の三第四項ただし書の規定の適用があつたこと又は同項本文の規定が適用されないこととなつたことにより、当該未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上減算すべき利益の額に相当する金額が減少した場合当該被相続人の所得税につき前条第一項若しくは第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出した日又は第百五十三条の三第一項若しくは第百五十三条の五の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
  7. 3.第一項各号又は前項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき更正を行う。
  8. 4.第一項又は第二項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
  9. 当該修正申告書で第一項又は第二項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条(修正申告の効力)の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書とみなす。
  10. 当該修正申告書で第一項又は第二項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章まで(国税の納付義務の確定等)の規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「所得税法第百五十一条の四第一項又は第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)中「期限内申告書」とあるのは「所得税法第二条第一項第三十七号(定義)に規定する確定申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「所得税法第百五十一条の四第一項又は第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号(過少申告加算税)中「期限内申告書」とあるのは「所得税法第二条第一項第三十七号(定義)に規定する確定申告書」とする。
  11. 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条(無申告加算税)の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 151 条の 4 は、相続した有価証券等の取得費が被相続人側の事情で事後的に減少した場合、その確定日から四月以内に修正申告すれば加算税が課されないと定める。

Q · 相続した株を売って申告も済ませたのに、後から取得費が下がって税額が足りないと言われた。加算税まで払うの?

確定日から四月以内に修正申告すれば加算税はかからない

所得税法 151 条の 4 により、被相続人側の国外転出時課税の取消し(帰国等)や遺産分割の確定で取得費が事後的に減少し、あなたの譲渡益が過少になった場合でも、その事由が確定した各号所定の日から四月以内に修正申告書を提出し納付すれば、期限内申告とみなされ、過少申告加算税も無申告加算税もかかりません(本条 4 項)。起算点は自分の確定申告日ではなく、被相続人側で数字が確定した日です。四月を過ぎると救済は消え、税務署長の職権更正(本条 3 項)とペナルティのリスクが生じます。逆に取得費が増えた場合は所得税法 153 条の 4 で還付請求します。

解説

相続で受け継いだ株や投資信託を売り、確定申告も納税もきちんと済ませた。それで一件落着のはずだ。ところが一年後、被相続人(亡くなった人)の所得税申告が後から修正され、あなたが引き継いだはずの取得費(買った値段として差し引ける金額)が下がってしまう。すると、あなたが去年申告した譲渡益は実は少なすぎたことになり、税額が足りなくなる。国外転出時課税、つまり出国税がからむ相続では、こうした後出しの変動が現実に起こる。ここで多くの人が知らないのは、この足りない分を四月以内に修正申告すれば、過少申告加算税も延滞税も一切かからないという点だ。あなたに落ち度はない、被相続人側の事情で数字が動いただけだからだ。だが四月を一日でも過ぎると、その保護は消え、ペナルティが復活する。

法的な位置づけ

所得税法 151 条の 4 は、相続又は遺贈で取得した有価証券等の譲渡後に、被相続人の国外転出時課税の取消しや遺産分割の確定によって取得費が事後的に減少した場合の修正申告手続を定める規定である。各号所定の日から四月以内の修正申告を期限内申告とみなし、過少申告加算税及び無申告加算税を課さないものとする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国外転出時課税とは何ですか?

一定の有価証券等を持つ居住者が国外へ転出する際、未実現の含み益に対しみなし譲渡として課税する制度です(所得税法 60 条の 2)。相続で引き継いだ取得費の前提になります。

Q2出国税がからむ株を相続したらどうなりますか?

被相続人が受けた国外転出時課税が後から取消し・変動すると、引き継いだ取得費が動き、あなたの譲渡年分の申告をやり直す必要が生じます。151 条の 4 が四月以内の修正申告を定めます。

Q3修正申告の四月の起算日はいつですか?

被相続人の修正申告書を提出した日、または更正の請求に基づく更正があった日など、各号所定の確定日です。自分の確定申告日ではありません。

Q4有価証券の取得費の引継ぎとは何ですか?

相続では被相続人が取得したときの価額を引き継ぐのが原則です。国外転出時課税が取り消されると、この引き継いだ取得費が下がることがあります。

Q5遺産分割が確定したら修正申告は必要ですか?

