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所得税法 第153条の6(国外転出をした者が外国所得税を納付する場合の更正の請求の特例)

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第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出した者(その相続人を含む。)は、第九十五条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第一項に規定する外国所得税を納付することとなることにより、当該年分の所得税につき第百五十三条の二第一項第一号(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)に掲げる場合に該当することとなるときは、当該外国所得税を納付することとなる日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 153 条の 6 は、国外転出時課税を受けた者が移住先で外国所得税を納付することとなった場合、その日から 4 ヶ月以内に更正の請求をすれば二重課税を取り戻せると定める特例規定である。

Q · 海外移住で払った出国税、現地でも株の売却益に課税されたら二重取りされっぱなし?

原則 4 ヶ月以内に更正の請求をすれば取り戻せます

所得税法 153 条の 6 により取り戻せます。国外転出時課税(60 条の 2)を受けた後、移住先で有価証券等を売却して外国所得税を納付することとなったとき、その日から 4 ヶ月以内に税務署長へ更正の請求をすれば、95 条の 2 の外国税額控除を反映して過払い分の還付を受けられます。注意点は期限で、通常の更正の請求は原則 5 年ですが、この特例だけは 4 ヶ月。この落差を知らずに 5 年の感覚で構えると、二重課税分は永遠に戻りません。相続人も請求権を承継できます。

解説

日本を離れて海外に移住する。スーツケースに詰めるのは服だけではない。あなたが1億円以上の株式やストックオプションを持っていれば、出国のその瞬間、まだ売ってもいない含み益に日本の税金がかかる。これが国外転出時課税(60条の2)だ。問題はその先。移住先で実際に株を売れば、今度は現地の国がその利益に課税する。同じ含み益に二回税金がかかる。この二重課税を取り戻す仕組みが外国税額控除(95条の2)で、実際に取り戻すための手続きの扉が、この153条の6だ。ただし扉には時限がある。外国所得税を納付することとなる日から4ヶ月。通常の更正の請求は5年なのに、この特例だけは4ヶ月。この差を知らずに期限を過ぎれば、二重に払った税金は永遠に戻らない。しかも条文は「その相続人を含む」とわざわざ書く。あなたの死後、この権利は家族へ引き継がれる。

法的な位置づけ

所得税法 153 条の 6 は、国外転出時課税に係る更正の請求の特例を定める規定である。国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出した者(相続人を含む)が、95 条の 2 の外国税額控除の適用により外国所得税を納付することとなり 153 条の 2 第 1 項第 1 号に該当するときは、その外国所得税を納付することとなる日から 4 ヶ月以内に更正の請求ができる旨を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1出国税の更正の請求はいつまでにすればいいですか?

外国所得税を納付することとなる日から 4 ヶ月以内です(所得税法 153 条の 6)。通常の更正の請求は原則 5 年ですが、この特例だけは極端に短いので注意が必要です。

Q2国外転出時課税とは何ですか?

1 億円以上の有価証券等を持つ人が国外転出する時点で、それらを時価で売ったとみなして含み益に課税する制度です(所得税法 60 条の 2)。実際の売却は不要で、出国の瞬間に発生します。

Q3出国税の 4 ヶ月の起算点はいつですか?

「外国所得税を納付することとなる日」です。実際に振り込んだ日ではなく、現地で税額が確定した時点で時計が動くことがあるため、数え間違いに注意が必要です。

Q4出国税を払った本人が亡くなったら更正の請求はどうなりますか?

相続人が請求権を承継できます。条文が「その相続人を含む」と明記しているため、親が現地で株を売る前に亡くなっても、相続人が 4 ヶ月以内に請求できます。

Q5ストックオプションやRSUも国外転出時課税の対象ですか?

対象になり得ます。ストックオプションや投資信託も「有価証券等」に含まれ、評価額が 1 億円を超えれば出国時に課税されます。未上場株も同様です。

Q6出国税は納税を先延ばしできますか?

納税猶予制度(所得税法 137 条の 2)で最長 5 年、延長で 10 年まで猶予できます。猶予期間中に帰国すれば課税自体を取り消せる場合もあります(153 条の 2)。

Q7出国税の更正の請求に必要な書類は何ですか?

出国時に提出した確定申告書(60 条の 2 の課税を申告したもの)と、移住先での外国所得税の納税証明・課税計算書です。証憑を早めに揃えることが重要です。

Q8帰国した場合の更正の請求(153 条の 2)と 153 条の 6 は何が違いますか?

