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所得税法 第153条の4(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の更正の請求の特例)

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  1. 居住者が相続又は遺贈により取得した第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等の譲渡をした場合において、当該譲渡の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第六十条の三第六項前段(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)(同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用があつたこと又は第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)の規定による修正申告書の提出若しくは次条の規定による更正の請求に基づく更正があつたことにより、次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、当該居住者の当該譲渡の日の属する年分の所得税につき第百五十三条の二第一項各号(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)に掲げる場合に該当することとなるときは、当該居住者(その相続人を含む。)は、それぞれ次の各号に定める日から四月以内に、税務署長に対し、当該譲渡の日の属する年分の所得税について更正の請求をすることができる。
  2. 第六十条の二第四項ただし書の規定の適用により当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費として控除すべき金額が増加した場合当該被相続人の所得税につき第百五十一条の二第一項(国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例)の規定による修正申告書を提出した日又は第百五十三条の二第一項の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
  3. 第六十条の三第四項ただし書の規定の適用があつたこと又は同項本文の規定が適用されないこととなつたことにより、当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費として控除すべき金額が増加した場合当該被相続人の所得税につき第百五十一条の三第一項(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例)若しくは第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出した日又は前条第一項若しくは次条の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
  4. 2.居住者が相続又は遺贈によりその契約の移転を受けた第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等又は同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引の決済をした場合において、当該決済の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第六項本文若しくは第六十条の三第六項前段の規定の適用があつたこと又は第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書の提出若しくは次条の規定による更正の請求に基づく更正があつたことにより、次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、当該居住者の当該決済の日の属する年分の所得税につき第百五十三条の二第一項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該居住者(その相続人を含む。)は、それぞれ次の各号に定める日から四月以内に、税務署長に対し、当該決済の日の属する年分の所得税について更正の請求をすることができる。
  5. 第六十条の二第四項ただし書の規定の適用により当該未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上加算すべき損失の額に相当する金額が減少した場合当該被相続人の所得税につき第百五十一条の二第一項の規定による修正申告書を提出した日又は第百五十三条の二第一項の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
  6. 第六十条の三第四項ただし書の規定の適用があつたこと又は同項本文の規定が適用されないこととなつたことにより、当該未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上加算すべき損失の額に相当する金額が減少した場合当該被相続人の所得税につき第百五十一条の三第一項若しくは第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出した日又は前条第一項若しくは次条の規定による更正の請求に基づく更正があつた日

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 153 条の 4 は、相続した国外転出時課税対象の有価証券を売却後、被相続人側の税額修正で取得費が増えた相続人に、修正の日から 4 か月以内の更正の請求を認める特例である。

Q · 亡くなった親の所得税が後から修正されたら、相続して売った株の税金は取り戻せますか?

被相続人の税額修正から 4 か月以内なら取り戻せます

所得税法 153 条の 4 により、相続または遺贈で取得した国外転出時課税対象の有価証券等を譲渡した後、被相続人の所得税につき国外転出時課税の確定、修正申告、遺産分割のやり直し(151 条の 6)などがあり、取得費として控除すべき金額が増えた場合、あなたが納めた譲渡所得税は払いすぎになります。その払いすぎは、被相続人側の修正申告書提出日または更正の日から 4 か月以内に更正の請求をすることで取り戻せます。通常の 5 年ではなく 4 か月の別枠である点が最大の落とし穴です。

解説

親が遺した財産の中に、1億円を超える株式や投資信託があった。ここで「出国税」(正式には国外転出時課税、含み益を抱えたまま国外へ出る富裕層に、まだ売っていない段階で先に課税する制度、所得税法60条の2)が絡んでくる。あなたはその有価証券を相続して売却し、譲渡所得税を納めた。ところが後日、亡くなった親の所得税が修正される。国外転出時課税の課税が確定したり、遺産分割がやり直されたり(151条の6)した結果、あなたが売った株の「取得費」が後から増える。取得費が増えれば、あなたが納めた税は払いすぎだったことになる。本条は、その払いすぎを取り戻すための特別な扉だ。通常の更正の請求とは別に、被相続人の税額が動いた日から4か月という独自の時計が動き出す。この4か月を逃すと、正当な還付が音もなく消える。

法的な位置づけ

所得税法 153 条の 4 は、相続または遺贈により取得した国外転出時課税対象の有価証券等を譲渡した居住者について、被相続人の所得税に係る修正申告または更正により取得費として控除すべき金額が増加した場合に、通常の更正の請求期間とは別に、当該事由の生じた日から 4 か月以内の更正の請求を認める特例規定である。未決済信用取引や未決済デリバティブ取引の決済も同様に対象とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1国外転出時課税とは何ですか?

1 億円以上の有価証券等を持つ富裕層が国外転出する際、まだ売っていない含み益に先に課税する制度です(所得税法 60 条の 2)。出国税とも呼ばれます。

Q2相続した株を売った後に取得費が増えることはありますか?

