第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出した者(その相続人を含む。)は、第九十五条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第一項に規定する外国所得税を納付することとなることにより、当該年分の所得税につき第百五十三条の二第一項第一号(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)に掲げる場合に該当することとなるときは、当該外国所得税を納付することとなる日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
要点所得税法 153 条の 6 は、国外転出時課税を受けた者が移住先で外国所得税を納付することとなった場合、その日から 4 ヶ月以内に更正の請求をすれば二重課税を取り戻せると定める特例規定である。
Q · 海外移住で払った出国税、現地でも株の売却益に課税されたら二重取りされっぱなし?
原則 4 ヶ月以内に更正の請求をすれば取り戻せます
所得税法 153 条の 6 により取り戻せます。国外転出時課税(60 条の 2)を受けた後、移住先で有価証券等を売却して外国所得税を納付することとなったとき、その日から 4 ヶ月以内に税務署長へ更正の請求をすれば、95 条の 2 の外国税額控除を反映して過払い分の還付を受けられます。注意点は期限で、通常の更正の請求は原則 5 年ですが、この特例だけは 4 ヶ月。この落差を知らずに 5 年の感覚で構えると、二重課税分は永遠に戻りません。相続人も請求権を承継できます。
日本を離れて海外に移住する。スーツケースに詰めるのは服だけではない。あなたが1億円以上の株式やストックオプションを持っていれば、出国のその瞬間、まだ売ってもいない含み益に日本の税金がかかる。これが国外転出時課税(60条の2)だ。問題はその先。移住先で実際に株を売れば、今度は現地の国がその利益に課税する。同じ含み益に二回税金がかかる。この二重課税を取り戻す仕組みが外国税額控除(95条の2)で、実際に取り戻すための手続きの扉が、この153条の6だ。ただし扉には時限がある。外国所得税を納付することとなる日から4ヶ月。通常の更正の請求は5年なのに、この特例だけは4ヶ月。この差を知らずに期限を過ぎれば、二重に払った税金は永遠に戻らない。しかも条文は「その相続人を含む」とわざわざ書く。あなたの死後、この権利は家族へ引き継がれる。
所得税法 153 条の 6 は、国外転出時課税に係る更正の請求の特例を定める規定である。国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出した者(相続人を含む)が、95 条の 2 の外国税額控除の適用により外国所得税を納付することとなり 153 条の 2 第 1 項第 1 号に該当するときは、その外国所得税を納付することとなる日から 4 ヶ月以内に更正の請求ができる旨を規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
外国所得税を納付することとなる日から 4 ヶ月以内です(所得税法 153 条の 6)。通常の更正の請求は原則 5 年ですが、この特例だけは極端に短いので注意が必要です。
1 億円以上の有価証券等を持つ人が国外転出する時点で、それらを時価で売ったとみなして含み益に課税する制度です(所得税法 60 条の 2)。実際の売却は不要で、出国の瞬間に発生します。
「外国所得税を納付することとなる日」です。実際に振り込んだ日ではなく、現地で税額が確定した時点で時計が動くことがあるため、数え間違いに注意が必要です。
相続人が請求権を承継できます。条文が「その相続人を含む」と明記しているため、親が現地で株を売る前に亡くなっても、相続人が 4 ヶ月以内に請求できます。
対象になり得ます。ストックオプションや投資信託も「有価証券等」に含まれ、評価額が 1 億円を超えれば出国時に課税されます。未上場株も同様です。
納税猶予制度(所得税法 137 条の 2)で最長 5 年、延長で 10 年まで猶予できます。猶予期間中に帰国すれば課税自体を取り消せる場合もあります(153 条の 2)。
出国時に提出した確定申告書(60 条の 2 の課税を申告したもの)と、移住先での外国所得税の納税証明・課税計算書です。証憑を早めに揃えることが重要です。
153 条の 2 は国外転出後に帰国等をして課税が取り消される場合の請求、153 条の 6 は現地で外国所得税を納付し外国税額控除で二重課税を調整する場合の請求です。
違います。通常の更正の請求は原則として法定申告期限から5年(国税通則法23条)ですが、この153条の6の特例は外国所得税を納付することとなる日から4ヶ月と極端に短い。二重課税を取り戻す権利があっても、この4ヶ月を逃せば通常の5年ルールでは救えません。業界裏話ヒント:起算点は「納付することとなる日」であって「実際に振り込んだ日」ではない。現地の税額が確定した時点で時計が動き始めることがあり、税理士でも数え間違える。納付確定日をカレンダーに記録し、逆算して動く
本当です。国外転出時課税(所得税法60条の2)は、1億円以上の有価証券等を持つ人が国外転出する時点で、それらを時価で売ったものとみなして含み益に課税します。実際の売却は不要です。業界裏話ヒント:この課税は納税猶予制度(137条の2)で最長5年(延長で10年)先延ばしでき、猶予期間中に帰国すれば課税自体を取り消せる(153条の2)。出国が一時的なら売らずに猶予、移住が確定的なら153条の6の4ヶ月窓で二重課税を回収。出口が二つあることを知らずに一括で払うのが最大の損
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 請求期限 | 153 条の 6:外国所得税を納付することとなる日から 4 ヶ月以内 | — |
| 適用場面 | 出国税を受けた者が移住先で外国所得税を納付し、二重課税を調整するとき | — |
| 反映する実体規定 | 95 条の 2:国外転出課税に係る外国税額控除の特例 | — |
| 請求権者 | 確定申告書を提出した者(その相続人を含む) | — |
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