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所得税法 第151条の5(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)

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  1. 第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定による申告書の提出期限後に生じた次条第一項に規定する遺産分割等の事由(以下この条において「遺産分割等の事由」という。)により第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定が適用されたため新たに第百二十五条第一項の規定による申告書を提出すべき要件に該当することとなつた居住者の相続人は、当該遺産分割等の事由が生じた日から四月以内に、当該居住者の死亡の日の属する年分の期限後申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
  2. 2.遺産分割等の事由が生じたことにより第六十条の三第一項の規定が適用されたため新たに第百二十五条第二項の規定による申告書を提出することができる要件に該当することとなつた居住者の相続人は、当該遺産分割等の事由が生じた後に、当該居住者の死亡の日の属する年分の同項の規定による申告書を提出することができる。
  3. 3.第百二十五条第三項の規定による申告書の提出期限後に生じた遺産分割等の事由により第六十条の三第一項の規定が適用されたため新たに第百二十五条第三項の規定による申告書を提出することができる要件に該当することとなつた居住者の相続人は、当該居住者の死亡の日の属する年分の期限後申告書を提出することができる。
  4. 4.第一項の規定により期限後申告書を提出すべき者が当該期限後申告書を提出しなかつた場合には、納税地の所轄税務署長は、当該期限後申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき決定を行う。
  5. 5.第一項の規定による期限後申告書及び前項の決定に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
  6. 当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、これを国税通則法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書とみなす。
  7. 当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該決定については、国税通則法第二章から第七章まで(国税の納付義務の確定等)の規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは、「所得税法第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)に規定する期限後申告書の提出期限」とする。
  8. 6.第一項から第三項までの規定による申告書を提出することによる還付金の国に対する請求権は、遺産分割等の事由が生じた日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 151 条の 5 は、遺産分割で非居住者が有価証券を取得し 60 条の 3 が適用される場合、その事由が生じた日から 4 か月以内の期限後申告を義務づける規定である。

Q · 海外に住む子が親の株を相続したら、いつまでに申告すればいいの?

遺産分割が確定した日から 4 か月以内に期限後申告が必要です

所得税法 151 条の 5 により、遺産分割等の事由で非居住者へ有価証券等が移転し 60 条の 3(みなし譲渡)が適用される場合、その事由が生じた日から 4 か月以内に、被相続人の死亡年分の期限後申告書を提出し税額を納付しなければなりません。起算点は死亡日ではなく遺産分割等が確定した日です。申告を怠れば税務署長が職権で決定します(4 項)。逆に還付が生じるケースでは、同じ日から 5 年で還付請求権が時効消滅します(6 項)。

解説

親が1億円分の上場株を残して亡くなり、相続人の一人が海外赴任中の非居住者だったとする。その瞬間、あなたの家族には一般に知られていない爆弾が仕掛かる。所得税法60条の3、国外転出(相続)時課税。非居住者が有価証券等を相続すると、亡くなった親がその株を「時価で売った」とみなされ、含み益に譲渡所得税がかかる。問題は、人が死んだ直後に遺産分割は終わっていないこと。だから準確定申告(125条)の時点では誰が株を取るか未確定で、この課税を織り込めない。151条の5が効いてくるのはここだ。後から遺産分割が確定し、非居住者の相続人が株を取得したと決まった日から4か月以内に、あなたは期限後申告書を出し、税額を納めなければならない。出さなければ税務署が職権で決定する(4項)。逆に払い過ぎた還付請求権は、分割の日から5年で時効消滅する(6項)。知らずに放置すれば、納めすぎは取り戻せず、納め足りなければ追徴される。

法的な位置づけ

所得税法 151 条の 5 は、被相続人の準確定申告(同法 125 条)の期限後に遺産分割等の事由が生じ、非居住者への資産移転に係るみなし譲渡課税(60 条の 3)が新たに適用される場合の期限後申告手続を定める規定である。起算点を死亡日ではなく遺産分割等の事由が生じた日に置き、申告期限(4 か月)と還付請求権の消滅時効(5 年)を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国外転出(相続)時課税とは何ですか?

非居住者へ有価証券等が相続で移転する際、被相続人がその時価で譲渡したものとみなし、含み益に所得税を課す制度です。対象は有価証券等が総額 1 億円以上の場合で、所得税法 60 条の 3 が根拠です。

Q2国外転出時課税の相続はいつまでに申告しますか?

遺産分割等の事由が生じた日から 4 か月以内に期限後申告書を提出し納付します(151 条の 5 第 1 項)。起算点が死亡日ではなく分割確定日である点に注意が必要です。

Q3準確定申告のときに遺産分割が未確定ならどうしますか?

分割未確定の間は 60 条の 3 の対象が定まらず、この期限後申告義務も生じません。後に分割が成立した日から 4 か月の期限後申告で処理します。

Q4国外転出時課税の 1 億円判定の基準は何ですか?

被相続人が保有する対象有価証券等の時価が総額 1 億円以上かで判定します。1 億円未満なら 60 条の 3 は発動せず、本条の期限後申告義務も生じません。

Q5国外転出時課税の還付請求権の時効は何年ですか?

