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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 9 分9 分9 分

所得税法 第153条の3(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の更正の請求の特例)

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  1. 第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与、相続又は遺贈により非居住者に移転をした日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額、当該未決済信用取引等の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は当該未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
  2. 2.前項の規定は、第六十条の三第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第八項に規定する猶予適用相続人並びに同条第十項第一号に規定する個人及び同項第二号に掲げる者について準用する。この場合において、前項中「同条第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)」と、「第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは「第六十条の三第八項又は第十項に規定する譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転の日」と読み替えるものとする。
  3. 3.第一項の規定は、第六十条の三第十一項の規定の適用がある同項に規定する猶予適用贈与者又は猶予適用相続人の適用被相続人等について準用する。この場合において、第一項中「同条第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同条第十一項」と、「第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは「当該贈与の日又は相続の開始の日から五年を経過する日(当該贈与、相続又は遺贈に係る第六十条の三第十一項に規定する猶予適用贈与者又は猶予適用相続人が第百三十七条の三第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日)」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 153 条の 3 は、国外転出(贈与等)時課税を受けた後、受贈者等の帰国など一定の事由が生じた日から四月以内に更正の請求ができると定める手続特則である。

Q · 海外に渡した株の出国税、あとから取り戻せるって本当?

受贈者等が帰国等すれば四月以内の更正請求で取り戻せます

所得税法 153 条の 3 により、贈与・相続・遺贈で有価証券等を非居住者に移転して国外転出(贈与等)時課税を受けた者は、その後に受贈者・相続人が帰国したり、資産が国内居住者へ戻るなど第 60 条の 3 第 6 項各号の事由に該当した日から四月以内に、税務署長へ更正の請求をすることで払いすぎた所得税を取り戻せます。国税通則法 23 条の一般的な 5 年の更正請求とは別建ての短期特則であり、この四月を過ぎると還付を受けられなくなります。納税猶予を選んでいる場合は起算点が読み替えられます。

解説

親が亡くなり、海外に住む子が一億円分の株式を相続した。誰も株を売っていない、現金は一円も動いていない。それなのに、被相続人(親)の準確定申告で「売ったものとみなす」課税が発動し、含み益に所得税がかかる。これが国外転出(贈与等)時課税、通称「出国税」の相続・贈与版だ。あなたが知らないのは、その先にある還付弁の存在である。所得税法153条の3は、いったん課税された後に海外の受贈者・相続人が5年以内に日本へ帰国した場合、または株式が国内の居住者へ戻った場合、払いすぎた税を取り戻す「更正の請求」の道を開く。ただし通常の更正の請求(国税通則法上は5年)とは別ルートで、帰国等の事由が起きた日から四月以内という短い期限が独立して走る。この四月を逃すと、実現していない利益に払った税は、二度と戻らない。条文の本体は60条の3という難解な母法への参照の束だが、握るべき核心は一つ、動いたら4か月だ。

法的な位置づけ

所得税法 153 条の 3 は、国外転出(贈与等)時課税を受けた者について、母法である第 60 条の 3 第 6 項各号に掲げる事由(受贈者・相続人の帰国、国内居住者への資産移転等)に該当することとなった日から四月以内に更正の請求を認める手続特則である。実現しない含み益への課税を、前提が覆ったときに事後是正する排水弁として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国外転出時課税とは何ですか?

一億円以上の有価証券等を持つ人が国外転出したり、非居住者へ贈与・相続で渡した時点で、時価で譲渡したものとみなして含み益に所得税を課す制度です。現金化していなくても課税されます。

Q2国外転出時課税の更正の請求はいつまでですか?

帰国など第 60 条の 3 第 6 項各号の事由に該当した日から四月以内です。国税通則法 23 条の 5 年とは別建ての短い特則で、この期限を過ぎると還付を受けられません。

Q3出国税は誰が納めるのですか?

贈与・相続の場合、みなし譲渡益への所得税は資産を移転した被相続人・贈与者側の(準)確定申告で課税されます。相続人は被相続人の納税義務を承継して納めます。

Q4納税猶予を受けると更正の請求の期限はどうなりますか?

137 条の 3 の納税猶予を受けている場合、更正の請求の基準日は贈与・相続の日から 5 年(猶予延長時は 10 年)を経過する日等に読み替えられます(153 条の 3 第 3 項)。

Q5更正の請求はどこに提出しますか?

所轄の税務署長に対して更正の請求書を提出します。移転や帰国の事実を示す資料を添付し、四月の期限内に必ず提出することが重要です。

Q6一億円未満の株でも国外転出時課税の対象になりますか?