あります。被相続人の国外転出時課税が確定したり、納税猶予が終了したり、遺産分割がやり直されると、相続人が売った株の取得費が後から増加します。

Q3所得税法 153 条の 4 の更正請求の期限はいつまでですか?

被相続人の所得税につき修正申告書を提出した日、または更正の請求に基づく更正があった日から 4 か月以内です。通常の 5 年とは別枠です。

Q4準確定申告と相続人の更正請求はどう関係しますか?

被相続人の準確定申告や修正申告で税額が動くと、それが相続人の売却株の取得費を変動させ、相続人の更正請求の起算点になります。両者は取得費で連動します。

Q5出国税は相続人にも影響しますか?

影響します。一度も出国していない相続人でも、被相続人にかけられた国外転出時課税の後始末が取得費という形で自分の確定申告の数字を動かします。

Q6更正の請求はどこに提出しますか?

納税地を所轄する税務署長に対して、更正の請求書と被相続人側の修正の事実を示す書類を添付して提出します。

Q7国外転出時課税の納税猶予が終了するとどうなりますか?

猶予されていた税額の納付義務が確定し、被相続人の取得費計算が変わります。その結果、相続人が売却した株の取得費が増える場合があります。

Q8遺産分割のやり直しで過去の申告を直せますか?

151 条の 6 の修正申告等により被相続人の税額が動けば、相続人は 153 条の 4 により売却年分の申告を連動して更正請求できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1亡くなった親の税金の修正なんて、自分の確定申告と関係ないですよね?

大いに関係します。あなたが相続した有価証券を売っていれば、被相続人側で国外転出時課税が確定したり遺産分割がやり直されたりした結果、その株の取得費が後から増え、あなたが納めた譲渡所得税が払いすぎになることがあります(所得税法153条の4第1項)。業界裏話ヒント:税務署はこの払いすぎを自動では返しません。被相続人の準確定申告を担当した税理士と、相続人の申告を担当した税理士が別人だと、この連動が見落とされがち。両者の起算日を最初に突き合わせるだけで、埋もれた還付が浮かび上がる

Q2更正の請求って5年以内ならいつでも出せるんじゃないんですか?

通常はそうですが(国税通則法23条)、この特例は別の時計で動きます。被相続人の税額が修正された日から4か月以内という短い期間で、通常の5年とは起算点も長さも違います(所得税法153条の4)。業界裏話ヒント:「まだ5年あるから後で」と構えていると、この4か月をとうに過ぎているケースが多い。国外転出時課税が絡む相続では、被相続人側で何か動いたという通知が来た瞬間に、相続人側の還付の可能性を疑うのが実務の勘どころ

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

  • 「更正の請求は法定申告期限から5年でしょう」と構えてこの案件を放置する人がいる。だが問いの立て方が違う。本条の特例が動くのは、被相続人の税額が修正された日から4か月という別の時計であり、通常の5年とは起算点も長さも別物。5年あると油断した瞬間、4か月の扉はとうに閉じている
  • 国外転出時課税が富裕層の制度だと知っている人は多い。だが、その課税が「一度も日本を出ていない相続人」にまで取得費の形で及ぶことまでは実感していない。被相続人にかけられた課税の後始末が、相続人自身の確定申告の数字を動かす。制度の射程は、あなたが思うより一世代長い
  • 「亡くなった親の所得税の話は、自分の申告とは別世界だ」と切り離しがちだが、有価証券を相続して売っていれば、両者は取得費という一本の糸で繋がっている。被相続人側の修正が、あなたの還付権のスイッチを入れる
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起算点153 条の 4:被相続人の修正申告提出日または更正の日から 4 か月
適用場面相続した国外転出時課税対象資産を譲渡・決済後に取得費が増えた相続人
前提となる課税被相続人の 60 条の 2・60 条の 3・151 条の 6 の適用
見落としリスク被相続人側担当と相続人側担当が別税理士だと連動が見落とされ、4 か月経過で消滅

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 被相続人の所得税について税務署から更正の通知が届いた。日付を見た瞬間、そこから4か月の砂時計はもう落ち始めている。あなたが去年売った相続株の取得費が増えていれば、還付請求の起算点はこの日。気付くのが遅れれば、扉は静かに閉じる
  • 相続した外国株を売って譲渡所得税を納めた。その後、親の準確定申告で国外転出時課税の納税猶予が終了し、株の取得費が跳ね上がった。さて、あなたの去年の申告はどうなる? 払いすぎた分を取り戻す道が、153条の4に用意されている
  • 遺産分割がやり直された。相続した株の取得費が動いた。あなたの過去の申告も、連動して直せる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第153条の4(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の更正の請求の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第153条の4の条文原文は「居住者が相続又は遺贈により取得した第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等の譲渡をした場合において、当該譲渡の日以後に当該…」で始まります。
  3. 所得税法第153条の4は第七章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第153条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。