要点所得税法 153 条の 3 は、国外転出(贈与等)時課税を受けた後、受贈者等の帰国など一定の事由が生じた日から四月以内に更正の請求ができると定める手続特則である。
Q · 海外に渡した株の出国税、あとから取り戻せるって本当?
受贈者等が帰国等すれば四月以内の更正請求で取り戻せます
所得税法 153 条の 3 により、贈与・相続・遺贈で有価証券等を非居住者に移転して国外転出(贈与等)時課税を受けた者は、その後に受贈者・相続人が帰国したり、資産が国内居住者へ戻るなど第 60 条の 3 第 6 項各号の事由に該当した日から四月以内に、税務署長へ更正の請求をすることで払いすぎた所得税を取り戻せます。国税通則法 23 条の一般的な 5 年の更正請求とは別建ての短期特則であり、この四月を過ぎると還付を受けられなくなります。納税猶予を選んでいる場合は起算点が読み替えられます。
親が亡くなり、海外に住む子が一億円分の株式を相続した。誰も株を売っていない、現金は一円も動いていない。それなのに、被相続人(親)の準確定申告で「売ったものとみなす」課税が発動し、含み益に所得税がかかる。これが国外転出(贈与等)時課税、通称「出国税」の相続・贈与版だ。あなたが知らないのは、その先にある還付弁の存在である。所得税法153条の3は、いったん課税された後に海外の受贈者・相続人が5年以内に日本へ帰国した場合、または株式が国内の居住者へ戻った場合、払いすぎた税を取り戻す「更正の請求」の道を開く。ただし通常の更正の請求(国税通則法上は5年)とは別ルートで、帰国等の事由が起きた日から四月以内という短い期限が独立して走る。この四月を逃すと、実現していない利益に払った税は、二度と戻らない。条文の本体は60条の3という難解な母法への参照の束だが、握るべき核心は一つ、動いたら4か月だ。
所得税法 153 条の 3 は、国外転出(贈与等)時課税を受けた者について、母法である第 60 条の 3 第 6 項各号に掲げる事由(受贈者・相続人の帰国、国内居住者への資産移転等)に該当することとなった日から四月以内に更正の請求を認める手続特則である。実現しない含み益への課税を、前提が覆ったときに事後是正する排水弁として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
一億円以上の有価証券等を持つ人が国外転出したり、非居住者へ贈与・相続で渡した時点で、時価で譲渡したものとみなして含み益に所得税を課す制度です。現金化していなくても課税されます。
帰国など第 60 条の 3 第 6 項各号の事由に該当した日から四月以内です。国税通則法 23 条の 5 年とは別建ての短い特則で、この期限を過ぎると還付を受けられません。
贈与・相続の場合、みなし譲渡益への所得税は資産を移転した被相続人・贈与者側の(準)確定申告で課税されます。相続人は被相続人の納税義務を承継して納めます。
137 条の 3 の納税猶予を受けている場合、更正の請求の基準日は贈与・相続の日から 5 年(猶予延長時は 10 年)を経過する日等に読み替えられます(153 条の 3 第 3 項)。
所轄の税務署長に対して更正の請求書を提出します。移転や帰国の事実を示す資料を添付し、四月の期限内に必ず提出することが重要です。
原則として対象外です。国外転出時課税は対象資産の価額合計が 1 億円以上であることが要件で、未満なら課税されず、本条の更正請求も問題になりません。
非居住者の相続人へ有価証券等が移ると、被相続人の準確定申告で含み益にみなし譲渡課税が乗り、遺産全体の手取りが減ります。帰国すれば本条で取り戻せます。
23 条は原則 5 年以内の一般規定ですが、153 条の 3 は帰国等の事由発生日から四月以内という独自の短期期限で走る特則です。5 年の感覚で放置すると権利を失います。
あります。国外転出(贈与等)時課税(所得税法60条の3)は、一億円以上の有価証券等を海外の非居住者へ贈与・相続・遺贈で渡すと、その時点で時価で譲渡したものとみなして含み益に所得税を課す仕組みです。現金化していなくても課税されます。業界裏話ヒント:この課税は『払って終わり』ではなく、受贈者が5年以内に帰国すれば153条の3で取り戻せる。制度を売り込む側は入口の課税説明で止まり、還付できる出口をわざわざ強調しない。出口を知る納税者だけが、払った税を回収している
してくれません。還付には納税者側からの『更正の請求』という能動的な手続が必要で、しかも帰国等の事由が起きた日から四月以内という独立した期限が走ります(153条の3第1項)。役所は待っていても動きません。業界裏話ヒント:一般の還付は5年以内という感覚で構えている人が多く、この四月の特例期限を見落として権利を失う事故が起きる。『帰国=起算点』であってあなたが気づいた日ではない、この一点を知っているだけで数百万円の還付が生き残る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 153 条の 3:贈与・相続・遺贈で非居住者へ移転した場合の帰国後還付 | — |
| 更正請求の起算点 | 第 60 条の 3 第 6 項各号の事由(受贈者等の帰国等)に該当した日 | — |
| 期限 | 事由発生日から四月以内(猶予適用時は基準日読み替え) | — |
| 性質 | 国税通則法 23 条とは別建ての短期特則 | — |
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