153 条の 2 は国外転出後に帰国等をして課税が取り消される場合の請求、153 条の 6 は現地で外国所得税を納付し外国税額控除で二重課税を調整する場合の請求です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1更正の請求って5年以内にすればいいんですよね? これも同じですか?

違います。通常の更正の請求は原則として法定申告期限から5年(国税通則法23条)ですが、この153条の6の特例は外国所得税を納付することとなる日から4ヶ月と極端に短い。二重課税を取り戻す権利があっても、この4ヶ月を逃せば通常の5年ルールでは救えません。業界裏話ヒント:起算点は「納付することとなる日」であって「実際に振り込んだ日」ではない。現地の税額が確定した時点で時計が動き始めることがあり、税理士でも数え間違える。納付確定日をカレンダーに記録し、逆算して動く

Q2海外に移住するだけで、株を売ってもいないのに税金を取られるって本当ですか?

本当です。国外転出時課税(所得税法60条の2)は、1億円以上の有価証券等を持つ人が国外転出する時点で、それらを時価で売ったものとみなして含み益に課税します。実際の売却は不要です。業界裏話ヒント:この課税は納税猶予制度(137条の2)で最長5年(延長で10年)先延ばしでき、猶予期間中に帰国すれば課税自体を取り消せる(153条の2)。出国が一時的なら売らずに猶予、移住が確定的なら153条の6の4ヶ月窓で二重課税を回収。出口が二つあることを知らずに一括で払うのが最大の損

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「更正の請求は法定申告期限から5年」と正しく知っている人ほど、この特例で足をすくわれる。知っているのはルールの存在であって、その深刻度ではない。国外転出時課税に絡む外国税額控除の更正請求だけは、外国所得税を納付することとなる日から4ヶ月。5年の感覚で構えていると、二重課税を取り戻す権利が指の間からこぼれ落ちる
  • 「海外移住は、自分の資産を持って出ていくだけ」という前提そのものが誤っている。1億円以上の有価証券等を持つ人が国外転出する時点で、法律上は「それらを時価で売った」とみなす課税イベント(みなし譲渡、60条の2)がすでに発生している。売っていないのに売ったことにされる、その一点を見落とすと設計が根本から崩れる
  • 「出国税を払わされたら泣き寝入り」と思われがちだが、法律から見れば話は逆。95条の2の外国税額控除と153条の6の更正の請求は、あなたが自分から動けば二重課税分を取り戻せる救済ルートだ。ただし黙っていれば発動しない。権利があることと、権利が行使されることの間に、4ヶ月の谷がある
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請求期限153 条の 6:外国所得税を納付することとなる日から 4 ヶ月以内
適用場面出国税を受けた者が移住先で外国所得税を納付し、二重課税を調整するとき
反映する実体規定95 条の 2:国外転出課税に係る外国税額控除の特例
請求権者確定申告書を提出した者(その相続人を含む)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • スタートアップの幹部だったあなたが、米国本社へ転籍することになった。持っている未上場株とストックオプションの評価額が1億円を超えている。出国の日、まだ売っていない含み益に日本の所得税がかかる。数年後に米国で株を売り、現地で課税されたとき、日本に払った税を取り戻せる窓が開く。だがその窓は4ヶ月で閉じる。証憑を揃えて税務署に更正の請求書を出すまで、時計は止まらない
  • もし海外移住後に株を売って現地で税金を払ったら、日本で先に払った出国税はどうなる? 自動では戻ってこない。あなた自身が、外国所得税を納付することとなる日から4ヶ月以内に更正の請求をしなければ、二重課税はそのまま確定する。役所が気を利かせて調整してくれることは、ない
  • 国外転出をした親が、現地で保有株を売る前に亡くなった。相続人であるあなたが、代わりに更正の請求ができる。条文が「その相続人を含む」とわざわざ書いているのは、この場面のためだ
  • 現地の確定申告で外国所得税の納付が確定した。あと4ヶ月。この日数の起算点は「外国所得税を納付することとなる日」で、うっかり数え間違えると期限を1日過ぎただけで請求権が消える。5年ではない、4ヶ月だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第153条の6(国外転出をした者が外国所得税を納付する場合の更正の請求の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第153条の6の条文原文は「第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出した者(その相続人を含む。」で始まります。
  3. 所得税法第153条の6は第七章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第153条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。