分割で取得区分が変わり取得費が動いた場合、確定日から四月以内の修正申告が必要になり得ます(151 条の 6 との連動)。

Q6更正の請求と修正申告はどう違いますか?

税額が足りない(取得費減少)ときは修正申告で追加納税、払いすぎ(取得費増加)のときは更正の請求で還付を求めます。151 条の 4 は前者の特例です。

Q7過少申告加算税がかからないのはどんな場合ですか?

本条の期限内、すなわち確定日から四月以内に修正申告して納付した場合です。帰責事由が納税者にないため期限内申告とみなされます(本条 4 項)。

Q8国外転出時課税を受けた人が帰国したらどうなりますか?

帰国により国外転出時課税が取り消され(60 条の 2 第 6 項)、みなし譲渡がなかったことになります。これが相続人の取得費を減少させる典型的な起算事由です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続した株を売って申告も済ませたのに、後から税金が足りないと言われました。加算税まで払うんですか?

四月以内に修正申告を出せば、過少申告加算税も無申告加算税もかかりません(所得税法151条の4第4項)。期限内申告書とみなされるからです。あなたの取引ではなく被相続人側の事情で取得費が動いたためで、落ち度なき人を罰しない仕組みです。業界裏話ヒント:税務署はこの四月の無加算税の窓を自分から案内しません。起算点もあなたの確定申告日ではなく、被相続人側で数字が動いた日。ここを勘違いして四月を過ぎると、救済は消え加算税が復活します

Q2逆に、後から取得費が増えて払いすぎになっていたら、取り戻せますか?

取り戻せます。取得費が上がって譲渡益が減った場合は、本条ではなく更正の請求の特例(所得税法153条の4)で還付を請求します。修正申告(追加納税)と更正の請求(還付)は別トラックです。業界裏話ヒント:多くの人は後から数字が動く即追徴されるだけと思い込み、還付の道に気付きません。取得費が下がったか上がったかを最初に見極めるだけで、払う側にも取り戻す側にも回れる。この一手を知らない人が、取り戻せた税金を放置しています

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 修正申告が必要になること自体は知っていても、その期限が通常の申告期限ではなく、被相続人の申告が動いた日から四月という特殊な起算点で走ることを見落としている人が多い。確定申告の三月十五日を基準に考えていると、とっくに時計は動き始めている
  • 「相続で株を売っただけの自分に、なぜ後から税金の話が来るのか」という問いそのものがずれている。あなたの税額を動かしているのは、あなたの取引ではなく、被相続人の出国税の後始末だ。見るべきは自分の申告書ではなく、被相続人側で何が起きたかだ
  • 後から税額が増えたら加算税は避けられないと思われがちだが、この特例では四月以内の修正申告は期限内申告とみなされ、過少申告加算税も無申告加算税もかからない(最新の改正状況をご確認ください)。落ち度なき納税者を罰しない設計だ
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適用場面151 条の 4:取得費が減少 → 税額が足りない
納税者の動き修正申告書を提出し追加納税
期限(起算点)各号所定の確定日から四月以内
加算税の扱い期限内なら加算税なし(本条 4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 相続した外国株を売り、譲渡益を申告して納税まで終えた。その半年後、被相続人が生前に国外転出時課税を受けていた案件で帰国が確定し、みなし譲渡がなかったことになった。引き継いだ取得費が下がり、あなたの去年の譲渡益は過少だったと判明。修正申告書を出すべき日から四月、この時計の中で動けば加算税ゼロ、過ぎればペナルティ付き
  • もし、相続した株を売って申告を終えた後に、被相続人の申告がひっくり返ったら、その尻拭いは誰がするのか? 答えは、あなた自身が修正申告する。ただし帰責事由はあなたにないため、四月以内なら加算税なしという救済が用意されている
  • 兄弟間の遺産分割が二年もめ、ようやく決着。分割で株の取得区分が変わり、取得費が動いた。係争中に持ち分を売っていたあなたは、決着の日から四月以内に修正申告を迫られる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第151条の4(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第151条の4の条文原文は「居住者が相続又は遺贈により取得した第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等の譲渡をした場合において、当該譲渡の日以後に当該…」で始まります。
  3. 所得税法第151条の4は第六章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第151条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。