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所得税法 第153条の2(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)

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  1. 第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第六項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき次に掲げる場合に該当することとなるときは、同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
  2. 第百二十条第一項第三号から第五号まで(確定所得申告)に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合
  3. 第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号まで(確定損失申告)に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合
  4. 2.前項の規定は、第六十条の二第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある個人について準用する。この場合において、前項中「同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)」と、「同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは「同条第八項又は第九項に規定する譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転の日」と読み替えるものとする。
  5. 3.第一項の規定は、第六十条の二第十項の規定の適用がある個人について準用する。この場合において、第一項中「同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同条第十項」と、「同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは「同日から五年を経過する日(その者が第百三十七条の二第二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日)」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法153条の2は、出国税(国外転出時課税)の適用者が帰国等の事由に該当した場合、その日から4か月以内に更正の請求で課税を是正できると定める。放置すると納めた税金は戻らない。

Q · 海外移住のときに払った出国税、日本に帰ってきたら取り戻せるって本当?

5年内に帰国し4か月以内に更正の請求をすれば取り戻せる

本当です。所得税法60条の2の国外転出時課税を受けた人が、出国から5年以内(納税猶予を受けていれば10年以内)に帰国し、対象資産を国外で売っていない等の事由に該当すると、本条153条の2により課税を取り消す更正の請求ができます。ただし自動では戻りません。帰国等の事由に該当した日から4か月以内に、自ら税務署長へ更正の請求書を提出して初めて還付手続が始まります。この4か月は国税通則法23条の一般の更正の請求(原則5年)とは別枠の短い特則です。

解説

株やストックオプションで保有資産が一億円を超えた状態で海外へ移住しようとした瞬間、税務署はまだ一株も売っていない含み益に課税してくる。これが国外転出時課税、通称「出国税」だ(所得税法60条の2)。売却して現金化したわけでもないのに、数千万円の納税通知が届く。ここで多くの人が知らないのが、本条153条の2の存在である。出国から5年以内に日本へ帰国すれば、その「みなし譲渡」はなかったことになり、いったん納めた税金を取り戻せる。ただし放っておいて戻ってくる金は一円もない。帰国などの事由に該当した日から4か月以内に、自分から税務署長に「更正の請求」をしなければならない。この4か月を1日でも過ぎると、課税の前提が消えているのに、納めた税金は永久に返ってこない。出国という入口と帰国という出口、その両方を握って初めて、この制度はあなたの味方になる。

法的な位置づけ

所得税法153条の2は、国外転出時課税の特例に係る更正の請求を定める規定である。国外転出時課税(60条の2)の適用者が、出国後5年以内の帰国、対象有価証券等の非譲渡、価額下落などの事由に該当したとき、その日から4か月以内に税務署長へ更正の請求を行い、過大となった課税を是正できる仕組みを規律する。相続人も請求権者に含まれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1出国税とは何ですか?

対象資産が一億円以上の一定の居住者が国外転出する際、未実現の含み益を時価で売ったとみなして課税する制度です(所得税法60条の2)。通称「出国税」「国外転出時課税」と呼ばれます。

Q2出国税の更正の請求はいつまでですか?

帰国等の事由に該当した日から4か月以内です(本条1項)。国税通則法23条の一般の更正の請求(原則5年)とは別枠の短い特則で、1日でも過ぎると納めた税金は戻りません。

Q3出国税はいくらから対象になりますか?

対象資産(有価証券・デリバティブ取引等)の合計時価が一億円以上で、原則として出国前10年以内に5年超日本に居住していた人が対象です。要件を外れれば課税されません。

Q4出国税の対象資産は何ですか?

株式などの有価証券や未決済のデリバティブ取引・信用取引が対象です。現金・不動産・暗号資産(ビットコイン等)は対象外とされています(最新の改正状況はご確認ください)。

Q5ビットコインに出国税はかかりますか?

暗号資産は国外転出時課税の対象資産に含まれないとされています。移住前に本当に確認すべきは株やストックオプションで、ウォレットの中身ではありません(最新の改正状況はご確認ください)。

Q6出国税の納税猶予は何年ですか?

137条の2の納税猶予を受けると納付を先送りでき、帰国が有効な期間も5年から10年に延びます。ただし担保提供と毎年の継続適用届出書の提出が条件です。

Q7出国税は相続人でも取り戻せますか?

