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所得税法 第151条の6(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)

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  1. 相続の開始の日の属する年分の所得税につき第六十条の三第一項から第三項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由(以下この項において「遺産分割等の事由」という。)により、非居住者に移転した相続又は遺贈に係る同条第一項に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(第一号において「対象資産」という。)が増加し、又は減少したことに基因して、当該居住者の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号(修正申告)の事由が生じた場合には、その相続人は、当該遺産分割等の事由が生じた日から四月以内に、当該相続の開始の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
  2. 相続又は遺贈に係る対象資産について民法(明治二十九年法律第八十九号)(第九百四条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて非居住者に移転があつたものとして第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用がされていた場合において、その後当該対象資産の分割が行われ、当該分割により非居住者に移転した対象資産が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて非居住者に移転したものとされた対象資産と異なることとなつたこと。
  3. 民法第七百八十七条(認知の訴え)又は第八百九十二条から第八百九十四条まで(推定相続人の廃除等)の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、同法第八百八十四条(相続回復請求権)に規定する相続の回復、同法第九百十九条第二項(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)の規定による相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。
  4. 遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があつたこと。
  5. 前三号に規定する事由に準ずるものとして政令で定める事由が生じたこと。
  6. 2.前項の規定に該当することとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき更正を行う。
  7. 3.第百五十一条の四第四項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)の規定は、第一項の規定による修正申告書又は前項の更正について準用する。この場合において、同条第四項第一号及び第二号中「第一項又は第二項に規定する提出期限」とあるのは「第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する提出期限」と、同号中「第百五十一条の四第一項又は第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)」とあるのは「第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法151条の6は、非居住者へ移転した有価証券等が遺産分割等で増減した場合、その事由が生じた日から4か月以内の修正申告を義務づける。相続税の10か月とは別の時計。

Q · 海外に住む相続人がいて、後から遺産分割の中身が変わったら、所得税の申告はやり直すの?

分割確定から4か月以内に修正申告が必要です

所得税法151条の6により、非居住者へ移転した有価証券等が遺産分割・認知裁判の確定・遺言書の発見等で増減した場合、その事由が生じた日から4か月以内に修正申告書を提出し、差額を納付しなければなりません。分割前は法定相続分どおり非居住者へ移転したものとして60条の3で仮に課税され、実際の分割で生じたズレをここで精算します。相続税の10か月とはまったく別に動く時計です。

解説

親が遺した証券口座に、上場株式や投資信託が合計1億円以上ある。相続人のうち一人が、留学や海外赴任でその年、日本の非居住者だった。この瞬間、あなたの家族は所得税法60条の3という『出国税(国外転出時課税)』の相続版に足を踏み入れている。株を一円も売っていないのに、含み益に譲渡所得税がかかり、しかも税を負担するのは亡くなった親側(準確定申告)だ。問題はここから先。遺産分割がまとまる前は、いったん法定相続分どおりに非居住者へ移転したものとして税額を計算する。ところが後で協議がまとまり、海外の相続人の取り分が増減すると、課税対象がずれる。151条の6は、その分割が確定した日から4か月以内に修正申告し、差額を納めることを相続人に義務づける。認知の裁判確定、相続人の廃除、遺言書の発見でも同じ4か月の時計が回り出す。知らずに放置すれば、税務署が職権で更正し、そこに加算税と延滞税が乗ってくる。

法的な位置づけ

所得税法151条の6は、国外転出時課税(出国税)の相続版に係る修正申告の特例を定める規定であり、非居住者へ移転した有価証券等が遺産分割・認知裁判の確定・遺言書の発見等の事由で増減した場合に、その事由が生じた日から4か月以内の修正申告義務を課す。60条の3の実体課税を事後の分割実態に合わせて精算する手続規定として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国外転出時課税(出国税)とは何ですか?

出国や相続・贈与で非居住者に1億円以上の有価証券等が移転する際、含み益を譲渡とみなして課税する制度です。所得税法60条の2・60条の3が根拠です。

Q2出国税の相続版はいくらから対象ですか?

被相続人の有価証券等・未決済信用取引・未決済デリバティブ取引の合計が相続開始時に1億円以上の場合に対象となります。種類を合算して判定します。

Q3遺産分割が確定したら所得税の修正申告はいつまで?

実際に分割が行われた日から4か月以内です(所得税法151条の6)。相続税の期限とは別に独立して起算されるため、二つの時計を分けて管理します。

Q4認知の裁判が確定した場合も修正申告が必要ですか?

必要です。認知・相続人の廃除・相続放棄の取消し等で相続人に異動が生じると、裁判の確定日から4か月以内の修正申告義務が生じます。

Q5修正申告をしないとどうなりますか?