遺産分割等の事由が生じた日から 5 年間行使しないと時効により消滅します(151 条の 5 第 6 項)。払い過ぎたまま放置すると取り戻せなくなります。

Q6国外転出(相続)時課税で納税猶予は使えますか?

所得税法 137 条の 3 の納税猶予制度があり、担保を提供すれば原則 5 年(延長で 10 年)猶予できます。申告期限までに猶予申請と担保提供が必須です。

Q7期限後申告をしないと何が起こりますか?

納税地の所轄税務署長が所得金額や税額を職権で決定します(151 条の 5 第 4 項)。あわせて無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。

Q8相続人が全員日本に住んでいる場合も課税されますか?

相続人に非居住者が一人もいなければ 60 条の 3 は発動せず、この課税も本条の申告義務も生じません。境目は非居住者が有価証券等を取得したか否かの一点です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外に住んでる子どもが親の株を相続すると、なんで死んだ親に税金がかかるんですか?

国外転出(相続)時課税(所得税法60条の3)により、非居住者へ有価証券等が移転すると、被相続人がその時価で譲渡したものとみなされ、含み益に所得税がかかります。対象は有価証券等が総額1億円以上の場合。業界裏話ヒント:この課税は「被相続人の準確定申告」で処理されるので、相続税専門の視点だけで見ていると丸ごと見落とす。所得税と相続税の両方が分かる税理士でないと、期限後申告(151条の5)の存在すら気付かれないことがある

Q2一括で払えないんですが、待ってもらえますか?

137条の3の納税猶予制度があり、担保を提供すれば原則5年(延長で10年)納税を猶予できます。猶予期間中に事情が変われば課税額の減額や取消しが生じる場合もあります(60条の3関連)。業界裏話ヒント:猶予を受けるには申告期限までに猶予申請と担保提供が必須。期限を1日でも過ぎると猶予の道が閉ざされ、延滞税付きの一括納付に落ちる。だから期限管理そのものが命綱になる

Q3遺産分割が全然まとまりません。申告はどうなりますか?

分割が未確定の間は60条の3の適用対象が確定せず、この期限後申告義務も生じません。分割が成立した日から4か月以内に申告します(151条の5第1項)。ただし還付が生じるケースでは、分割日から5年で請求権が時効消滅します(6項)。業界裏話ヒント:協議が長引くほど有利と思いがちだが逆で、還付ケースでは時効が静かに進み、追徴ケースでは延滞税リスクが積み上がる。分割の長期化は税務上ほぼ常にコストになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「国外転出時課税は海外移住する人の話」と思われているが、相続や贈与でも発動する。あなた自身が日本に住み続けていても、財産を受け取る側が非居住者なら、渡す側(相続なら亡くなった被相続人)に課税される。移住とは無関係に、家族構成だけで引き金が引かれる
  • 「相続でかかる税金 = 相続税」という前提でこの問題を考えると、正しい答えにたどり着けない。ここで課されるのは被相続人の所得税(みなし譲渡所得)であって相続税ではない。問いの立て方そのものが違う。相続税の申告書をいくら精査しても、この譲渡所得税は永遠に出てこない
  • 60条の3の存在は知っていても、その課税が「いつ確定するか」の深刻さを見落としている人が多い。遺産分割が長引くほど期限後申告の起算点が後ろへずれ、その間、還付ケースでは5年の時効が静かに進む。時間が経つほど不利になる構造だと気付いていない
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規律する場面151 条の 5:分割後に 60 条の 3 が適用され新たに申告要件を満たした場合の期限後申告
起算点遺産分割等の事由が生じた日
実体課税の根拠60 条の 3:非居住者への資産移転のみなし譲渡課税
納税緩和・不履行の効果137 条の 3 の納税猶予/未提出なら職権決定(4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親が海外の子に株1億円超を遺して急逝。準確定申告は死亡から4か月で出したが、遺産分割が半年後にまとまり、海外の子が株を取得。その日から4か月、期限後申告の時計が回り始める。放置すれば税務署が決定を打ち、無申告加算税と延滞税が乗る。申告義務を負うのは、その株を取った相続人であるあなた自身だ
  • もし相続人が全員国内居住なら、どうなる? その場合60条の3は発動せず、この特例も無関係。境目は「非居住者が有価証券等を取得したか」の一点にある。家族に一人でも海外在住者がいるかどうかで、亡くなった親にかかる税額が数千万円変わる
  • 海外赴任中のあなたに親の訃報。実家の株はあなたが継ぐことになった。その相続、亡くなった親に譲渡所得税が発生している
  • 遺産分割協議が長引き、決着まで2年かかった。分割成立の日から4か月で期限後申告、同じ日から5年で還付請求権が時効。長引く協議の裏で、性質の違う二つの時計が別々に動いている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第151条の5(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第151条の5の条文原文は「第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定による申告書の提出期限後に生じた次条第一項に規定する遺産分割等の事由(以下この条において「遺産分割等…」で始まります。
  3. 所得税法第151条の5は第六章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第151条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。