取り戻せます。本条1項は請求権者に「その相続人を含む」と明記しており、出国税を納めた本人が更正の請求前に亡くなっても、相続人が請求できます。

Q8国外転出時課税の5年と10年の違いは何ですか?

帰国による救済が有効な期間で、原則は出国から5年以内です。137条の2の納税猶予を受けている場合は10年以内に延びます(本条3項の読み替え)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外に移住するだけで、売ってもいない株に税金がかかるって本当ですか?

本当です。対象資産が一億円以上で一定の居住要件を満たす人が国外転出すると、時価で売ったものとみなして含み益に課税されます(所得税法60条の2)。ただし出国から5年以内に帰国すれば、本条153条の2でその課税を取り消す更正の請求ができます。業界裏話ヒント:この制度は暗号資産には及ばず、対象は有価証券とデリバティブ取引。「仮想通貨も課税される」と誤解して過剰に身構える人が多いが、本当に手当てが要るのは株やストックオプションのほうです

Q2帰国したら、税金は勝手に戻ってくるんですか?

戻ってきません。本条は「更正の請求をすることができる」と定めるだけで、税務署は自動では動きません。帰国等の日から4か月以内に、あなた自身が更正の請求書を提出して初めて還付の手続が始まります(本条1項、国税通則法23条)。業界裏話ヒント:この4か月は一般の更正の請求(原則5年)とは別の短い特則。国際税務に不慣れな税理士だとこの期限を一般の感覚で扱いがちなので、出国税を扱った実績のある専門家に頼むかどうかで結果が分かれます

Q3納税猶予って、受けておいたほうが得なんですか?

資金繰りと将来の帰国可能性を考えると、多くの場合有利です。137条の2の納税猶予を受けると出国税の納付を先送りでき、帰国が有効な期間も5年から10年に延びます(本条3項の読み替え)。ただし担保の提供と、毎年の継続適用届出書の提出が条件です。業界裏話ヒント:この届出書を一年でも出し忘れると猶予が失効し、猶予されていた税額と利子税を一括で請求されます。猶予は「取った後の毎年の管理」で生き死にが決まる制度です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 出国税がかかること自体は知っていても、帰国で取り消せる更正の請求に「4か月」という期限があることまで知る人はほとんどいない。しかもこの4か月は国税通則法23条の一般の更正の請求(原則5年)とは別枠の短い特則。知っているつもりの人ほど、一般の5年の感覚で油断して期限を溶かす
  • 「暗号資産にも出国税がかかるのでは」と身構える人がいるが、問いの立て方がずれている。国外転出時課税の対象は有価証券やデリバティブ取引であり、暗号資産(ビットコイン等)は対象外。移住前に本当に確認すべきは株やストックオプションであって、ウォレットの中身ではない(最新の改正状況はご確認ください)
  • 「帰国すれば自動で税金が戻る」と思い込んでいる人が多いが、税務署は自発的に返金しない。本条は「更正の請求をすることができる」と定めるだけで、動くのはあなたの側。請求しなければ、課税の根拠が消えても納めた金は税務署に残る
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適用場面153条の2:出国者本人(60条の2)の帰国・非譲渡・価額下落による是正
手続の性質事後の更正の請求(納めた税を取り戻す)
期限帰国等の事由該当日から4か月以内

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 未上場株の評価額が一億円を超えた創業者が、海外の投資家と組むためシンガポールへ出国。売ることもできない自社株の含み益に数千万円が課税された。だが事業の都合で3年後に日本へ戻ることになる。帰国から4か月、この窓を逃せば納めた税金は戻らない。移住計画と同時に「戻る日の請求」まで設計できていたかで、手元に残る額が変わる
  • もし、出国税を払って海外に出た後、家族の事情で急に日本へ戻ることになったら? 出国から5年以内の帰国なら、課税そのものをなかったことにできる。ただし税務署は何も動かない。あなたが自分で更正の請求という一手を打って初めて、税金は戻り始める
  • 投資家が納税猶予(137条の2)を選んで出国した。10年以内なら帰国カードが使える。猶予を選ばなかった同僚は、5年でその権利を失った。
  • 出国税を納めた本人が、更正の請求をしないまま亡くなった。相続人は、本条1項が請求権者に「その相続人を含む」と明記していることを知れば、被相続人が納めすぎた税金を取り戻せる。知らなければ、その請求権ごと相続財産の底に沈む

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第153条の2(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第153条の2の条文原文は「第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含…」で始まります。
  3. 所得税法第153条の2は第七章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第153条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。