原則として対象外です。国外転出時課税は対象資産の価額合計が 1 億円以上であることが要件で、未満なら課税されず、本条の更正請求も問題になりません。

Q7海外にいる相続人がいると遺産全体の税金が増えるのですか?

非居住者の相続人へ有価証券等が移ると、被相続人の準確定申告で含み益にみなし譲渡課税が乗り、遺産全体の手取りが減ります。帰国すれば本条で取り戻せます。

Q8国税通則法 23 条の更正の請求と何が違うのですか?

23 条は原則 5 年以内の一般規定ですが、153 条の 3 は帰国等の事由発生日から四月以内という独自の短期期限で走る特則です。5 年の感覚で放置すると権利を失います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1株を売ってもいないのに税金がかかるって、本当にそんなことあるんですか?

あります。国外転出(贈与等)時課税(所得税法60条の3)は、一億円以上の有価証券等を海外の非居住者へ贈与・相続・遺贈で渡すと、その時点で時価で譲渡したものとみなして含み益に所得税を課す仕組みです。現金化していなくても課税されます。業界裏話ヒント:この課税は『払って終わり』ではなく、受贈者が5年以内に帰国すれば153条の3で取り戻せる。制度を売り込む側は入口の課税説明で止まり、還付できる出口をわざわざ強調しない。出口を知る納税者だけが、払った税を回収している

Q2帰国したら自動で税務署が還付してくれるんですよね?

してくれません。還付には納税者側からの『更正の請求』という能動的な手続が必要で、しかも帰国等の事由が起きた日から四月以内という独立した期限が走ります(153条の3第1項)。役所は待っていても動きません。業界裏話ヒント:一般の還付は5年以内という感覚で構えている人が多く、この四月の特例期限を見落として権利を失う事故が起きる。『帰国=起算点』であってあなたが気づいた日ではない、この一点を知っているだけで数百万円の還付が生き残る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税金の払いすぎは5年以内ならいつでも取り戻せる(国税通則法23条)」と思い込んでいる人が多いが、この出国税の還付はそれとは別建てで、帰国等の事由が起きた日から四月という独自の短期期限で動く。一般論の5年を頼りに放置した瞬間、たった四月の窓が閉まって還付権が消える。ここが最大の落とし穴
  • 「株を海外の家族に渡しても、売らなければ税金はかからない」と誰もが信じているが、国外転出(贈与等)時課税は『渡した時点で時価で売ったものとみなす』構造なので、現金化していなくても課税される。この深刻さを知らずに海外の子へ株を贈与すると、贈与した親側にいきなり所得税の納税義務が発生する
  • この特例を『税理士の世界の話で自分には無関係』と片づける人が多いが、海外転勤・海外移住・国際結婚が当たり前になった今、対象になる家族は静かに増えている。あなたの実家の株式ポートフォリオと、海外にいる兄弟姉妹の存在が交差した瞬間、あなたはこの条文の当事者になる
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適用場面153 条の 3:贈与・相続・遺贈で非居住者へ移転した場合の帰国後還付
更正請求の起算点第 60 条の 3 第 6 項各号の事由(受贈者等の帰国等)に該当した日
期限事由発生日から四月以内(猶予適用時は基準日読み替え)
性質国税通則法 23 条とは別建ての短期特則

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父の遺産に上場株式一億円超。相続人の一人がロンドン駐在中の非居住者だった。父の準確定申告で含み益に所得税が課され、遺族は現金を用意して納税した。もしそのロンドンの相続人が転勤終了で帰国したら、その日から四月以内に更正の請求をすれば、払った税は戻る。誰も教えてくれないこの一手を知っているかどうかで、数百万円が生き死にする
  • 海外移住した子に、値上がりした自社株を生前贈与した。贈与者である親に出国税が課税され、納税猶予(137条の3)を選んで担保を差し入れた。その子が数年後に日本へ帰国した。猶予されていた税は取り消され、贈与は「なかったこと」に近づくが、それを実現させる更正の請求の期限は、猶予の場合は原則として贈与の日から5年(猶予延長時は10年)を経過する日を基準に走る。放置すれば猶予したまま最後に課税が確定してしまう
  • もし、あなたが海外在住のきょうだいの相続手続を任され、出国税の申告書に判を押したとしたら? そのきょうだいがビザ切れで来年帰国するかもしれないと聞いた。帰国は還付の引き金だが、四月の時計は帰国日から自動で回り始める。あなたが手続の担当者である以上、その日を見逃した責任はあなたに来る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第153条の3(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の更正の請求の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第153条の3の条文原文は「第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に…」で始まります。
  3. 所得税法第153条の3は第七章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第153条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。