要点所得税法 153 条の 4 は、相続した国外転出時課税対象の有価証券を売却後、被相続人側の税額修正で取得費が増えた相続人に、修正の日から 4 か月以内の更正の請求を認める特例である。
Q · 亡くなった親の所得税が後から修正されたら、相続して売った株の税金は取り戻せますか?
被相続人の税額修正から 4 か月以内なら取り戻せます
所得税法 153 条の 4 により、相続または遺贈で取得した国外転出時課税対象の有価証券等を譲渡した後、被相続人の所得税につき国外転出時課税の確定、修正申告、遺産分割のやり直し(151 条の 6)などがあり、取得費として控除すべき金額が増えた場合、あなたが納めた譲渡所得税は払いすぎになります。その払いすぎは、被相続人側の修正申告書提出日または更正の日から 4 か月以内に更正の請求をすることで取り戻せます。通常の 5 年ではなく 4 か月の別枠である点が最大の落とし穴です。
親が遺した財産の中に、1億円を超える株式や投資信託があった。ここで「出国税」(正式には国外転出時課税、含み益を抱えたまま国外へ出る富裕層に、まだ売っていない段階で先に課税する制度、所得税法60条の2)が絡んでくる。あなたはその有価証券を相続して売却し、譲渡所得税を納めた。ところが後日、亡くなった親の所得税が修正される。国外転出時課税の課税が確定したり、遺産分割がやり直されたり(151条の6)した結果、あなたが売った株の「取得費」が後から増える。取得費が増えれば、あなたが納めた税は払いすぎだったことになる。本条は、その払いすぎを取り戻すための特別な扉だ。通常の更正の請求とは別に、被相続人の税額が動いた日から4か月という独自の時計が動き出す。この4か月を逃すと、正当な還付が音もなく消える。
所得税法 153 条の 4 は、相続または遺贈により取得した国外転出時課税対象の有価証券等を譲渡した居住者について、被相続人の所得税に係る修正申告または更正により取得費として控除すべき金額が増加した場合に、通常の更正の請求期間とは別に、当該事由の生じた日から 4 か月以内の更正の請求を認める特例規定である。未決済信用取引や未決済デリバティブ取引の決済も同様に対象とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
1 億円以上の有価証券等を持つ富裕層が国外転出する際、まだ売っていない含み益に先に課税する制度です(所得税法 60 条の 2)。出国税とも呼ばれます。
あります。被相続人の国外転出時課税が確定したり、納税猶予が終了したり、遺産分割がやり直されると、相続人が売った株の取得費が後から増加します。
被相続人の所得税につき修正申告書を提出した日、または更正の請求に基づく更正があった日から 4 か月以内です。通常の 5 年とは別枠です。
被相続人の準確定申告や修正申告で税額が動くと、それが相続人の売却株の取得費を変動させ、相続人の更正請求の起算点になります。両者は取得費で連動します。
影響します。一度も出国していない相続人でも、被相続人にかけられた国外転出時課税の後始末が取得費という形で自分の確定申告の数字を動かします。
納税地を所轄する税務署長に対して、更正の請求書と被相続人側の修正の事実を示す書類を添付して提出します。
猶予されていた税額の納付義務が確定し、被相続人の取得費計算が変わります。その結果、相続人が売却した株の取得費が増える場合があります。
151 条の 6 の修正申告等により被相続人の税額が動けば、相続人は 153 条の 4 により売却年分の申告を連動して更正請求できます。
大いに関係します。あなたが相続した有価証券を売っていれば、被相続人側で国外転出時課税が確定したり遺産分割がやり直されたりした結果、その株の取得費が後から増え、あなたが納めた譲渡所得税が払いすぎになることがあります(所得税法153条の4第1項)。業界裏話ヒント:税務署はこの払いすぎを自動では返しません。被相続人の準確定申告を担当した税理士と、相続人の申告を担当した税理士が別人だと、この連動が見落とされがち。両者の起算日を最初に突き合わせるだけで、埋もれた還付が浮かび上がる
通常はそうですが(国税通則法23条)、この特例は別の時計で動きます。被相続人の税額が修正された日から4か月以内という短い期間で、通常の5年とは起算点も長さも違います(所得税法153条の4)。業界裏話ヒント:「まだ5年あるから後で」と構えていると、この4か月をとうに過ぎているケースが多い。国外転出時課税が絡む相続では、被相続人側で何か動いたという通知が来た瞬間に、相続人側の還付の可能性を疑うのが実務の勘どころ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 起算点 | 153 条の 4:被相続人の修正申告提出日または更正の日から 4 か月 | — |
| 適用場面 | 相続した国外転出時課税対象資産を譲渡・決済後に取得費が増えた相続人 | — |
| 前提となる課税 | 被相続人の 60 条の 2・60 条の 3・151 条の 6 の適用 | — |
| 見落としリスク | 被相続人側担当と相続人側担当が別税理士だと連動が見落とされ、4 か月経過で消滅 | — |
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