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所得税法 第153条の5(遺産分割等があつた場合の更正の請求の特例)

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相続の開始の日の属する年分の所得税につき第六十条の三第一項から第三項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けた居住者について生じた第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する遺産分割等の事由により、非居住者に移転した相続又は遺贈に係る同項に規定する対象資産が減少し、又は増加したことに基因して、当該居住者の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき第百五十三条の二第一項各号(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)に掲げる場合に該当することとなるときは、その相続人は、当該遺産分割等の事由が生じた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 153 条の 5 は、遺産分割等で非居住者への移転資産が増減した場合、相続人が事由発生日から 4 月以内に更正の請求をできると定める。原則 5 年ではなく 4 月の特則である。

Q · 海外に住む相続人が株を相続したあと、遺産分割で取り分が変わったら払いすぎた所得税は戻る?

戻せるが遺産分割成立から 4 月以内の更正の請求が必須

所得税法 153 条の 5 により、国外転出(相続)時課税(60 条の 3)の適用を受けた被相続人につき、遺産分割等で非居住者に移転した対象資産が増減したときは、その相続人が更正の請求をできます。ただし期間は遺産分割等の事由が生じた日から 4 月以内です。国税通則法 23 条 1 項の原則 5 年ではなく、後発的事由の特則として 4 月に短縮されている点が最大の落とし穴で、相続税の 10 か月だけを見て放置すると払いすぎた所得税は戻りません。

解説

国外に住む子がいる家で相続が起きると、税務の世界では普通の家とまったく違う時計が動き出す。1 億円以上の有価証券等を持つ被相続人が亡くなり、その資産が非居住者である相続人に渡ると、被相続人は死亡の瞬間にそれを時価で売ったものとみなされ、含み益に所得税が課される(所得税法 60 条の 3、国外転出(相続)時課税)。準確定申告はいったん法定相続分で計算するしかない。そこに遺産分割協議が成立し、非居住者の取り分が減った、あるいは増えたとする。当初の申告額は現実と食い違う。増えた側は修正申告(151 条の 6)、減った側が使えるのが本条だ。通常、更正の請求は法定申告期限から 5 年使える。だが本条の相続人に与えられた時間は、遺産分割等の事由が生じた日から 4 月。分割協議がまとまってから安心して年を越すと、払いすぎた所得税は戻ってこない。

法的な位置づけ

所得税法 153 条の 5 は、国外転出(相続)時課税の適用を受けた被相続人について、遺産分割等により非居住者へ移転した対象資産が増減した場合の更正の請求の特則を定める規定である。相続人は、遺産分割等の事由が生じた日から 4 月以内に、被相続人の納税地の所轄税務署長に対して更正の請求をすることができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1更正の請求とは何ですか?

申告した税額が過大だった場合に、納税者が税務署長に減額の是正を求める手続です。所得税法 153 条の 5 や国税通則法 23 条が根拠で、税務署が自動で返すものではありません。

Q2国外転出(相続)時課税とは何ですか?

1 億円以上の有価証券等を持つ被相続人が亡くなり、非居住者の相続人に資産が移転すると、被相続人が死亡時に時価で売ったとみなし含み益に所得税を課す制度です(所得税法 60 条の 3)。

Q3更正の請求の期限は何年ですか?

原則は法定申告期限から 5 年(国税通則法 23 条 1 項)です。ただし本条のような後発的事由の特則では 4 月など短縮された期間が適用されるため、原則だけを当てにするのは危険です。

Q4遺産分割のやり直しで所得税は戻りますか?

当初分割で非居住者への移転資産が減れば本条で更正の請求ができます。ただし成立日から 4 月を過ぎたあとの再分割は、贈与認定リスクがあるうえ所得税の是正手段も残りません。

Q5非居住者が相続した株の税金はどうなりますか?

国外転出(相続)時課税が課され、準確定申告でいったん法定相続分により計算します。分割で取り分が確定したら、増額は修正申告、減額は本条の更正の請求で調整します。

Q6準確定申告はいつまでにするのですか?