納税地の所轄税務署長が職権で更正します(151条の6第2項)。さらに過少申告加算税や延滞税が上乗せされ、放置するほど負担が増えます。

Q6遺言書が後から発見された場合も4か月の期限が動きますか?

動きます。遺贈に係る遺言書の発見や遺贈の放棄も「遺産分割等の事由」に含まれ、その日から4か月以内の修正申告が必要になります。

Q7出国税の相続版で納税猶予は使えますか?

使えます。所得税法137条の3により、担保提供等の要件を満たせば納税を猶予でき、相続人が一定期間内に帰国等すれば課税を消せる余地もあります。

Q8国外転出時課税は相続税と二重課税になりませんか?

所得税(含み益への課税)と相続税(財産の無償移転への課税)は課税対象が異なります。取得費調整等の規定で二重負担を緩和します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外に住んでる子どもに株を相続させると、本当に売ってなくても税金がかかるんですか?

かかります。所得税法60条の3は、相続開始時に有価証券等の合計が1億円以上ある人について、非居住者へ移転した資産を『その時に譲渡した』とみなし、含み益に課税します。税は亡くなった方の準確定申告で精算されます。業界裏話ヒント:この課税を避けるためだけに、対象資産を相続開始前に1億円未満へ組み替える、あるいは相続人の居住形態を見直すといった事前設計が実務では動く。死後では手遅れになるので、非居住者の家族がいる資産家が生前から相続シミュレーションを組んでいるかどうかで、家族の手取りは桁違いに変わる。

Q2遺産分割がまとまるまで何年もかかりそう。修正申告の4か月って、いつから数えるんですか?

実際に分割が行われた日(協議成立日や、調停・審判の確定日)から4か月です(所得税法151条の6第1項)。分割前は法定相続分どおりに非居住者へ移転したものとして先に課税され、後で分け方が変わった差額をここで精算します。業界裏話ヒント:相続税には『申告期限後3年以内の分割見込み書』という猶予の仕組みがあるが、所得税の151条の6にはそれがない。分割が確定するたびに4か月の時計が独立して回り出す。相続税だけ見て安心していると所得税側の期限を落とす、税理士でも見落としやすい落とし穴だ。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『株を売っていないのだから譲渡所得税はかからない』と思い込んでいる。しかし60条の3は、相続で非居住者に有価証券等が移転した時点で『譲渡があったものとみなす』。売却は不要で、含み益にそのまま課税される。
  • 出国税の対象になること自体は知っていても、その後の遺産分割で修正申告が別途必要になることまで意識している人はほとんどいない。相続税の申告さえ済ませれば終わりだと思っていると、所得税側の4か月期限を丸ごと見落とす。深刻なのは、この期限が相続のたびに独立して動く点だ。
  • 『非居住者への移転がなければ関係ない』と問いを立てがちだが、その問いの立て方がそもそも誤っている。遺産分割が終わる前は、実際の分け方に関係なく、法定相続分に従って非居住者へ移転したものとして課税される。分割していなくても、非居住者の相続人がいれば最初から課税の射程に入っている。
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制度上の役割151条の6:分割等の変動に伴う修正申告の特例(手続)
起算点・期限遺産分割等の事由が生じた日から4か月以内
適用対象非居住者へ移転した有価証券等・未決済デリバティブ等(1億円以上)
猶予制度との関係修正申告後も137条の3の納税猶予の適用を検討可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父が亡くなり準確定申告を済ませた半年後、ようやく遺産分割協議がまとまった。海外勤務中の弟の取り分が、当初の法定相続分より増えた。その日から4か月。過ぎれば加算税が乗る。
  • もし、相続税の申告ばかりに気を取られて、亡くなった親の所得税(準確定申告)側の修正申告を忘れていたら、どうなる? 遺産分割で非居住者の取り分が変われば、所得税側でも別に修正申告義務が発生する。相続税と所得税、二つの時計が別々に動いている。
  • あなたが税理士で、当初は未分割として法定相続分で準確定申告を組んだとする。半年後に分割協議書が届き、非居住者である長女への移転資産が変わった。ここで151条の6の4か月の期限管理を怠れば、顧客に加算税を負わせ、あなた自身の責任問題になる。
  • 亡くなった父に、生前認知していなかった子がいた。死後に認知の訴えで裁判が確定し、相続人が一人増えた。その新しい相続人が海外在住なら、非居住者への移転資産が変わり、151条の6の修正申告が要る。起算点は裁判が確定した日だ。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第151条の6(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第151条の6の条文原文は「相続の開始の日の属する年分の所得税につき第六十条の三第一項から第三項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けた居住者…」で始まります。
  3. 所得税法第151条の6は第六章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第151条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。