相続人が相続開始を知った日の翌日から 4 か月以内に、被相続人の準確定申告を行います。国外転出(相続)時課税はこの準確定申告で法定相続分により暫定計算されます。

Q7更正の請求の 4 月の起算日はいつからですか?

遺産分割等の事由が生じた日、すなわち協議成立日・調停成立日・審判確定日です。死亡日でも申告期限でもありません。成立日を客観的に記録しておくことが実務上の要点です。

Q8更正の請求が認められないときはどうすればよいですか?

処分があったことを知った日の翌日から 3 月以内に、再調査の請求または審査請求ができます(国税通則法 77 条)。争点が期限徒過か事由該当かを切り分けて主張します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1遺産分割が終わったのはいいけど、起算日って協議書に書いた日でいいんですか?

原則として遺産分割協議が成立した日、調停なら調停成立日、審判なら確定日である。協議書の作成日と実質的な合意日がずれると、4 月の起算点そのものが争いになる。業界裏話ヒント:相続人が遠方や海外に散っていると署名の持ち回りで数週間かかる。実務では最後の署名日を成立日として押さえ、郵送記録を残す。この記録の有無が、期限ぎりぎりの案件で明暗を分ける。

Q2非居住者の弟が結局その株を取らなかったのに、税務署は勝手に直してくれないんですか?

直してくれない。申告納税制度では、納めすぎの是正は納税者側の更正の請求(本条、国税通則法 23 条)が起点になる。税務署は増額側(151 条の 6 の修正申告)には積極的だが、減額側を探して回る立場にはない。業界裏話ヒント:増額と減額が同一の相続で同時発生することがある。修正申告だけ先に済ませ、更正の請求を忘れる相続人は珍しくない。片方だけ提出させて終わる税理士もいる。両建てで出す。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「更正の請求は 5 年使えるから、遺産分割が終わってからゆっくり考えればいい」。国税通則法 23 条 1 項の原則を知っていること自体は正しい。だが本条は後発的事由に対応する特則であり、期間は 4 月に短縮されている。原則を知っている人ほど、特則の存在を疑わずに期限を踏み越える。
  • 「非居住者の相続人が資産を取らないことになったのだから、税務署が自動的に減額してくれるはず」。この問いの立て方自体が誤っている。日本の申告納税制度では、納税者が請求しない限り、税務署が納めすぎを見つけて返す義務は基本的にない。誰が動くかが最初から決まっている。
  • 「本条を使うのは非居住者本人だ」と読める気がする。だが条文の主語は「その相続人」。すでに準確定申告の義務を承継しているのは相続人全員であり、国内にいる相続人が動かなければ手続は進まない。海外にいる兄弟の税金の話だと思って傍観すると、共同の申告全体が動かない。
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是正の方向153 条の 5:減額(払いすぎの取り戻し)
手続の名称更正の請求
期間遺産分割等の事由が生じた日から 4 月以内
動く主体その相続人(減額を請求)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父が上場株式 3 億円分を残して死亡。長男は東京、次男はシンガポール勤務で非居住者。準確定申告では法定相続分 1/2 ずつで計算し、次男分 1.5 億円の含み益に国外転出(相続)時課税がかかった。半年後の遺産分割協議で、次男は現金だけを取り、株式はすべて長男が取得することで合意。次男に課された税は消えるが、放置すれば返ってこない。本条の 4 月の窓を開けるのは相続人自身だ。
  • もし遺産分割協議が難航し、家庭裁判所の調停が 2 年続いたとしたら? 更正の請求の起算点は死亡日でも申告期限でもなく、調停成立という「遺産分割等の事由が生じた日」。何年もつれても、そこから 4 月は必ず確保される。逆に言えば、成立日を控えなかった相続人は、自分の期限がいつ切れるかを把握できない。
  • 税理士に準確定申告を任せ、遺産分割はもめているからと放置した。分割協議書に署名した日から 4 月と 3 日目、税務署の窓口で「期限を過ぎています」と告げられる。返らない税額、数百万円。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第153条の5(遺産分割等があつた場合の更正の請求の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第153条の5の条文原文は「相続の開始の日の属する年分の所得税につき第六十条の三第一項から第三項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けた居住者…」で始まります。
  3. 所得税法第153条の5は第七章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第153条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。